徳島県 令和8年度 生成AI活用促進事業補助金(中小企業向け)
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目的
徳島県内の中小企業者等に対し、生成AIの本格導入および定着を促進するための経費を補助します。業務フローの見直しやRAG活用型エージェントの実装、リスク対策等に要する費用の一部を支援することで、業務効率化と高付加価値業務へのシフトを図り、県内企業の競争力強化を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2026年07月15日
申請締切:2026年08月19日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
申請書類の提出方法は、持参または郵送に限られます。
・持参の場合: 土曜日、日曜日、祝日には受け付けていませんのでご注意ください。
・郵送の場合: 書留などの配達記録が残る郵便または信書便を利用し、封筒表面に「生成AI活用促進事業補助金応募書類在中」と明記して送付してください。ファクシミリや電子メールによる提出は受け付けられません。
・補助事業の開始: 補助対象事業は、本補助金の交付決定後に着工または着手するものであることが条件です。
・経費の計上: 交付申請時に消費税等仕入控除税額が明らかでない経費を計上していた場合、補助事業完了後に申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した際は、「消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書(様式第5号)」を速やかに提出する必要があります。この場合、消費税等仕入控除税額の全部または一部の返還が命じられることがあります。
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
2. 審査・交付決定:提出された申請内容が審査され、採択されると交付決定通知が届きます。
3. 補助事業の実施:交付決定日以降に、とくしまDX推進センターや専門家等と協議しながら事業を実施します。
4. 完了・実績報告:事業が完了したら、実績報告書を提出します。
5. 補助金の確定・支払い:実績報告に基づき補助金額が確定され、その後、補助金が支払われます。
・補助対象者・事業の確認
・対象者:中小企業基本法に規定される中小企業者・小規模企業者等であり、徳島県内に本社または事業所等を有し、直近1年間以上の営業実績があり決算を行っていることが要件です。法令順守上の問題を抱えている者、県税を滞納している者、反社会的勢力との関係がある者などは応募できません。
・対象事業:生成AIを活用し、業務フローの見直し、RAG活用型・業務特化エージェント等の実装、または導入効果測定等を通じて、業務効率化や高付加価値業務へのシフトに資する取り組みが対象です。また、「とくしまDX推進センター」の支援を受けながら取り組むことや、他の中小企業者等への横展開が可能なモデルとなる事業であることも求められます。
・補助対象経費:生成AIの本格導入・定着に必要なシステム構築費、クラウドサービス利用料、専門家経費、消耗品費、委託費などが主な対象です。ただし、交付決定日以降に発生し、補助事業期間内に支払いが完了した経費のみが対象となりますので、特にご注意ください。
・補助率・補助限度額:補助対象経費の合計額の2分の1以内、1事業者あたり150万円以内が補助限度額です。
・必要書類の準備
以下の書類を漏れなく準備する必要があります。
・補助金交付申請書(様式第1号)
・補助事業計画書(別紙1)
・収支予算書及び支出明細書(別紙2)
・宣誓書(別紙3)
・その他必要書類:製造分野DX度チェック表、県税に未納がないことの証明(申請日から3か月以内のもの)、振込先の通帳の写し、決算関係書類(法人の場合は履歴事項全部証明書、貸借対照表、損益計算書。個人事業主の場合は確定申告書または開業届)など。
・留意点:申請書類を作成する際は、原則として消費税等仕入控除税額を減額して記載する必要があります(免税事業者・簡易課税事業者等の場合は例外あり)。
・応募方法と受付期間
・受付期間:令和8年7月15日(水)から令和8年8月19日(水)午後5時までです。
・提出方法:持参または郵送(書留などの配達記録が残る郵便または信書便)に限られます。ファクシミリや電子メールでの提出は受け付けられません。
・提出部数:正本1部。
・提出先:〒770-0865 徳島県徳島市南末広町5-8-8 徳島経済産業会館2階 公益財団法人とくしま産業振興機構 成長戦略推進部 販路開拓支援・産学連携担当
・審査委員会の評価
応募書類は「生成AI活用促進事業補助金採択事業者審査委員会」において、以下の選定基準に基づき総合的に評価されます。
