終了済 掲載日:2026/07/19

令和8年度 創業者向け商品開発・販路開拓支援補助金

上限金額
50万
申請期限
2026年08月14日
山口県 山口県 公募開始:2026/07/13~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

創業から6ヶ月以上5年未満の市内事業者に対し、新規顧客の獲得や新市場への参入を目的とした商品開発・改良および販路開拓に係る経費の一部を補助します。特定創業支援等事業の支援を受けた事業者を対象に、試作開発費や広告宣伝費などを支援することで、成長段階にある創業者の安定的な事業発展と地域経済の活性化を図ります。

申請スケジュール

防府市創業者販路開拓支援補助金の申請は、郵送のみで受け付けています。提出先は防府市商工振興課(〒747-8501 防府市寿町7番1号)で、封筒に「創業者販路開拓支援補助金在中」と明記する必要があります。
募集期間(申込書提出)
  • 公募開始:2026年07月13日
  • 申請締切:2026年08月14日

必要書類を揃えて防府市商工振興課へ郵送で提出してください。書類審査のみとなるため、申込書や事業計画書は具体的かつ詳細に記載することが重要です。

  • 申込書類チェックリスト
  • 補助金申込書(第1号様式)
  • 市税の納税証明書
  • 特定創業支援等事業の証明書
  • 見積書など
書類審査
2026年8月下旬頃

提出書類に基づき、基礎審査に加え、「妥当性」「新規性」「市場性」「実現可能性」「成長性」の観点から書面審査が行われます。

結果の通知・認定
  • 審査結果通知:2026年09月上旬頃

申込者全員に対して「審査結果通知書」が郵送されます。これを受け取ることで、補助対象者としての認定が確定します。

指定申請
結果通知受領後、速やかに

補助対象者として認定された方は、防府市創業者販路開拓支援補助金指定申請書(第3号様式)を提出する必要があります。内示額を超えての申請はできません。

補助対象事業実施期間
  • 事業実施期限:認定日から1年以内

計画に基づき事業を実施し、発注先への支払いを完了させてください。認定日(審査結果通知書の日付)から1年以内にすべて完了する必要があります。

補助金交付申請
事業完了後20日以内、または認定日から1年以内

事業完了後、速やかに実績報告(交付申請)を行います。交付申請書(第7号様式)、実施内容報告書、領収書の写し、写真等を提出してください。

交付決定・請求・交付
交付申請の審査完了後

市による書類確認と検査を経て、交付決定通知書が届きます。その後、補助金請求書を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます(精算払い)。

対象となる事業

この補助金制度の対象となる事業は、市内創業者の安定的な成長を支援することを主な目的としており、具体的には、新規顧客の獲得や新市場への参入を目指した取り組みが支援されます。対象となる事業は大きく2つの柱で構成されており、補助率は補助対象経費の総額の2分の1、補助金額の上限は50万円以内です。なお、販路開拓事業を単独で行うことはできず、必ず商品等の開発又は改良事業に付随して実施する必要があります。

■1 商品等の開発や改良事業

新しい顧客層を開拓したり、未開拓の市場に参入するために、既存の商品やサービスを開発・改良する取り組みが支援されます。

<補助対象経費>
  • 試作開発費:試作品やサンプル品の開発に要する原材料や副資材の購入費用(対象期間内に使用する最小限度のもの)
  • 機械装置・ソフトウェア取得費:事業に直接必要な機械装置の設計、修繕、購入、リース・レンタル費用、特定の業務用ソフトウェアの取得や利用費用
  • 備品費:本事業の遂行に直接必要な什器や備品の購入、リース・レンタル費用(専ら事業のために使用されるものに限る)
  • 試験検査費:開発した商品等の性能や安全性を確認するために必要な試験、検査、分析に要する経費
  • 知的財産権等関連費:特許権などの取得にかかる弁理士の手続き代行費用、外国特許出願のための翻訳料など
  • 委託・外注費:開発等の実施に必要な業務の一部を第三者に委託・外注するために支払われる費用
  • 専門家派遣費:本事業遂行に必要な謝金や旅費として、依頼した専門家に支払われる費用
  • 市場調査費:競合技術の動向やユーザーニーズの調査に要する経費

■2 商品等の開発や改良事業に付随して行う販路開拓事業

開発または改良した商品やサービスを市場に広めるための販路開拓活動も支援対象となります。これは、(1)の事業とセットで行う場合に限られます。

<補助対象経費>
  • 広告宣伝費:パンフレットやチラシ、ウェブサイトの制作・改修、広告媒体の利用など、広告活動にかかる費用
  • 専門家派遣費:販路開拓に必要な謝金や旅費として、依頼した専門家に支払われる費用
  • 委託・外注費:販路開拓の実施に必要な業務の一部を第三者に委託・外注するために支払われる費用

