鳴門市 小規模企業者等事業継続緊急支援金(物価高騰対策)
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目的
原油や原材料価格の高騰、供給不安等の影響を受ける市内の小規模企業者等の経営安定を図るため、支援金を支給します。対象は建設業・製造業の小規模企業者のほか、市民生活に密着した普通公衆浴場やクリーニング所を営む事業者です。1事業者につき一律10万円を給付することで、厳しい経済状況下における事業継続を強力に後押しし、地域経済の維持・活性化を目指します。
申請スケジュール
- 申請準備・書類提出
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- 公募開始:2026年06月30日
- 申請締切:2026年12月28日
申請期限までに「小規模企業者等事業継続緊急支援金給付申請書兼請求書(様式第1号)」および必要書類を揃えて提出してください。
- 法人の場合:定款の写し
- 個人事業主の場合:確定申告書の写しまたは開業届出書の写し
- 共通(該当者のみ):許可証の写し(普通公衆浴場、クリーニング所)
提出方法:商工政策課窓口(持参)、メール、または郵送
- 審査期間
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申請受付後、随時
鳴門市にて提出書類に基づいた書面審査が行われます。申請者が支援金の給付要件を満たしているか確認されます。
- 要件:市内に本社等を有する従業員20人以下の小規模企業者(建設・製造業)等
- 疑義が生じた場合、現地調査が行われることがあります。
- 審査結果の通知
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- 結果通知:審査完了後順次
審査の結果が申請者に通知されます。
- 給付決定の場合:「給付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。
- 不給付決定の場合:「不給付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。
- 支援金の給付
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- 給付時期:決定通知から30日以内
給付決定がなされた後、指定の口座へ支援金が振り込まれます。
- 給付額:1事業者あたり 100,000円
- 申請書に記載された金融機関口座へ直接送金されます。
対象となる事業
鳴門市が主導し、原油や原材料の価格高騰、供給不安といった厳しい経営環境に直面している市内の小規模企業者等の事業継続を支援することを目的としています。具体的には、「小規模企業者等事業継続緊急支援金」の給付を通じて、対象となる事業者の経営を支えるものです。
■小規模企業者等事業継続緊急支援事業
市内の小規模企業者等を対象に、事業継続を支援するための支援金を給付します。
<対象となる事業の種類>
- 建設業:日本標準産業分類の大分類「D建設業」を主たる事業として営み、市内に本社または製造拠点を有する小規模企業者
- 製造業:日本標準産業分類の大分類「E製造業」を主たる事業として営み、市内に本社または製造拠点を有する小規模企業者
- 普通公衆浴場:公衆浴場法に基づき許可を受け、徳島県公衆浴場法施行条例に規定する「普通公衆浴場」を営み、市内に本社または営業所等を有する事業者
- クリーニング所:クリーニング業法に規定する「クリーニング所」を営み、市内に本社または営業所等を有する事業者(受取・引渡しのみの施設は除く)
<対象事業者の要件>
- 支援金の申請日時点で、指定の業種を営み、市内に拠点(本社・製造拠点・営業所等)を有していること
- 支援金の申請日以後も、事業活動を継続する意思があること
- 小規模企業者(常時使用する従業員の数が20人以下の事業者)であること
<支援金の概要>
- 支給金額:1事業者あたり一律10万円
- 申請期限:令和8年12月28日(月)まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、給付対象者とはなりません。
- 代表者、役員、従業員等が、鳴門市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員に該当する者。
- 政治的活動または宗教的活動を行う者。
- 支援金の趣旨に照らして不適当と市長が認める者。
補助内容
■小規模企業者等事業継続緊急支援事業
<支援の対象者(建設業・製造業の小規模企業者)>
- 市内に本社または製造拠点を有していること
- 支援金の申請日時点で、主たる事業として建設業または製造業を営んでいること
- 常時使用する従業員の数が20人以下の事業者であること
<支援の対象者(生活関連サービス業)>
- 市内に本社または営業所等を有していること
- 支援金の申請日時点で、普通公衆浴場(公衆浴場法に基づく許可)またはクリーニング所(クリーニング業法第2条第4項)を営んでいること
<給付対象とならないケース>
- 代表者、役員、従業員等が暴力団員に該当する者
- 政治的活動または宗教的活動を行う者
- その他、支援金の趣旨に照らして市長が不適当と認める者
<支給金額>
1事業者当たり10万円(複数の営業所等を有している場合も同額)
<申請期限>
令和8年12月28日(月)まで
対象者の詳細
共通の基本的な要件
支援金の給付対象となる事業者は、以下の要件を満たす必要があります。
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事業活動の継続意思
支援金の申請日以降も、事業活動を継続する意思がある事業者であること(申請書兼請求書の誓約事項に明記)
事業形態と所在地、営む事業による区分
対象者は、その事業形態と営んでいる事業によって大きく二つの区分に分かれます。
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区分1 建設業または製造業の小規模企業者
所在地要件:鳴門市内におよび本社または製造拠点を有していること、事業要件:建設業(日本標準産業分類 大分類D)または製造業(大分類E)を主たる事業として営んでいること、規模要件:常時使用する従業員の数が20人以下の事業者(中小企業基本法第2条第5項に規定される事業者) -
区分2 生活関連サービス業(普通公衆浴場またはクリーニング所)
所在地要件:鳴門市内に本社または営業所等を有していること、事業要件(普通公衆浴場):公衆浴場法に基づき許可を受け、徳島県公衆浴場法施行条例に規定する「普通公衆浴場」を営んでいること、事業要件(クリーニング所):クリーニング業法に規定する「クリーニング所」を営んでいること(洗濯物の受取及び引渡しのための営業所は除く)
■給付対象外となる事業者(除外規定)
上記の要件を満たす場合でも、以下のいずれかに該当する場合は、給付対象とはなりません。
- 鳴門市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員に該当する者
- 政治的活動または宗教的活動を行っている者
- その他、支援金の趣旨に照らして、鳴門市長が給付対象として適当ではないと認める者
※これらの要件を全て満たした場合に、支援金の給付対象となります。詳細は公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。