宮津市 人手不足対策・社宅等整備支援補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
宮津市内の事業者に対し、深刻な人手不足の解消と労働環境の改善を支援するため、人材確保や社宅整備に要する経費の一部を補助します。具体的には、求人広告の掲載や採用活動、市内の社宅・社員寮の建築や借上げ等にかかる費用を支援し、事業の安定的な継続と地域産業の持続的な発展を図ります。人材の「確保」と「定着」の両面から、地域経済の活性化を強力に後押しする制度です。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年01月29日
補助金を受けるための最初のステップです。必要書類(交付申請書、事業計画書、本人確認書類等)を揃えて提出してください。
- 人手不足対策支援事業:令和9年(2027年)1月29日 16:30締切
- 社宅等整備支援事業:令和8年(2026年)10月30日 16:30締切
オンライン申請URL:e-kanagawa 宮津市申請システム
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された申請書類が審査され、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業を本格的に進める形となります。
- 事業実施
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2026年4月1日〜事業完了まで
計画に沿って事業を実施してください。令和8年4月1日以降に着手した事業が対象です。支払いを証明する領収書や証拠書類は、実績報告で必須となるため必ず保管してください。
- 実績報告
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- 最終報告期限:2027年02月26日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。期限は事業完了後30日以内、または令和9年2月26日のいずれか早い方です。期限を過ぎると補助金が受け取れない可能性があります。
- 補助金の額の確定
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実績報告の審査後
市が実績報告書を審査し、補助対象経費を精査した上で、最終的な補助金額を確定し通知します。
- 補助金の振り込み
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額の確定から約2週間後
額の確定通知後に提出する請求書に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。およそ2週間程度が目安です。
対象となる事業
宮津市が実施している「宮津市事業者人手不足対策等支援補助金」は、市内事業者の安定的な事業継続と地域産業の持続的発展をサポートするため、人手不足対策や労働環境の改善に取り組む市内事業者に対し、その事業実施に要する経費の一部を支援することを目的としています。
■1 人手不足対策支援事業
企業が直面する人手不足の課題を解消するため、人材確保に関する様々な取り組みを支援するものです。
<補助対象経費>
- 求人情報誌や就職情報サイト等への掲載料(掲載課金型・成功報酬型)
- 採用情報を掲載するウェブサイト開設及び改修費用
- 人材紹介事業者への紹介手数料(国内在住外国人も対象)
- 企業説明会や採用面接会等への出展料及び広告宣伝費
- 研修や指導にかかるコンサルティング経費
- 自らが行う工場見学、職場体験、インターンシップなどにかかる広告宣伝費、サイト作成費用
- インターンシップ等参加者(求職者)の交通費及び宿泊費(実費に限る)
- その他市長が必要と認める経費
<補助率と上限額>
- 補助率:2分の1以内
- 上限額:30万円
<補助事業実施期間(募集期間)>
- 令和8年7月1日(水)から令和9年1月29日(金)まで
■2 社宅等整備支援事業
従業員の居住環境を整備することで、人材の定着促進や新規人材の確保を支援することを目的としています。
<補助対象経費>
- 宮津市内における社宅等の建築費
- 宮津市内における社宅等の購入費
- 宮津市内における社宅等の賃借料(1棟2部屋以上、令和8年4月〜令和9年2月分)
- 既存の従業員のための新規社宅確保経費
- その他市長が必要と認める経費
<補助率と上限額>
- 補助率:2分の1以内
- 上限額(建築・購入):100万円
- 上限額(借上げ):50万円
<補助事業実施期間(募集期間)>
- 令和8年7月1日(水)から令和8年10月30日(金)まで(予算に達し次第終了)
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業者や経費、事由については、補助金の対象外となるか、決定が取り消される場合があります。