▼補助対象外となる事業

本公募の目的や要領にそぐわない事業、および以下の項目に掲げる経費は補助対象外となります。

  • 事業構成上の対象外
    • 販路開拓事業を単独で行う事業
  • 各経費における対象外の例
    • 試作開発費:主として販売目的の原材料仕入れや商品仕入れ、実質的に販売品とみなされるものの開発費
    • 機械装置・ソフトウェア取得費:車両購入費、OSやセキュリティソフト、ワード、表計算、会計ソフトなどの汎用性の高い家庭用・一般事務用ソフトウェア
    • 備品費:パソコン、タブレット端末、スマートフォン、複合機など、汎用性が高く対象事業以外にも使用可能なもの(専ら事業用でない場合)
    • 知的財産権等関連費:他社からの知的財産権等の買取費用、日本の特許庁に納付される出願手数料(出願料、審査請求料、特許料など)、対象事業と密接に関連のない知的財産権等の取得費用
    • 委託・外注費:販売用商品の製造委託・開発委託費用、店舗等の改装費用
    • 専門家派遣費:この補助金に関する書類の作成代行費用
    • 広告宣伝費:単なる会社案内など汎用性が高いと判断されるもの、切手の購入費用、個人の名刺、求人広告費用、本事業と関係のない活動にかかる広報費
  • 補助対象とならない一般的な経費
    • 認定日より前に支払われた経費
    • 国、県、その他の補助金等の採択を受けて行う事業に係る経費
    • 本事業との関連が認められない経費
    • 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例:パソコン、タブレット端末、スマートフォン、複合機、ビジネスフォン)
    • 自社内部の取引によるもの、オークションによる購入
    • 通常の仕入費用、各種保険料、各種キャンセルに係る取引手数料など
    • 公租公課(消費税含む)、払込手数料
    • 消耗品(袋、ラベル、文具など)、不動産購入費、車両購入費
    • 通信運搬費(電話代、切手代、インターネット利用料など)、光熱水費
    • 金券、商品券、仮想通貨、クーポン、ポイント、小切手・手形での支払
    • 公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

補助内容

■防府市創業者販路開拓支援事業補助金

<補助対象事業>
  • 新規顧客の獲得や新市場への参入のために行う商品等の開発または改良事業
  • 上記で開発または改良した商品等の販路開拓事業(※単独での取り組みは不可)
<補助率・補助上限額>
項目内容
補助率補助対象経費の総額の2分の1
補助上限額50万円以内
販路開拓費の補助上限10万円以内(かつ開発・改良事業に係る補助金額以下)
<商品等の開発や改良事業に係る補助対象経費>
  • 試作開発費
  • 機械装置・ソフトウェア取得費
  • 備品費
  • 試験検査費
  • 知的財産権等関連費
  • 委託・外注費
  • 専門家派遣費
  • 市場調査費
<販路開拓事業に係る補助対象経費>
  • 広告宣伝費
  • 専門家派遣費
  • 委託・外注費
<支払い方法>

補助対象事業完了後に市による検査を経て支払われる精算払い

<補助対象期間>

審査結果通知書の認定日から1年以内

<採択予定件数>

4件程度

対象者の詳細

補助対象者の要件

防府市内に事業所を持つ創業者で、新規顧客の獲得や新市場への参入を目的とした商品等の開発・改良や販路開拓を後押しするために、以下の3つの要件を全て満たす事業者が対象となります。

  • 1 中小企業者であること
    中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定されている中小企業者であること
  • 2 事業所の所在地と創業からの期間
    応募の時点で、防府市内に本店または主たる事業所を構えていること、創業日から起算して「6ヶ月以上5年未満」であること、※創業日:個人が新たに事業を開始(開業届の提出)した日、または新たに法人を設立し事業を開始した日
  • 3 特定創業支援等事業の支援実績
    募集の開始日よりも前に、防府市が実施する「特定創業支援等事業」の支援を受けていること、※特定創業支援等事業:創業支援機関(防府商工会議所や金融機関等)が1ヶ月以上かつ4回以上の継続的な支援(経営、財務、人材育成、販路開拓)を行う事業

■補助対象外となる事業者

上記の要件に該当していても、以下に挙げるいずれかの項目に該当する事業者は補助対象外となります。

  • 市税を滞納している者
  • 防府市暴力団排除条例に該当する者
  • 宗教活動または政治活動を目的とする者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により規制の対象となる者
  • チェーンストア、フランチャイズ契約その他これらに類する契約に基づく事業を営む者
  • 同一の内容で国・地方公共団体またはこれに準ずる団体からの補助金交付決定を受けている者
  • 議決権の50%超を有する親会社が存在する者
  • その他市長が適当でないと認める者

これらの詳細な要件をご確認の上、ご自身の事業が補助金の対象となるかどうかを判断することが重要です。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/24/sougyouhannro.html
防府市公式サイト
https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/
防府商工会議所 ホームページ
https://h-c.or.jp/
防府市中小企業サポートセンター(コネクト22) ホームページ
https://connect22.jp/
防府市 お問い合わせフォーム
https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/form/detail.php?sec_sec1=24&inq=02&lif_id=205294

補助金の申請手続きは主に郵送によって行われます。電子申請システムやjGrantsには対応していません。

お問合せ窓口

防府市商工振興課
TEL:0835-25-2147
受付窓口
市役所本館 5階
防府市産業振興部商工振興課申込書類や各種申請書類の提出先
補助金の制度設計から申請受付、審査、交付決定までの一連の事務を直接担当している部署です。補助金の概要、補助対象者や事業、経費、補助率や補助金額、募集期間や提出書類など、制度全般に関する詳細なご質問に対応しています。
防府商工会議所
TEL:0835-22-4352
防府市の「特定創業支援等事業」の支援機関の一つとして位置づけられています。創業塾の主催などを通じて、市内創業者の安定的な成長を支援する役割を担っています。
防府市中小企業サポートセンター(コネクト22)
TEL:0835-25-2229
防府市の「特定創業支援等事業」の支援機関の一つです。中小企業の様々な経営課題解決をサポートする役割を担っており、補助金制度の活用に関する具体的な相談や、事業展開における専門的なアドバイスを求める際に利用することができます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。