公募前 掲載日:2026/07/19

養父市創業・第二創業補助金(令和8年度)

上限金額
200万
申請期限
2026年09月07日
兵庫県|養父市 兵庫県養父市 公募開始:2026/09/07~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

養父市内で新たに事業を開始する個人や、新分野への進出を図る既存事業者を対象に、創業時に必要となる初期投資費用の一部を補助します。人件費や店舗改修費、設備導入費、広報費などを支援することで、市内における多様な起業・創業の取り組みを促進し、新たな雇用の創出や地域経済の活性化を図ることを目的としています。女性や若手、移住者への補助率嵩上げ制度も設けられています。

申請スケジュール

予算額に達した場合や、提出書類に不備があった場合は、締め切り前であっても受付が終了する場合があります。
事業の実施(発注・支払等)は原則として2026年04月01日から2027年03月31日の期間内に行う必要があります。余裕を持って申請手続きを行ってください。
補助金の交付申請
  • 申請締切:2026年09月07日

養父市産業環境部商工観光課へ申請書類一式を提出してください。

  • 郵送:当日必着
  • 持参:17時まで
主な提出書類:
  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 誓約書(様式第3号)
  • 市税の滞納がない証明書
  • 創業塾受講証明書(写し可)
  • 見積書等の経費内訳書類
書類審査
随時

提出された書類に基づき、事業の実現性、継続性、雇用創出への貢献度などの観点から厳正に審査が行われます。

補助金交付の決定
  • 交付決定通知:2026年09月下旬

審査通過後、「補助金交付決定通知書」が郵送されます。これ以降、事業(発注・契約等)の本格的な実施が可能となります。

実績報告
  • 実績報告締切:2027年03月31日

補助事業が完了した後(または年度末)、速やかに実績報告書を提出してください。

主な提出書類:
  • 実績報告書(様式第7号)
  • 成果が確認できる書類(図面、写真、チラシ等)
  • 経費の支払を証する書類(領収書、振込明細等の写し)
  • 創業が確認できる書類(登記簿、開業届等の写し)
補助金の額の確定
実績報告から約2週間後

報告書の内容が審査され、問題がなければ「補助金確定通知書」が郵送されます。これにより最終的な補助金額が確定します。

補助金の請求
確定通知受領後、速やかに

確定通知を受け取ったら、「補助金請求書(様式第9号)」を提出してください。

補助金の交付
請求から40日以内

指定された金融機関の口座へ補助金が振り込まれます。

事業状況報告
完了翌年度から5年間(毎年9月頃)

補助金交付後、5年間にわたり毎年度の事業状況を報告する義務があります。

主な提出書類:
  • 状況報告書(様式第13号)
  • 直近の確定申告書または決算書の写し

対象となる事業

養父市が地方創生の一環として実施するもので、市内で新たに事業を始める方(創業)や既存事業を転換・拡大する方(第二創業)に対し、事業立ち上げ段階で必要となる初期投資費用の一部を補助することで、地域の活性化や雇用の創出を目指します。

■創業 創業

養父市内で新たに事業を開始すること。

<創業の定義>
  • 個人事業の開始(開業届を提出して新たに事業を開始)
  • 法人設立による事業開始(新たに法人を設立し事業を開始)
  • 既存法人による新規法人設立(事業を継続しつつ、新たに法人を設立して事業を開始)
<共通条件>
  • 市内の産業振興および雇用の創出を図り、継続が見込まれること
  • 補助対象となる経費の総額が50万円以上(税抜)であること
  • 市内に主たる事業所を有するか設けようとすること
  • 補助金申請時に創業から3年を経過していないこと
  • 市税等を滞納していないこと
  • 特定創業支援等事業の支援を受けていること
<補助対象経費>
  • 人件費(従業員への給与・賃金)
  • 工事・修繕費(店舗・事務所の開設に伴う内装・外装工事等)
  • 設備・備品等購入費(機械装置・工具・器具・備品等)
  • 事務所等の賃借料(店舗・事務所・駐車場の賃借料、共益費)
  • 業務委託費(市場調査、開発委託等)
  • 謝金等(専門家への謝金、司法書士・行政書士への書類作成経費等)
  • 広告宣伝費(チラシ印刷、看板、広告、展示会出展等)
  • 研修費(従業員のスキルアップのための受講料、講師謝金等)
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日が属する年度の4月1日から翌年3月31日まで
<補助率・限度額>
  • 補助率:補助対象経費の合計額の2分の1以内
  • 限度額:100万円

