高槻市 第5次医療施設等物価高対策支援金(令和8年度)
紹介動画
目的
高槻市内の病院、診療所、薬局等の医療施設に対して、エネルギー価格等の物価高騰による経営負担を軽減し、地域医療体制の継続・維持を図るため、施設区分に応じた支援金を支給します。公定価格で運営され価格転嫁が困難な医療機関の経営を支えることで、市民が安心して医療を受けられる環境を安定的に提供することを支援します。
申請スケジュール
申請は郵送のみで受け付けており、受付期間内に必着で提出する必要があります。原則、以前の通知送付は廃止され、振込をもって決定通知となります。
- 申請準備
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公募開始前まで
以下の準備を行います。
- 支給対象の確認:高槻市内の保険医療機関・保険薬局であり、物価高の影響を受け、事業継続の意思があること。
- 支援金額の確認:特定機能病院(200万円)から無床診療所・薬局(10万円)まで施設区分により異なります。
- 書類のダウンロード:高槻市ウェブサイトより「様式第1号」をダウンロードしてください。
- 申請期間(郵送)
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- 公募開始:2026年05月18日
- 申請締切:2026年07月31日
申請書類に必要事項を記入・押印し、振込口座の写しを添えて下記へ郵送してください。
提出先:
※最終日必着のため余裕を持って送付してください。
〒569-0052 高槻市城東町5番1号
高槻市保健所 健康医療政策課 支援金担当
- 審査期間
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申請書到達から30日以内
高槻市にて、申請内容が交付要綱等に違反していないか、目的が適正であるか等の審査を行います。
※不交付が決定された場合は「不交付決定通知書」が郵送されます。
- 支援金の振込
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- 振込目安:申請書到達から約30日
審査の結果、適当と認められた場合は支援金が指定口座に振り込まれます。
【重要】
交付決定通知書の送付は廃止されており、振込をもって通知に代えられます。通帳記帳等で確認してください。
支給対象となる事業者・施設
エネルギー価格高騰などの物価高騰の影響を受けている市内の医療施設等を支援し、地域医療体制の継続・維持を図ることを目的としています。高槻市内に開設している、物価高の影響を受けている、事業継続の意思があるという3つの条件をすべて満たす保険医療機関、および保険薬局が対象です。
■高槻市第5次医療施設等物価高対策支援金
保険医療機関や保険薬局は診療報酬という公定価格で運営されており、物価高騰の影響を価格に転嫁しにくい特性があるため、市が財政的な支援を行います。
<支給対象条件>
- 令和8年4月1日現在、高槻市内に開設している病院、診療所、薬局であること(申請時点で健康保険法第65条による指定を受けている施設)。
- エネルギー価格等の物価高騰の影響を受けていること(前年度との経費比較などの資料提出は不要)。
- 支援金の支給申請をした日以降も、事業の継続に向けた取り組みを行っている、またはその意思があること。
<支援金額>
- 特定機能病院:200万円
- 地域医療支援病院:100万円
- 200床以上の病床を有する病院(特定機能病院・地域医療支援病院を除く):50万円
- 200床未満の病床を有する病院(特定機能病院・地域医療支援病院を除く):30万円
- 有床診療所:20万円
- 無床診療所、薬局:10万円
<受付期間>
- 令和8年5月18日(月曜日)から令和8年7月31日(金曜日)まで(必着)
<備考>
- 同一の開設者が複数の保険医療機関や保険薬局を運営している場合、施設ごとに申請が可能です。
- 他の国や都道府県、他市町村からの同趣旨の給付金を既に受けている場合でも、本支援金の申請は可能です。
▼補助対象外となる事業
上記条件を満たす場合でも、以下に該当する施設は支援金の支給対象外となります。
- 反社会的勢力との関係:暴力団員または暴力団密接関係者に該当する者。
- 刑事罰の履歴:禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えてから1年を経過しない者。
- 特別養護老人ホーム内・併設診療所。
- ※本体施設が高槻市の別の支援事業(社会福祉施設等物価高対策支援事業)の対象となっているため。
- 市が運営・委託する診療所(高槻市が開設、または委託によって運営されている施設)。
- 他の市支援金との重複:令和8年度において、高槻市が実施する他の事業者向けの物価高対策支援金等の支給を既に受けている、または受ける予定がある医療施設等。
