公募中 掲載日:2026/07/19

令和8年度 でん粉原料用かんしょ生産性向上支援事業(3次公募)

上限金額
1万円未満
申請期限
2026年08月05日
農林水産省 公募開始:2026/07/13~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

でん粉原料用かんしょの生産を行う農業者団体や事業者等に対し、スマート農業技術の導入や特定優良品種の生産拡大、労働負荷軽減に向けたモデル実証等の経費を補助します。生産性向上や作業の効率化を通じて、でん粉原料用かんしょの安定的な生産振興と収益性の改善を図ることを目的としています。

申請スケジュール

本事業は、でん粉原料用かんしょの産地対策を支援するものです。申請にあたっては、あらかじめ主な受益地区が所在する県または市町村との調整が必要となります。また、提出方法には郵送と電子メールがあり、ファックスによる提出は受け付けられません。
事前準備・調整
公募開始前まで

以下の準備を事前に行ってください。

  • 主な受益地区の所在する県または市町村との調整
  • 応募申請書(別紙様式1)、事業実施計画書(別紙様式2)等の作成
  • 農業機械導入の場合は、管理運営規定の策定や3者以上の見積書取得
公募期間
  • 公募開始:2026年07月13日
  • 申請締切:2026年08月05日 17:00

九州農政局生産部園芸特産課へ書類を提出してください。

【提出方法】
  • 郵便:封筒に「令和7年度補正予算でん粉原料用かんしょ産地対策事業応募書類在中」と朱書きし、簡易書留等で送付(必着)。
  • 電子メール:事前に電話連絡の上、指定アドレスへ送付。1メールあたり7MB以内。
審査期間
2026年8月中旬予定

九州農政局および農産局での要件審査を経て、選定審査委員会にて採択優先順位を決定します。審査経過に関する照会には一切応じられません。

採択結果通知
  • 結果通知:2026年08月下旬(予定)

審査の結果、補助金交付候補者が決定され次第、速やかに応募者に対して採択または不採択が通知されます。

交付決定・事業実施
採択通知後〜事業終了まで

補助金交付決定後、事業を開始します。実施主体には以下の責務があります。

  • 補助金の経理を他の会計と明確に区分して記帳管理する。
  • 取得した財産(50万円以上)を法定耐用年数期間、適切に管理する。
  • 事業終了後、実施結果の検証・評価を行い報告する。
  • 作業安全の確保および使用済プラスチックの適正処理を行う。

対象となる事業

この事業は、「でん粉原料用かんしょ」の生産振興を目的とし、生産性向上、労働負荷軽減、特定の優良品種の普及、およびスマート農業技術の導入などを多角的に支援するものです。主な取り組みは以下の7つの項目に分けられます。

■1 でん粉原料用かんしょの生産拡大

でん粉原料用かんしょの作付面積や生産量を増やすことを目指しています。事業全体の成果目標(作付面積1%増、収量2%増)の達成に直結する生産拡大の取り組みが支援対象となります。

■2 新しいでん粉原料用かんしょ生産技術の導入

スマート農業機械の導入やリース導入を支援します。API連携可能なトラクターやIoT機器搭載ドローンなどが対象となる可能性があります。

<対象要件>
  • 受益戸数が3戸以上、または受益農業従事者が5名以上であること
  • 導入される農業機械等は原則新品であること
  • 本体価格が50万円以上であること
<補助率>
  • 購入費用の1/2以内
  • リース物件購入価格(消費税抜き)の1/2以内

■3 品種転換支援

既存の品種から、より生産性や品質の高い新品種、または奨励品種への転換を支援するものです。でん粉原料用かんしょの品質向上や需要に応じた生産を目指す取り組みが対象となります。

■4 生産・出荷体制の強化

効率的な生産から出荷に至るまでの体制を強化するための取り組みです。共同作業の推進や、収穫後の加工・出荷プロセスにおける効率化などが含まれます。

■5 乗用トラクターの導入等

特定の要件を満たす乗用トラクターの導入またはリース導入を支援します。

<導入要件>
  • 専らでん粉原料用かんしょの生産に使用されること
  • 特定の農業機械を牽引するためのものであり、当該機械とともに導入されること
  • 同種の機能を有する自走式農業機械と比較して安価であること
  • 導入予定の農業機械に対して適切な規格であること
<補助率>
  • 導入またはリース導入に係る費用の1/2以内

■6 「こないしん」、「みちしずく」及び「コガネタイガン」の生産拡大

特定の優良品種(こないしん、みちしずく、コガネタイガン)の生産・出荷を拡大するための経費を支援します。

<補助額>
  • 10アール当たり7,000円

■7 労働負荷軽減対策モデル実証

「作業の集約化」と「作業受委託体制の構築」を目的としたモデル実証事業です。

<具体的な取り組み内容>
  • 地域における検討会の開催
  • 実証計画の作成・実施、分析
  • 実証結果の普及
  • 実証における作業委託(植付、収穫、でん粉工場への出荷作業委託費等)
<補助率>
  • 検討会の開催、計画の作成・実施・分析、実証結果の普及:10/10以内
  • 作業委託に係る経費:1/2以内
<実施主体>
  • 農業協同組合、地方公共団体などの関係者によって組織される「協議会」のみ

