終了済 掲載日:2026/07/19

令和8年度 物流生産性・食品アクセス向上推進事業補助金

上限金額
1億
申請期限
2026年07月31日
農林水産省 公募開始:2026/07/16~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

食品流通に携わる事業者や団体に対して、輸送力不足の解消や食料安全保障の確立を目的に、物流の標準化やデジタル化、省力化機器の導入等に要する経費を補助します。具体的には、パレットの標準化やトラック予約システムの導入、移動販売車の整備などを支援することで、食品流通の合理化と効率化、さらには国民の食品アクセス向上を図ります。

申請スケジュール

原則として電子メールによる申請となります。申請期限(17:00必着)に遅れた場合は受理されませんので、余裕を持って手続きを行ってください。詳細は公募要領をご確認ください。
公募期間・申請受付
  • 公募開始:2026年07月16日
  • 申請締切:2026年07月31日 17:00

課題提案書(様式1〜4)および団体概要資料を電子メールにて提出してください。

  • 送信先:butsuryu_kojo@maff.go.jp
  • 容量制限:1メールあたり7MB以下(圧縮不可)
  • 郵送・持参は例外的に可能ですが、ファックスは不可です。
審査期間
2026年8月頃

選定審査委員会による審査を実施します。

  • 書類確認:応募要件の適格性を確認。
  • 課題提案会:必要に応じて非公開のプレゼンテーション審査が実施される場合があります。
  • 評価基準:事業の妥当性、効率性、効果、行政施策との関連性など。
交付候補者の選定・通知
審査終了後速やかに

審査結果を全応募者に通知します。選定された事業者は「補助金交付候補者」として農林水産省ホームページで公表されます。

※この時点では補助金の交付はまだ確定していません。
交付申請・交付決定
  • 交付決定通知:随時

交付候補者は、改めて正式な「交付申請書」を提出します。内容審査を経て、農林水産省から「交付決定通知」が発出されます。

注意:交付決定前に発生した経費は補助対象外となります。
事業実施期間
  • 事業完了期限:2027年03月19日

交付決定後から事業を開始できます。すべての事業活動および支払いを、令和9年3月19日までに完了させる必要があります。

対象となる事業

日本の物流における喫緊の課題である輸送力不足への対処と、食料安全保障の確立、食品等流通の合理化、効率化、そして持続可能性の向上を図ることを目的とした事業です。

■1 物流生産性向上推進事業

食品等流通の生産性向上に焦点を当て、関係者間の流通合理化を推進することで食料安全保障の確立に貢献する事業です。

<物流生産性向上実装事業の取組内容>
  • 物流標準化の推進(標準仕様パレットの導入、外装やコードの標準化等)
  • デジタル化・データ連携の促進(納品伝票の電子化、トラック予約システム等の導入)
  • モーダルシフトの推進(新幹線、鉄道、海上輸送等への転換)
  • 先進的な実証および導入に向けた試験
  • 調査・計画策定(事業実施に向けた調査、意見調整、計画策定)
<物流生産性向上設備・機器等導入事業の取組内容>
  • 設備・機器の導入(パレタイザー、フォークリフト、AGV、鮮度保持・温度管理設備等)
  • システムの導入・改修(共同輸配送システム、パレット循環管理システム、標準化対応改修等)
  • 導入した設備やシステムの効果検証
<補助対象経費>
  • 事業費(会場借料、通信運搬費、設備機器借上費、印刷製本費、広告宣伝費、クラウド利用料、システム開発費、パレット導入費等)
  • 旅費(資料収集、調査、打合せ等)
  • 人件費(直接従事者の給料・手当)
  • 謝金(専門的知識提供者等への謝礼)
  • 委託費(事業の一部委託。補助金額の1/2以内)
  • 役務費(分析、調査、試験、設計、加工、運搬等)
  • 雑役務費(振込手数料、印紙代等)

■2 物流・食品アクセス向上事業

物流の効率化に加え、ラストワンマイル物流の確保や移動販売車の導入等を通じて、国民一人ひとりが食料にアクセスできる環境を確保することを重視する事業です。

<物流・食品アクセス向上実装事業の取組内容>
  • 物流標準化、デジタル化、データ連携、モーダルシフトの推進
  • ラストワンマイル物流の確保(消費者への最終配送経路における物流確保)
  • 先進的な実証、導入に向けた試験、調査・計画策定
<物流・食品アクセス向上設備・機器等導入事業の取組内容>
  • 省力化機器の導入(パレタイザー、フォークリフト、AGV等)
  • 食品アクセス向上に資する設備の導入(移動販売車、リーファーコンテナ、冷凍冷蔵設備等)
  • 効率的な物流を支援するシステムの導入(共同輸配送システム、トラック予約システム等)
  • 導入した設備やシステムの効果検証

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する取り組みは、補助対象外または留意事項の対象となります。

  • 国の他の助成事業により支援を受けている、または受ける予定の取り組み(二重受給の排除)。
  • 本事業に直接必要でない経費、または明確に区分・証明できない経費が含まれる事業。
  • 委託費が補助金額の2分の1を超える事業(一部分の委託は可能だが制限あり)。

