大阪市 指定喫煙所設置経費等補助金(令和7年度・2次募集)
紹介動画
目的
大阪市は、令和7年1月からの市内全域での路上喫煙禁止に伴い、喫煙者と非喫煙者が共存できる環境整備を図ります。市内63の優先対策エリアにおいて、新たに指定喫煙所を設置・運営する民間事業者等に対し、設置経費(最大2,000万円)と5年間の維持管理費(年間最大144万円)を補助します。これにより、路上喫煙の防止と快適な都市環境の実現を支援します。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時
補助金の申請を検討する事業者は、大阪市環境局への事前相談が推奨されています。
- 担当窓口:大阪市環境局事業部事業管理課 路上喫煙対策グループ
- 連絡先:06-6630-3153
- 場所:大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号 あべのルシアス13階
- 事前申請書等の提出
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- 周辺区域との調整等報告期限:2026年10月30日
設置を希望するエリアを選択し、事前申請書と事業計画書、収支予算書、見積書、登記事項証明書などを提出します。
※「周辺区域との調整等について」の書類は令和8年(2026年)10月30日(金)が最終提出期限です。
- 補助対象者の選定・通知
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審査後通知
大阪市が定める選定基準(エリア中心地からの距離、面積、設置形態、実現可能性、運営時間等)に基づき、各エリア原則1か所を選定し、結果を通知します。
- 交付申請・審査・決定
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選定通知受領後
選定された事業者は「設置経費補助金交付申請書(様式第1-1号)」を提出します。
【注意】交付決定前に着手(工事・備品購入)した費用は補助対象外となります。
- 維持管理経費の申請
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- 維持管理申請期限:供用開始30日前まで
維持管理費の補助を希望する場合、「維持管理経費補助金交付申請書(様式第1-2号)」を供用開始の30日前までに提出してください。
- 事業着手届の提出
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交付決定後
交付決定後、「事業着手届(様式第10号)」に工事契約書の写し等を添えて提出し、工事を開始します。
- 設置完了・供y用開始
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- 設置完了期限:2027年02月28日
- 供用開始期限:2027年03月31日
定められた期限までに喫煙所の設置を完了させ、一般利用(供用)を開始する必要があります。
- 実績報告・額の確定
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事業完了後
「実績報告書(様式第11-1号、11-2号)」に、領収書、契約書類、完成写真等を添付して提出します。市が内容を審査し、補助金額を確定させ通知します。
- 補助金の請求・交付
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請求から30日以内
額の確定通知受領後、補助金交付請求書を提出します。請求から30日以内に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
大阪市が路上喫煙対策を推進し、喫煙者と非喫煙者が共存できる環境を整備することを目的として、民間事業者等が新たに指定喫煙所を設置・運営する際の費用を支援する事業です。
■大阪市指定喫煙所設置経費等補助金
「大阪市指定喫煙所整備にかかる指針」および「大阪市指定喫煙所指定制度実施要綱」の基準を満たす喫煙所を新たに設置・運営する事業。
<補助対象となる喫煙所>
- 屋内喫煙所
- 屋外閉鎖型喫煙所
- 屋外開放型喫煙所
<補助対象エリア>
- 「対策の優先度が高い63エリア」内、かつそのエリアの中心地から半径300m圏内の土地や建物
<補助対象経費(設置経費)>
- 排気設備
- 空気清浄機
- 空調設備
- 灰皿、椅子などの備品購入費用
<補助対象経費(維持管理経費)>
- 設置機器の保守点検委託費
- 清掃・ごみ処理委託費
- 電気代
- 火災保険料
<設置および供用開始期限>
- 設置完了期限:令和9年(2027年)2月28日まで
- 供用開始期限:令和9年(2027年)3月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下の内容に該当する場合は、本補助金の対象外、または選定の対象外となります。
- 既存施設の改修整備。
- 虚偽記載や不正行為、過去に不適切な管理運営があった申請者による事業。
- 補助金交付決定前に行われた支出を伴う事業。
- 交付決定前に行われた工事や備品購入、各種申請にかかる費用は補助対象外です。
- 支払の証明が不可能な経費を含む事業。
- 領収書等の写しにより支払いが証明できない場合は、補助金が減額または交付されません。
- 適切な運営・管理がなされない事業。
- 運営実態がないと認められる場合。
- 補助金交付要綱に規定された取消事由に該当する場合。
