終了済 掲載日:2026/07/19

小谷村起業支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
200万
申請期限
2026年07月31日
長野県|小谷村 長野県小谷村 公募開始:2026/07/31~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

小谷村内での雇用創出と地域経済の活性化を目的に、村内で新たに起業する方や新分野へ進出する事業者を支援します。事業所の改修費や設備・車両の取得費、開業手続き費用などの初期経費の一部を補助し、特に空き事業所を活用する場合は手厚い支援を行います。商工会の指導のもと、持続可能な事業運営を目指す方を対象に、起業時の経済的負担の軽減を図ります。

申請スケジュール

本補助金は、雇用機会の拡大と地域経済の活性化を目的として、小谷村内で新たに起業する方や既存建物を改修して起業する方を支援するものです。
交付申請前に着手した事業は補助対象外となるため、必ず交付決定後に事業を開始してください。また、申請は先着順で随時交付決定され、予算に達し次第終了となる可能性があるため、早めの申請が推奨されます。
事前準備・相談
随時

補助要件に合致するかどうか、事前に小谷村商工会または観光商工係へ相談することが推奨されています。小谷村商工会の経営指導を受け、具体的な事業計画や収支計画を策定してください。

  • 中小企業者または起業予定者であること
  • 村税等の滞納がないこと
  • 2年以上の事業継続が見込まれること
公募期間(申請)
  • 公募開始:2026年05月13日
  • 申請締切:2026年07月31日

申請書類一式(様式第1号および別紙1〜4、見積書等)を小谷村商工会へ提出してください。受付時間は午前9時から午後5時までとなります。

審査・交付決定
随時

提出された書類に基づき、村長が審査を行います。交付が決定された場合は「小谷村起業支援事業補助金交付決定通知書」が送付されます。本通知の受領後に事業着手が可能となります。

事業実施
交付決定後〜

交付決定の内容に従って事業を実施してください。事業内容に大幅な変更が生じる場合や中止する場合は、あらかじめ「変更承認申請書」を提出し、村長の承認を得る必要があります。

実績報告
  • 実績報告期限:事業完了の日から起算して30日以内

事業が完了した際(または村の会計年度終了時)は、30日以内に「小谷村起業支援事業補助金実績報告書(様式第5号)」を提出してください。

補助金額の確定・請求
報告書審査後

実績報告書の審査を経て、最終的な補助金額が確定し「交付確定通知書」が届きます。通知を受けた後、「補助金請求書(様式第7号)」を提出してください。請求に基づき、補助金が振り込まれます。

事業継続報告
翌年度から2年間

補助金受領後の翌年度から起算して2年間、事業が継続していることを証する決算報告書などの書類を毎年村長へ提出する義務があります。

対象となる事業

小谷村が提供する「小谷村起業支援事業補助金」の対象となる事業について、以下の通り詳しくご説明します。この補助金は、雇用機会の拡大と地域経済の活性化を目的として、村内で新たに事業を始める方や、既存の建物を改修して起業を促進する方に対し、事業にかかる必要経費の一部を補助するものです。

■小谷村起業支援事業

村内で新たに事業を開始、または新分野への進出を行うための取組を支援します。

<補助対象となる起業の定義>
  • 新たな事業の開始: 現在事業を営んでいない方が、小谷村内で新しい事業を開始すること。
  • 新分野事業への進出: すでに事業を営んでいる方が、小谷村内で新たな分野の事業を開始すること。
  • 新たな事業所の設置: 村内に事業所を持たない方が、村内に新しく事業所を設置するか、販売やサービスに供する車両を使用して事業を開始すること。
<補助対象事業の具体的な条件>
  • 小谷村商工会の経営指導を受け、具体的な事業計画を有していること。
  • 事業の実施に必要となる各種許可や認可を、適切に取得していること。
  • 申請する事業が、2年以上の継続が見込まれること。
  • 事業所の改修工事を行う場合、村内の住宅関連業者によって施工されること(備品購入のみの場合は除く)。
  • 公序良俗に反する行為や、違法な行為を行っていない事業であること。
<補助対象となる経費>
  • 新規の起業のために直接的に必要となる事業所の改修費用
  • 新規の起業のために直接的に必要となる設備、備品、車両(販売およびサービスの用に供するものに限る)の取得費
  • 開業に要する手続き費用など

補助上限額引上げの特例

●空き事業所 空き事業所再利用による特例

村内の空き事業所を再利用する事業の場合、補助金の限度額は200万円に引き上げられます。

▼補助対象外となる事業

補助対象事業の具体的な条件を満たす事業であっても、以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 特定の事業を営む者
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出を要する事業。
  • 反社会的勢力との関係
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に該当する者。
  • 政治・宗教団体
    • 政治資金規正法に規定する政治団体、または宗教法人法に規定する宗教団体。
  • 他の助成制度との重複
    • 起業する事業について、小谷村の他の制度により助成金や補助金の交付をすでに受けている場合。
  • 空き事業所の不動産所有者
    • 他の補助金を受けている起業者が使用を開始しようとする空き事業所の改修費用を負担する不動産所有者。
  • フランチャイズ契約
    • フランチャイズ契約やこれに類する契約に基づいて事業を行う者。
  • 事業の相続
    • 他の者が行っていた事業を相続する者。ただし、業態を転換し、新事業や新分野に進出する場合は例外となります。
  • 交付決定前の着手
    • 交付申請前に着手した事業は、補助対象となりません。
  • 補助対象外となる経費
    • 10万円未満の備品、および汎用性のある備品(例:一般事務用のパソコン、コピー機など)。
    • 登録免許税、印紙代などの税金等。
  • その他不適当と判断される場合
    • 村長が補助金の交付対象として不適当と認める者や事業。

