公募中 掲載日:2026/07/19

令和8年度 かんしょ生産性向上・重要病害虫対策支援事業(3次公募)

上限金額
3万
申請期限
2026年08月05日
農林水産省 公募開始:2026/07/13~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

サツマイモ基腐病の被害を受けた農業経営体や団体等に対し、健全な種苗の確保、防除用機械の導入、輪作体系の構築といった病害対策や生産性向上に資する取り組みを支援します。罹病リスクの低減や土壌消毒、栽培実証などの幅広い活動を補助することで、病害被害の軽減と持続的なかんしょ(サツマイモ)の生産体制を確立・強化することを目的としています。

申請スケジュール

本事業の申請は郵送または電子メールでの受付となります。ファクシミリによる提出は受け付けられません。電子メールの場合は事前に電話での連絡が必要となりますのでご注意ください。
事前準備・調整
公募開始前まで

事業実施計画の提出を行う前に、あらかじめ、応募者の主たる受益地区が所在する県または市町村と調整を図ることが推奨されています。

公募期間
  • 公募開始:2026年07月13日
  • 申請締切:2026年08月05日

必要書類(申請書、計画書、チェックシート、見積書等)を揃え、提出先へ送付してください。

  • 郵送:封筒に「令和7年度補正かんしょ重要病害虫対策事業応募書類在中」と朱書きし、簡易書留等で送付。
  • 電子メール:事前に電話でアドレスを確認の上、件名に「かんしょ重要病害虫対策事業の申請書類(応募者名)」と記載。1メールあたり7MB以下。
審査期間
2026年8月中旬(予定)

九州農政局による書類確認および選定審査委員会による審査が実施されます。成果目標の高さや被害状況などに基づいたポイント制により選定が行われます。

採択結果通知
  • 結果通知予定:2026年08月下旬

審査の結果(採択・不採択)が応募者に対して速やかに通知されます。審査経過に関する問い合わせには一切応じられません。

交付決定・事業実施
採択通知後

交付決定後、事業を開始します。事業実施主体は以下の責務を負います。

  • 適切な経理管理(専用口座の管理、帳簿の整理保管)
  • 取得財産(50万円以上の機械等)の適切な管理・処分制限の遵守
  • 事業実施状況の報告および成果評価への協力

対象となる事業

サツマイモ基腐病の被害が発生したほ場を持つ農業経営体が、同病害の防除のために実施する様々な取り組みにかかる費用の一部を助成することを目的としています。

■かんしょ生産性向上支援事業(かんしょ重要病害虫対策事業)

サツマイモ基腐病の被害軽減や防除を目的とした、苗の確保、消毒、機械導入、輪作体系の構築などの多角的な取り組みを支援します。

<事業の具体的な内容>
  • ほ場の残渣処理(輸送費・処理費、腐熟促進剤の購入費等)
  • ウイルスフリー苗及び健全な種いもの利用(種いも購入費、輸送費、増殖用ほ場借上費等)
  • 苗及び苗床の消毒(薬剤購入費等)
  • 種いも及び苗の罹病検査費
  • トンネル栽培等早期栽培の推進(トンネル用資材購入費)
  • 防除用機械の導入(防除用機械、マルチャー、深耕プラウ、トラクター、蒸熱処理装置等)
  • 薬剤の散布(薬剤購入費、散布委託費)
  • 堆肥の散布(堆肥購入費、散布委託費)
  • かんしょ輪作体系の構築の推進(労務費、薬剤費、輪作作物作付支援、機械導入等)
  • サツマイモ基腐病被害軽減対策の実証(実証計画作成、分析、検討会開催、普及用マニュアル作成等)
  • サツマイモ基腐病抵抗性品種への転換支援(10aあたり3,000円)
  • 被害が著しいほ場への対策(土壌消毒薬剤費、被覆資材費、他作物への転換支援)
  • 交換耕作の推進(交換耕作の実施、意向調査、会合開催、研修会、計画作成等)
  • 継続栽培(被害地域における作付け継続に対する支援、10aあたり10,000円〜20,000円)
<応募要件(主な事業実施主体)>
  • 指定地域かつサツマイモ基腐病が発生した地域で活動する団体等
  • 農業者の組織する団体(農協、連合会、農地所有適格法人、特定農業法人等)
  • かんしょでん粉製造事業者およびその組織する団体
  • かんしょ加工品製造事業者
  • 協議会(かんしょ生産振興に係る関係者により組織される団体)
  • 代表者や役員が暴力団員でないこと、適正な規約や執行体制が整備されていること
<成果目標(いずれか一つ以上)>
  • 重要病害虫が発生したほ場の10aあたり収量を10%以上増加させる
  • 重要病害虫が発生したほ場面積の割合を10ポイント以上削減する
  • かんしょ輪作計画における農業者グループの平均単収を5%以上増加させる
<補助事業実施期間>
  • 令和9年3月31日まで(令和7年産の被害ほ場での収穫作業日以降の取り組みも対象)