・妥当性:生成AIの活用により、明確な業務効率化が見込めるか。
・実現可能性:リスク対策や運用体制(人の関与)が考慮されているか。
・波及効果:他社への横展開が可能な汎用的なユースケースか。
予算の範囲内で、採択の可否が決定されます。
・採択・不採択の通知
審査の結果は、申請者全員に通知されます。なお、審査結果の内容についての個別の問い合わせには応じられません。採択された事業については、事業者名、所在地(市町村名のみ)、事業名が公表されることがあります。
・交付決定と留意事項
採択された場合、公益財団法人とくしま産業振興機構から補助金の交付決定がなされます。最も重要な留意点として、補助対象となる経費は、この交付決定日以降に発生し、かつ補助事業期間(交付決定の日から令和9年2月26日まで)に支払いが完了したものに限られます。 交付決定日より前に発注や契約を行った経費は、補助対象外となりますのでご注意ください。
・事業期間
補助事業の実施期間は、交付決定の日から令和9年2月26日(金)までと定められています。
・「とくしまDX推進センター」との協議
補助事業期間中は、「補助事業者」と「とくしまDX推進センター・専門家等」が連携し、事業内容について協議しながら進めていくことがフローとして明記されています。
・事業遂行上の義務と留意事項
交付決定を受けた補助事業者には、以下の様々な義務が課せられます。
・変更手続:補助事業の経費の配分や内容を変更する場合は、事前に補助事業変更承認申請書(様式第2号)を提出し、機構の承認を得る必要があります。
・中止(廃止)手続:補助事業を中止または廃止する場合は、事前に補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を提出し、機構の承認を得る必要があります。
・遅延等報告:事業が予定期間内に完了しない場合や遂行が困難になった場合は、速やかに補助事業遅延等報告書(様式第4号)を提出し、機構の指示を受ける必要があります。
・経理処理:補助対象となる経費と補助対象以外の経費を明確に区別して処理し、帳簿や支出の根拠となる証拠書類を整理するとともに、補助事業が完了した年度の終了後5年間保存する義務があります。
・支払方法:原則として銀行振込とし、1取引10万円(税抜)を超える支払いは現金払いが認められません。電子マネー、小切手、手形、相殺、仮想通貨、クーポン、ポイント、金券等での支払いは不可です。クレジットカード払いは、補助事業期間内に口座からの引き落としが確認できる場合にのみ補助対象となりますが、分割払い、リボルビング払いの利用は認められません。
・証拠書類:見積書、発注書または契約書、納品書、請求書、銀行振込受領書、領収書など、一連の証拠書類の宛名は全て補助事業者である必要があり、日付の確認ができるものに限られます。
・実績報告書の提出
補助事業を完了したとき、または廃止の承認を受けたときは、その日から起算して30日を経過した日、または令和9年3月5日(金)のいずれか早い期日までに、実績報告書(様式第8号)を提出しなければなりません。実際に使用し、補助事業計画に記載した取り組みを実施したことがわかる実績報告が必要です。
・消費税等仕入控除税額に係る報告
交付申請時に消費税等仕入控除税額が明らかでなかった経費を計上していた場合、事業完了後の税務申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した際は、速やかに消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書(様式第5号)を提出する必要があります。報告内容によっては、消費税等仕入控除税額の全部または一部の返還を命じられることがあります。
・取得財産の管理
補助事業により取得した財産のうち、取得価格または効用の増加価格単価が50万円以上の財産(処分制限財産)は、補助事業完了後も5年間、交付目的に従って効率的に運用する義務があります。処分制限期間内にこれらの財産を処分(目的外使用、譲渡、廃棄など)しようとする場合は、事前に機構に相談の上、取得財産等の処分承認申請書(様式第10号)を提出し、承認を得る必要があります。承認の際に、処分によって得た収入の全部または一部を機構に納付させることもあります。
・調査協力・実地検査
補助事業終了後も、補助事業に関する調査に協力する義務があります。また、機構や会計検査院等による実地検査が行われることもあり、検査の結果、補助金の返還命令等の指示があった場合はこれに従う必要があります。
・補助金額の確定
提出された実績報告書の内容を機構が確認し、補助事業の成果が交付決定の内容および条件に適合すると認められた場合、補助金額が確定されます。
・補助金請求
