令和8年度 地域医療勤務環境改善体制整備事業補助金(医師の働き方改革支援)
紹介動画
目的
救急医療や離島医療等の重要な役割を担う沖縄県内の医療機関に対して、医師の長時間労働是正に向けた体制整備を支援します。医師労働時間短縮計画に基づき実施される、タスク・シフトやICT設備投資、業務見直し等の取り組みに要する経費の一部を補助することで、医師の負担軽減を図り、持続可能な地域医療提供体制の維持を目指します。
申請スケジュール
- 事前準備・支援センター確認
-
申請前
申請を希望する医療機関は、事前に以下の準備を行う必要があります。
- 「地域医療勤務環境改善体制整備事業補助金交付要綱」の確認
- 沖縄県医療勤務環境改善支援センターによる確認(必須)
- 「医師労働時間短縮計画」の作成および院内掲示による公開
- 公募期間
-
- 公募開始:2026年07月16日
- 申請締切:2026年08月31日
所定の申請書類(様式1、別添様式等)をメールにて提出してください。
- 提出先:沖縄県保健医療介護部医療政策課 企画班
- メールアドレス:aa090603@pref.okinawa.lg.jp
- 審査・交付決定
-
- 交付決定通知:審査完了後
県にて書類審査を行い、補助金交付の可否を決定します。決定後、医療機関へ通知がなされます。通知を受けた日から10日以内であれば申請の取り下げが可能です。
- 事業実施
-
交付決定〜事業完了まで
「医師労働時間短縮計画」に基づき、タスク・シフト/シェアやICT設備投資などの取り組みを実施します。事業内容の変更や中止が発生する場合は、速やかに知事の承認を受ける必要があります(変更等の申請期限は2月末日)。
- 実績報告
-
- 最終提出期限:2027年04月10日
事業完了後30日以内、または翌年度の4月10日のいずれか早い日までに実績報告書(様式5)および証拠書類を提出します。
- 補助金確定・支払い
-
実績報告審査後
報告書の内容を審査し、補助金額を確定させた後、支払いが行われます。交付を受けた証拠書類は、確定日の属する年度終了後5年間保管する義務があります。
対象となる事業
医師の長時間労働を是正し、勤務環境の改善を目的として、医療機関が作成する「医師労働時間短縮計画」に基づく費用を支援する事業です。
■1 地域医療勤務環境改善体制整備事業
地域の医療提供体制を支える上で特に重要な役割を担う医療機関を対象としています。
<補助対象となる医療機関の要件>
- 救急用の自動車等による年間搬送件数が1,000件以上2,000件未満の医療機関
- 年間搬送件数が1,000件未満のうち、年間夜間・休日・時間外入院件数が500件以上の医療機関
- 離島やへき地等に位置し、同一医療圏内に他に救急対応可能な医療機関が存在しない等の特別な理由がある医療機関
- 周産期医療、小児救急医療、精神科救急などの公共性と不確実性が強い医療を提供している医療機関
- 脳卒中や心筋梗塞などの急性期医療を担い、実績と役割がある「5疾病6事業」で重要な医療機関
- 在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関
<補助基準額>
- 原則:最大使用病床数1床あたり133千円
■2 地域医療勤務環境改善体制整備特別事業
地域医療の中でも特に高度な機能や研修機能を担う医療機関を対象としたものです。
<補助対象となる医療機関の要件>
- 基幹型臨床研修病院または基本19領域の専門研修基幹施設であり、一般病床100床あたりの常勤換算医師数40人以上、かつ総常勤換算医師数40人以上の医療機関
- 基本臨床研修病院であり、かつ基本19領域のうち10以上の領域において専門研修基幹施設である医療機関
<補助基準額>
- 原則:最大使用病床数1床あたり133千円
■共通 共通の補助内容と交付要件
全事業に共通する補助内容および要件です。
<補助対象経費>
- タスク・シフト/シェアの推進(職種間の業務分担・推進)
- 医師の業務見直し(外来、宿日直、オンコール、主治医体制等の見直し)
- その他の勤務環境改善(ICT等の設備投資、仕事と家庭の両立支援)
- 副業・兼業を行う医師の労働時間管理
- C-1水準を適用する臨床研修医及び専攻医の研修効率化(教育環境の充実等)
