善通寺市 空家バンク登録住宅の事業所化・改修補助金(令和8年度)
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目的
善通寺市内の空家を有効活用し地域の活性化を図るため、空家バンク登録物件を購入して事業所として改修する法人や個人事業主に対し、改修工事や耐震診断等に要する経費の一部を補助します。宿泊施設やカフェ、シェアオフィスなど、地域コミュニティの維持・再生に資する事業所の整備を支援することで、市内の経済活性化や新たな賑わいの創出を図ります。
申請スケジュール
なお、受付期間内であっても、予算の上限に達し次第、受付が終了となりますのでご注意ください。
- 事前相談・事前協議
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随時(申請前)
対象となる改修工事等を検討している方は、事前に市役所へ相談します。申請書類や工事内容に関する不明点を確認し、円滑な手続きのための準備を行います。
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年10月30日
「善通寺市空家バンク登録住宅事業所整備補助金交付申請書」(第1号様式)に以下の必要書類を添えて提出します。
- 事業計画書
- 誓約書
- 市税完納証明書
- 工事見積書の写し
- 現状写真 等
- 審査・交付決定
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申請後随時
市が書類審査および必要に応じて実地調査を行い、補助金交付が適当と判断された場合、「交付決定通知書」(第6号様式)が送付されます。
- 契約・工事着工・実施
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- 事業実施期限:2027年02月28日(2月末日)まで
必ず交付決定通知を受けた後に業者と契約し、着手してください。
- 契約先は市内の事業者に限られます。
- 交付決定前の着手は原則補助対象外となります。
- やむを得ず着手が必要な場合は、事前に「交付決定前着手届」を提出し承認を得る必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告締切:2027年02月28日
事業完了後、速やかに「実績報告書」(第9号様式)を提出します。
- 領収書や請求書の写し、完成写真などの添付が必要です。
- 期限は「完了日から30日以内」または「2月末日」のいずれか早い日です。
- 交付額確定・補助金請求
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実績報告書の承認後
市が実績報告を審査し、交付額を確定します。「交付額確定通知書」(第10号様式)を受け取った後、「交付請求書」(第11号様式)を提出することで、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
善通寺市が、市内の空家を事業所として活用することで地域の活性化を図ることを目的として、法人事業者や個人事業主が空家を購入し、それを事業所として改修する費用の一部を補助する制度です。
■善通寺市空家バンク登録住宅事業所整備補助事業
事業者が空家を購入し、これを様々な用途の事業所として改修する費用に対して、善通寺市が予算の範囲内で補助金を交付します。
<補助対象物件の要件>
- 「かがわ住まいネット」に登録されていた、または現在登録されている住宅であること
- 事業者が購入したことにより空家バンクの登録が解除されたものであること
<補助対象者の要件>
- 補助対象物件を購入した事業者であること
- 購入した物件の延べ面積の2分の1以上を事業所として利用する予定であること
- 交付決定日から引き続き3年以上、当該事業所を利用する意思があること
- 県内移転の場合は、移転前の建築物を引き続き利用または第三者に利用させる予定があること
<補助対象経費>
- 事業所としての整備に係る改修工事費(市内事業者が施工するものに限る)
- 耐震診断に要する費用
- 耐震改修工事等およびこれに伴う実施設計に要する費用
- 不要な家財道具等の運搬および処分に要する費用
- 建物と構造上一体となっている設備工事に要する費用
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象事業費の2分の1以内
- 法人事業者:上限400万円(補助金額が50万円未満の場合は対象外)
- 個人事業主:上限200万円(補助金額が50万円未満の場合は対象外)
<申請期間>
- 令和8年4月1日(水曜日)から令和8年10月30日(金曜日)まで(予算に達し次第終了)
▼補助対象外となる事業
以下の物件、事業者、または工事内容に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 補助対象外となる物件
- 過去に空家の利活用を目的とした香川県の他の補助金の交付を受けている住宅。
- 年度末までに改修工事が完了する見込みがないもの。
- 昭和56年5月31日以前に工事着手された物件で、改修後に現行の耐震基準を満たさないもの(耐震改修を行わないもの)。