- 申請者の自己負担とされるべき経費のみの事業。
- 事前申請を含む本補助金手続きにかかる費用はすべて申請者の負担となります。
補助内容
■1 補助対象となる喫煙所の種類と設置エリア、事業者
<対象となる喫煙所>
- 屋内喫煙所
- 屋外閉鎖型喫煙所
- 屋外開放型喫煙所
<設置エリア>
大阪市が特定した「対策の優先度が高い63エリア」の中心地から半径300m圏内
<補助対象事業者>
上記範囲内の土地や建物の所有者または使用者(改修整備は対象外)
■2-1 設置経費(新規整備のみ)
<補助率>
100パーセント(設置にかかる費用全額)
<上限額>
| 設置条件 | 上限額 |
|---|---|
| 通常の喫煙所設置経費 | 1,000万円 |
| 地下施設に設置する場合 | 2,000万円 |
<補助対象となる具体的な経費>
- 排気設備
- 空気清浄機
- 空調設備
- 灰皿
- 椅子などの備品購入費用
- その他、喫煙所の設置に必要な工事費用など
■2-2 維持管理経費
<上限額>
年間144万円
<補助対象期間>
喫煙所の供用開始日から5年間
<補助対象となる具体的な経費>
- 設置機器の保守点検委託費
- 清掃・ごみ処理委託費
- 電気代
- 火災保険料
- その他、喫煙所の適切な維持管理に必要な費用
<期間が1年に満たない場合の計算>
12万円に補助対象期間の月数を乗じた額(16日以上の月は1ヶ月とみなす)
■3 その他の重要な注意点
<注意事項>
- 交付決定前の工事・備品購入・申請費用は対象外
- 経費の証明として領収書等の写しが必須
- 財産の処分制限があり、制限期間内の処分は事前の承認と返還が必要
- 虚偽の記載や不適切な管理運営は補助対象外となる可能性がある
対象者の詳細
補助対象事業者の定義
大阪市が「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」に基づき特定した「対策の優先度が高い63エリア」の範囲内(中心地から半径300m圏内)に、新たに指定喫煙所を設置する民間事業者等が対象となります。
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民間事業者等
対象エリア内の土地または建物の所有者、対象エリア内の土地または建物の使用者
申請時の区分と必要書類
申請者が法人か個人かによって、以下の書類の提出が必要です。
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法人
法人の登記事項証明書(現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書のいずれか)、発行後3ヶ月以内のものに限る -
個人
申請者の現住所が記載された住民票の写し、発行後3ヶ月以内のものに限る
補助金交付を受けようとする者の選定基準
補助対象エリアには原則として1か所の喫煙所が整備されるため、以下の基準に基づき優先的に選定されます。
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1 エリアの中心地からの距離
設置場所がエリアの中心地に近い物件が優先 -
2 喫煙所の面積
より広い面積を確保できる物件が優先 -
3 設置形態
道路に面しており、一般の利用者がアクセスしやすい物件が優先 -
4 実現可能性の確度
地元住民や関係者との調整の進捗状況などを確認し、実現の可能性が高い物件が優先 -
5 運営時間・曜日
1日8時間や週5日の供用を上回る条件で運営される物件が優先
■選定の対象外となるケース
以下のいずれかの事項に該当する者は、選定の対象外となります。
- 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合
- 選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合
- 過去に本補助金による喫煙所の管理運営を適切に行わなかった場合
- 過去に交付決定を受けた後、正当な理由なく設置を行わなかった場合(市がやむを得ない事情と認めた場合を除く)
※選定後に申請を行わなかった場合や、連絡が取れない等の不備がある場合、将来的に同様の補助事業への申請ができなくなる可能性があります。
詳細な情報や不明な点がある場合は、以下の担当窓口まで事前相談することをおすすめします。
大阪市 環境局事業部事業管理課路上喫煙対策担当
電話:06-6630-3153
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000682054.html
- 大阪市トップページ
- https://www.city.osaka.lg.jp/index.html
- 大阪市オープンデータポータルサイト
- https://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu290/opendata/
- 大阪市総合コールセンター
- https://www.osaka-city-callcenter.jp/index.aspx
- 大阪市総合コールセンター よくある質問ページ
- https://www.osaka-city-callcenter.jp/faq/index.aspx
本補助金の申請は電子申請システムではなく、対面相談や書面での提出を基本としています。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。