- 保険医療機関登録のない施設。
- 自由診療のみを行っており、保険医療機関として登録されていない医療機関。
- 柔道整復、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうなどの施術所。
補助内容
■高槻市第5次医療施設等物価高対策支援金
<支給対象となる施設>
- 高槻市内に開設していること(令和8年4月1日現在、高槻市内に開設している病院、診療所、または薬局)
- エネルギー価格等の物価高の影響を受けていること
- 支援金の申請日以後も、事業の継続等に向けた取り組みを行っている、またはその意思があると認められること
<支給対象外となる施設>
- 特別養護老人ホーム内、または併設されている診療所
- 高槻市が開設、または委託等により運営されている診療所
- 令和8年度において、高槻市が実施する他の事業者向けの物価高対策支援金等の支給を既に受けている、または受ける予定がある施設
- 暴力団員、暴力団密接関係者、または禁錮以上の刑に処せられ執行終了から1年を経過しない者
<支援金額の内訳>
| 区分 | 支援金額 |
|---|---|
| 特定機能病院 | 200万円 |
| 地域医療支援病院 | 100万円 |
| 病院(200床以上) | 50万円 |
| 病院(200床未満) | 30万円 |
| 有床診療所 | 20万円 |
| 無床診療所、薬局 | 10万円 |
<申請期間と提出先>
- 受付期間:令和8年5月18日(月曜日)から令和8年7月31日(金曜日)まで(必着)
- 提出先:高槻市保健所 健康医療政策課 支援金担当(〒569-0052 高槻市城東町5番1号)
<申請方法と支援金支給までの流れ>
- 高槻市ホームページから申請書(様式第1号)をダウンロード
- 申請書の記入・押印および振込口座情報の記入(通帳等の写しを貼付)
- 書類を郵送で提出
- 申請書到達から概ね30日程度で振込(振込をもって交付決定の通知とする)
対象者の詳細
支給対象となる医療施設等
地域医療体制の継続・維持を目的として、エネルギー価格等の物価高騰の影響を受けている以下の施設が対象となります。支給には、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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対象施設
高槻市内の保険医療機関(病院、診療所)、高槻市内の保険薬局 -
必須条件
令和8年4月1日現在、高槻市内に病院、診療所、または薬局を開設していること、物価高騰の影響を受けていると認められること(申請時に申告が必要)、申請日以降も当該施設の運営を継続する意思がある、または事業の継続に向けた取り組みを行っていること
■支給対象外となる施設・者
以下のいずれかに該当する施設や者は、本支援金の支給対象外となります。
- 自由診療のみを行っている医療機関(保険医療機関の登録がないもの)
- 柔道整復、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうなどの施術所
- 暴力団員、または大阪府暴力団排除条例に規定される暴力団密接関係者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行終了等から1年を経過していない者
- 特別養護老人ホームの内部、または併設されている診療所
- 高槻市が開設している診療所、または高槻市からの委託を受けて運営されている診療所
- 令和8年度において、高槻市が実施する他の事業者向けの物価高等支援金の交付を既に受けている、または受ける予定がある場合
※国、都道府県、他市町村など「高槻市以外」の団体から同様の趣旨の給付金を受けている場合は、本支援金の申請が可能です。
※同一の開設者が複数の保険医療機関や保険薬局を開設している場合、施設ごとに申請書を提出する必要があります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/38/78986.html
- 高槻市公式ウェブサイト(トップページ)
- https://www.city.takatsuki.osaka.jp/index2.html
- 高槻市公式FAQサイト
- https://www.faq.city.takatsuki.osaka.jp
- 高槻市 電子申請ページ
- https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/8/1318.html
本支援金の申請は、電子申請ではなく郵送での提出が必要です。受付期間は令和8年5月18日から令和8年7月31日まで(必着)となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。