<補助率>
- 補助対象経費の3分の2
<交付要件>
- 勤務医の負担軽減等を提言する責任者の配置
- 36協定において、医師の年間時間外・休日労働時間の上限が720時間を超えていること
- 役割分担推進のための委員会等を設置し、「医師労働時間短縮計画」を作成すること
- 作成した「医師労働時間短縮計画」に基づく取組事項を院内で公開すること
補助上限額引上げの特例
●特例1 大学病院改革プラン策定による引上げ
「大学病院改革ガイドライン」に基づき、「大学病院改革プラン」を策定した大学病院の本院である場合、上限額を1床あたり266千円に増額。
●特例2 評価センター受審および労働時間制限遵守による引上げ
医療機関勤務環境評価センターの評価を受審し、かつB水準・連携B水準医師の労働時間が各年度の指定時間(令和6年度:1,860時間等)を超過せず、面接指導養成講習修了者を適切に配置している場合、上限額を1床あたり266千円に増額。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する医療機関、経費、または範囲については補助の対象外となります。
- 診療報酬で「地域医療体制確保加算」を取得している医療機関。
- 医師の人件費など経常的な経費。
- 診療報酬における特定の加算対象範囲。
- 「医師事務作業補助体制加算」および「看護補助加算」を取得している場合、その加算の対象範囲。
補助内容
■1 地域医療勤務環境改善体制整備事業(一般枠)
<補助対象者>
- 救急用の自動車または救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が年間1,000件以上2,000件未満の医療機関
- 夜間・休日・時間外の入院件数が年間500件以上の医療機関(搬送1,000件未満の場合)
- 離島・へき地等で他に救急対応可能な医療機関が存在しない医療機関
- 「周産期医療」「小児救急医療機関」「精神科救急」「5疾病6事業」等で重要な医療を提供している医療機関
- 在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関
<補助基準額>
最大使用病床数(療養病床を除く)1床当たり133千円
<補助対象経費>
- 「医師労働時間短縮計画」に基づく取り組みに要する費用
- ※人件費等の経常的な経費は対象外
- ※診療報酬(医師事務作業補助体制加算等)の対象範囲は除外
<補助率>
3分の2
■2 地域医療勤務環境改善体制整備特別事業(特別枠)
<補助対象者>
- 基幹型臨床研修病院または専門研修基幹施設であり、「一般病床100床あたりの常勤換算医師数40人以上」かつ「常勤換算医師数40人以上」の医療機関
- 基本臨床研修病院であり、かつ基本19領域のうち10以上の領域において専門研修基幹施設である医療機関
<補助基準額>
最大使用病床数(療養病床を除く)1床当たり133千円
<補助率>
3分の2
■3 交付要件(共通)
<必須要件>
- 勤務医の負担軽減・処遇改善のための責任者の配置
- 36協定において、医師の年間時間外・休日労働時間の上限が720時間を超えていること
- 「医師労働時間短縮計画」の策定と実施(委員会等の設置・G-MIS登録含む)
- 計画の公開(院内掲示等)
■特例措置
●S1 大学病院改革・特定地域医療提供機関等に係る補助上限額引上げの特例
<引上げ後上限額>
1床当たり266千円
<適用条件>
- 「大学病院改革プラン」を策定した大学病院本院であること
- B水準医師(特定地域医療提供医師等)がいなかった特定地域医療提供医療機関等であること
- 面接指導養成講習修了者が3人以上または特定対象医師10人あたり1人以上いること
<対象となる時間外・休日労働時間基準>
| 年度 | 基準時間(これを超過する36協定医師がいないこと) |
|---|---|
| 令和6年度 | 1,860時間 |
| 令和7年度 | 1,785時間 |
| 令和8年度 | 1,710時間 |
対象者の詳細
1. 地域医療勤務環境改善体制整備事業
以下のいずれかの条件を満たし、かつ交付要件を満たす医療機関が対象となります。
-
(1) 救急医療の実績による主要な対象者