■第二創業 第二創業

すでに事業を営んでいる者が、異なる業態や新たな事業分野へ進出すること。

<第二創業の定義>
  • 日本標準産業分類の小分類以上の区分で異なる業態への転換
  • 新たな事業分野への進出
<共通条件・対象経費等>
  • 補助対象経費、実施期間、補助率、限度額、および申請者の要件は「創業」枠に準じます

補助率または限度額の嵩上げ特例

●A 補助率の嵩上げ特例

女性、40歳未満の方、または養父市に住民登録後3年以内の方(U・Iターン者)が補助対象者の場合、補助率を3分の2以内に引き上げます。

●B 補助金限度額の増額特例

市内の地域資源を活用し、食品等の製造加工を行う事業で、200万円以上の設備投資を行う場合は、補助金限度額を200万円に増額します。

▼補助対象外となる事業

以下の事業および経費は補助の対象となりません。

  • 公序良俗に反する事業。
  • 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条で規定される事業。
  • その他、市長が適当でないと認める事業。
  • 補助対象外となる主な経費
    • 人件費:代表者・役員の人件費、個人事業主本人の人件費、法定福利費、飲食・娯楽にあたる手当等
    • 工事・備品:不動産購入費、中古品の購入費、汎用性が高く目的が特定できない物の購入費、市外で使用するもの
    • 賃借料:敷金・礼金・保証金、保険料、申請者本人や三親等以内の親族が所有する不動産の賃借料
    • その他:登録免許税、収入印紙、光熱水費、接待費、車両修理費、公租公課、振込手数料、支払利息、求人広告費等

補助内容

■養父市創業・第二創業補助金 基本枠

<基本の補助率・限度額>
項目内容
補助率補助対象経費の合計額の2分の1以内
補助限度額100万円(千円未満切り捨て)
<補助対象となる主な経費>
  • 工事・修繕費(市内店舗等の外装・内装工事費、修繕費)
  • 設備・備品等購入費(機械装置、工具、器具、備品:2年以上使用・1万円以上)
  • 事務所等の賃借料(市内店舗等の賃借料、共益費)
  • 業務委託費(市場調査、創業時の開発委託等)
  • 謝金等(専門家謝金、法人設立・申請資料作成に係る司法書士・行政書士経費)
  • 広告宣伝費(ポスター、チラシ、看板、広告、展示会出展費用等)
  • 研修費(従業員のスキルアップ研修受講料、講師謝金等)
  • 人件費
<補助対象期間>

原則として補助金の交付決定日が属する年度の4月1日から翌年の3月31日まで。この期間内に発注、納品、検収、支払の全てが完了した経費が対象となります。

<主な補助対象外経費>
  • 不動産購入費、市外の拠点に係る費用
  • 中古品の購入費、汎用性の高い物品(事務用品・消耗品等)
  • 敷金、礼金、保証金、保険料、親族所有不動産の賃借料
  • 販売用商品の製造委託費、切手代、研修参加のための旅費
  • 求人広告、通信運搬費、光熱水費、金券、会費、接待費、車両修理費、公租公課等

■特例措置

●B 補助率の嵩上げ特例

<内容>
  • 対象者:女性、40歳未満、または養父市住民登録後3年以内の者(U・Iターン者)
  • 嵩上げ後補助率:3分の2以内

●C 補助金の限度額の増額特例

<内容>
  • 対象事業:市内の地域資源を活用し、食品等の製造加工を行う事業で、かつ200万円以上の設備投資を行う事業
  • 増額後補助上限額:200万円

対象者の詳細

「創業」と「第二創業」の定義

本補助金制度における「創業」と「第二創業」は以下のように定義されています。

  • 創業
    ① 事業を営んでいない個人が、開業届を提出して新たに事業を開始すること、② 事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、事業を開始すること、③ 法人が既存の事業を継続しつつ、新たに別の法人を設立し、事業を開始すること
  • 第二創業
    すでに事業を営んでいる個人または法人が、日本標準産業分類の小分類以上の区分で異なる業態への転換、新事業への進出、または新分野への進出を行うこと

