令和8年度 地域公共交通等運行継続支援事業助成金
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目的
地域経済を支える中小企業者等が、生産性向上に向けた設備投資や販路開拓を行う際の経費の一部を補助することで、経営力の強化と持続的な成長を支援します。人手不足や物価高騰といった経営課題を克服し、競争力を高めるための前向きな投資を促進することで、地域産業の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 対象確認・書類準備
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申請前
ご自身が交付対象事業者(一般乗合/貸切/乗用/貨物自動車運送事業者、自動車運転代行業者、一般旅客定期航路事業者等)に該当するかを確認し、以下の必要書類を準備してください。
- 申請書兼請求書(様式第1号)
- 事業用自動車等一覧表(様式第2号)
- 振込口座届(様式第3号)
- 事業計画の写し、車検証の写し、許認可を証する書面 等
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2026年07月15日
- 申請締切:2026年12月25日
以下のいずれかの方法で提出してください。
- メールでの提出:kotsu@city.minamiawaji.hyogo.jp 宛
- 窓口での提出:南あわじ市役所 交通政策課 窓口
※Excelファイルの黄色いセルが必要事項の入力箇所です。
- 審査・交付決定
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申請後随時
市にて提出書類の審査を行います。本事業では特例として、申請書の提出をもって「交付申請」「実績報告」「請求」が同時に行われたものとみなされます。審査後、適当と認められれば交付決定および額の確定が行われます。
- 助成金の交付
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- 交付方法:口座振替
額の確定通知後、申請時に指定された振込口座へ助成金が振り込まれます。
対象となる事業
令和8年度南あわじ市地域公共交通等運行継続支援事業助成金は、エネルギー価格の高騰による事業者様の負担を軽減し、市民生活に不可欠な公共交通サービスが安定的に供給されるよう、事業者の運行継続を支援することを目的として、南あわじ市が臨時に実施する助成金交付事業です。
■令和8年度南あわじ市地域公共交通等運行継続支援事業助成金
国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金/重点支援地方交付金」を活用した、地域住民の生活を支える公共交通の維持を目的とした支援です。
<対象事業者および要件>
- 一般乗合旅客自動車運送事業者:南あわじ市の区域内に路線定期運行に係る路線が存在すること
- 一般貸切・一般乗用・一般貨物自動車運送事業者:南あわじ市の区域内に営業所が存在すること
- 自動車運転代行業者:運転代行業法に基づき、南あわじ市の区域内に営業所が存在すること
- 一般旅客定期航路事業者:航路の起点または終点が洲本市、南あわじ市、または淡路市のいずれかの区域内に存在すること
- 事業を継続して運営する意思のある者であること
<助成金額の算出>
- 助成金額 = 基本額 + 加算額(事業用車両・船舶の台数に応じた額)
- 1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
- 複数市に事業がまたがる場合は、各市の協議に基づき按分される場合がある
<申請手続き・期間>
- 申請期間:令和8年7月15日(水曜日)から令和8年12月25日(金曜日)まで
- 提出先:南あわじ市 交通政策課 (kotsu@city.minamiawaji.hyogo.jp)
- 提出方法:メールまたは窓口にて提出
<必要書類>
- 申請者情報、助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 事業用自動車等一覧表(様式第2号)、振込口座届(様式第3号)
- 事業計画の写し(または運転代行業法の申請書の写し、航路事業計画の写し)
- 事業用自動車等の自動車検査証の写し
- 各事業の許可または認定を受けたことを証する書面の写し
特例措置
●S1 申請・実績報告・請求の一体化
本助成金は、申請と同時に実績報告および請求がされたものとみなされる特例が設けられています。
▼補助対象外となる事業・対象
以下のいずれかに該当する場合は、本助成金の交付対象外となります。
- 既に同様の助成金の交付を受けている者
- 南あわじ市暴力団排除条例に該当する者
- その他市長が不適当と認める者
- 常時事業の用に供されないもの
- 予備車
- 予備船
補助内容
■令和8年度南あわじ市地域公共交通等運行継続支援事業助成金
<助成の対象となる事業者>
- 一般乗合旅客自動車運送事業者(南あわじ市内に路線が存在すること)
- 一般貸切旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業者、または一般貨物自動車運送事業者(南あわじ市内に営業所が存在すること)
- 自動車運転代行業者(南あわじ市内に営業所が存在すること)
- 一般旅客定期航路事業者(航路の起点または終点が、洲本市、南あわじ市、または淡路市内に存在すること)
<助成の対象外となる事業者>
- 既にこの助成金の交付を受けている者
- 南あわじ市暴力団排除条例の規定に該当する者
- その他、市長が助成金の交付対象とすることが適当でないと認める者
<事業者区分ごとの基本額と加算額(単位:千円)>
| 地域公共交通等事業者の区分 | 基本額 | 加算額 |
|---|---|---|
| 一般乗合旅客自動車運送事業者 | 240 | 100 |
| 一般貸切旅客自動車運送事業者 | 150 | 100 |
| 一般乗用旅客自動車運送事業者 | 150 | 50 |
| 一般貨物自動車運送事業者 | 100 | 20 |
| 自動車運転代行業者 | 100 | 20 |
| 一般旅客定期航路事業者 | 240 | 240 |
<助成金額の算定方法>
助成金の額は、事業者区分に応じた「基本額」と、対象となる事業用自動車等の台数(船舶の場合は隻数)に応じた「加算額」の合計額を限度とします。合計額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てます。複数の事業者区分に該当する場合は、最も高い額を基本額とします。
<申請受付期間と方法>
- 申請受付期間:令和8年7月15日(水曜日)から令和8年12月25日(金曜日)まで
- 申請方法:メール(kotsu@city.minamiawaji.hyogo.jp)または窓口にて南あわじ市交通政策課に提出
<提出が必要な書類>
- 助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 事業用自動車等一覧表(様式第2号)
- 事業計画または申請書の写し
- 自動車検査証の写し
- 各事業の経営に関し許可または認定があったことを証する書面の写し
- 振込口座届(様式第3号)
対象者の詳細
助成対象事業者
エネルギー価格高騰による負担を緩和し、地域における公共交通の維持を図る目的で、以下のいずれかの条件を満たす事業者が対象となります。
※国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金/重点支援地方交付金」を活用した臨時の措置です。
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1 一般乗合旅客自動車運送事業者
事業計画に記載されている路線定期運行に係る路線が、南あわじ市の区域内に存在すること -
2 一般貸切旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業者、または一般貨物自動車運送事業者
事業計画に記載された営業所が南あわじ市の区域内に存在すること -
3 自動車運転代行業者
「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」第2条第2項に規定される事業者であること、同法第5条第1項の申請書に記載された営業所が南あわじ市の区域内に存在すること -
4 一般旅客定期航路事業者
「海上運送法」第6条に規定される事業者であること、同法第3条第2項第2号の事業計画に記載された航路の起点または終点が、洲本市、南あわじ市、または淡路市のいずれかの区域内に存在すること
※助成金額は、事業者区分に応じた基本額に加え、対象車両の台数に応じた加算額が適用されます。
※1,000円未満の端数がある場合は切り捨てられます。
※申請の際は、申請者情報シートにて「地域公共交通等事業者の区分1」から該当する区分を選択してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/koutsuu/keizokusien.html
- 南あわじ市公式ホームページ
- https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/
- よくある質問
- https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/life/sub/1/
令和8年度の申請受付期間は令和8年7月15日から令和8年12月25日までです。電子申請システム(jGrants等)は導入されておらず、申請はメールまたは窓口への提出となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。