鳴門市 運送事業者事業継続緊急支援金(令和8年度)
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目的
鳴門市内に本社または営業所を有する運送事業者(一般貨物・軽貨物・タクシー・運転代行・介護タクシー等)に対して、原油価格高騰や燃料調達の影響による経済的負担を軽減し、事業継続を支援することを目的として支援金を給付します。保有する対象車両1台につき最大5万円を支給し、厳しい経済環境下にある地域交通・物流の安定的な運営を後押しします。
申請スケジュール
令和8年6月29日に施行され、令和8年6月30日より情報公開・申請受付が開始されています。
- 申請期間
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- 公募開始:2026年06月30日
- 申請締切:2026年12月28日
以下の必要書類を揃え、鳴門市商工政策課窓口への持参、またはメール・郵送にて提出してください。
- 運送事業者事業継続緊急支援金給付申請書兼請求書(様式第1号)
- 対象車両一覧表(様式第2号)
- 事業許可等を受けていることを証する書面の写し
- 対象車両の自動車検査証記録事項の写し 等
- 審査期間
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随時審査
提出された書類に基づき、鳴門市による書面審査が行われます。内容に疑義が生じた場合、現地調査が行われることがあります。
- 給付決定・通知
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- 決定通知:審査完了後速やかに行われます
給付が適当と認められた場合は「給付決定通知書」、不適当な場合は「不給付決定通知書」が申請者に送付されます。
- 支援金の給付
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- 給付時期:通知の日から30日以内
指定された口座へ支援金が振り込まれます。
- 一般貨物・タクシー・代行業等:1台あたり50,000円
- 軽貨物・福祉輸送限定等:1台あたり30,000円
- ※1事業者あたり上限30万円
対象となる事業
原油価格の高騰や燃料調達の影響を受けている市内運送事業者の負担を軽減し、事業の継続を支援するための緊急支援金給付事業です。
■運送事業者事業継続緊急支援金
原油価格高騰および燃料調達の影響により、事業運営に大きな経済的負担を抱えている運送事業者に対して支援金を給付します。
<給付対象となる事業者(給付対象者)>
- 鳴門市内に本社または営業所等を有していること
- 一般貨物自動車運送事業:貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定される事業を営む者
- 貨物軽自動車運送事業:貨物自動車運送事業法第2条第4項に規定される事業を営む者
- タクシー事業者等:一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定を除く)または自動車運転代行業を営む者
- 福祉輸送限定事業者(介護タクシー事業):一般乗用旅客自動車運送事業のうち福祉輸送事業に限定して運送を行う者
- 支援金の申請日以降も事業を継続する意思があること
<給付対象となる車両>
- 申請日時点で給付対象者が保有していること
- 定義された事業の用に現に供している車両であること
<支援金の額(1事業者当たりの上限額は30万円)>
- 一般貨物自動車運送事業:50,000円/台(対象上限:6台)
- 貨物軽自動車運送事業:30,000円/台(対象上限:10台)
- タクシー事業・自動車運転代行業:50,000円/台(対象上限:6台)
- 福祉輸送限定事業(介護タクシー事業):30,000円/台(対象上限:10台)
<申請期間と方法>
- 申請期限:令和8年12月28日(月)まで
- 提出方法:鳴門市役所 商工政策課窓口へ持参、メール、または郵送
<提出書類>
- 運送事業者事業継続緊急支援金給付申請書兼請求書(様式第1号)
- 対象車両一覧表(様式第2号)
- 事業に必要な許可等を受けていることを証する書面の写し
- 対象車両の自動車検査証記録事項の写し
- その他市長が必要と認める書類
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者は、給付対象とはなりません。
- 代表者、役員、従業員、または構成員等が「鳴門市暴力団排除条例」第2条に規定する暴力団員に該当する者。
- 政治的活動または宗教的活動を行う者。
- その他、支援金の趣旨に照らして市長が適当ではないと認める者。
- 不正受給等による取り消し対象
- 偽りや不正な手段により支援金の給付を受けた場合。
- その他市長が支援金を給付することが適当でないと認めた場合。
- 上記に該当する場合、給付決定が取り消され、支援金の全部または一部の返還が命じられることがあります。
補助内容
■運送事業者事業継続緊急支援事業
<1事業者あたりの上限額>
30万円
<事業区分ごとの支給額と対象上限台数>
| 事業区分 | 支給額 | 対象上限台数 |
|---|---|---|
| 一般貨物自動車運送事業 | 50,000円/台 | 6台 |
| 貨物軽自動車運送事業 | 30,000円/台 | 10台 |
| タクシー事業・自動車運転代行業 | 50,000円/台 | 6台 |
| 福祉輸送限定事業(介護タクシー事業) | 30,000円/台 | 10台 |
<申請期間>
令和8年12月28日(月)まで
<提出書類>
- 運送事業者事業継続緊急支援金給付申請書兼請求書(様式第1号)
- 対象車両一覧表(様式第2号)
- 事業に必要な許可等を受けていることを証する書類の写し
- 対象車両の自動車検査証記録事項の写し(またはこれに代わる書類)
- その他、市長が必要と認める書類
<申請から給付までの流れ>
- 1. 必要書類の提出
- 2. 書面審査
- 3. 給付決定または不給付決定の通知
- 4. 支援金の給付(決定の日から30日以内)
対象者の詳細
給付対象者の基本的な要件
原油価格の高騰や燃料調達の影響を受け、事業運営に大きな影響を受けている運送事業者の負担を軽減し、その事業継続を支援することを目的としています。
支援金の給付対象となる事業者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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所在地要件
支援金の申請日時点において、市内に本社または営業所を有していること。 -
事業内容要件
一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法第2条第2項)、貨物軽自動車運送事業(貨物自動車運送事業法第2条第4項)、タクシー事業または自動車運転代行業(道路運送法第3条第1号ハ または 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第2項)、福祉輸送限定事業(介護タクシー事業:道路運送法第3条第1号ハのうち、特に福祉輸送事業に限定して運送を行うもの) -
事業継続の意思
支援金の申請日以降も、引き続き事業を継続する意思があること。
給付対象となる車両の条件
支援金の給付対象となる車両は、以下の条件を満たす必要があります。
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車両要件
申請日時点で事業者が保有していること、現に対象事業(一般貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業、タクシー事業、自動車運転代行業、福祉輸送限定事業)に使用されている車両であること
■給付対象とならない事業者
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は、給付対象者とはなりません。
- 暴力団関係者(代表者、役員、使用人、その他従業員等が、鳴門市暴力団排除条例第2条に規定される暴力団員に該当する者)
- 政治的活動または宗教的活動を行う者
- 支援金の趣旨に照らして、市長が給付対象として適当ではないと認める者
詳細な要件や除外規定は、「運送事業者事業継続緊急支援金給付要綱」に明記されています。
※支給額は事業区分に応じて30,000円~50,000円/台(1事業者あたりの上限額は30万円)となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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