公募前 掲載日:2026/07/19

久留米市 移動スーパー導入事業費補助金(事業者連携買い物支援事業)

上限金額
100万
申請期限
2026年11月30日
福岡県|久留米市 福岡県久留米市 公募開始:2026/11/30~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

久留米市内の買い物環境の維持・向上を図るため、市内で移動販売事業を行う法人や個人事業主に対し、移動販売車の購入や改造にかかる費用を補助します。交通手段が限られる地域住民の利便性を確保し、生鮮三品を含む生活必需品を届ける取り組みを支援することで、地域社会の活性化と住民サービスの向上に寄与することを目的としています。

申請スケジュール

交付申請の受付期間は令和8年11月30日(月)までです。申請書類の提出にあたっては、見積書の写しや法人の登記事項証明書など、原本照合が必要な書類がありますので、提出の際は原本を持参してください。
事業内容の確認・準備
随時

補助対象となる事業内容、補助上限額(1台あたり100万円)、補助率(50%)を確認します。移動販売での販売品目(生鮮三品を含む生活必需品)や販売場所周辺の個人商店への承諾確認など、計画を策定してください。

交付申請書の提出
  • 申請締切:2026年11月30日
  • 交付申請書(第1号様式)
  • 事業収支予算書(第2号様式)
  • 移動販売事業に係る計画書(第3号様式)
  • 見積書の写し(原本持参)
  • 改造前の車両写真
  • 市税滞納なし証明
  • 法人の登記事項証明書等
審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

久留米市にて申請書類の審査が行われ、適切と判断された場合に「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから車両の購入や改造等に着手してください。

事業実施(導入・改造)
完了予定日まで

交付決定の内容に基づき、車両の購入や改造、移動スーパー事業の開始を行います。内容に変更や中止が生じる場合は、必ず事前に市の承認を得る必要があります。

実績報告書の提出
事業完了後

補助事業の完了後、以下の書類を提出します。

  • 実績報告書(第6号様式)
  • 事業収支決算書(第7号様式)
  • 導入車両の写真
  • 領収書の写し(原本持参)
  • 自動車検査証の写し(原本持参)
補助金の確定・交付
報告書承認後

実績報告書の審査により補助金額が確定した後、補助金が交付されます。

対象となる事業

久留米市が市民の買い物環境の維持・向上を図ることを目的とし、移動販売車を用いて生鮮三品(肉・魚・野菜)を含む生活必需品を地域住民に届ける事業者に対し、その初期費用の一部を支援する制度です。

■事業者連携買い物支援事業

移動販売事業を導入するために必要な費用について、補助金を交付します。

<補助対象経費>
  • 移動販売車の購入費用
  • 既存車両の移動販売車への改造等にかかる費用
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:対象経費の50%
  • 補助上限額:1台あたり100万円
<申請期間>
  • 令和8年11月30日(月曜日)まで
<移動販売事業計画の記載項目>
  • 事業の開始日(移動販売事業を開始する予定日)
  • 販売日と頻度(週に何日、どの曜日に販売を行うか)
  • 販売校区(販売を行う地域の校区)
  • 地域との関わり(販売予定場所半径300m以内の重複個人商店の承諾、地域との情報共有)
  • 販売する品目(食料品、日用雑貨品等の具体的な品目数)
  • 1ヶ月の売上の見込み(採算基準に基づく売上高の算出)

▼補助対象外となる事業

提供されたコンテキスト情報からは、補助対象外となる具体的な事業に関する詳細情報は確認できませんでした。

補助内容

■事業者連携買い物支援事業

<事業の目的と対象者>

久留米市と協定を締結し、市内で移動販売車を用いて生鮮三品を含む生活必需品を販売する法人または個人事業主(スーパーマーケットまたはスーパーマーケットと連携している者)

<補助の対象となる経費>
  • 移動販売車の購入費用
  • 移動販売車の改造等にかかる費用
<補助率・上限額>
項目内容
補助率補助対象経費の50%
補助上限額1台あたり100万円
<申請受付期間>

