斑鳩町 創業支援事業補助金(令和8年度)
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目的
斑鳩町内で新たに創業や事業所の開設を行う個人・法人に対し、店舗の改修費や設備購入費、広告宣伝費、店舗賃借料などの経費を補助します。本事業は、町内の観光振興や地域経済の活性化、雇用の促進を図ることを目的としています。特に法隆寺周辺等の重点エリアでの創業には手厚い支援を行い、地域の魅力を活かした持続可能な事業運営を後押しします。
申請スケジュール
- 事前相談・交付申請
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- 公募開始:2026年07月21日
- 申請締切:2026年08月31日
窓口または電子申請にて書類を提出してください。申請より前に着工や創業を行った場合は対象外となります。
- 窓口:斑鳩町役場 都市建設部 地域振興課
- 提出書類:交付申請書、事業計画書、支援確認書、見積書、図面、市町村税完納証明書、誓約書等
- 交付決定通知
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審査後随時
町による審査の後、「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けた後に、事業の着手(契約・工事等)が可能となります。
- 事業実施
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交付決定後〜
創業または新規事業所の開設を行います。計画に変更が生じる場合は、事前の中止・変更承認申請が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告期限:2027年03月31日
事業完了から30日以内、または2027年3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 提出書類:実績報告書、領収書の写し、写真、事業所等設立届の写し等
- 検査・交付確定通知
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報告書提出後
町が報告書を審査し、必要に応じて現場検査を行います。適正と認められた場合、補助金の確定額が通知されます。
- 補助金の請求・交付
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確定通知後
交付確定通知を受けた後、補助金交付請求書を提出してください。請求から30日以内に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
斑鳩町が実施する「斑鳩町創業支援事業補助金」の対象となる「創業事業」を指します。この補助金は、斑鳩町内での創業や新規事業所の開設を支援し、観光振興、地域経済の発展、および雇用の促進を図ることを目的としています。
■A 創業事業
個人または法人が斑鳩町において、営利を目的として新たに事業所を設置し、新たな事業を営むことを指します。
<基本的な要件>
- 斑鳩町内において創業事業を行い、当該事業を5年以上継続し、年間200日以上営業する意思を持つこと
- 斑鳩町の創業支援窓口を利用し、認定連携創業支援事業者による事業計画書の確認を受けていること
- 許認可または届出を必要とする業種の場合、それらを受けている、または受ける見込みがあること
- 地域住民と融和を図り、地域振興および経済の発展に努める意思を持つこと
<補助対象経費>
- 事業所の新設に伴う改修等に係る費用(不動産購入費や仮設店舗等の設置費は対象外)
- 設備および備品購入費(中古品、車両、汎用性が高い物は対象外)
- 補助事業の実施に必要な広告宣伝費
- 事業所に係る賃借料(共益費や駐車場使用料は除外。12ヶ月分まで)
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の合計額の2分の1以内
- 補助上限額:25万円
■B 重点創業促進事業
法隆寺をはじめとする歴史的町並みを活かし、特定の地域での創業事業を「重点創業促進事業」として特に促進しています。
<対象地域>
- 法隆寺周辺地区特別用途地区
- 法隆寺からJR法隆寺駅までの沿道周辺地区
<対象業種>
- 物品販売業(観光振興に資すると認められるもの)
- 飲食業
- 自家販売のための食品製造業
- 美術品若しくは工芸品の製作業または展示販売業
- ホテルまたは旅館業
- その他、観光振興に資する事業であると町長が認める業種
<補助上限額>
- 法隆寺周辺地区特別用途地区での創業:250万円
- 法隆寺からJR法隆寺駅までの沿道周辺地区での創業:100万円
募集件数を超過した場合の優先順位
●1 第1優先
申請者が町内在住者(法人の場合は本社が町内、または代表者が町内在住者)であり、かつ重点創業促進事業の業種である場合
●2 第2優先
申請者が町内在住者である場合
●3 第3優先
重点創業促進事業の業種である場合
▼補助対象外となる事業
一部の事業は、補助金の対象外となります。主な例は以下の通りです。
- 既存の公的助成の重複となる事業。
- 国、他の地方公共団体、または町の他の支援金等の助成を受けている事業。
- 市町村税の滞納がある者が行おうとする事業。
