令和8年度 浄化槽システムの脱炭素化推進事業補助金
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目的
30人槽以上の既設合併処理浄化槽を所有する民間企業や地方公共団体等に対し、最新型の高効率機器への改修や先進的省エネ型浄化槽への交換に要する費用の一部を補助します。これにより、浄化槽システムの省エネルギー化と大幅なCO2排出量削減を促進し、地域における脱炭素化の推進と持続可能な社会の実現を図ることを目的としています。
申請スケジュール
申請は各都道府県の受付団体に対して行い、紙媒体(2部)の提出とメールでのデータ送信の両方が必要となります。
- 公募期間中の準備と申請
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- 公募開始:2026年04月27日
- 申請締切:2026年11月30日 17:00
全浄連のホームページから様式をダウンロードし、必要書類を作成してください。
- 提出方法:都道府県受付団体へ紙媒体2部(ファイル綴じ)を郵送、および電子データをメールで送信。
- 主な書類:交付申請書、実施計画書、経費内訳、2社以上の見積書、納税証明書等。
- 交付決定の審査と通知
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申請から約30日程度
全浄連にて審査委員会が実施されます。審査(書類の完備性や削減効果の妥当性など)を通過すると、「交付決定通知書」が送付されます。着工は必ず交付決定後に行う必要があります。
- 補助事業の実施と実績報告
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- 補助事業完了予定日:2027年01月15日
- 完了報告最終期限:2027年01月29日
交付決定後、工事を実施してください。事業の「完了」とは支払いが完了した日を指します。
- 実績報告:事業完了から30日以内、または2027年1月29日のいずれか早い日までに提出。
- 提出物:完了実績報告書、取得財産管理台帳(50万円以上の場合)等。
- 補助金の額の確定と精算払請求
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実績報告受理後
全浄連による書類審査(必要に応じて現地調査)を経て、補助金の確定額が「交付額確定通知書」で通知されます。通知受領後、速やかに精算払請求書(PDF)をメールで送付することで補助金が交付されます。
- 補助事業完了後の責務
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事業完了の翌年度から3年間
- 事業報告:完了翌年度から3年間、CO2削減効果に関する報告書を毎年提出。
- 財産管理:50万円以上の取得財産は15年間の処分制限があり、管理台帳の整備が必要です。
対象となる事業
このたびお問い合わせいただいた対象事業は、「浄化槽システムの脱炭素推進事業」に関するもので、主に浄化槽の省エネルギー化とそれによるCO2排出量削減を目的とした補助事業です。
■1 最新型の高効率機器への改修事業
現在運用されている合併処理浄化槽に付帯する機械設備を、より省エネルギー性能の高い最新型機器に改修することを目的としています。
<対象となる浄化槽>
- 国内において運用されている30人槽以上の既設合併処理浄化槽
- 浄化槽の所有者が事業を実施することが前提
<具体的な改修内容と要件>
- 事業実施前と比較して、CO2排出量を20%以上削減することが求められます。
- 省エネ型ブロワ(IEC規格の効率クラスIE3同等以上)への更新
- タイマーやインバータ制御装置の導入による設備の更新や改造
- 導入設備は、当該浄化槽施設において運転に必要不可欠なものであり、予備機でないこと
- 設備の更新または改造が対象であり、故障や破損した設備の単なる更新は含まない
<補助対象経費の主な内訳>
- 工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)
- 設備費(機器の購入、運搬、調整、据付け等)
- 業務費(調査、設計、製作、試験、検証等)
<補助率>
- 基準額に対し、2分の1(リース契約による場合は別途協議が必要)
■2 先進的省エネ型浄化槽への交換事業
既設の合併処理浄化槽を、最高水準の省エネ技術を用いた先進的な浄化槽へ交換することを目的としています。
<対象となる浄化槽>
- 30人槽以上の既設合併処理浄化槽
- 浄化槽の所有者が事業を実施することが前提
<具体的な交換内容と要件>
- 事業実施前と比較して、CO2排出量を46%以上削減することが求められます。
- 構造や本体のコンパクト化により、高いエネルギー削減効果が見込まれる最高水準の省エネ技術を用いた浄化槽への交換
- 交換する浄化槽は、当該施設にとって必要な設備であり、予備機でないこと
<補助率>
- 基準額に対し、2分の1(リース契約による場合は別途協議が必要)
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業や経費は、補助の対象となりません。
- 設備の更新や改造に伴う建築・土木工事にかかる改造等。
