高松市中小企業等脱炭素ファイナンス推進事業補助金(令和8年度)
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目的
高松市内に本社や主たる事業所を置く中小企業者等を対象に、脱炭素化や環境改善に資するサステナブルファイナンスを利用する際に発生する融資手数料の一部を補助します。企業の脱炭素化に向けた取り組みを金融面から支援することで、地域全体の環境改善への貢献や脱炭素社会の実現を促進することを目的としています。
申請スケジュール
お問い合わせ先:高松市 環境局 ゼロカーボンシティ推進課(087-839-2393)
- サステナブルファイナンスの契約
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- 契約対象期間:2026年04月07日〜2027年02月26日
補助対象となるのは、上記期間内に締結されたサステナブルファイナンス(グリーンローン、SLL、PIF等)に係る融資手数料です。金融機関との契約を完了させてください。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年07月15日
- 申請締切:2027年02月26日
必要書類(申請書、融資契約書の写し、領収書、登記事項証明書、脱炭素取組宣言書など)を揃え、窓口へ持参または郵送(書留等)で提出してください。
- 受付時間:平日 8:30〜17:00
- 提出先:高松市 環境局 ゼロカーボンシティ推進課
- 審査・交付決定通知
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申請から約2週間程度
提出された書類に基づき、高松市が審査を行います。適当と認められた場合、「交付決定通知書」および「交付指令書」が送付されます。
- 補助金の請求
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交付決定後速やかに
交付決定通知を受けた後、市指定の「請求書(会則9号請求書)」を提出してください。
- 補助金の交付(振込)
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請求から約3週間程度
請求書の提出後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。補助額は対象経費の2分の1(上限25万円)となります。
対象となる事業
高松市が市内に本社または主たる事業所を持つ中小企業者等が、脱炭素化や環境改善に資するサステナブルファイナンスを利用する際に発生する費用の一部を補助し、その取り組みを奨励することを目的としています。
■高松市中小企業等脱炭素ファイナンス推進事業
高松市内の企業が社会の持続可能性に貢献し、脱炭素社会の実現を目指すためのものです。特に、サステナブルファイナンスの利用を促進することで、企業の脱炭素化に向けた取り組みや、地域全体の環境改善への貢献を後押しします。
<補助対象となるサステナブルファイナンス>
- グリーンローン(環境省ガイドライン等に準拠し評価機関が適合を評価したもの)
- サステナビリティ・リンク・ローン(SLL:野心的なSPTsを設定しガイドラインに準拠したもの)
- ポジティブ・インパクト・ファイナンス(PIF:環境・社会・経済への影響を分析・評価したもの)
- ブルーローン(海洋保全に資するプロジェクトに充当するもの)
- 金融機関が独自に設定するサステナビリティ関連商品(高松市が適当と判断したもの)
<補助対象経費>
- サステナブルファイナンスの融資を受ける際に生じる「融資手数料」(消費税及び地方消費税相当額を除く)
<補助事業実施期間(融資契約期間)>
- 令和8年4月7日(火)から令和9年2月26日(金)まで
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助上限額:25万円(1,000円未満切り捨て)
▼補助対象外となる事業
本事業の要件を満たさない、または以下の制限事項に該当する事業は補助の対象となりません。
- 重複助成の制限に該当する事業。
- 当該サステナブルファイナンスに関して、他の制度による助成を受けている場合は対象外となります。
- 不適切な主体による事業。
- 市税の滞納がある事業者が行う事業。
- 暴力団員または暴力団関係者が関与する事業。
- 公的資金の交付先として社会通念上適切でないと認められる事業。
補助内容
■高松市中小企業向け脱炭素ファイナンス利用補助金
<交付対象となる中小企業者の要件>
- 所在地: 高松市内に本社または主たる事業所を有していること
- サステナブルファイナンスの利用: 市が定める条件に合致するサステナブルファイナンスを利用すること
- 他の助成の有無: 当該ファイナンスに関して他の制度による助成を受けていないこと
- 情報利用への同意: 企業情報および個人情報の高松市による使用に同意すること
- 公表への同意: 事業者名の公表および事業成果等の掲載に同意すること
- 納税状況: 市税の滞納がないこと(納付状況確認への同意が必要)
- 暴力団排除: 暴力団排除にかかる誓約ができること
- 社会通念上の適切性: 公的資金の交付先として社会通念上適切であると認められること
<中小企業者の定義(別表1)>