救急用の自動車または救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が年間で1,000件以上2,000件未満であり、地域医療に特別な役割がある医療機関 -
(2) 救急搬送件数が年間1,000件未満の場合の対象者
夜間・休日・時間外入院件数が年間で500件以上であり、地域医療に特別な役割がある医療機関、離島やへき地等に所在し、同一医療圏内に他に救急対応可能な医療機関が存在しないなど、特別な理由がある医療機関、特定の重要な医療(周産期医療、小児救急、精神科救急、5疾病6事業における急性期医療等)を提供している医療機関、在宅医療において積極的な役割を担う医療機関
2. 地域医療勤務環境改善体制整備特別事業
地域医療に特別な役割を担う医療機関のうち、以下のいずれかの条件を満たす医療機関が対象となります。
-
(1) 臨床研修・専門研修の実施かつ医師数基準を満たす医療機関
基幹型臨床研修病院、または基本19領域のいずれかの領域における専門研修基幹施設であること、一般病床の許可病床数100床あたりの常勤換算医師数が40人以上、かつ常勤換算医師数が40人以上であること -
(2) 多数の専門研修基幹施設を持つ医療機関
基幹臨床研修病院であり、かつ基本19領域のうち10以上の領域において専門研修基幹施設であること
3. 補助基準額の上限加算要件(該当する場合)
補助対象となった医療機関が以下の要件を満たす場合、補助基準額の上限が1床あたり266千円に引き上げられます。
-
大学病院改革プランの策定
「大学病院改革ガイドライン」に基づき、「大学病院改革プラン」を策定した大学病院本院であること -
医療機関勤務環境評価センターによる評価と医師の労働時間管理
評価を受審した「特定地域医療提供医療機関」または「連携型特定地域医療提供医療機関」であること、各年度において時間外・休日労働時間の上限(令和6年度:1,860時間等)を超過するB水準・連携B水準医師がいなかったこと、面接指導養成講習を修了している者が適切に配置(3人以上または特定対象医師10人あたり1人以上)されていること
■補助対象外となる医療機関・経費
以下のいずれかに該当する場合は、本事業の補助対象から除外されます。
- 診療報酬により「地域医療体制確保加算」を取得している医療機関
- 人件費等の経常的な経費
- 診療報酬の医師事務作業補助体制加算および看護補助加算の対象範囲と重複する費用
※ただし、加算を取得していない場合や、加算対象とならない範囲においては本事業の対象とすることが可能です。
※救急医療等の実績は、都道府県へ報告している病床機能報告(4月〜3月の1年間)に基づきます。
※常勤換算医師数についても病床機能報告の数値を参照します。
※詳細は最新の公募要領や別添様式等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.okinawa.lg.jp/iryokenko/iryo/1005227/1028546/1030567.html
- 沖縄県庁 公式サイト(総合案内)
- https://www.pref.okinawa.lg.jp/
- 沖縄県医療勤務環境改善支援センター 公式ホームページ
- https://www.okinawa-med-kinmukaizen.jp/
- 沖縄観光情報サイト「おきなわ物語」
- https://www.okinawastory.jp/
- 沖縄移住応援サイト
- https://okinawa-iju.jp/
- 沖縄県防災ポータルサイト
- https://bousai-okinawa.my.salesforce-sites.com/
- お問い合わせ専用フォーム
- https://enq.pref.okinawa.lg.jp/cgi-bin/contacts/G190140010
公募要領や申請様式(Excel)の直接的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLは提供された情報の中には含まれていません。申請手続きの詳細については、沖縄県保健医療介護部医療政策課へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。