補助対象者の具体的な要件

養父市内で創業・第二創業を行う方で、以下の(1)から(6)までの全ての条件に該当する方が対象です。

  • (1) 事業の時期と場所に関する要件
    補助金の交付申請を行う年度内に創業または第二創業を行う者、あるいは創業・第二創業から3年を経過していない者であること、養父市内に主たる事業所(本社や本店など)を有しているか、または設けようとしている者であること
  • (2) 居住地または所在地に関する要件
    個人事業主の場合:事業の完了までに、養父市内に居住し、住民基本台帳に記載されていること、法人の場合:事業の完了までに、養父市内を所在地とする法人登記が完了していること
  • (3) 市税等の滞納がないこと
    養父市の市税等を滞納していないこと
  • (4) 事業計画の指導に関する要件
    養父市企業支援センター、または市内の金融機関から指導を受けた事業計画を有していること
  • (5) 特定創業支援等事業の受講に関する要件
    個人:本人または後継予定者が、前年度までに市創業支援等事業計画に基づく「特定創業支援等事業」(創業塾等)の支援を受けていること、法人:役員のいずれかが、前年度までに「特定創業支援等事業」の支援を受けていること、原則として、補助金を申請する年度の前年度から遡って5年以内に受講していること
  • (6) 市内の産業振興・雇用創出への貢献
    申請する事業が、市内の産業の振興および雇用の創出を図り、かつ継続が見込まれるものであること

補助率・限度額の優遇措置

特定の条件を満たす対象者や事業に対しては、補助率や補助金の限度額が優遇されます。

  • 補助率が3分の2に嵩上げされるケース
    補助対象者が女性である場合、補助対象者が40歳未満である場合、補助対象者が養父市に住民登録後3年以内である方(U・Iターン者)である場合
  • 補助金の限度額が200万円に増額されるケース
    市内の地域資源を活用し、食品等の製造加工を行う事業で、かつ200万円以上の設備投資を行う事業である場合

■補助対象外となる方

以下のいずれかに該当する方は、この補助金の対象者にはなりません。

  • 補助金の交付申請を行う時点で、創業または第二創業から既に3年を経過している方
  • 過去に本補助金の交付を既に受けている方(同一事業者につき1回限り)
  • 既に創業している個人事業主が、新たに法人を設立した場合(いわゆる「法人成り」)
  • 同一の事業に対して、養父市から同趣旨の他の補助金等の交付を受けている、または受けることが確定している方
  • 公序良俗に反する事業や、風俗営業等の規制対象事業を行っている方

※特定創業支援等事業(創業塾)を受講した場合、登録免許税の軽減措置や新創業融資制度の自己資金要件撤廃などのメリットも活用可能です。詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.yabu.hyogo.jp/jigyosha/hojokin/13739.html
養父市公式サイト(トップページ)
https://www.city.yabu.hyogo.jp/index.html
くらし・手続き
https://www.city.yabu.hyogo.jp/kurashi_tetsuzuki/index.html
子育て・教育
https://www.city.yabu.hyogo.jp/kosodate/index.html
医療・健康・福祉
https://www.city.yabu.hyogo.jp/iryo_kenko_fukushi/index.html
観光・イベント
https://www.city.yabu.hyogo.jp/kanko_ibento/index.html
事業者の方へ(補助金・助成金情報)
https://www.city.yabu.hyogo.jp/jigyosha/index.html
行政情報
https://www.city.yabu.hyogo.jp/gyosei/index.html
災害の備えに関する情報
https://www.city.yabu.hyogo.jp/bousai/index.html
組織から探す
https://www.city.yabu.hyogo.jp/soshiki/index.html
施設マップから探す
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イベントカレンダーから探す
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サイトマップ
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「養父市創業・第二創業補助金」の公募要領や申請様式のダウンロードURL、および電子申請システムのURLに関する情報は提供されたコンテキスト内に見つかりませんでした。申請は持参または郵送での受付となっています。

お問合せ窓口

養父市 産業環境部 商工観光課
TEL:079-664-0285
FAX:079-664-2528
Email:shoukoukankou@city.yabu.lg.jp
受付窓口
商工観光課
養父市商工会
TEL:079-662-7127
養父市役所(代表)
TEL:079-662-3161
FAX:079-662-7491
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
※祝日・休日および年末年始【12月29日から1月3日】を除く
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。