水俣市 漁業燃油高騰対策事業費補助金(令和8年度)
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目的
水俣市内の漁業者や漁業法人を対象に、燃油価格高騰による経営への影響を緩和し、事業の安定的な継続を図るため、漁船用燃油の購入費用の一部を補助します。令和5年4月時点の単価との差額に基づき、A重油および軽油の購入数量に応じた支援金を交付することで、地域の水産業を支える漁業者の経済的負担を軽減します。
申請スケジュール
また、燃油の購入時期によって「個別申請が必要な期間」と「申請が不要な期間」に分かれています。
- 補助対象期間の開始
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- 対象購入期間開始:2026年03月01日
令和8年3月1日から令和9年1月31日までに購入された漁船用燃油(A重油、軽油)が補助の対象となります。水俣市漁業協同組合から購入したものが対象です。
- 個別申請期間(第1期購入分)
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- 公募開始:2026年03月01日
- 申請締切:2026年07月14日
この期間に購入した燃油については、漁業者自身で水俣市役所への申請手続きが必要です。
- 提出先:水俣市役所 農林水産課 林務水産土木室
- 必要書類:
- 交付申請書兼請求書(様式第4号)
- 事業実績書(様式第5号)
- 漁協発行の購入証明書類
- 自動控除期間(第2期購入分)
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- 補助対象期間終了:2027年01月31日
この期間に購入した燃油については、漁業者からの個別申請は不要です。
水俣市漁業協同組合を通じて、請求金額からあらかじめ補助額が差し引かれる形式で支援が行われます。手続きの簡素化により、申請書類を提出する手間なく補助を受けられます。
対象となる事業
現在の燃油価格が高水準で推移しており、それが漁業者の皆様の経営に深刻な影響を及ぼしている現状を受けて開始されました。漁業者の皆様が安心して漁業を継続し、その経営を安定させることを目的として、漁船用燃油の購入費用の一部を補助するものです。
■令和8年度 水俣市漁業燃油高騰対策事業費補助金
漁船用燃油の購入費用の一部を補助する事業です。国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」が活用されています。
<補助の対象者>
- 水俣市漁業協同組合の組合員
- 水俣市に本社を置き、その代表者が水俣市漁業協同組合の組合員である法人
<補助の対象となる燃油>
- A重油 および 軽油
- 漁船登録の燃料として使用されるものに限る
- 水俣市漁業協同組合から購入したものに限定
<補助の対象期間>
- 令和8年3月1日(日曜日)から令和9年1月31日(日曜日)まで
<補助金額の算出方法>
- 算出式:購入数量(ℓ)×単価差(円)
- 単価差:購入時点単価 - 令和5年4月時点単価(A重油 102円/ℓ、軽油 142円/ℓ)
<申請手続きについて>
- 令和8年3月1日~令和8年7月14日購入分:交付申請書兼請求書、事業実績書、購入証明書類を水俣市役所へ提出
- 令和8年7月15日~令和9年1月31日購入分:申請不要(水俣市漁業協同組合による代理精算)
▼補助対象外となる事業
以下に該当する場合や事業内容は、補助金の対象外、または交付決定の取消対象となります。
- 漁船以外に使用された燃油。
- 水俣市漁業協同組合以外から購入した燃油。
- 申請内容に虚偽があった事業。
- 虚偽があった場合は、交付決定の取消しや返還を求めることがあります。
- 予算上限に達した後に実施される事業。
- 本事業は予算がなくなり次第終了となります。
補助内容
■令和8年度 水俣市漁業燃油高騰対策事業費補助金
<補助対象者>
- 水俣市漁業協同組合の組合員(個人)
- 水俣市に本社を置き、水俣市漁業協同組合の組合員が代表を務める法人
<補助対象燃油>
- 種類:A重油および軽油
- 使用目的:漁船登録の燃料として使用されるもの
- 購入先:水俣市漁業協同組合から購入したもの
<補助対象期間>
- 令和8年3月1日(日曜日)~令和9年1月31日(日曜日)
- ※予算がなくなり次第、期間内であっても終了
<補助金額の算出方法>
補助金額 = 購入数量(ℓ)× 単価差(円) ※単価差:令和5年4月時点の基準単価と購入時点単価の差額
<基準燃油単価(令和5年4月時点)>
| 燃油種類 | 基準単価 |
|---|---|
| A重油 | 102円/ℓ |
| 軽油 | 142円/ℓ |
<申請手続き(令和8年3月1日~7月14日購入分)>
- 交付申請書兼請求書(様式第4号)の提出
- 事業実績書(様式第5号)の提出(漁船名・トン数・出漁目的等を記載)
- 漁協発行の購入証明書類の添付
<申請手続き(令和8年7月15日~令和9年1月31日購入分)>
申請不要(漁協での燃油請求時に補助額が自動的に差し引かれます)
対象者の詳細
補助対象者
燃油価格の高騰によって影響を受けている漁業者の経営を安定させることを目的として、以下のいずれかの条件を満たす個人または法人が対象となります。
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1 水俣市漁業協同組合の組合員
水俣市漁業協同組合に所属している組合員個人 -
2 水俣市に本社を置き、かつ組合員が代表を務める法人
水俣市内に本社が所在すること、法人の代表者が水俣市漁業協同組合の組合員であること
補助対象となる燃油の条件
上記の対象者が購入する燃油のうち、以下の条件をすべて満たすものが対象です。
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対象油種
A重油、軽油 -
用途・購入先
漁船登録の燃料として使用されるものに限る、水俣市漁業協同組合から購入したものに限る
申請手続きの区分
購入期間によって、手続きの方法が異なりますのでご注意ください。
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令和8年3月1日~令和8年7月14日の購入分
対象者自身による市役所への直接申請が必要、提出書類:交付申請書兼請求書(様式第4号)、事業実績書(様式第5号)、漁協発行の購入証明書類 -
令和8年7月15日~令和9年1月31日の購入分
漁協が組合員への請求時に補助額を差し引き(委託形式)、対象者からの別途の申請は不要
※補助金額は、燃油購入時点の単価と基準単価(令和5年4月時点)との差額に基づき算出されます。
※補助期間内であっても、予算がなくなり次第終了となりますので、早めの手続きが推奨されます。
※その他詳細は水俣市役所 農林水産課林務水産土木室までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.minamata.lg.jp/kiji0033789/index.html
- 水俣市公式サイト
- https://www.city.minamata.lg.jp/
令和8年3月1日から7月14日までの購入分については、市役所への書類提出による申請が必要です。令和8年7月15日から令和9年1月31日までの購入分は、漁協での精算時に補助額が差し引かれるため、申請手続きは不要となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。