補助内容

■小谷村起業支援事業補助金

<補助対象事業の要件>
  • 小谷村商工会の経営指導を受け、具体的な事業計画を有していること
  • 事業の実施に必要な許可や認可を適切に取得していること
  • 補助事業の完了後、2年以上の事業継続が見込まれること
  • 事業所の改修工事を行う場合は、村内の住宅関連業者に施工を依頼すること
  • 公序良俗に反する行為や違法な行為を行っていないこと
<補助対象者(主な条件)>
  • 中小企業者、または申請日から180日以内に起業を行う起業予定者
  • 小谷村の村税等を滞納していないこと
  • 賃貸物件の場合は物件所有者の同意を得ていること
  • 日本人、または永住者の在留資格を有する外国人
  • 小谷村商工会の会員、または加入申込書を提出し受理されていること
<補助対象経費>
  • 事業所の改修費(村内業者による施工に限る)
  • 設備・備品等の取得費(10万円以上の備品が対象。パソコン、コピー機等の汎用備品は除外)
  • 車両(販売やサービスに供するものに限る)の取得費用
  • 開業に要する手続き費用(登録免許税や印紙代は除外)
  • その他附属設備の取得費
<補助率・補助上限額>
項目内容
補助率対象経費の1/2以内
基本上限額100万円

■特例措置

●B 空き事業所の再利用に係る補助上限額引上げの特例

<引上げ後上限額>

200万円

<適用条件>

1年以上利用に供されていない工場、店舗、事務所、空き屋等を再利用する場合、補助限度額を200万円に引き上げる。

対象者の詳細

補助対象者となるための主な要件

小谷村内での雇用機会の拡大と地域経済の活性化を目的とし、村内で新たに起業する方や既存建物を改修して起業を促進する方を支援します。以下のすべての条件を満たす必要があります。

  • 1 中小企業者または起業予定者
    中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者であること、申請日から起算して180日以内に対象となる起業を行う具体的な事業計画を有する者(起業予定者)
  • 2 税金の滞納がないこと
    小谷村の村税などに滞納がないこと
  • 3 賃貸物件利用時の同意
    事業場所が賃貸物件の場合、所有者から事業利用に関する同意を得ていること
  • 4 国籍・在留資格
    日本人であること、外国籍の場合は、永住者の在留資格を有していること
  • 5 小谷村商工会との関係
    小谷村商工会の会員であること、または、小谷村商工会へ加入申込書を提出し、受理されていること
  • 6 住民登録の有無
    原則として小谷村の住民基本台帳に登録されていること(村長が認めた場合を除く)
  • 7 「起業」の定義への合致
    村内で新たに事業を開始すること、既に事業を営んでいる者が村内で新分野の事業を開始すること、村外の事業者が村内に新たな事業所を設置、または車両を使用して事業を開始すること

■補助対象とならない者(除外規定)

以下のいずれかに該当する方は、要件を満たしていても補助金の交付対象外となります。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出を要する事業を営む者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団員等
  • 政治団体(政治資金規正法)または宗教団体(宗教法人法)
  • 起業する事業について、小谷村の他の制度から既に助成や補助を受けている者(及びその不動産所有者)
  • フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づき事業を行う者
  • 他の者が行っていた事業を相続する者(業態転換による新事業進出等を除く)
  • その他、村長が補助金の交付対象として不適当と認める者

※条件に合致するかどうか、事前に小谷村商工会または観光商工係へご相談ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.vill.otari.nagano.jp/soshiki/kankochiikishinko-kankoshoko/463.html
小谷村 公式ホームページ
https://www.vill.otari.nagano.jp/index.html
小谷村 観光公式サイト
https://info-otari.jp/

令和8年度の受付期間は令和8年5月13日から令和8年7月31日までです。電子申請システムは利用されておらず、申請書類は小谷村商工会へ直接提出する必要があります。

お問合せ窓口

観光農林課 観光商工係 (または観光地域振興課 観光商工係)
TEL:0261-82-2585
FAX:0261-82-2232
受付窓口
観光商工係
事前相談は、小谷村商工会または上記の観光商工係にご連絡いただくことが推奨されています。令和8年度の申請書類の受付と提出先は、小谷村商工会で行われます。ウェブサイト上には「観光地域振興課 観光商工係へのお問い合わせ」というオンラインフォームも用意されており、このページに関するアンケートやご意見の送信も可能です。
小谷村役場
TEL:0261-82-2001
FAX:0261-82-2232
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
※祝日・休日および年末年始を除く
受付窓口
小谷村役場
〒399-9494 長野県北安曇郡小谷村大字中小谷丙131
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。