| 業種 | 資本金基準 | 従業員基準 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業、その他(ゴム製品製造業除く) | 3億円以下 | 300人以下 |
| ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
| サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5千万円以下 | 100人以下 |
| ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
<補助対象となるサステナブルファイナンス>
- グリーンローン(環境省ガイドライン等に準拠)
- サステナビリティ・リンク・ローン(SLL原則等に準拠)
- ポジティブ・インパクト・ファイナンス(UNEP FI原則等に準拠)
- ブルーローン(ICMA原則等に準拠)
- 金融機関が独自に設定するサステナブルファイナンス(市が適当と判断したもの)
<補助対象経費および補助額>
- 対象経費:サステナブルファイナンスの融資を受ける際に生じる融資手数料(消費税等を除く)
- 補助率:2分の1
- 補助上限額:25万円
- 端数処理:1,000円未満切り捨て
対象者の詳細
補助対象となる「中小企業者等」の定義
補助対象となる「中小企業者等」は、単に一般的な中小企業だけでなく、以下に挙げる広範な組織や個人を含みます。
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会社及び個人
中小企業基本法第2条に準じ、別途定められた基準(別表1)に規定されるもの -
中小企業団体
中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項第1号から第9号までに規定される団体 -
医療法人
医療法第39条に規定される法人 -
社会福祉法人
社会福祉法第22条に規定される法人 -
学校法人等
国立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、公立大学法人、私立学校法第3条に規定される学校法人 -
一般社団法人・財団法人、公益社団法人・財団法人
中小企業基本法第2条に規定される主たる業種の従業員規模以下のものに限る -
協同組合等
特別法の規定に基づき設立されたもの -
個人事業主
青色申告を行っている個人事業主 -
その他
高松市長が適当であると認める者
「中小企業者」の具体的な基準
「中小企業者」に該当するかどうかは、以下の業種別の資本金または従業員数の基準(どちらか一方を満たせば可)に基づき判断されます。
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製造業、建設業、運輸業、その他
資本金:3億円以下、常時使用する従業員:300人以下 -
ゴム製品製造業
資本金:3億円以下、常時使用する従業員:900人以下 -
卸売業
資本金:1億円以下、常時使用する従業員:100人以下 -
小売業
資本金:5千万円以下、常時使用する従業員:50人以下 -
サービス業(除:ソフト、情報処理、旅館)
資本金:5千万円以下、常時使用する従業員:100人以下 -
ソフトウェア業または情報処理サービス業
資本金:3億円以下、常時使用する従業員:300人以下 -
旅館業
資本金:5千万円以下、常時使用する従業員:200人以下
補助金交付の共通要件
上記の定義に加え、以下の要件を全て満たす必要があります。
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1 所在地
高松市内に本社または主たる事業所を有すること -
2 ファイナンス利用
本事業の対象となるサステナブルファイナンスを利用すること -
3 重複助成の禁止
当該ファイナンスに関し、他の制度による助成を受けていないこと -
4 情報利用・公開への同意
事業遂行に必要な範囲での情報使用への同意、事業者名や成果等の公表への同意
■補助対象外となる事項
以下の項目に該当する場合は、補助の対象外となります。
- 高松市税の滞納がある場合
- 暴力団、暴力団員、または暴力団関係者
- 不当要求行為を行う者
- 法人の役員のうちに暴力団員に該当する者がいる場合
- 公的資金の交付先として社会通念上適切でないと認められる者
※市税の滞納の有無については、補助申請時に高松市が納付状況を確認することへの同意が求められます。
※本補助金は、上記全ての条件を満たす中小企業者等が高松市から交付を受けることができます。
※詳細は高松市の公式公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kurashi/kankyo/zerocarboncity_tkmt/decarbonized-leader/datutansofinance.html
- 高松市公式サイト
- https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/
資料ダウンロードURL(公募要領、申請様式等)および電子申請システムのURLに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。