かがわ賃上げ環境整備応援補助金
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目的
市内の中小企業者に対し、人手不足の解消や業務効率化を目的としたデジタル技術の導入を支援するため、ITツールやソフトウェアの購入費用の一部を補助します。デジタル化による生産性向上を推進することで、経営基盤の強化を図るとともに、地域経済の持続的な成長を後押しすることを目的としています。
申請スケジュール
まず国の助成金を受給し、その後に県の補助金を申請する二段階のプロセスとなります。予算には限りがあるため、早めの準備を推奨します。
- 国の業務改善助成金の受給(前提条件)
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- 公募開始:2026年09月01日
- 交付額確定・支給決定通知期限:2027年03月10日
香川労働局へ「業務改善助成金」を申請し、事業実施後に実績報告を行い、交付額確定および支給決定通知を受けてください。
- 通知書の写しは、県の補助金申請時に必須となります。
- 問い合わせ先:香川労働局助成金センター(087-823-0505)
- 県の補助金交付申請・請求
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- 申請締切:2027年03月17日
国の支給決定通知を受領後、必要書類一式を香川県へ提出してください。
主な提出書類:- 補助金交付申請書兼請求書(様式1)
- 国助成金の実績報告書・支給決定通知書の写し
- 香川県税納税証明書
- 振込先口座の通帳の写し
提出先:香川県商工労働部労働政策課(郵送必着)
- 審査・交付決定
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申請受付後、順次審査
香川県にて書類審査を実施します。要件(県内事業場設置、法令遵守、県税滞納なし等)を満たしているか確認されます。
審査完了後、「補助金交付決定通知書」または不交付通知が送付されます。
- 補助金の振込
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交付決定後、速やかに支給
交付決定通知後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。申請書が請求書を兼ねているため、別途の請求手続きは不要です。
※事業完了年度の終了後5年間は、関係書類の保管義務があります。
対象となる事業
香川県内の中小企業が従業員の賃上げと生産性向上に資する設備投資等に取り組み、県内経済の好循環を実現することを目的として、厚生労働省の「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)」に上乗せして県独自の補助金を交付する事業です。
■かがわ賃上げ環境整備応援補助金
国の業務改善助成金の交付を受けた事業者に対し、その事業者負担分の一部を補助します。
<補助対象経費>
- 国の業務改善助成金の助成対象経費支出済額(国助成金の事業実績報告書に添付された国庫補助金精算書に記載された額)
<補助金額の算定>
- 補助対象経費の額から国助成金の確定額を差し引いた「事業者負担分」の1/2
- 補助上限額:最低賃金の引上げ額、引上げる労働者数、事業所の規模、国助成率等により設定(50,000円〜1,000,000円)
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
<申請期限>
- 令和9年3月17日(水曜日)【必着】
特例措置
●特例事業者の補助上限額引き上げ
国の定める特例事業者の要件を満たし10人以上の賃上げを行う場合は、より高い上限額(例:90円以上引上げで最大1,000,000円)が適用されます。
▼補助対象外となる事業・事業者
以下のいずれかに該当する事業者または事業は、補助対象となりません。また、交付決定後であっても取り消しや返還を求める場合があります。
- 特定の欠格要件に該当する事業者
- 国または地方公共団体が出資している事業者。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で定める接待飲食等営業(料亭を除く)および性風俗関連特殊営業、またはこれらの営業を受託して行う事業者。
- 暴力団、暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる事業者。
- 県税の滞納や、その他県に対する債務不履行をしている事業者。
- 不正行為等に関連する事項
- 補助金交付申請日前3年以内に、国または地方公共団体の各種助成金等において不正受給をした事業者。
- 偽りや不正な手段による受給、虚偽の報告、検査拒否などがあった場合。
- その他知事が不適当と認める場合
- 交付決定の内容や条件に違反した場合。
- 知事が補助金の交付対象として適当でないと認める事業者。
補助内容
■かがわ賃上げ環境整備応援補助金
<補助対象経費>
- 国の「業務改善助成金」の助成対象となった経費のうち、事業者が実際に支出した額(支出済額から国の助成金確定額を除いた、事業者の実質的な負担分)
<補助率>
1/2
<補助上限額の例(最低賃金を50円以上引上げ、1人の場合)>
| 事業所規模 | 国助成率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 30人以上 | 3/4 | 50,000円 |
| 30人未満 | 4/5 | 50,000円 |
■特例措置
●C 国の定める特例事業者の要件を満たす場合(最低賃金を90円以上引上げ、10人以上)
<補助上限額の例>
| 事業所規模 | 国助成率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 30人以上 | 3/4 | 1,000,000円 |
| 30人未満 | 4/5 | 750,000円 |
対象者の詳細
基本要件
香川県内の事業者の「稼ぐ力の強化」と「賃上げの好循環」の実現を目指し、国の「業務改善助成金」の交付を受けた以下の要件をすべて満たす事業者を対象とします。
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中小企業事業者の定義
厚生労働省が定める「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要綱」第2条に規定される事業者 -
(1) 事業場の所在地要件
香川県内に事業場を設置している中小企業事業者であること -
(2) 国助成金の申請・決定時期要件
令和8年9月1日以降に香川労働局に交付申請を行っていること、令和9年3月10日までに交付額確定および支給決定の通知を受けていること -
(3) 書類の整備・保管要件
国助成金の交付額確定及び支給決定通知書を保管していること、労働者名簿や賃金台帳など、賃金額の引上げを明らかにする書類を適切に整備・保管していること -
(4) 労働関係法令の遵守要件
労働基準法やその他の労働関係法令を遵守していること -
(5) 不正受給の有無要件
補助金交付申請日前3年以内に不正受給(偽りやその他不正な行為)をした事業者でないこと -
(9) 県税等の滞納・債務不履行要件
県税の滞納がないこと、その他香川県に対する債務不履行をしていないこと -
(10) 知事による適格性判断要件
その他、補助金の交付対象として知事が不適当と認めないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかの項目に該当する事業者は、交付の対象外となります。
- 国または地方公共団体が出資している事業者
- 接待飲食等営業(料亭を除く)および性風俗関連特殊営業、またはこれらの営業を受託して営業を行う事業者
- 暴力団、暴力団員、または暴力団もしくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している事業者
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律および暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の定めに準じます。
※以上の10項目の要件をすべて満たしている事業者が「かがわ賃上げ環境整備応援補助金」の交付対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kagawa.lg.jp/rosei/koyo/topics/chinageouenhojyokin2026.html
- 香川県公式ホームページ
- https://www.pref.kagawa.lg.jp/
電子申請システムは現在準備中であり、主な申請方法は郵送となります。申請書類の詳細は香川県の公式ウェブサイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。