補助金額確定通知を受けた補助事業者は、補助金請求書(様式第9号)に通知書の写しを添えて、理事長に補助金の請求を行います。
・補助金の支払い(精算払)
理事長は、上記の補助金請求書等を受理した後、補助金を支払います。これが「精算払」という仕組みです。
・違反行為に対する措置
もし、補助金が他の用途に無断流用されたり、虚偽報告が行われたりするなど、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律等に違反する行為があった場合には、交付決定の取消し、補助金の返還命令、不正内容の公表といった厳正な対処が行われます。返還を命じられた補助金には、受領の日から納付の日までの日数に応じた年10.95%の加算金、また納期日までに納付しなかった場合は延滞金が発生することもあります。
対象となる事業
県内中小企業者等の生成AIの本格導入及び定着を促進するための補助事業です。特定の要件を満たす県内の中小企業者等に対し、生成AIの導入にかかる経費の一部を補助することで、業務効率化と高付加価値業務へのシフトを支援することを目的としています。
■生成AI本格導入及び定着促進補助事業
徳島県内の中小企業者が生成AIを本格的に導入し、それを企業の業務に定着させるための取り組み(業務フローの見直し、RAG実装、効果測定、リスク対策等)を支援します。
<補助対象事業の要件>
- 生成AIを活用し、業務フローの見直し、RAG活用型・業務特化エージェント等の実装、または導入効果測定等により、業務効率化および高付加価値業務へのシフトに資する取り組みであること
- 「とくしまDX推進センター」の支援を受けながら取り組む事業であること
- 他の中小企業者等へも横展開が可能な、モデルとなるような事業であること
- 本補助金の交付決定後に着工または着手するものであること
- 同一内容の事業について、国や県が助成する他の公的補助金等と重複して受給しないこと
<補助対象経費>
- システム構築費(要件定義、環境構築、画面開発、API連携、RAG活用型等の実装費用)
- クラウドサービス利用料(LLM API利用料、サーバー代、クラウドサービス利用料等)
- 専門家経費(導入・実装、リスク対策等にかかる専門家の謝金、旅費等)
- 消耗品費(本事業を行うために必要な消耗品の購入費用)
- 委託費(本事業の一部を他者に委託するために必要な費用)
<補助事業実施期間>
- 交付決定の日から令和9年2月26日(金)まで
▼補助対象外となる事業・対象者・経費
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外または審査の対象外となります。
- 補助対象とならない団体・者
- 医師、歯科医師、助産師、個人農業者・林業者・水産業者(系統出荷のみ)
- 協同組合(企業組合・協業組合を除く)、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人
- 申請時点で開業していない創業予定者、任意団体
- 資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有されている法人
- 法令順守上の問題を抱えている者、県税を滞納している者、反社会的勢力と関係を有する者
- 補助対象外となる経費
- 過剰なもの、将来用、予備用、補助対象事業以外で使用する目的のもの
- 官公署に支払う手数料、振込手数料、水道光熱費、社員の旅費
- 土地や建物の取得、賃貸、管理費用
- 交付決定日より前に発注や契約等を行った経費
- 名刺や一般的な文房具などの消耗品代
- 公租公課(消費税・地方消費税。ただし免税事業者等を除く)
- 商品券、金券、電子マネー、ポイントなどによる支払い
- 審査・採択の対象外となる事業内容
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
- 提出書類に虚偽の記載があった場合や、募集要項に違反・著しく逸脱している場合
- 同一事業者から複数の応募があった場合(事業区分が異なる場合も含む)
- 補助事業計画の内容が公の秩序若しくは善良の風俗を害する恐れがある場合
補助内容
■生成AI活用促進事業
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:1事業者当たり150万円以内(1,500千円)
<補助対象者(中小企業基本法の規定)>
| 業種区分 | 資本金 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業、その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
<補助対象経費>
- システム構築費(要件定義、環境構築、画面開発、API連携等)
- クラウドサービス利用料(LLM API利用料、サーバー代等)
