真庭市 農業生産維持・発展事業補助金(農機具・スマート農業導入支援)<追加募集>
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目的
真庭市内の認定農業者や集落営農組織、農業法人等に対し、持続可能な農業経営の維持・発展と地域経済の活性化を図るため、農業用機械やスマート農業技術、施設の導入に要する経費の一部を補助します。物価高騰への対応や省エネ、経営革新を促進し、安定的な食料供給体制の確立を支援します。また、地域農業を支えるコントラクター(農作業受託者)の育成に向けた大型機械の導入も支援対象です。
申請スケジュール
- 申請受付期間
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- 申請締切:2026年08月31日
真庭市役所2階の農業振興課へ申請書類一式を提出してください。
- 提出書類:交付申請書、事業計画書、収支予算書、見積書(2社以上)、カタログ等
- 計画の目安:機械購入予定日は申請から3週間程度、納品予定日は1ヶ月程度空けることが推奨されます。
- 審査・交付決定
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随時審査
提出された書類に基づき審査が行われます。内容が適正と認められると、市から「補助金交付決定通知書」が送付されます。必ず交付決定を受けてから事業(契約・発注等)に着手してください。
- 事業の実施(購入・支払)
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- 事業完了期限:2027年02月19日
交付決定に基づき、農機具等の購入、納品、および代金の支払いを完了させてください。
- 注意点:消費税は補助対象外です。
- 証憑の保管:領収書や通帳の写し、導入した機械の写真(全体・品番・製造番号)を必ず保管してください。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告期限:2027年02月19日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。
- 提出書類:実績報告書(様式第3号)、支払証明書類(領収書等)、導入機械の写真(A4用紙に印刷)
- 補助金の交付
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実績報告書の審査後
提出された実績報告書の審査を経て、最終的な補助金額が確定します。確定後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
農業生産維持・発展事業補助金
地域の農業経営を持続可能な形で維持・発展させ、食料供給の安定化と地域経済の活性化を図ることを目的としています。国の「重点支援地方交付金」を活用しており、農業用設備や農業用機械の導入、農作業の受委託に必要な設備導入に対して補助金を交付するものです。
■2.1 農業機械及びスマート農業機械等整備支援事業
農業機械やスマート農業技術の導入を支援することで、効率的な農業生産を促進し、農業経営者の設備投資を後押しします。
<補助対象者>
- 農業機械の導入:認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織、農事組合法人
- スマート農業技術の導入(個人):認定農業者、認定新規就農者
- スマート農業技術の導入(団体):集落営農組織、農事組合法人
- 共同購入:特定の集落営農組織、農事組合法人、事業計画及び集落協定の認定を受けた農業者等、広域活動組織または活動組織と共同購入する集落営農組織または農事組合法人
<補助対象経費>
- 農業機械の導入:購入予定価格が30万円以上のもの
- スマート農業技術に対応した機械の導入:農業用ドローン、リモコン草刈機、トラクター、コンバイン、田植機など(購入予定価格50万円以上のもの)
- 農業用ドローン講習経費
- リモコン草刈機などの共同購入経費
<補助率と補助限度額>
- 農業機械の導入:補助対象経費の1/6以内(補助限度額80万円)
- スマート農業技術の導入(個人):補助対象経費の1/3以内(補助限度額100万円)
- スマート農業技術の導入(団体):補助対象経費の1/2以内(補助限度額100万円)
- 共同購入(リモコン草刈機など):補助対象経費の1/2以内(補助限度額200万円)
<補助要件>
- 導入しようとする機械の性能が、作業計画に対して過大でないこと
- スマート農業技術については、農林水産省の「スマート農業技術カタログ」に掲載されている技術等が対象
■2.2 農業経営改善計画等実現支援事業
認定農業者や認定新規就農者が策定した農業経営改善計画の実現を支援し、経営面積や販売額の向上、経営改善に資する施設や機械の導入を後押しします。
<補助対象者>
- 認定農業者、認定新規就農者
<補助対象経費>
- 農業経営改善計画等の実現のために必要な施設や機械等の導入経費(導入予定価格30万円以上のもの)
<補助率と補助限度額>
- 補助対象経費の1/2以内(補助限度額100万円)
<補助要件>
- 経営面積・販売額の向上、または経営改善に資することが明らかなものであること
■2.3 コントラクター育成支援事業
農業の担い手の減少や高齢化が進む中で、地域農業の維持・発展に不可欠なコントラクター(農作業の受託者)の育成を目的としています。
<補助対象者>
- 市内農業者、市内に事業所を有する事業者
<補助対象経費>
- コントラクター事業を行うために必要な機械の導入に関する経費(耕運、播種、定植、施肥、除草、防除、収穫作業用など)
- 導入予定価格500万円以上のもの
<補助率と補助限度額>
- 補助対象経費の1/2以内(補助限度額2,000万円)
<補助要件>
- 事業終了年度の翌年度から3年間、コントラクター業務の受託状況を毎年度末までに報告すること
▼補助対象外となる事業・要件
以下の項目に該当する場合、補助の対象となりません。
- 他の制度による補助を既に受けている事業。
- 過去に「農業機械及びスマート農業機械等整備支援」の補助を受けた年度から起算して3年間が経過していない場合。
- 具体的には、令和5年度、令和6年度、令和7年度に同補助金を受けた方は申請できません。
- 導入する機械の性能が、作業計画に対して過大である場合。
