令和8年度 淡路市地域公共交通等運行継続支援事業助成金
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目的
淡路市内で事業を展開するバス、タクシー、貨物運送、定期航路等の公共交通事業者に対し、エネルギー価格高騰による経済的負担を軽減するための助成金を支給します。市民の日常生活に不可欠な公共交通サービスの安定的な維持・継続を図ることを目的としており、事業者の区分や保有する車両・船舶の台数に応じた支援を行うことで、地域交通インフラの確保を支援します。
申請スケジュール
国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金/重点支援地方交付金」を活用しています。
- 申請書類の準備
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申請前
以下の必要書類を準備してください。
- 助成金交付申請書兼請求書(様式第1号):エクセルの「申請者情報」「申請書」シート
- 事業用自動車等一覧表(様式第2号):エクセルの対象シート
- 振込口座届(様式第3号):エクセルの対象シート
- 誓約書(様式第4号):要押印(郵送または窓口提出)
- 事業計画等の写し
- 自動車検査証の写し
- 事業許可・認定証の写し
- 申請期間・提出
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- 公募開始:2026年07月15日
- 申請締切:2026年12月25日
以下のいずれかの方法で提出してください。
- メール提出:t-soumu@city.awaji.lg.jp 宛てに送付
- 窓口提出:淡路市 都市整備部 都市総務課にて受付
※誓約書(様式第4号)は押印済みの原本を郵送または窓口で提出する必要があります。
- 審査・交付決定
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随時審査
市長が提出書類に基づき審査を行います。本事業は申請手続きの簡素化が図られており、申請書兼請求書の提出をもって実績報告および請求手続きも完了したものとみなされます。審査後、交付決定通知が送付されます。
- 助成金の交付
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- 運用終了期限:2027年03月31日
交付決定通知後、指定の金融機関口座へ口座振替により助成金が振り込まれます。
対象となる事業
エネルギー価格の高騰が続く中で、地域における公共交通事業者等の負担を緩和し、その運行継続を支援することを通じて、地域公共交通の維持を図るための臨時の措置として淡路市が実施するものです。
■令和8年度 淡路市地域公共交通等運行継続支援事業助成金
国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金/重点支援地方交付金」を活用した、地域公共交通の維持・確保を目的とした支援事業です。
<助成の対象となる事業者>
- 一般乗合旅客自動車運送事業者:淡路市内に路線定期運行に係る路線が存在する事業者
- 一般貸切旅客自動車運送事業者:淡路市内に事業計画に記載された営業所が存在する事業者
- 一般乗用旅客自動車運送事業者:淡路市内に事業計画に記載された営業所が存在する事業者
- 一般貨物自動車運送事業者:淡路市内に事業計画に記載された営業所が存在する事業者
- 自動車運転代行業者:淡路市内に運転代行業法に基づく営業所が存在する事業者
- 一般旅客定期航路事業者:定期航路の起点または終点が、洲本市、南あわじ市、または淡路市の区域内に存在する事業者
<交付対象者の追加要件>
- その事業を継続して運営する意思があること
- 淡路市暴力団排除条例に規定される暴力団または暴力団密接関係者ではないこと
- 市税やその他の本市に納めるべき料金等の滞納がないこと
- その他、市長が助成金の交付対象として適当でないと認める者ではないこと
<申請受付期間>
- 令和8年7月15日(水曜日)から令和8年12月25日(金曜日)まで
<申請に必要な書類>
- 淡路市地域公共交通等運行継続支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- エクセルファイル(申請者情報、申請書、【様式第2号】事業用自動車等一覧表、【様式第3号】振込口座届)
- 【様式第4号】誓約書(押印済みのもの)
- 事業計画、運転代行業法第5条第1項の申請書、または海上運送法第3条第2項第2号の事業計画の写し
- 事業用自動車等の自動車検査証の写し
- 事業の経営に関する許認可があったことを証する書面の写し
- 振込口座届(様式第3号)
▼補助対象外となる事業・対象
以下の項目に該当する車両、船舶、または事業者は、本助成金の対象外となります。
- 常時その事業に供されていない車両・船舶
- 予備車
- 予備船
- 暴力団関係者
