令和8年度 愛媛県児童福祉施設等 空調・照明設備導入支援補助金
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目的
愛媛県内の児童福祉施設等の設置者に対して、物価高騰による経営負担を軽減し、適切な児童支援を継続できるよう、空調設備の導入・改修やLED照明への切り替えに要する経費を補助します。設計費や工事費、備品購入費などを支援対象とし、施設環境の改善を通じて、子どもたちが安全で快適に過ごせる環境づくりと運営の持続可能性を図ります。
申請スケジュール
添付ファイルが受け取れるメールアドレスの記載が必須です。また、Web申請の場合は押印不要ですが、郵送の場合は担当者の連絡先を必ず明記してください。
- 交付申請期間
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- 公募開始:2026年07月15日
- 申請締切:2026年08月31日
専用フォームによるWeb申請、または事務局への郵送にて申請書類一式を提出してください。
- Web申請:専用フォームより入力(押印不要)
- 郵送:松山一番町ビルの事務局宛(当日消印有効)
- 審査・選定
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申請受理後、順次実施
事務局にて申請内容の確認・審査を行います。予算額に達した時点で受付が終了される場合があります。
- 交付決定通知
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- ラベル:交付決定通知書を送付
適当と認められた事業者に「補助金交付決定通知書」を送付します。
※交付決定前に発注や経費支出を行ったものは補助対象外となるため、必ず通知を待ってから事業を開始してください。
- 補助事業の実施(設備導入)
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- 事業実施期限:2026年12月28日
交付決定の内容に基づき、設備の導入・支払いを行います。2026年12月28日までにすべての納入と支払いを完了させる必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 報告最終締切:2027年01月29日
事業完了後、実績報告書(様式第4号)や領収書、写真等の必要書類を提出してください。報告が遅れると、交付決定が取り消される場合があります。
- 完了検査・補助金額の確定
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報告書受理後
提出された報告書の審査および必要に応じた現地検査(完了検査)を実施し、補助金の確定額を通知(補助金確定通知書)します。
- 補助金の請求・支払い
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額の確定後
確定通知を受けた後、「補助金精算払請求書(様式第5号)」を提出してください。事務局にて受理後、指定の口座へ振り込みが行われます。
補助対象となる事業
物価高騰等の影響を受けている愛媛県内の児童福祉施設等の設置者に対し、施設の空調設備や照明設備の整備費用を支援することで、施設の負担を軽減し、適切な児童支援の維持を図ることを目的としています。
■1 空調設備の導入・改修事業
児童福祉施設等内の事務室や職員控室を含む全施設において、空調設備の新規導入または既存設備の改修を行う事業です。
<補助対象経費>
- 設計費
- 設備工事費
- 備品購入費
- 既存設備の撤去工事・処分費
- その他、知事が必要かつ適当と認める経費
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和8年12月28日(月)まで
■2 照明設備のLED照明への切り替え(新設設置含む)事業
施設内の照明設備をLED照明に切り替える事業で、既存の照明をLEDに交換するだけでなく、新設としてLED照明を設置する場合も含まれます。
<補助対象経費>
- 設計費
- 設備工事費
- 備品購入費
- 既存設備の撤去工事・処分費
- その他、知事が必要かつ適当と認める経費
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和8年12月28日(月)まで
▼補助対象外となる事業
本公募要領に基づき、以下の施設、設置者、経費、および条件に該当する事業は補助対象外となります。
- 補助対象外となる施設・設置者
- 国(国立大学法人)、県、市町が設置する施設。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に該当する者。
- 県税に未納がある者。
- その他知事が不適当と認める者。
- 補助対象外となる経費
- 必要とされる性能以上の設備や備品。
- 設備等のリース・レンタル費用。
- 中古品の購入費用。
- 公租公課。
- 保守・点検料、光熱費・通信費、保険料。
- 申請書作成費用、自社の人件費・旅費。
- 支払い利息及び遅延損害金。
- 他の補助金が充当されている経費。
- 自社で所有していない物や他の補助事業で整備され原価償却期間が到来していない物の更新に係る経費。
- その他公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費。
- 消費税及び地方消費税相当額。
- 実施期間・履行に関する対象外事由
- 令和8年12月28日(月)までに納入および支払いが完了しないもの。
補助内容
■令和8年度児童福祉施設等空調照明設備導入支援事業費補助金
<1施設あたりの補助上限額>
| 施設区分 | 上限額 |
|---|---|
| 入所施設【大規模】 | 5,400千円 |
| 入所施設【小規模】 | 720千円 |
| 通所施設 | 1,050千円 |
<補助率>
- 補助対象経費の2分の1以内
<補助対象施設>
- 入所施設【大規模】:児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設
- 入所施設【小規模】:地域小規模児童養護施設、分園型地域小規模グループケア、自立援助ホーム、ファミリーホーム
- 通所施設:幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業、認可外保育施設、児童厚生施設、放課後児童クラブ
<補助対象経費>
- 設計費
- 設備工事費
- 備品購入費
- 既存設備の撤去工事・処分費
- その他知事が必要と認める経費
<補助対象外経費>
- 設備等のリース・レンタルに要する経費
- 中古品の購入に要する経費
- 公租公課、保守・点検料、光熱費・通信費、保険料、手数料
- 申請書作成に要する経費、補助事業の実施に係る自社の人件費・旅費
- 支払い利息及び遅延損害金
- 国等から交付される他の補助金が充当されている経費
- 自社で所有していない物(リース物件等)及び他の補助事業で整備されたもので原価償却期間が到来していない物等の更新に係る経費
- その他公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費
対象者の詳細
補助対象となる施設設置者
物価高騰などの影響を受けている児童福祉施設等の設置者であり、愛媛県内に所在する施設が補助の対象となります。施設の運営負担軽減と適切な児童支援の維持を目的としています。
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設置者の要件
令和8年4月1日時点で愛媛県内に所在する施設であること
補助対象となる施設の種別
対象となる施設は、その規模や形態によって以下の3つの区分に分けられます。
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入所施設【大規模】
児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設 -
入所施設【小規模】
地域小規模児童養護施設、分園型地域小規模グループケア、自立援助ホーム、ファミリーホーム -
通所施設
幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業、認可外保育施設、児童厚生施設、放課後児童クラブ
■補助対象外となる設置者
以下のいずれかに該当する設置者は、本補助金の対象外となります。
- 公的機関が設置する施設(国、県、または市町が設置する施設)
- 反社会的勢力との関係(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者)
- 県税の未納がある者
- その他不適切と判断される場合(補助金の趣旨や目的に照らして知事が不適当と認めた者)
※本補助金は、空調設備の導入・改修や照明設備のLED化を行う際の設計費、設備工事費、備品購入費、既存設備の撤去・処分費などに充当可能です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.ehime.jp/page/149956.html
- Web申請受付フォーム
- https://form.run/@tobutoptours-28d9MbtUXGcUJJe2UVMR
愛媛県庁公式ホームページ内の補助金詳細ページおよび資料(公募要領・様式等)の直接的なダウンロードURLは、提供された情報からは確認できませんでした。申請期間は令和8年7月15日から令和8年8月31日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。