- 共同購入において、共同購入する組織等の主な活動範囲が同一である場合。
- 所定の期日までに事業が完了しないもの。
- 令和9年2月19日までに納品、支払い、および真庭市への実績報告書の提出が完了できないものは対象外です。
補助内容
■1 農業機械及びスマート農業機械等整備支援事業
<補助対象者と補助内容・補助限度額>
| 区分 | 対象者 | 補助率 | 補助限度額 | 対象経費の条件 |
|---|---|---|---|---|
| 一般農業機械の導入 | 認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織、農事組合法人 | 1/6以内 | 80万円 | 購入予定価格が30万円以上の農業機械導入経費 |
| スマート農業技術対応機械の導入(個人) | 認定農業者、認定新規就農者 | 1/3以内 | 100万円 | 50万円以上の機械導入経費およびドローン講習経費 |
| スマート農業技術対応機械の導入(団体) | 集落営農組織、農事組合法人 | 1/2以内 | 100万円 | 50万円以上の機械導入経費およびドローン講習経費 |
| リモコン草刈機等の共同購入(団体) | 共同購入する集落営農組織または農事組合法人 | 1/2以内 | 200万円 | 購入予定価格が30万円以上の導入経費 |
<共通補助要件>
- 他の制度による補助を受けていないこと
- 作業計画に対して機械の性能が過大でないこと
- スマート農業技術は「スマート農業技術カタログ」掲載技術等が対象
- 過去の受給年度から起算して3年間は再申請不可(令和5〜7年度受給者は対象外)
<申請書類>
- 補助金等交付申請書
- 見積書(2社以上)
- カタログ
- 定款、規約等(法人等の場合)
<実績報告書類>
- 補助事業等実績報告書
- 代金を支払ったことが確認できる書類(領収書等)
- 導入した機械等の写真(全体、品番、製造番号等)
- その他市長が必要と認めるもの
■2 農業経営改善計画等実現支援事業
<事業概要>
- 補助対象者:認定農業者、認定新規就農者
- 補助対象経費:導入予定価格が30万円以上の施設や機械等の導入経費
- 補助率:1/2以内
- 補助限度額:100万円
<補助要件>
経営面積・販売額の向上や経営改善に資することが明確であること。
<申請書類>
- 補助金等交付申請書
- 農業経営改善計画(写し)
- 見積書(2社以上)
- カタログ
- 定款、規約等(法人等の場合)
- その他(必要に応じて経営規模向上等を示す計画)
<実績報告書類>
- 補助事業等実績報告書
- 代金を支払ったことが確認できる書類
- 導入した機械等の写真
- その他市長が必要と認めるもの
■3 コントラクター育成支援事業
<事業概要>
- 補助対象者:市内農業者、市内に事業所を有する事業者
- 補助対象経費:導入予定価格が500万円以上のコントラクター事業用機械導入経費
- 補助率:1/2
- 補助限度額:2,000万円
<補助要件>
事業終了年度の翌年度から3年間、コントラクター業務の受託状況を毎年度末までに報告すること。
対象者の詳細
農業機械及びスマート農業機械等整備支援事業
農業機械やスマート農業機械の導入、ドローン講習経費を支援する事業です。区分によって補助率や限度額が異なります。
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1 農業機械の導入
認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織、農事組合法人 -
2 スマート農業技術(ドローン等)の導入・講習
認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織、農事組合法人 -
3 特定の組織等との共同購入
集落営農組織、農事組合法人、事業計画及び集落協定の認定を受けた農業者等、広域活動組織または活動組織
農業経営改善計画等実現支援事業
農業経営改善計画等の実現に必要な施設や機械の導入(導入予定価格が30万円以上のもの)を支援します。
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農業経営改善計画等の実現を目指す者
認定農業者、認定新規就農者
共通の補助要件
各事業の対象者は、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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購入予定価格の基準
通常の農業機械:30万円以上であること、スマート農業機械:50万円以上であること(ドローン講習費を除く) -
経営改善の妥当性
機械の性能が作業計画に対して過大でないこと、経営面積や販売額の向上、または経営改善に資することが明らかであること
■補助対象外となる事業者・要件
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 対象経費について、他の補助制度による補助を既に受けている場合
- 共同購入を行う際、共同購入する組織等の主な活動範囲が同一である場合
- 令和5年度、6年度、7年度に「農業機械及びスマート農業機械等整備支援事業」の補助を受けた事業者(※例外あり)
※ただし、省エネや経営革新につながるものであれば、過去3年以内に受給された方でも再申請が可能となる場合があります。
※詳細な申請書類や手続きについては、真庭市産業観光部農業振興課にお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/42/119738.html
- 真庭市公式ホームページ
- https://www.city.maniwa.lg.jp/
- 真庭観光WEB
- https://www.maniwa.or.jp/
- よくある質問
- https://www.city.maniwa.lg.jp/life/sub/1/
追加募集期間は令和8年8月31日までです。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。申請書類は真庭市役所2階の農業振興課へ直接提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。