- 物置、門、塀などの付属部分のみの物件。
- 補助対象者となれない者
- 暴力団、暴力団員、またはそれらと社会的に非難されるべき関係を有する者。
- 性風俗関連特殊営業または当該営業に係る接客業務受託営業を行う者。
- 宗教活動または政治活動を目的とする事業を行う者。
- 補助対象物件を第三者に賃貸する目的で改修を行おうとする者。
- 善通寺市の市税等を滞納している者。
- その他、市長が補助金を交付するのに適当でないと認める者。
- 補助対象外となる工事・費用
- 外構(物置、門、塀など)、車庫、倉庫等の改修工事。
- 住宅構造の改修を伴わない機器・備品(浄化槽、エアコン、照明など)の購入・設置。
- 家具、家電製品、カーテン、調度品などの購入・設置費用。
- 庭木の剪定、除草等。
- 物件内部以外の荷物(納屋の農機具、敷地内の岩や樹木等)の撤去。
- 国、県、または市の他の補助制度と重複する部分の費用。
- 手続・着手時期に関する制限
- 原則として交付決定前に事業に着手している場合(事前着手届の提出と承認がある場合を除く)。
補助内容
■善通寺市空家バンク登録住宅事業所整備補助事業
<補助の対象となる空家>
- 「かがわ住まいネット」への登録(現在または過去)があること
- 過去に空家の利活用を目的とした香川県の補助金を受給していないこと
- 昭和56年5月31日以前に建築された場合、耐震性が確保されていること(耐震改修工事済等)
<補助の対象となる事業者>
- 善通寺市の空家バンクに登録された物件を購入した法人・個人事業主
- 物件の延べ面積の2分の1以上を事業所として利用すること
- 補助金交付から3年以上の事業継続意思があること
- 市税等の滞納がないこと
- 暴力団関係、性風俗関連、宗教・政治活動、物件賃貸目的の事業者は対象外
- 県内移転の場合、移転前の建物の継続利用予定があること
<補助対象となる費用(市内事業者への発注が必須)>
- 事業所として整備するための工事費(交流・文化・商業・子育て支援・テレワーク施設等)
- 耐震診断、耐震改修・簡易耐震工事、実施設計費用
- 不要な家財道具の運搬・処分費用
- 住宅構造と一体となった設備工事費用
<補助対象外となる費用>
- 外構工事(物置、門、塀、車庫等)
- 住宅構造の改修を伴わない機器類(エアコン、照明、浄化槽等)の購入・設置
- 家具、調度品、家電、生活用品の購入
- 物件内部以外の荷物(農機具、庭木、樹木等)の撤去・剪定・除草
- その他市長が不適当と認めるもの
<補助率・補助上限額>
| 事業者区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 法人事業者 | 1/2 | 400万円 |
| 個人事業主 | 1/2 | 200万円 |
<注意事項>
補助対象事業費の2分の1が50万円を下回る(事業費100万円未満)場合は交付対象外。1,000円未満の端数は切り捨て。
対象者の詳細
補助対象者
善通寺市内の空家バンクに登録された住宅を購入し、それを事業所として改修しようとする以下のいずれかの者が対象となります。
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個人事業主
税務署に「個人事業の開業届出書」を提出していること、税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出していること
必須となる要件
補助金の交付を申請する日において、以下のすべての条件に該当する必要があります。
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1 物件の利用計画
補助対象物件(購入した空家)の延べ面積の2分の1以上を事業所として利用する予定であること -
2 事業の継続意思
補助金の交付を受けた日から起算して、引き続き3年以上の間、その事業を継続して利用する意思があること -
3 香川県内での事業所移転に関する特例
香川県内での移転を伴う場合は、移転前の建築物に係る所有権その他、売却または賃貸を行うことができる権利を有していること、当該移転前の建築物を引き続き利用し、または第三者に利用させる予定があること
■補助対象とならない者(除外要件)
以下のいずれかに該当する方は、この補助金の対象者となることができません。
- 暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者
- 性風俗関連特殊営業、または当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者
- 宗教活動または政治活動を目的とする事業を行う者
- 補助対象物件を賃貸することを目的として改修工事を行おうとする者(自ら事業所として利用する場合に限定)
- 善通寺市の市税等を滞納している者
- その他市長が補助金を交付するのに適当でないと認める者
※申請を検討される際は、これらの要件を十分に確認し、不明な点があれば善通寺市くらし支援課までお問い合わせください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。