令和8年度 洲本市 地域公共交通等運行継続支援事業助成金
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目的
洲本市内のバス、タクシー、トラック、旅客船等の公共交通事業者を対象に、エネルギー価格高騰による経営負担を軽減し、地域公共交通の安定的な運行維持を図るための助成金を支給します。国の交付金を活用し、燃料費等の増加分を補填することで、住民生活や経済活動に不可欠な交通ネットワークの継続を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・書類作成
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随時
以下の手順で準備を進めてください。
- 助成対象の確認:一般乗合・貸切・乗用・貨物自動車運送事業者、運転代行業者、定期航路事業者が対象です。
- 助成額の試算:事業区分ごとの基本額と車両台数に応じた加算額を算出します。
- 申請書類の作成:市ウェブサイトからExcelファイルをダウンロードし、「申請者情報」「事業用自動車等一覧表」等の必要事項を入力してください。
- 添付書類の用意:事業計画の写し、車検証の写し、許可証の写し等を準備します。
- 申請期間
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- 公募開始:2026年07月15日
- 申請締切:2026年12月25日
期間内に以下のいずれかの方法で提出してください。
- メール提出:kikaku@city.sumoto.lg.jp 宛にExcelファイルを添付。
- 窓口・郵送提出:洲本市役所5階 企画課 交通・航路対策係へ。
※「市歳入金情報に関する同意書」の原本(押印済)は、メール不可のため必ず郵送または窓口で提出してください。
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき、洲本市にて審査を行います。適当と認められた場合、「補助金等交付決定通知書」が送付されます。通知書には交付決定額や遵守すべき条件が記載されています。
- 助成金の交付
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決定通知後
交付決定に基づき、申請時に指定した口座(「振込口座届」の内容)へ助成金が振り込まれます。振込は口座振替の方法で行われます。
対象となる事業
昨今のエネルギー価格の高騰が地域公共交通を担う事業者へ与える経済的負担を軽減し、洲本市における地域公共交通等の安定的な運行を維持することを目的とした臨時の措置です。国が推進する「物価高騰対応重点支援地方創成臨時交付金/重点支援地方交付金」を財源として活用し、対象となる公共交通事業者等に対して助成金を交付します。
■1 一般乗合旅客自動車運送事業者
事業計画に記載された路線定期運行に係る路線が、洲本市の区域内に存在しているバス事業者などが該当します。
■2 一般貸切旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業者、一般貨物自動車運送事業者
事業計画に記載された営業所が、洲本市の区域内に存在している貸切バス事業者、タクシー事業者、またはトラック運送事業者などが該当します。
■3 自動車運転代行業者
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第2項に定める自動車運転代行業者で、同法第5条第1項の申請書に記載された営業所が洲本市の区域内に存在している事業者が対象です。
■4 一般旅客定期航路事業者
海上運送法(昭和24年法律第187号)第6条に定める一般旅客定期航路事業者で、同法第3条第2項第2号の事業計画に記載された航路の起点または終点が、洲本市、南あわじ市、または淡路市のいずれかの区域内に存在している事業者が対象です。
補助内容
■1 助成対象者
<対象事業者>
- 一般乗合旅客自動車運送事業者: 洲本市内に路線定期運行に係る路線が存在する事業者
- 一般貸切・乗用・貨物自動車運送事業者: 洲本市内に事業計画上の営業所が存在する事業者
- 自動車運転代行業者: 洲本市内に営業所が存在する事業者
- 一般旅客定期航路事業者: 航路の起点または終点が洲本市、南あわじ市、または淡路市内に存在する事業者
■2 助成金額の詳細
<助成金の算出方法>
助成金額は、事業者の区分に応じた「基本額」と、対象となる車両(または船舶)の台数に応じた「加算額」の合計で算出されます。算出された金額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てられます。
<助成金額(単位:千円)>
| 地域公共交通等事業者の区分 | 基本額(千円) | 加算額(千円) |
|---|---|---|
| 一般乗合旅客自動車運送事業者 | 240 | 100 |
| 一般貸切旅客自動車運送事業者 | 150 | 100 |
| 一般乗用旅客自動車運送事業者 | 150 | 50 |
| 一般貨物自動車運送事業者 | 100 | 20 |
| 自動車運転代行事業者 | 100 | 20 |
| 一般旅客定期航路事業者 | 240 | 240 |
<計算に関する留意事項>
- 基本額の事業者数: 複数の事業区分に該当する場合でも、基本額は単価が一番高い1区分のみに「1」と入力し、重複して計上することはできません。
- 負担割合: 運行区域が2市以上にまたがる事業者の場合は、基本額負担割合と加算額負担割合に、別途提供される「負担割合一覧」の数値を入れる必要があります。それ以外の事業者は、基本額負担割合・加算額負担割合ともに「1」を入力します。
公式サイト
電子申請システムは存在せず、申請はメールまたは窓口で行う必要があります。また、「市歳入金情報に関する同意書」については押印後の原本提出が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。