五泉市地場産業成長支援事業補助金(令和8年度)|展示会等への出品・商品開発を支援
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目的
五泉市内に事業所を持つ中小企業者や個人事業主に対して、自社製品の付加価値向上と販路開拓を支援します。具体的には、展示会等への出品に向けた新商品開発や既存製品の改良にかかる原材料費、委託費、出展手数料などの経費を最大20万円補助します。これにより、市内企業の競争力強化と地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・事業計画の策定
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随時
補助対象者の要件(市内に事業所を有すること、市税の滞納がないこと等)および補助対象事業の要件を確認し、具体的な事業計画(商品内容、ターゲット、予算等)を策定します。
- 交付申請期間
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- 公募開始:2026年07月21日
- 申請締切:2026年11月30日
以下の書類を五泉市役所 商工観光課へ提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 見積書等の写し
- 展示会等の概要資料
- 審査・交付決定
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申請後随時
市による書類審査が行われます。適格と認められた場合、補助金の交付決定通知書が届きます。この通知日以降に事業に着手(発注・契約)が可能となります。
- 事業実施
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交付決定後〜展示会出品まで
承認された事業計画に基づき、商品開発や展示会への出品を実施します。支出を証明する領収書や請求書、展示会出展の様子がわかる写真等を必ず保管してください。
- 実績報告書の提出
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- 提出期限:申請年度内
事業完了後、実績報告書に領収書の写しや展示会出品を証明する書類・写真を添えて提出します。報告は申請した年度内に完了する必要があります。
- 補助金の額の確定・交付
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実績報告書の審査後
提出された実績報告書の審査を経て補助金額が確定し、指定の口座に補助金(上限20万円、10/10以内)が振り込まれます。
対象となる事業
五泉市内の企業が製品の付加価値を高め、新たな販路を開拓・拡大していくことを目的に、展示会などへの出品に向けた商品開発にかかる費用を支援するものです。
■五泉市地場産業成長支援事業補助金
市内の中小企業者や個人事業主が、自社の製品をさらに魅力的なものにし、市場での競争力を高めることを支援します。具体的には、新製品の開発や既存製品の改良にかかる費用を補助することで、国内外の展示会、商談会、見本市、博覧会といった「展示会等」への出品を促進し、売上向上や事業の発展を後押しします。
<補助対象事業>
- 展示会等に出品するための商品開発経費
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の10/10以内
- 補助上限額:1事業者あたり20万円以内(千円未満切り捨て)
<補助対象者の要件>
- 五泉市内に事業所を有する中小企業基本法第2条に規定される中小企業者、または市内に住所を有する個人事業主であること
- 本市内で事業を営んでいること
- 五泉市税に滞納がないこと
- 反社会的勢力との関係がないこと(暴力団員、または暴力団・暴力団員と密接な関係を有しないこと)
<補助対象の要件>
- 新たな販路開拓や拡大を目指し、展示会等に出品する商品開発に係る経費であること
- 申請した年度内に事業が完了すること
- 交付決定日以降から、商品開発を行い、展示会等に出品するまで、または関連経費の支払いが完了するまでの期間であること
- 原則として、補助金の交付決定日以降に発注された経費であること
<補助対象となる経費>
- 報償費:コンサルタントや専門的知識を持つ方への指導・相談に対する謝礼
- 費用弁償費:商品開発にかかる交通費、宿泊費、技術指導料など
- 委託費:試験、分析、デザイン、設計など、専門機関や外部に委託するために必要な経費
- 原材料費:商品開発に直接必要な原材料や副資材の購入費
- 消耗品費:商品開発に使用する消耗品の購入費
- 設備借上料:商品開発のために使用する機械装置などのリース料やレンタル料(補助対象期間内の分のみ)
- 出展手数料:展示会等への出品にかかる費用
- 通信運搬費:商品開発にかかる通信費や運搬費
<受付期間>
- 令和8年7月21日(火)から令和8年11月30日(月)まで
