令和8年度 交通空白解消等リ・デザイン全面展開プロジェクト(3次公募)
紹介動画
目的
交通空白地において、地方自治体やDMO等が「地域の足」や「観光の足」の不足を解消するために行う、新たな交通サービスの導入や計画策定を一貫して支援します。調査、車両導入、システム開発、実証運行などの経費を補助することで、地域住民や観光客の移動手段を確保し、持続可能な地域交通の構築と地域活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
電子申請にあたっては、GビズIDプライムアカウントの取得が必要となる場合がありますので、早めの準備を推奨します。
- 事前準備・事前協議
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- 事前協議期限:2026年08月04日
応募に先立ち、実施地域を管轄する地方運輸局または運輸支局との事前協議が必要です。公募要領を熟読し、事業内容の理解を深めてください。
- 公募期間
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- 公募開始:2026年07月13日
- 申請締切:2026年08月07日
以下の書類を事務局へ提出してください。
- 事業計画資料(応募様式1, 2, 3)
- 誓約書(応募様式4)
- 地方公共団体の推薦書(応募様式5)
- 審査・採択通知
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公募終了後〜随時
形式審査および内容審査(実施体制、課題分析、有効性、持続可能性)が行われます。必要に応じて個別ヒアリングが実施される場合があります。採択結果は事務局から応募者に通知されます。
- 交付申請・交付決定
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- 交付決定通知:順次
採択後、正式な交付申請書を提出します。事務局の審査を経て「交付決定通知書」が発行されて初めて、補助事業として着手(契約・発注等)が可能になります。
- 事業実施・進捗報告
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交付決定後〜令和9年2月頃
交付決定に従い事業を遂行します。原則として2ヶ月に1回程度、事務局へ進捗状況を報告してください。経費証明(領収書等)は発生から2ヶ月以内の提出が求められます。
- 実績報告・額の確定
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- 実績報告最終期限:2027年02月26日
事業完了(全ての支払完了)後、実績報告書を提出します。事務局による確定検査を経て、最終的な補助金額が決定します。
- 補助金の支払い
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額の確定後
確定した補助金額が精算払い(後払い)として支払われます。完了後の帳簿・証拠書類は5年間保存する義務があります。
対象となる事業
国土交通省または観光庁が全国で推進する「交通空白」の解消を目的としたものです。具体的には、地方自治体や観光DMO等が実施した「交通空白」リストアップ調査(「地域の足」または「観光の足」)において、交通サービスの不足が認められた地域において、その問題を解決するための新たな交通サービスの導入や、その導入に向けた計画策定等を支援します。
■新たな交通サービスの導入支援
地域住民の生活の足や観光客の移動手段が不足している地域に対し、検討段階から地域の合意形成、システムの導入から実際の運行に至るまで、一貫した「ワンストップの支援」を提供します。
<調査・計画策定段階>
- 新たな交通モードを運行する地域や時間帯を特定するための詳細な調査
- 利用予測シミュレーションの実施
- 事業の実施体制を構築し、地域の関係者間で合意形成を図るための調整活動
<導入・準備段階>
- 交通モードの運行に必要な輸送施設(車両など)の導入や改造
- 配車アプリや運行管理システムなどのITシステムの開発・導入
- 運行に必要な運転者の募集や研修
<運行・評価段階>
- 実際に交通モードを運行する活動(実証運行を含む)
- 運行後の利用データを分析し、効果を検証する作業
- 本格運行へ移行するための住民説明会の開催
<補助対象となる交通サービス>
- 自動車(二輪車を除く)、鉄軌道、内航船舶によるもの
- 新規路線の運行、または既存路線の便数・ダイヤ・運行区間などを明確に変更するもの
<補助事業実施期間>
- 交付決定日(令和8年9月以降順次)から、令和9年2月26日(金)までの期間に発生し、支払まで完了した経費
特定の交通モード等に関する特例・特記事項
●M1 自転車、マイクロモビリティ、レンタカー等の活用
主要な交通サービス(自動車、鉄軌道、船舶)と組み合わせて活用する場合に限り、導入および運用にかかる経費が補助対象経費総額の20%以下の範囲内で補助されます。
●M2 システムによる自動運転
実証期間終了後も地域公共交通としての役割を継続し、自動運転レベル4による運行の実現を目指す事業等、厳格な要件を満たす場合に限り対象となります。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業は、本補助金の対象外、または採択・交付決定の取消・返還の対象となります。