令和8年11月30日(月曜日)まで

<申請に必要な主な書類>
  • 補助金交付申請書
  • 事業収支予算書(第2号様式)
  • 移動販売事業に係る計画書(第3号様式)
  • 購入または改造等に係る見積書の写し(原本照合が必要)
  • 改造または改良前の車両の写真
  • 申請者の市税滞納なし証明
  • 法人の登記事項証明書の写しまたは本人確認書類の写し(原本照合が必要)
  • その他、市長が必要と認める書類
<移動販売事業計画の内容>
  • 事業の開始日
  • 販売日(曜日、頻度等)
  • 販売校区
  • 地域との関わり(周辺個人商店の承諾、地域との情報共有等)
  • 販売品目(肉、魚、野菜、惣菜、日用雑貨等の品目数)
  • 1ヶ月の売上の見込み(利用人数や客単価を基にした試算)

対象者の詳細

事業者の基本要件

久留米市内で地域住民の買い物環境の維持・向上を目的とした移動販売事業を行う、以下の要件を満たす法人または個人事業主が対象です。

  • 事業者の形態
    法人または個人事業主であること、スーパー、もしくはスーパーと連携していること、久留米市と移動販売事業に関する協定を締結すること
  • 申請資格
    市税の滞納がないこと、法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は本人確認書類の提出ができること

事業内容と販売品目の要件

移動販売車を用いて、以下の品目を取り扱う事業が対象となります。

  • 主要販売品目
    生鮮三品(肉、魚、野菜)を必ず含む生活必需品を販売すること、菓子、パン、乳類、惣菜、調味料、加工品、日用雑貨品などの取り扱い

地域との関わりと配慮事項

地域経済への影響を抑え、共存を図るために以下の取り組みが義務付けられています。

  • 既存店舗への配慮
    販売予定場所の周辺半径300メートル以内に取扱商品が重複する個人商店がある場合、その店舗の承諾を得ること
  • 地域連携
    定期的に校区や地域と情報共有を行うこと

【補助概要】
補助率:対象経費の50%(上限100万円/1台あたり)
交付申請期限:令和8年11月30日(月曜日)まで
※その他詳細は公募要領および指定の様式をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1090sangyou/2020shoukougyou/3020joseiseido/2020-1202-1009-74.html
久留米市公式ホームページ
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/
英語翻訳版公式サイト
https://www.city.kurume.fukuoka.jp.e.ax.hp.transer.com/
中国語(簡体字)翻訳版公式サイト
https://www.city.kurume.fukuoka.jp.c.ax.hp.transer.com/
韓国語翻訳版公式サイト
https://www.city.kurume.fukuoka.jp.k.ax.hp.transer.com/
タイ語翻訳版公式サイト
https://www.city.kurume.fukuoka.jp.t.ax.hp.transer.com/
久留米市例規集
https://www1.city.kurume.fukuoka.jp/reiki_int/reiki_menu.html
久留米移住・定住応援サイト
https://www.kurumepr.com/main/7.html
久留米観光コンベンションサイト
https://welcome-kurume.com/
久留米市イメージキャラクター「くるっぱ」公式サイト
https://www.kurumepr.com/main/11.html
くるめの魅力発信サイト
https://www.kurumepr.com/main/6.html
久留米市公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UC1pZ6YREpWrY21IxQoS3LPw
事業者連携買い物支援事業について(事業概要・公募要領相当)
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1090sangyou/2020shoukougyou/3010shienseido/0100.html
電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/cgi-bin/form_mail.cgi?n=089

事業者連携買い物支援事業(久留米市移動スーパー導入事業費補助金)の申請受付期間は令和8年11月30日までです。申請は書類をダウンロードして提出する形式となっており、電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

久留米市役所
TEL:0942-30-9000
受付時間
月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日、年末年始を除く
受付窓口
久留米市役所
〒830-8520 福岡県久留米市城南町15番地3
「木曜開庁延長時の主な取扱業務」や「各ページの内容」に関するお問い合わせについては、それぞれのページに記載されている個別の問い合わせ先へ連絡するよう案内されています。専用の「電子メール(専用フォーム)」も用意されており、そちらを利用して問い合わせを行うことも可能です。
商工観光労働部商工政策課
TEL:0942-30-9000
受付窓口
商工観光労働部商工政策課「事業者連携買い物支援事業」に関する相談や、交付申請書の受付などを担当しています。
「事業者連携買い物支援事業」に関して、申請内容の変更、中止、または廃止を検討されている場合や、補助金を受けて購入・改良した移動販売車を耐用年数期間内に処分しようとする場合は、必ず事前に担当部署へ相談し、必要な書類を提出して承認を得る必要があります。申請書類の中には、原本との照合が必要なもの(例:4, 7, 8の書類や4, 5の書類など)があるため、持参する際には原本を忘れずに準備してください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。