農業者等物価高騰対策支援金
紹介動画
目的
市内の中小企業者や小規模事業者が、物価高騰や人手不足等の環境変化に対応するために実施する、生産性向上に向けた設備投資やITツールの導入費用を補助します。これにより、経営基盤の強化と持続的な事業継続を支援し、地域経済の健全な発展を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
-
2026年8月1日時点の要件確認
以下の条件をすべて満たしているかご確認ください。
- 住所要件:令和8年8月1日現在、八千代町内に住所がある方。
- 農業者要件:認定農業者・認定新規就農者、または農業販売金額が100万円以上の方。
- 納税要件:町税の滞納がないこと。
必要書類(申請書、振込先口座の写し、認定証の写し、または収支内訳書等)を準備してください。
- 申請期間・提出
-
- 公募開始:2026年08月03日
- 申請締切:2027年01月29日
八千代町役場 2階の農政課へ必要書類を直接持参して提出してください。
受付時間:平日 8:30~17:15
※期限厳守となっており、期間外の申請は受け付けられません。
- 審査・交付決定通知
-
- 交付決定通知:審査完了後
町にて書類の審査が行われます。交付が適当と認められた場合、「八千代町農業者等物価高騰対策支援金交付決定通知書(様式第2号)」が郵送されます。
- 支援金の振り込み
-
決定通知後順次
交付決定後、申請書に記載された指定の口座へ支援金が振り込まれます。
- 基本支援金:5万円(認定農業者等)または2万円(一般農業者)
- 加算支援金:3万円(いばらきみどり認定者)
対象となる事業
近年の物価高騰が農業経営に与えている影響を緩和し、農業者の経営を安定させることを目的とした支援事業です。国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、燃料費や肥料費などの高騰により経営が厳しくなっている八千代町内の農業者に対し、経済的支援を実施します。
■A 認定農業者または認定新規就農者
農業経営基盤強化促進法に基づき、農業経営改善計画または青年等就農計画の認定を受けた者(令和9年3月31日までに認定を受ける見込みの者を含む)を対象とした枠です。
<支援金額>
- 基本支援金:一律 5万円
<交付対象要件>
- 令和8年8月1日現在、八千代町内に住所を有する個人、または主たる事務所を有する法人であること
- 八千代町の町税を滞納していないこと
<申請期間>
- 令和8年8月3日(月)から令和9年1月29日(金)まで
■B 一般農業者(農業販売金額100万円以上)
認定農業者等に該当しない農業者のうち、令和7年分の農業販売金額が100万円以上ある方を対象とした枠です。
<支援金額>
- 基本支援金:一律 2万円
<交付対象要件>
- 令和8年8月1日現在、八千代町内に住所を有する個人、または主たる事務所を有する法人であること
- 令和7年分の農業販売金額が100万円以上であること(収支内訳書または決算書類に基づき算定)
- 八千代町の町税を滞納していないこと
<申請期間>
- 令和8年8月3日(月)から令和9年1月29日(金)まで
特例措置(加算支援金)
●S いばらきみどり認定者に係る支援金加算の特例
基本支援金の要件に該当し、かつ「いばらきみどり認定者」(みどりの食料システム法に基づき知事の認可を受けた者、または令和9年3月31日までに認可見込みの者)である場合、一律3万円を加算します。
補助内容
■基本支援金
<基本支援金の額>
| 対象者の区分 | 金額 |
|---|---|
| 認定農業者または認定新規就農者 | 5万円 |
| 上記アに該当しない農業者で農業販売金額が100万円以上の者 | 2万円 |
■特例措置
●C 加算支援金の特例
<加算額>
| 対象要件 | 加算額 |
|---|---|
| いばらきみどり認定者であること | 3万円 |
<いばらきみどり認定者の定義>
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(みどりの食料システム法)および茨城県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本計画に基づき、知事の認可を受けている方、または令和9年3月31日までに認可を受ける見込みのある方。
対象者の詳細
支援対象者の共通基本条件
支援金の交付を受けるすべての農業者が満たすべき共通の条件は以下の3点です。
-
住所要件
令和8年8月1日現在、八千代町内に住所を有する個人、または町内に主たる事務所を有する法人であること。 -
町税の滞納がないこと
申請時点において、町税を滞納していないこと。 -
農業者であること
後述の農業者区分(区分アまたは区分イ)のいずれかに該当すること。
農業者区分と基本支援金
共通基本条件に加え、以下のいずれかの区分に該当する方が対象となります。
-
ア 認定農業者または認定新規就農者
「農業経営改善計画」の認定を受けた方、または令和9年3月31日までに認定を受ける見込みのある方(認定農業者)、「青年等就農計画」の認定を受けた方、または令和9年3月31日までに認定を受ける見込みのある方(認定新規就農者) -
イ 区分アに該当しない農業者で、農業販売金額が100万円以上の者
農業販売金額が100万円以上であること(個人の場合は令和7年分の農業所得用収支内訳書、法人の場合は直近の決算書類に基づき算定)
加算支援金の対象条件
基本支援金の対象となる区分アまたはイのいずれかに該当し、かつ以下の条件を満たす場合に支援金が加算されます。
-
いばらきみどり認定者
「みどりの食料システム法」および「茨城県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本計画」に基づき、茨城県知事の認可を受けた方、または令和9年3月31日までに認可を受ける見込みのある方
申請期間: 令和8年8月3日(月)から令和9年1月29日(金)まで
提出先: 農政課(2階)
※その他、申請に必要な書類等の詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.ibaraki-yachiyo.lg.jp/page/page012453.html
- 八千代町公式ホームページ
- https://www.town.ibaraki-yachiyo.lg.jp/
- 農業者等物価高騰対策支援金の交付について(詳細ページ)
- https://www.town.ibaraki-yachiyo.lg.jp/page012453.html
電子申請システムやjGrantsには対応していません。申請は令和8年8月3日から令和9年1月29日までに、八千代町役場農政課へ直接提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。