愛知県 依存症対策関係団体支援事業費補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
愛知県内でアルコール、薬物、ギャンブル等の依存症対策に取り組む民間団体に対し、ミーティングや普及啓発等の活動経費を補助することで、当事者や家族の健康的な生活を支援します。草の根で活動する団体の運営を財政的に支えることで、依存症に関する問題の改善と地域全体の支援体制の強化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・対象確認
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随時
補助金の目的や対象となる団体・事業を確認します。
- 補助対象団体:愛知県内(名古屋市を除く)で活動する民間団体で、構成員が概ね5人以上であること等。
- 補助対象事業:依存症に関するミーティング活動、情報提供、普及啓発、相談活動など。
- 交付申請の提出
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- 申請締切:2026年09月30日
必要書類を揃えて、愛知県保健医療局健康医務部医務課こころの健康推進室(精神保健グループ)へ郵送または持参により提出してください。令和8年9月30日(水曜日)必着です。
- 内容審査・交付決定
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申請書類提出後
愛知県が提出された書類に基づき、事業計画や団体要件を審査します。審査の結果、補助金の交付が適当と認められた場合は、知事から「交付決定通知」が送付されます。
- 補助事業の実施
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- 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月31日
交付決定後、承認された事業計画に基づいて活動を実施します。事業内容の変更や中止が発生する場合は、事前に「補助事業変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告書の提出
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事業完了後1か月以内、または翌年4月10日まで
事業完了後、速やかに「補助事業実績報告書(様式第3号)」を提出します。期限は、事業完了から1か月以内、または令和9年4月10日のいずれか早い日です。
- 額の確定・補助金の交付
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実績報告提出後
提出された実績報告書の検査を経て補助金額が確定し、確定通知が行われます。原則として確定後の精算払いとなりますが、必要と認められる場合は概算払・前金払が適用されることもあります。
- 消費税報告・帳簿の保存
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事業完了後
事業完了後に消費税の仕入控除税額が確定した場合は、様式第4号により報告が必要です。また、補助事業に関する帳簿や証拠書類は、事業完了の翌年度から5年間保存する義務があります。
対象となる事業
アルコール健康障害、薬物依存症、ギャンブル等依存症といった「依存症」に悩む当事者が健康的な生活を送れるよう、これらの問題に取り組む民間団体の活動を支援することを目的としています。
■依存症対策関係団体支援事業費補助金
依存症を抱える当事者やその家族が、より健康で安定した生活を営むことができるよう、依存症に関する問題の改善に取り組む民間団体の活動を財政的に支援します。
<補助対象となる事業内容>
- ミーティング活動:依存症問題を抱える当事者やその家族が、互いの悩みや経験を共有し、情報交換ができる交流活動。
- 情報提供:依存症を抱える当事者やその家族が抱える問題の解決に役立つ情報を提供する活動。
- 普及啓発活動:依存症に関する正しい知識の普及や啓発を行う活動。
- 相談活動:依存症に関する問題について相談を受け、支援を行う活動。
<補助対象経費>
- 賃金
- 報償費
- 旅費
- 需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費など)
- 役務費(通信運搬費、手数料、保険料、広告料など)
- 委託料
- 使用料
- 賃借料
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの事業
▼補助対象外となる事業
以下の要件を満たさない場合、または該当する事項がある場合は補助対象外となります。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 補助対象事業に関して、他の制度による補助金などの交付を受けている場合は、対象となりません。
- 暴力団員等や暴力団の統制下にある者が関与する事業。
補助内容
■愛知県依存症対策関係団体支援事業費補助金
<補助対象となる事業活動>
- ミーティング活動:当事者やその家族が悩みや経験を共有する交流活動
- 情報提供:問題解決に役立つ情報を得るための活動
- 普及啓発活動:正しい知識を広め、社会の理解を深めるための啓発活動
- 相談活動:専門的な助言やサポートを提供する相談活動
<補助上限額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 10/10(全額補助) |
| 補助基準額(1団体あたり) | 150,000円 |
<補助対象となる経費>
- 賃金:事業に関わる人件費
- 報償費:協力者への謝礼など
- 旅費:交通費や宿泊費など
- 需用費:消耗品費、燃料費、印刷製本費
- 役務費:通信運搬費、手数料、保険料、広告料
- 委託料:事業の一部を外部に委託する費用
- 使用料及び賃借料:会議室の使用料や機材のレンタル料など
<補助対象となる団体の要件>
- 構成員:依存症を抱える当事者やその家族で構成されていること
- 活動拠点:愛知県内(名古屋市を除く)に主たる活動拠点を有すること
- 団体規模:構成員がおおむね5人以上いること(事情により協議可能)
- 活動実績:過去1年間において同様の活動実績があること
- その他:他の補助金との重複がないこと、反社会的勢力との関係がないこと
対象者の詳細
補助対象団体
愛知県内(名古屋市を除く)で依存症に関する問題の改善に取り組む民間団体であり、以下の全ての要件を満たす必要があります。代表者を決めていない共同体も対象に含まれます。
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1 活動の性質と所在地
愛知県内で依存症に関する問題の改善に取り組む団体であること、主たる活動拠点を愛知県内(ただし、名古屋市は除く)に有していること -
2 団体の構成と規模
依存症を抱える当事者やその家族によって構成されている団体であること、構成員がおおむね5人以上いること(※地域の事情により満たすことが難しい場合は別途愛知県と協議可能) -
3 活動実績と資金の状況
申請時から遡っておおむね過去1年間、本補助金が対象とする事業と同様の活動実績を有していること、補助事業に関して、他の制度から同様の補助金や助成金の交付を受けていないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する者は、補助金交付の対象外となります。
- 暴力団員等(愛知県暴力団排除条例に規定される暴力団員等を指す)
- 暴力団または暴力団員等の統制下にある者
- 暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
※補助金が反社会的勢力の活動に利用されないようにするための措置です。
【補助対象となる主な活動】
・ミーティング活動(当事者や家族の交流)
・情報提供(問題解決に役立つ情報の提供)
・普及啓発活動(知識や理解を広める活動)
・相談活動(依存症に関する相談対応)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.aichi.jp/soshiki/imu/r8izonsyouhozyokin.html
- 愛知県公式サイト(トップページ)
- https://www.pref.aichi.lg.jp/
- 令和8年度愛知県依存症対策関係団体支援事業費補助金の申請について
- https://www.pref.aichi.lg.jp/soshiki/imu/0000009391.html
令和8年度の交付申請期限は令和8年9月30日(水曜日)必着です。申請は郵送または持参のみ受け付けており、電子申請システムには対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。