令和8年度 愛媛県産後ケア施設スタートアップ支援事業費補助金
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目的
愛媛県内で新たに日帰り型や宿泊型の産後ケア施設を開設する事業者に対し、初年度の運営に必要な人件費や家賃等の経費を補助します。開業初期の経済的負担を軽減することで、産後ケアの受け皿を拡充し、妊産婦が安心してサービスを受けられる体制の強化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
【お問い合わせ先】愛媛県保健福祉部健康衛生局健康増進課母子保健係(電話:089-912-2405 / メール:healthpro@pref.ehime.lg.jp)
- 交付申請の提出
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- 申請締切:2027年03月01日
産後ケア事業の開始が決定したら、速やかに申請書類を提出してください。
- 提出書類:補助金交付申請書(様式第1号)、別紙1、その他必要資料
- 提出方法:郵送(松山市一番町四丁目4番地2)または電子メール(healthpro@pref.ehime.lg.jp)
- メール提出の場合、押印不要ですが、県・提出団体双方の上席者計3名を宛先に含める必要があります。
- 審査・交付決定
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申請受理後、速やかに
愛媛県知事が申請内容を審査し、適当と認めた場合に交付決定が行われ、事業者に通知されます。
- 補助事業の実施
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- 補助対象期間:2026年04月01日〜2027年03月31日
交付決定を受けた計画に基づき、産後ケア施設の運営を実施します。施設新設から最大12か月間の運営費(人件費、委託料、家賃)が対象です。
※事業内容を変更・中止・廃止する場合は、事前に承認申請が必要となります。
- 実績報告書の提出
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補助事業完了後、速やかに
事業完了後、速やかに「補助事業実績報告書(様式第4号)」に関係書類を添えて知事に提出してください。支払った経費の明細書等の添付が必要です。
- 額の確定・請求・交付
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実績報告完了後
実績報告の審査後、補助金額が確定し通知されます。通知を受けた後に「補助金精算払請求書(様式第5号)」を提出することで、補助金が交付されます。
※特に必要と認められる場合は、事前の「概算払」も可能です。
対象となる事業
令和8年度愛媛県産後ケア施設スタートアップ支援事業費補助金は、愛媛県が産前・産後ケアを必要とする妊産婦を支援するため、母子保健法第17条の2に規定されている産後ケアを行う施設(産後ケア施設)の初年度の運営費を支援するものです。これにより地域における母子保健サービスの向上と「受け皿」の拡充を目指しています。
■令和8年度愛媛県産後ケア施設スタートアップ支援事業費補助金
新規に産後ケア事業を始める事業者や、開業から間もない事業者のスタートアップを支援し、産後ケア施設の円滑な運営を後押しします。
<補助対象者>
- 新たに日帰り型や宿泊型の産後ケア施設を開業してから1年未満であること
- 補助対象期間内において、実際に産後ケア事業を行っていること
<補助対象期間>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(最大12か月間の運営費)
<補助対象経費>
- 人件費
- 委託料
- 家賃
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の実支出額の2分の1以内
- 補助上限額:1事業者あたり540,000円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
▼補助対象外となる事業・費用
以下に該当する費用については、補助金の交付対象外となります。
- 新たに産後ケア施設を運営するために必要とは認められない費用
- 敷金
- その他、運営に直接必要とされない費用
補助内容
■産後ケア施設スタートアップ支援事業費補助金
<補助対象者>
- 新たに日帰り型や宿泊型の産後ケア施設を開業してから1年未満であり、かつ、補助対象期間内において産後ケア事業を行う者
<補助対象となる経費>
- 人件費:産後ケア施設の運営に必要なスタッフ(栄養士、助産師等)に支払われる費用
- 委託料:運営に必要な業務を外部に委託する場合の費用
- 家賃:新たに産後ケア施設として利用するために借りる物件の賃料
<補助対象外となる経費>
- 敷金
- 既存の産後ケア施設等の増改築、改修、修繕費用
- 備品の購入費
- その他、新たに産後ケア施設を運営するために必要とは認められない費用
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1 |
| 1事業者あたりの補助上限額 | 540千円(54万円) |
| 事業費の上限額 | 1,080千円 |
<補助対象期間>
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(新設から最大12か月間が対象)
対象者の詳細
補助対象者の要件
愛媛県内で産後ケア事業を新たに開始する事業者、または開業から間もない事業者で、以下の2つの条件を両方満たす者が対象となります。
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1 新たに日帰り型または宿泊型の施設を開業してから1年未満であること
産後ケア施設を新しく開設する、または開設して間もない事業者、訪問型のみの事業者が、新たに施設を構えて通所型も開始する場合を含む -
2 補助対象期間内において、産後ケア事業を行う者であること
補助対象期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで、施設の開設から最大12か月間が対象
具体的な対象事例
開設時期に応じた補助対象期間の例は以下の通りです。
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令和7年12月1日に開設した施設
令和8年4月1日から令和8年11月30日までの期間に支出された費用(人件費や家賃等)が対象 -
令和8年9月1日に開設した施設
令和8年9月1日から令和9年3月31日までの期間に支出された費用が対象、令和9年4月1日以降の費用は、次年度予算の成立を前提に別途申請受付予定(ただし通算の上限額あり)
■補助対象外となるケース
以下の事業内容については、本補助金の対象外となります。
- 既存の産後ケア施設を増改築・改修・修繕する場合
- 備品購入費のみを目的とする場合
※本補助金は初年度の運営費(人件費や家賃など)を支援するためのスタートアップ支援です。
※1事業者あたりの補助上限額は、年度を跨ぐ場合も含め、合計で540千円以内とされています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.ehime.jp/page/152914.html
- 愛媛県庁公式ホームページ
- https://www.pref.ehime.jp/
- 令和8年度愛媛県産後ケア施設スタートアップ支援事業費補助金(2026/7/6更新)
- https://www.pref.ehime.jp/soshiki/48/0152914.html
本補助金の申請はメールまたは郵送で行う必要があり、電子申請システム(jGrants等)には対応していません。申請前に必ず公式サイトおよび交付要綱をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。