- 淡路市暴力団排除条例に規定される暴力団または暴力団密接関係者
- 公租公課を滞納している者
- 市税やその他の淡路市に納めるべき料金等の滞納がある者
- 不適当と判断される者
- その他、市長が助成金の交付対象として適当でないと認める者
補助内容
■1 助成の対象事業者
<対象となる主な事業者>
- 一般乗合旅客自動車運送事業者:淡路市内に路線定期運行に係る路線を有する事業者
- 一般貸切旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業者、一般貨物自動車運送事業者:淡路市内に事業計画に記載された営業所を有する事業者
- 自動車運転代行業者:運転代行業法に基づく申請書に記載された営業所が淡路市内に存在する事業者
- 一般旅客定期航路事業者:事業計画に記載された航路の起点または終点が、洲本市、南あわじ市、または淡路市のいずれかに存する事業者
<対象外要件>
既に本助成金の交付を受けている事業者、淡路市暴力団排除条例に該当する者、市税等の滞納がある者は対象外となります。
■2 助成金額の構成と計算方法
<算出式>
助成金の額 = 「基本額」 + 「加算額」。1,000円未満の端数は切り捨て。
<基本額と加算額の単価表>
| 地域公共交通等事業者の区分 | 基本額(千円) | 加算額(千円) |
|---|---|---|
| 一般乗合旅客自動車運送事業者 | 240 | 100 |
| 一般貸切旅客自動車運送事業者 | 150 | 100 |
| 一般乗用旅客自動車運送事業者 | 150 | 50 |
| 一般貨物自動車運送事業者 | 100 | 20 |
| 自動車運転代行業者 | 100 | 20 |
| 一般旅客定期航路事業者 | 240 | 240 |
<計算上の特記事項>
- 基本額:複数区分に該当する場合、一番高い1区分のみを適用
- 負担割合:複数市にまたがる事業者は、市の協議で定めた割合により按分
- 一般乗合事業者の例:基本額を路線所在市数で除し、市内配置車両数に加算額を乗じて算出
■3 対象となる事業用自動車等
<事業用自動車等の定義>
- 一般乗合:事業計画の路線に配置された車両
- 一般貸切・乗用・貨物:事業計画の営業所に配置された車両
- 自動車運転代行:営業所に配置された随伴用自動車
- 一般旅客定期航路:事業計画の航路で使用される船舶
<対象外>
予備車や予備船、その他常時その事業の用に供されない自動車または船舶は対象外となります。
対象者の詳細
地域公共交通等事業者
エネルギー価格の高騰によって生じる地域公共交通等事業者の負担を緩和し、その運行維持を図ることを目的として、以下の4つの区分に分類される事業者が対象となります。
この助成金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金/重点支援地方交付金」を活用しています。
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1 一般乗合旅客自動車運送事業者
事業計画に記載されている路線定期運行に係る路線が、淡路市の区域内に存在している事業者であること -
2 一般貸切旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業者、または一般貨物自動車運送事業者
事業計画に記載されている営業所が、淡路市の区域内に存在している事業者であること -
3 自動車運転代行業者
「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」第2条第2項に定められる自動車運転代行業者であること、同法第5条第1項の申請書に記載されている営業所が淡路市の区域内に存在している事業者であること -
4 一般旅客定期航路事業者
「海上運送法」第6条に定められる一般旅客定期航路事業者であること、同法第3条第2項第2号の事業計画に記載されている航路の起点または終点が、洲本市、南あわじ市、または淡路市のいずれかの区域内に存在している事業者であること
助成金額は、上記の事業者区分に応じた基本額に加えて、対象車両や船舶の台数に応じた額が加算されます。
※計算の結果1,000円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てられます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.awaji.lg.jp/soshiki/toshisoumu/56473.html
- 淡路市 公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.awaji.lg.jp/
本助成金の申請はメールまたは窓口での提出となっており、電子申請システムやjGrantsは利用できません。申請受付期間は令和8年7月15日から令和8年12月25日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。