- 特定の要件に該当しない、または不適当と判断される事業者
- 市税を滞納している者(徴収の猶予を受けているものを除く)。
- 性風俗関連特殊営業および当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者。
- 宗教上の組織または団体、および政治団体。
- その他、補助金の趣旨及び目的に照らして市長が適当でないと判断する者。
- 補助対象外となる経費
- 年度内に契約を解除した際に返金対応がある掲載料等の経費。
- 企業説明会などへの参加にかかる従業員の旅費。
- インターンシップ等の参加者(求職者)への報酬。
- 証拠書類(領収書、明細書など)によって金額や支払いの事実が確認できない経費。
- 消費税及び地方消費税相当額。
- 不採択・決定取消・返還の事由
- 実績報告書の提出が、事業完了日から30日以内または令和9年2月26日のいずれか早い日までにない場合。
- 補助を受けた社宅等が、5年以上社宅等として利用されなくなった場合(返還の可能性あり)。
- 同一年度内において、同一事業(人手不足対策または社宅整備)に対し2回目以降の申請を行う場合。
補助内容
■1 人手不足対策支援事業
<対象経費>
- 求人情報掲載料(掲載課金型・成功報酬型)
- 採用情報掲載ウェブサイトの開設・改修費用
- 人材紹介事業者への紹介手数料(日本人および国内在住の外国人)
- 企業説明会や採用面接会等への出展料および広告宣伝費、研修や指導にかかるコンサルティング経費
- 自社で行う工場見学、職場体験、インターンシップなどにかかる広告宣伝費、サイト作成費用、参加者(求職者)の交通費及び宿泊費
- その他市長が必要と認める経費
<補助率>
2分の1以内
<上限額>
30万円
■2 社宅等整備支援事業
<対象経費>
- 社宅等整備に要する建築費
- 社宅等整備に要する購入費
- 社宅等整備に要する賃借料(令和8年4月から令和9年2月の間に新たに借り上げた1棟2部屋以上)
- その他市長が必要と認める経費
<補助率>
2分の1以内
<上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 建築および購入 | 100万円 |
| 借上げ | 50万円 |
<具体的な留意事項>
- 宮津市内に建築、または宮津市内の物件を購入・借り上げること
- 現従業員の新規社宅確保も対象
- 5年以上の利用が必要(利用しなくなった場合は返還の可能性あり)
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
補助金の交付対象者となるためには、以下のAからDまですべての条件に該当する必要があります。
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A 宮津市内に事業所を有し、特定の事業形態であること
中小企業者:中小企業基本法第2条第1項、または中小企業信用保険法第2条第1項に定められるもの、その他団体:商店街振興組合、事業協同組合、企業組合、協業組合、商工組合、商店街等の任意団体、特定非営利活動法人(NPO法人)、社会福祉法人、学校法人、医療法人など -
B 事業継続の意思があること
現在事業を営んでいることに加えて、今後もその事業を継続していく意思があること -
C 事業完了後の状況確認に応じる意思があること
補助対象事業が完了した後、宮津市が実施する当該事業の状況確認やヒアリング等に協力する意思があること
■補助対象外となる事業者(不適格要件)
以下の不適格要件(条件D)のいずれかに該当する者は、補助金の対象外となります。
- 市税を滞納している者(徴収の猶予を受けている者を除く)
- 特定の風俗営業等を行う事業者(性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業等)
- 宗教上の組織または団体(宗教活動を主たる目的とするもの)
- 政治団体(政治活動を主たる目的とするもの)
- その他、補助金の趣旨や目的に照らして市長が不適当と判断する者
※宮津市内の事業者の安定的な事業継続と地域産業の持続的発展をサポートすることを目的とした制度です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.miyazu.kyoto.jp/soshiki/9/30346.html
- 宮津市公式ホームページ
- https://www.city.miyazu.kyoto.jp/
- 交付申請オンライン申請(e-tumo)
- https://apply.e-tumo.jp/city-miyazu-kyoto-u/offer/offerList_detail?tempSeq=2618
実績報告に関するオンライン申請URLは現在準備中(編集中)です。実績報告の提出期限は、事業完了日から30日以内、または令和9年2月26日のいずれか早い日となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。