- 特定の業種(公序良俗に反する恐れがあるもの)。
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、深夜における酒類提供飲食店営業など、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定される事業。
- 反社会的勢力との関係がある事業。
- 暴力団若しくは暴力団員、またはそれらと社会的に非難されるべき関係を有している者が行う事業。
- フランチャイズ契約、チェーンストア、またはこれらに類する契約に基づく事業。
- ※重点創業促進事業に該当し、町長が認める場合は例外となることがあります。
- 申請より前に事業の着工や創業・新規事業所の開設を行った事業。
- その他、町長が要綱の趣旨に照らして適切でないと認める事業。
補助内容
■A 通常の創業事業(その他地区)
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 最大25万円 |
| 補助率 | 1/2以内 |
<補助金額の算出内訳>
- ア.補助対象経費①~③(改修費、設備・備品購入費、広告宣伝費)の合計額の2分の1以内の額
- イ.補助対象経費④(賃借料)の合計額の2分の1以内の額(ただしアの補助額を上限とし、賃借料のみの申請は不可)
<賃借料の上限額>
1月につき2万円が上限
■B 重点創業促進事業
<地区別補助上限額(補助率1/2以内)>
| 対象地区 | 上限額 |
|---|---|
| 法隆寺周辺地区特別用途地区 | 最大250万円 |
| 法隆寺からJR法隆寺駅までの沿道周辺地区 | 最大100万円 |
<賃借料の上限額>
1月につき10万円が上限
対象者の詳細
創業事業実施者の基本情報・経歴
創業事業を実施する者(個人または法人)の属性や背景に関する情報です。
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事業所および代表者情報
事業所名(屋号)およびふりがな、代表者の氏名・生年月日・年齢、所在地(郵便番号含む)・連絡先(TEL/FAX/E-mail) -
経営歴・職歴
経営経験の有無、現在の事業形態・内容、過去の事業廃止時期(該当する場合)、年月を追った職務経歴
補助対象者となるための要件
斑鳩町創業支援事業補助金等の対象となるためには、以下の要件を満たす必要があります。
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事業実施場所と継続意思
斑鳩町内において創業事業を行う者であること、5年以上継続し、年間200日以上営業する強い意思を有すること -
事業計画の確認と許認可
認定連携創業支援事業者(斑鳩町商工会等)による事業計画書の確認を受けていること、必要な許認可・届出を既に取得(または取得見込)であること -
地域貢献・融和
地域住民との融和を図る意思があること、地域振興および経済の発展に努める意思があること
創業事業の具体的計画
対象者が実施する事業の内容や規模に関する詳細項目です。
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事業基本情報
事業開始(予定)日、創業形態(創業・新規事業所開設)、業種、資本金額(法人の場合)、営業時間・定休日、店舗面積・家賃 -
人員構成
役員・従業員・パート・アルバイトの合計人数、町内居住者の雇用人数 -
事業戦略要素
創業の動機、ターゲット顧客、セールスポイント、販売計画、損益計画、将来の展望、課題・問題点
■補助対象とならない者
要件を満たす場合であっても、以下のいずれかに該当する者は補助対象外となります。
- 補助対象経費について、国・地方公共団体等の他の助成を既に受けている者
- 市町村税を滞納している者
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、深夜酒類提供飲食店営業を行う者
- 暴力団または暴力団員、およびそれらと社会的に非難されるべき関係を有する者
- フランチャイズ契約、チェーンストア等に基づく事業を行う者(※重点創業促進事業を除く)
- その他、町長が本事業の趣旨に照らして不適切と認める者
※フランチャイズ等の制限については、事業区分によって例外が認められる場合があります。
※詳細な要件や事業計画の策定については、斑鳩町創業支援窓口または斑鳩町商工会へご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.ikaruga.nara.jp/0000002376.html
- 斑鳩町役場 公式ウェブサイト
- https://www.town.ikaruga.nara.jp/
- 斑鳩町創業支援事業補助金交付申請の電子申請フォーム(e-Tumo)
- https://apply.e-tumo.jp/ikaruga-nara-u/offer/offerList_detail?tempSeq=41657
募集期間は令和8年7月21日から令和8年8月31日までです。申請にあたっては、事前に斑鳩町地域振興課への相談が必要です。また、事業着手後や創業後の申請はできませんのでご注意ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。