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨や要件に基づき、以下の事業や経費は補助の対象外となります。
- 補助対象者が自ら主催する展示会等への出品に係る事業。
- 農林漁業事業者が行う事業。
- 税制・重複受給等に関する除外事項。
- 消費税および地方消費税相当額。
- 他の補助事業で既に活用されている経費。
- 欠格事項に該当する事業者の事業。
- 五泉市税に滞納がある場合。
- 暴力団員、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する場合。
補助内容
■地場産業成長支援事業補助金
<補助の条件>
- 補助対象:展示会等に出品する商品開発経費が対象
- 補助率:補助対象経費の10/10以内(全額)
- 補助上限額:20万円以内
- 受付期間:令和8年7月21日(火)から令和8年11月30日(月)まで
- 消費税および地方消費税相当額は補助対象外
- 1事業者につき1申請が原則
<補助対象者>
- 市内に事業所を有する中小企業者(中小企業基本法第2条規定)
- 市内に住所を有する個人事業主
- 本市内で事業を営んでいること
- 市税に滞納がないこと
- 暴力団員または暴力団関係者でないこと
- 農林漁業事業者でないこと
<補助対象の要件>
- 新たな販路開拓や拡大を目指す展示会等に出品する商品開発にかかる経費であること
- 申請年度内に事業が完了すること
- 補助対象期間は、交付決定日以降から展示会等に出品するまで
- 「展示会等」とは商談会、展示会、見本市、博覧会を指し、自社主催は対象外
<補助対象経費項目>
| 対象経費項目 | 内容 |
|---|---|
| 報償費 | コンサルタントや専門的知識を有する者からの指導・相談への謝礼 |
| 費用弁償費 | 交通費、宿泊費、技術指導料など、商品開発にかかる経費 |
| 委託費 | 試験、分析、デザイン、設計などを外部に委託するために必要な経費 |
| 原材料費 | 商品開発に必要な原材料および副資材の購入費 |
| 消耗品費 | 商品開発に使用する消耗品の購入費 |
| 設備借上料 | 商品開発のための機械装置等のリース料またはレンタル料(対象期間内分に限る) |
| 出展手数料 | 展示会等への出品にかかる経費 |
| 通信運搬費 | 商品開発にかかる通信費や運搬費 |
対象者の詳細
補助対象者の区分
「五泉市地場産業成長支援事業補助金」の補助対象者は、五泉市内に拠点を持ち、特定の要件を全て満たす中小企業者および個人事業主です。
具体的には、以下のいずれかに該当する方が対象となります。
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1 市内に事業所を有する中小企業者
「中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条」に規定される中小企業者 -
2 市内に住所を有する個人事業主
五泉市内に居住地(住所)を構え、個人で事業を営んでいる方
交付申請の要件
上記の中小企業者または個人事業主は、以下の4つの条件を全て満たす必要があります。
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1 本市内で事業を営んでいること
補助金を申請する事業者が、実際に五泉市内で事業活動を行っていることが必須条件です。 -
2 市税に滞納がないこと
五泉市に納めるべき税金(市税)について、滞納がないことが条件です。 -
3 五泉市暴力団排除条例に規定される者でないこと
暴力団員、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有していないことが求められます。 -
4 農林漁業事業者でないこと
農林漁業を主たる事業とする事業者は、補助対象外となります。
■補助対象外となる事業者
この補助金は、農林漁業以外の地場産業の成長支援を目的としています。
- 農林漁業を主たる事業とする事業者
農林漁業を主たる事業とする事業者は、交付要件を満たさないため補助対象外となります。
※申請書(様式第1号)には、申請者が反社会的勢力であるか否かの確認のために警察に照会がなされることへの同意事項も含まれています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.gosen.lg.jp/organization/13/4/1/6197.html
- 五泉市公式サイト
- https://www.city.gosen.lg.jp/index.html
- メールでのお問い合わせ
- https://www.city.gosen.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/9
受付期間は令和8年7月21日から令和8年11月30日までです。電子申請システム(jGrants等)の情報は見つかりませんでした。申請書類をダウンロードして提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。