令和8年度 郡山市 農業気候変動対策支援事業補助金(園芸施設等の高温対策)
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目的
郡山市内の認定農業者や認定新規就農者を対象に、気候変動による異常高温から園芸作物を守るための取り組みを支援します。ビニールハウス等で使用する遮光シートや遮光塗布剤といった高温対策資材の導入費用を補助することで、作物の品質低下や収穫量減少を抑制し、安定した農業経営の継続を図ります。気候変動に適応した持続可能な農業生産体制の維持を目的として、必要な経費の一部を補助します。
申請スケジュール
- 事業実施期間(資材購入)
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- 事業実施期間:2026年04月01日〜12月31日
補助対象となる資材(遮光シート、遮光塗布剤等)をこの期間内に購入してください。消費税および地方消費税は対象外となります。また、国・県の他の補助事業に採択されている資材は対象外です。
- 公募期間(書類提出)
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- 公募開始:2026年07月21日
- 申請締切:2027年02月26日
必要書類を揃え、郡山市農業生産流通課へ直接持参してください。予算上限に達し次第終了となるため、早めの申請を推奨します。
【主な提出書類】- 補助金等交付申請書
- 事業実施報告書(第1号様式)
- 収支決算書(第2号様式)
- 納品書・領収書の写し
- 資材のカタログ・仕様書
- 設置面積が確認できる図面
- 出荷証明書等
- 同意書兼誓約書
- 振込先口座の確認書類
- 審査・交付決定
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随時審査
提出された書類に基づき、郡山市にて内容の審査が行われます。要件に適合していると認められた場合、交付決定が行われます。
- 補助金の振込・帳簿保存
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交付決定後順次
交付決定後、指定の口座へ補助金(対象経費の10分の2以内、上限10万円/1,000㎡)が振り込まれます。
【完了後の義務】補助金に係る帳簿および証拠書類は、事業完了日の属する年度の翌年度から5年間、適切に保存してください。
対象となる事業
気候変動の影響、特に異常高温によって園芸作物の生産量や品質が低下することを防ぐため、農業者に対して必要な資材の導入を支援するものです。
■令和8年度 郡山市農業気候変動対策支援事業
園芸作物の高温対策に必要な農業用資材の導入を支援することで、気候変動の影響から作物を守り、安定した生産を維持・向上させることを目的としています。
<補助対象者>
- 園芸施設(パイプハウスなど)を使用していること
- 販売または出荷を目的として園芸作物の栽培を行っていること
- 郡山市から認定を受けた「認定農業者」または「認定新規就農者」であること
<補助対象経費>
- 園芸施設用遮光シート
- 園芸施設用遮光塗布剤
- その他、市長が適当と認める資材
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の10分の2以内
- 上限額:園芸施設の面積1,000平方メートル当たり10万円まで
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<補助事業実施期間・申請期間>
- 補助対象期間:令和8年4月1日から令和8年12月31日まで
- 申請期間:令和8年7月21日から令和9年2月26日まで(予算上限に達し次第終了)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外または対象外経費となります。
- 交付対象外となる者
- 郡山市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等に該当すると認められる者。
- 市税等(個人市民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、事業所税、入湯税、国民健康保険税)に滞納がある者。
- その他、市長が不適当と認める者。
- 補助対象外となる経費・事業
- 消費税および地方消費税。
- 国や県の補助事業に採択された資材の購入費。
補助内容
■郡山市農業気候変動対策支援事業補助金
<補助対象者>
- 園芸施設を使用し、販売または出荷目的で園芸作物を栽培する者
- 認定農業者(農業経営改善計画の認定を受けた方)
- 認定新規就農者(青年等就農計画の認定を受けた方)
- 市税等の滞納がない方、暴力団員等に該当しない方
<補助対象経費>
- 園芸施設用遮光資材(遮光シート、遮光塗布剤、その他市長が適当と認める資材)
- 国や県の補助事業に採択されていないもの
- 消費税および地方消費税は対象外
<補助対象期間>
令和8年4月1日(水曜日)から令和8年12月31日(木曜日)まで
<補助金額の詳細>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の10分の2以内 |
| 上限額 | 園芸施設面積1,000平方メートル当たり10万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満の端数は切り捨て |
対象者の詳細
事業内容の要件
気候変動による異常高温に伴う園芸作物の生産量や品質の低下を軽減することを目的として、以下の条件をすべて満たす方が事業の対象となります。
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園芸施設の使用
パイプハウスなどの園芸施設を使用していることが必須です。 -
園芸作物の栽培
野菜、果樹、花きといった園芸作物を栽培している必要があります。 -
販売または出荷目的
栽培した園芸作物を販売または出荷する目的で生産活動を行っていることが条件です。
農業者としての資格
以下のいずれかの認定を受けている農業者に限定されます。
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認定農業者
農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村から認定された農業者である必要があります。 -
認定新規就農者
新たに農業経営を開始した者で、市町村から認定を受けた新規就農者である必要があります。
■補助対象外となる事業者
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合には、補助金の交付対象外となります。
- 暴力団関係者(郡山市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団または暴力団員等に該当すると認められる方)
- 市税等の滞納者(個人市民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、事業所税、入湯税、国民健康保険税といった郡山市への市税等に滞納がある方)
【その他詳細】
対象期間:令和8年4月1日から令和8年12月31日まで
対象経費:園芸施設用遮光資材(シート、塗布剤など)の購入費
申請期間:令和8年7月21日から令和9年2月26日まで(先着順、予算上限に達し次第終了)
※詳細については、郡山市公式ウェブサイトの案内を確認するか、郡山市農商工部農業生産流通課までお問い合わせください。
公式サイト
本補助金の申請は、郡山市の農業生産流通課の窓口へ直接持参する必要があります。郵送や電子申請システムによる申請は受け付けていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。