- 故障や破損した設備の単なる更新。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 本事業の補助金と、他の法令や予算に基づく補助金等を同時に受けることはできません。
- 直接事業に関わりのない経費。
- 撤去資機材の処分費
- 汚泥処分費
- 外構工事費
- 書類作成費用
- 「暴力団排除に関する誓約事項」に同意できない、または暴力団との関与がある者による事業。
補助内容
■1 最新型の高効率機器への改修事業
<事業内容>
- 既設の合併処理浄化槽に付帯するブロワやポンプなどの電動機器類を、最新型の高効率機器(IEC規格IE3と同等以上の効率を持つ省エネ型ブロワ等)へ改修
- ブロワ稼働時間を効率的に削減できるタイマーやインバーター装置などを導入
<CO2削減目標>
対象機器にかかる二酸化炭素排出量を、事業前に比して20%以上削減
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象事業費の1/2
- 補助上限:設定なし(ただし費用対効果の審査あり)
<費用対効果基準>
| 項目 | 目標額 |
|---|---|
| 費用対効果目標額 | 7万円/t-CO2 |
<留意事項>
- 故障あるいは破損した設備の更新は対象外
- 設備の更新や改造に伴う建築・土木工事は補助対象外
■2 先進的省エネ型浄化槽への交換事業
<事業内容>
既設の合併処理浄化槽本体を、最高水準の省エネ技術を用いた先進的な省エネ型浄化槽へと交換する事業
<CO2削減目標>
浄化槽全体にかかる二酸化炭素排出量を、事業前に比して46%以上削減
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象事業費の1/2
- 補助上限:設定なし(ただし費用対効果の審査あり)
<費用対効果基準>
| 項目 | 目標額 |
|---|---|
| 費用対効果目標額 | 10万円/t-CO2 |
対象者の詳細
申請可能な主な主体
この補助金の交付を申請できる対象者は、非常に幅広い法人、団体、そして個人事業主を含みます。具体的には、以下のいずれかに該当する者が申請可能です。
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民間企業(個人事業主を含む)
事業活動を行う個人事業主の方も含まれます。 -
独立行政法人
「独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項」に規定される独立行政法人 -
地方公共団体
都道府県、市町村、特別区、および地方公共団体の組合 -
地縁による団体
「地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項」に基づき市町村の認可を受けた団体 -
その他
環境大臣の承認を経て全浄連が認める者
申請者に共通する重要な要件・義務
上記の主体に加え、補助金の交付を申請する者には、以下のような共通の要件や義務が課せられます。
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浄化槽の所有者要件
補助事業の対象となる浄化槽の所有者であること、対象は国内で運用されている「30人槽以上の既設合併処理浄化槽」であること -
維持管理義務の遵守
「浄化槽法」に基づく保守点検、清掃、および水質に関する検査を適正に受けること、導入した設備を善良な管理者の注意をもって管理し、効率的な運用を図ること -
情報提供および財産処分の制限
二酸化炭素排出削減量および水質に関する検査結果の情報提供義務、単価50万円以上の財産に対する15年間の処分制限(処分時は事前承認が必要)
■補助対象外となる者・要件
以下の項目に該当する場合は、補助金の申請を行うことができません。
- 過去に本補助金に関する規程に違反したことがある者
- 暴力団または暴力団員、あるいは暴力団と社会的に非難されるべき関係を有する者
- 本事業で補助の対象となる設備等について、他の法令や予算に基づく補助金等を受けている者
- 浄化槽の設置場所が下水道の供用区域・予定処理区域内である場合(長期間供用開始が見込めない地域として確認済みの場合を除く)
- 当該浄化槽が農業集落排水施設等や簡易排水施設である場合
※暴力団排除に関する誓約に違反した場合、不利益を被ることがあっても異議を申し立てることはできません。
これらの詳細な要件を満たすことで、浄化槽システムの脱炭素化推進事業における補助金の交付申請が可能となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.zenjohren.or.jp/decarbon/
- 一般社団法人全国浄化槽団体連合会 公式サイト
- https://www.zenjohren.or.jp/
本補助金の申請は紙媒体の提出および電子ファイルのメール送信により行われ、jGrants等の電子申請システムは利用されません。各種様式は公式サイトよりダウンロード可能です。
「浄化槽システムの脱炭素化推進事業」に関するお問い合わせ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。