▼補助対象外となる事業

農業機械等の導入や助成に関しては、以下の事項に該当するものは補助対象外または要件を満たさないものとされます。

  • 汎用性が高く農業以外にも使用可能なものの導入。
    • 例:運搬用トラック、パソコン等。
  • 国による他の補助金等を受けた(または受ける予定の)経費(二重受給)。
  • 既存機械の更新(原則として新品の導入が求められる)。
  • 既に抵抗性品種を栽培しているほ場における品種転換支援。
  • 導入する機械の能力や規模が受益者数や面積に照らして適正でないもの。
  • 事業費低減の努力がなされていないもの(複数の業者からの見積もりがない等)。

補助内容

■1 補助対象経費の主な費目と内容

<対象経費一覧>
  • 備品費:試験・調査用の備品にかかる経費(原則50万円以上は見積3社必要)
  • 旅費:委員旅費(外部有識者招聘)、専門員調査旅費、研修旅費
  • 謝金:資料整理、専門的知識の提供等への協力者に対する謝礼
  • 賃金:事業遂行のために直接雇用した者への対価(日給・時間給)
  • 使用料及び賃借料:会場借料、ほ場・機械・分析機器等の借上費
  • 事業費:印刷製本費、講習会受講費、資料購入費、原材料費、消耗品費
  • 委託費:事業の一部分を外部へ委託する経費
  • 役務費:通信運搬費、印紙代、保険料(雇用者分)、通勤費、手数料等
  • 処分費:収穫物等の廃棄処分にかかる処分料(未譲渡性担保目的)

■2 補助対象とならない経費の例

<対象外経費>
  • 成果物を有償で配布した場合の経費
  • 事業実施主体が本来具備すべき物品・備品の購入・リース費用
  • 経費の根拠が不明確で履行確認ができないもの
  • 汎用性の高いものの導入(トラック、フォークリフト、パソコン等)
  • 国の他の補助金等を受けた、または受ける予定の経費

■3 補助率について

<取り組み内容別の補助率・単価>
取り組み区分補助率・単価
第2の1から8の取り組み1/2以内
第2の9の取り組み (1)ア(ア)10aあたり5,000円
第2の9の取り組み (1)ア(イ)・(ウ)10aあたり10,000円
第2の9の取り組み (1)イ10aあたり10,000円
第2の9の取り組み (2)・(3)1/2以内
第2の10の取り組み10/10以内
第2の11の取り組み10aあたり3,000円
第2の12の取り組み (1)・(2)1/2以内
第2の12の取り組み (3)10aあたり30,000円
第2の13の取り組み (1)10aあたり30,000円
第2の13の取り組み (2)10/10以内
第2の14の取り組み (被害が著しいほ場)10aあたり20,000円
第2の14の取り組み (それ以外のほ場)10aあたり10,000円

■特例措置

●4 農業機械等の導入またはリース導入に関する特別な基準

<適用条件>
  • 補助率:導入・リースともに購入価格(税抜)の1/2以内
  • 対象:本体価格50万円以上(アタッチメント含む)かつ新品であること(認定中古は残存2年以上で例外あり)
  • 選定:能力・規模が適正であり、実勢価格に基づき最小限であること
  • 更新不可:既存機械の代替(更新)は対象外
  • 選定手続:一般競争入札または原則3社以上の見積りが必要
  • 保険加入:動産総合保険(盗難・天災補償必須)への加入が必須