補助内容

■1 物流生産性・食品アクセス向上実装事業

<事業内容>
  • 流通合理化につながる先進的な実証(物流標準化、デジタル化・データ連携、モーダルシフト、ラストワンマイル等)
  • 効果が確認されている施策を当該地域・品目に導入するための試験
  • 事業実施に向けた調査、関係者の意見調整、計画策定
<補助対象経費>
  • 会場借料・設営費
  • 通信・運搬費
  • 設備・機器等借上費(リース・レンタル限定、50万円以上は3社見積)
  • 印刷製本費
  • 広告・宣伝・情報発信費(ポスター、チラシ、Web管理等)
  • 資料購入費(新聞・定期刊行物等を除く)
  • クラウドシステム等利用料
  • システム等開発費
  • パレット等導入実装に要する経費(標準仕様、処分費含む)
  • モーダルシフト実装に要する経費
  • 各種認証等の取得に要する経費
  • 消耗品費(5万円未満の物品等)
  • 資機材費
  • 旅費
  • 人件費
  • 謝金(専門家等への協力謝礼)
  • 委託費(補助金額の1/2以内、3社見積)
  • 役務費
  • 雑役務費(手数料、印紙代)
<補助上限額・補助率>
項目上限額・補助率
補助事業者あたり上限100,000千円(1億円)
1構成員あたり上限40,000千円(4千万円)
補助率1/2以内

■2 物流生産性・食品アクセス向上設備・機器等導入事業

<事業内容>
  • 物流の合理化・効率化に資する設備・機器の導入(パレタイザー、フォークリフト、AGV、冷凍・冷蔵設備等)
  • 物流の合理化・効率化に資するシステムの導入(伝票電子化、トラック予約、パレット管理等)
  • 導入効果の検証
<補助対象経費>
  • 設備・機器等導入費(購入・リース、50万円以上は3社見積、汎用性の高いものは対象外)
  • 配送、パレット管理等のシステム導入に要する経費(初期設定含む)
  • 事業の実施及び効果検証等に要する経費(専門家への調査依頼等)
<補助上限額・補助率>
項目上限額・補助率
補助事業者あたり上限100,000千円(1億円)
1構成員あたり上限40,000千円(4千万円)
補助率1/2以内
<補助対象外となる経費>
  • 建物等施設の建設及び不動産取得に関する経費
  • 労働の対価以外の雇用経費
  • 事故又は災害の処理のための経費
  • 本来備具すべき備品・物品等の購入・リース等
  • 補助を受けて作成した試作品等の有償配布
  • コンピュータ、タブレット、トラック等汎用性の高いもの

対象者の詳細

補助事業者の種類

本事業において補助対象となる事業者は、以下のいずれかの団体です。

  • 食品流通業者等で構成する協議会
    食品の輸送、保管、販売など、取り扱い全般に関する事業を行う者(農業協同組合、農業協同組合連合会、食品製造事業者を含む)、企業組合、事業協同組合、協同組合連合会、卸売市場の開設者、運送事業者、貨物利用運送事業者などで構成される協議会
  • 卸売市場の関係事業者で構成する団体
    中央卸売市場または地方卸売市場に関わる事業者が結成する団体

補助事業者に共通する要件

種類にかかわらず、補助事業者は以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 1 流通合理化事業活動計画の認定
    「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」に基づく計画の認定を既に受けているか、受ける見込みがあること
  • 2 チェックシートの提出と報告
    交付申請時と事業実施状況報告時の両方で、該当業種等に応じたチェックシートを農林水産省へ提出・報告すること
  • 3 管理体制と代表者の定め
    適切な管理体制と処理能力を有し、代表者の定めがあること(またはこれに準ずる体制があること)
  • 4 規約の整備
    定款、組織規程、経理規程など、組織運営に関する明確な規約(またはこれに準ずるもの)を有していること
  • 5 成果の公益利用
    補助事業を通じて得られた成果を広く公益に供することを認めること
  • 6 国内所在地と責任能力
    日本国内に所在し、補助事業の適正な執行に関して全ての責任を負うことができること
  • 7 暴力団排除
    法人等の役員等が暴力団員でないこと

間接補助事業者に特有の要件

「物流生産性向上推進事業」における間接補助事業者は、共通要件に加えて以下の点も満たす必要があります。

  • 流通標準化ガイドライン等への準拠
    青果物、花き、水産物、加工食品分野の各ガイドライン等に基づく取組が実施計画に明記されていること
  • 流通合理化事業活動計画の認定(団体構成員を含む)
    間接補助事業者自身、または構成員となる団体が当該計画の認定を受けているか、受ける見込みがあること

【確認資料の提出】
応募にあたっては、応募者の概要が分かる資料(パンフレット、定款、直前3か年分の決算報告書等)の提出が必要です。
※法人格を有しない団体の場合は、別紙様式「団体の概要」の提出が求められます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/kanbo/260716_020-1.html
農林水産省 公式ウェブサイト(トップページ)
https://www.maff.go.jp/index.html
補助事業参加者の公募ページ
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/index.html
農林水産省 公式ウェブサイト(英語ページ)
https://www.maff.go.jp/e/index.html
農林水産省 公式ウェブサイト(こどもページ)
https://www.maff.go.jp/j/kids/index.html
農林水産省 公式ウェブサイト(サイトマップ)
https://www.maff.go.jp/j/use/sitemap.html

公募要領や申請様式(課題提案書等)は、農林水産省の「補助事業参加者の公募ページ」に掲載されます。電子申請システムに関する具体的なURLの情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

農林水産省大臣官房新事業・食品産業部 食品流通課物流生産性向上推進室
TEL:03-3502-8111(代表)(内線:4148)
Email:butsuryu_kojo@maff.go.jp
受付窓口
農林水産省別館 4階
食品流通課物流生産性向上推進室 ドアNo.別424〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
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