- 専門家経費
- 消耗品費
- 委託費
■特例措置
●S-1 消費税等の補助対象経費算入の特例
<対象事業者>
- 消費税法における納税義務者とならない補助事業者
- 免税事業者である補助事業者
- 簡易課税事業者である補助事業者
<特例内容>
原則として消費税額を減額して算定するが、上記対象者に該当し、補助事業の遂行に支障をきたす恐れがある場合は、消費税等を補助対象経費に含めて算定することが認められる。
対象者の詳細
中小企業者・小規模企業者の定義と範囲
本事業の補助対象者は、中小企業基本法第2条に規定される中小企業者または小規模企業者である必要があります。
業種は、実際に営む事業の内容や実態、今後予定している業態に基づいて判断されます。
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製造業、建設業、運輸業、およびその他の業種
中小企業者:資本金の額または出資の総額が3億円以下、または常時使用する従業員の数が300人以下、小規模企業者:常時使用する従業員の数が20人以下 -
卸売業
中小企業者:資本金の額または出資の総額が1億円以下、または常時使用する従業員の数が100人以下、小規模企業者:常時使用する従業員の数が5人以下 -
サービス業
中小企業者:資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、または常時使用する従業員の数が100人以下、小規模企業者:常時使用する従業員の数が5人以下 -
小売業
中小企業者:資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、または常時使用する従業員の数が50人以下、小規模企業者:常時使用する従業員の数が5人以下 -
「常時使用する従業員」に含めない者
会社役員(従業員との兼務役員を除く)、個人事業主本人および同居の親族従業員、法令や就業規則に基づき休業・休職中の社員(育児・介護・傷病等)、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間雇用者、4か月以内の季節的業務雇用者、所定労働時間が通常の従業員の4分の3以下の短時間労働者
その他の条件と応募資格
上記の定義に加え、以下の財務、地域、および実績に関する要件をすべて満たす必要があります。
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財務・地域・実績要件
資本金5億円以上の法人に直接・間接的に100%の株式を保有されていないこと、直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと、徳島県内に本社または事業所等を有すること、直近1年間以上の営業実績があり、決算を行っていること -
応募資格および審査に関する制限
法令順守上の問題がないこと、および県税を滞納していないこと、暴力団等の反社会的勢力との関係がないこと、宗教活動や政治活動を目的としていないこと、同一事業者による複数の応募ではないこと、他の公的補助金と事業内容が重複していないこと(同一年度内1回限り)
■補助対象外となる事業者
以下の法人格、または事業状況に該当する場合は補助対象外となります。
- 医師、歯科医師、助産師
- 系統出荷による収入のみである個人農業者(林業・水産業も含む)
- 協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
- 一般社団・財団法人、公益社団・財団法人
- 医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人
- 任意団体等
- 申請時点で開業していない創業予定者(開業届の開業日が申請日より後の場合)
※提出書類の虚偽記載や、公序良俗に反する内容の事業計画は審査の対象外となります。
これらの基準をすべて満たし、かつ応募資格要件に抵触しない事業者のみが、本事業の補助対象者となり得ます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.our-think.or.jp/329216/
- 公益財団法人とくしま産業振興機構 公式サイト
- https://www.our-think.or.jp/
- とくしまDX推進センターの相談フォーム
- https://www.our-think.or.jp/dx_form/
本補助金の応募方法は持参または郵送に限定されており、電子申請システム(jGrants等)は利用されていません。申請書類は公式サイトからダウンロードして作成する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。