対象者の詳細

事業実施主体(公募に応募できる者)

本事業の公募に応募できる「事業実施主体」は、代表者の定めがあり、組織及び運営についての規約が定められている以下のいずれかの団体に限られます。

【主な要件】
・事業実施地区が、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第33条第1項に定める「指定地域」にあり、かつ令和7年産においてサツマイモ基腐病の発生が確認された地域であること。
・かんしょの生産振興に取り組む組織であること。

  • 対象となる組織・団体
    農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、農事組合法人以外の農地所有適格法人、特定農業法人及び特定農業団体

補助対象となる農業者(受益農家)

サツマイモ基腐病の被害が発生したほ場を有する経営体が前提となります。具体的な取り組み内容によって以下の要件が定められています。

  • (1) 被害が著しいほ場への対策
    令和7年産の収量が、被害が発生していない直近の年産に比べ、3割以上減少したほ場を耕作する農業者
  • (2) 交換耕作の推進
    令和7年産において被害が著しいほ場を耕作した農業者であること、当該ほ場では令和8年産のかんしょ栽培を行わないこと、3年以上かんしょを作付けしていないほ場を借り受け、令和8年産のかんしょを栽培する者(基腐病対策が必須)
  • (3) 継続栽培
    被害発生ほ場割合が5割以上の県または市町村において作付けを行っていること、排水対策(枕畝の廃止等)を実施し、令和8年産の作付けを行うこと、植付け前に出荷契約を締結していること、収入保険に加入、あるいは加入に向けた確認書を提出していること
  • (4) かんしょ輪作体系の構築の推進
    「かんしょ輪作計画」に位置付けられた農業者等、事業期間中に1周期、目標年度までに2周期以上の輪作体系を実施すること
  • (5) 抵抗性品種への転換
    サツマイモ基腐病抵抗性品種への転換に新たに取り組むほ場(初回栽培のみ)
  • (6) 機械導入等
    受益農家3戸または受益農業従事者5名以上で取り組むこと

■補助対象外となる場合

以下の条件に該当するほ場や取り組みは、支援の対象外となります。

  • すでに、かんしょ及びかんしょ以外の作物の輪作を実施しているほ場
  • すでにサツマイモ基腐病抵抗性「やや強」以上を有する品種の栽培を実施しているほ場

※詳細な収量算定式や手続きについては、公募要領及び実施要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/nousan/260713_190-2.html
農林水産省 公式ウェブサイト(日本語版トップページ)
https://www.maff.go.jp/index.html
農林水産省 公式ウェブサイト(英語版トップページ)
https://www.maff.go.jp/e/index.html
農林水産省 公式ウェブサイト(こどもページ)
https://www.maff.go.jp/j/kids/index.html
農林水産省 公式ウェブサイト(サイトマップ)
https://www.maff.go.jp/j/use/sitemap.html
令和8年度(令和7年度補正)かんしょ生産性向上支援事業(かんしょ重要病害虫対策事業)の3次公募について
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/index.html#kanzyo

本事業の申請においてjGrantsの利用は想定されておらず、提出方法は郵送、宅配便、または電子メールとなります。公募期間は令和8年7月13日から令和8年8月5日午後5時00分(必着)までです。

お問合せ窓口

九州農政局生産部園芸特産課
TEL:096-300-6251
FAX:096-211-9780
受付時間
平日の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)
受付窓口
熊本地方合同庁舎
九州農政局生産部園芸特産課〒860-8527 熊本県熊本市西区春日2丁目10番1号
電子メールでの提出を希望される場合、メールアドレスは公募要領等には直接記載されていないため、提出先担当者へ電話等で確認してください。なお、お問い合わせは電子メールでは受け付けておりません。
農林水産省 農産局 地域作物課
TEL:03-6744-2115(直通)
受付時間
平日の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)
お問い合わせは電子メールでは受け付けておりません。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。