- 既存サービスの再開。
- 一度休廃止した事業者が、休廃止前と全く同様のサービス(路線、運行エリア、運行形態)を再開する場合。
- 特定の要件を満たさない自動運転事業。
- 単なる技術検証や体験乗車に留まる場合。
- 期限までに運行を開始しない事業。
- 令和10年3月31日までに運行を実施しなかった場合は、原則として補助金の返還が求められます。
- 報告義務・フォローアップに協力しない事業。
- 国土交通省および事務局からのフォローアップ、資料提供、報告の義務を履行しない場合、採択や交付決定が取り消される可能性があります。
補助内容
■A 通常申請(Aタイプ)
<補助率・補助額>
| 対象経費の区分 | 補助額・補助率 |
|---|---|
| 500万円までの部分 | 定額補助 |
| 500万円を超える部分 | 2/3補助 |
<補助上限額>
1億円
<補助対象経費の分類>
- 基礎データ収集・分析、協議会・説明会開催費
- 輸送施設導入・改造、システム開発・導入費
- 広報、運転者募集・研修費
- 運行経費(燃料費、消耗品費等)
■B 他分野連携型申請(Bタイプ)
<補助率・補助額>
| 対象経費の区分 | 補助額・補助率 |
|---|---|
| 750万円までの部分 | 定額補助 |
| 750万円を超える部分 | 2/3補助 |
<補助上限額>
1億円
<適用条件>
商業、福祉、教育など他分野の関係者が実質的に運行に関わる事業であること
■C 大都市圏実施事業(Cタイプ)
<補助率>
1/3(定額補助なし)
<補助上限額>
1億円
<対象エリア>
- 東京23区
- 三大都市圏の政令指定都市(横浜、名古屋、大阪、神戸等)
対象者の詳細
補助金事業の事業主体
国土交通省や観光庁の「交通空白」リストアップ調査において、交通空白があると自治体等が判断した地域で、交通サービスの導入や実施計画策定等を行う事業者が対象です。
また、事業主体および運行主体は、「『交通空白』解消・官民連携プラットフォーム」の会員である必要があります(複数からなる団体・組織の場合は、団体自身または代表事業者が会員であること)。
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1 地方公共団体
市区町村の場合、国土交通省または観光庁が実施する「交通空白」リストアップ調査に回答している者に限る -
2 交通事業者
一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業者、鉄道事業法に基づく許可を受けた鉄道事業者、軌道法に基づく許可を受けた軌道事業者、旅客運送を行う船舶運航事業者(内航の者に限る)、「道路運送法の許可・登録を要しない輸送サービス」の実施事業者 -
3 「公共ライドシェア」の実施主体
道路運送法第79条に基づく登録を受けた「公共ライドシェア(自家用有償旅客運送)」の実施主体であるNPO法人、協議会等 -
4 連携スキーム
上記1~3のいずれかを1者以上含み、2以上の事業者・団体等により構成されるスキーム、当該スキームまたはその構成員が「新たな交通サービスの運行主体」であること、法人格は不問だが、代表者を決める必要がある
利益排除の対象となる調達先
補助対象経費を計算する際、特定の調達先からの取引において発生する利益部分は補助対象から排除されます。以下の区分に該当する者が対象です。
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応募者の関係会社
応募者(間接補助事業者)にとっての親会社、子会社、関連会社、およびその他の関係会社(法人間で資本・支配関係にある会社) -
応募者の親族又は親族が所有する会社
四親等の血族、三親等の姻族、二親等の血族(個人事業主等の場合)、上記親族が50%超の持株比率で所有する会社
■補助対象外となるケース
以下に該当する事業は、補助の対象となりません。
- 一度路線を休廃止した事業者が、休廃止前と同様のサービス(路線、運行エリア、運行形態)を再開する場合
※「運行主体」とは、地方公共団体等が運行業務を交通事業者等へ委託する場合でも、事業の方針や意思決定を行うなど、主体的に関与する場合には委託元の地方公共団体等を指します。
※利益排除の対象となる取引については、原則として原価または原価に販管費を加算した額を補助対象経費とします。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://kotsu-kuhaku-r8.jp/sol/
- プロジェクト主要公式サイト
- https://kotsu-kuhaku-r8.jp/
- 事業応募・マイページ専用サイト
- https://chiiki-kotsu.my.site.com/
- 事業応募申請フォーム
- https://chiiki-kotsu.my.site.com/s/openrecruitmentform
本プロジェクトの募集期間は令和8年7月13日から8月7日までです。公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLに関する情報は提供された回答内には含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。