■共通 補助事業全体に関わる事項

本事業の全取り組みに共通する実施期間および目標設定に関する事項です。

<補助事業実施期間>
  • 令和9年3月31日まで
<成果目標(いずれか1つ以上設定)>
  • でん粉原料用かんしょの作付面積を1%以上増加
  • 10a当たりの総労働時間を10%以上削減
  • でん粉原料用かんしょの10a当たりの収量を2%以上増加
  • でん粉原料用かんしょの3月植え及び4月植えの作付面積を1%以上増加

補助内容

■補助対象経費

<1. 備品費>
  • 事業に直接必要な試験・調査用の備品購入費(リース・レンタル困難な場合に限る)
  • 取得単価50万円以上の場合は原則3社以上の見積書が必要
  • 耐用年数経過まで善良な管理者の注意義務をもって管理
<2. 旅費>
  • 委員旅費:外部有識者等の招聘にかかる旅費
  • 専門員調査旅費:資料収集、調査、打ち合わせ、成果発表等にかかる旅費
  • 研修旅費:事業実施に必要な研修費用(受講料含む)
<3. 謝金>
  • 外部協力者への謝礼(資料整理、専門的知識の提供等)
  • 事業実施主体の代表者や雇用者への支払いは不可
  • 単価設定根拠資料の添付が必要
<4. 賃金>
  • 事業のために直接雇用した者への実働に応じた対価(日給・時給)
  • 出勤簿および作業日誌の整備が必要
  • 雇用通知書等による明確な区分が必要
<5. 使用料及び賃借料>
  • 会場借料:検討会や技術講習会等の会場費
  • 借上費:ほ場、農業機械、分析機器、貯蔵施設等の借上げ経費
  • 原則3社以上の見積書が必要(50万円以上の機械等)
<6. 事業費>
  • 印刷製本費:資料等の印刷費
  • 講習会受講費:資格取得等の受講料
  • 資料購入費:図書・参考文献(新聞・定期刊行物は対象外)
  • 原材料費:栽培実証、品質評価、加工試験等の資材(物品受払簿で管理)
  • 消耗品費:3万円未満の記録媒体や器具等(受払簿で管理)
<7. 委託費>
  • 事業の一部を第三者に委託する経費
  • 事業の根幹を成す業務の委託は不可
  • 内部発注は利潤を排除した実費弁済に限る
<8. 役務費>
  • 通信運搬費(切手は受払簿管理)、印紙代、振込手数料
  • 直接雇用者に係る社会保険料(事業主負担分)、通勤費
  • 専門的な調査・分析・試験・加工等の雑役務費
<9. 処分費>
  • 未譲渡性を担保するための収穫物等の廃棄処分料
<補助対象外となる主な経費>
  • 成果物の有償配布にかかる経費(特例を除く)
  • 汎用性の高い機器(トラック、パソコン、フォークリフト等)の導入費
  • 国の他の補助金との重複経費
  • 自己資金による取組や既に完了している取組
  • 事故・災害の処理費用
  • 消費税および地方消費税の仕入控除税額分

■特例措置

●S1 農業機械等の導入またはリース導入に関する特例措置・留意事項

<導入基準>
項目内容
補助率1/2以内
対象機械の本体価格50万円以上(アタッチメント含む)
機械の状態原則新品(条件により残存耐用年数2年以上の中古も可)
<主な要件>
  • 既存機械の同種・同能力の更新(代替)は対象外
  • 原則3者以上の業者からの見積りが必要
  • 動産総合保険(盗難・天災補償)への加入が必須
  • スマート農機・ドローンの場合はガイドラインに準拠したデータ連携契約が必要
  • トラクターはAPI公開等データ連携環境が整備されたメーカー製品を選定すること

対象者の詳細

事業実施主体

でん粉原料用かんしょの生産振興に取り組む団体や企業で、特定の要件を満たす必要があります。
原則として、事業実施地区が「でん粉原料用かんしょに係る指定地域」にあり、かつ、かんしょの生産振興の取組を行うことが前提となります。

  • 1 農業者の組織する団体
    農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、農事組合法人以外の農地所有適格法人、特定農業法人および特定農業団体、その他、代表者の定めがあり、組織及び運営についての規約がある農業者の組織する団体
  • 4 協議会
    農業協同組合、地方公共団体など、関係者によって組織され、代表者の定めと規約がある団体、※「労働負荷軽減対策モデル実証」事業は協議会のみが実施可能

事業実施主体の運営基準・責務

事業を適正かつ効率的に実施するため、以下の体制整備と責務が求められます。

  • 運営体制の整備
    代表者、意思決定方法、事務・会計処理方法、責任者、財産管理、内部監査の方法を規約で明確にすること、一つの手続きに複数の者が関与するなど、不正防止の仕組みを整備すること
  • 経理・財産管理の責務
    法令に基づき適正な経理管理を行うこと(原則、会計部署で実施)、取得した50万円以上の財産は善良な管理者の注意義務をもって管理し、処分制限期間内の目的外使用等は大臣承認を要する、使用済プラスチック(マルチ等)の適正処理を生産者に指導すること
  • 安全確保・情報保護
    作業安全規範のチェックシートを用いて安全状況を確認し、報告すること、事業で得た個人情報を適切に取り扱い、第三者へ漏洩しないこと

受益農家および受益農業従事者

本事業の取組によって直接的な恩恵を受ける農業者の要件です。

  • 人数要件
    「実証ほ設置面積」の取組を行う場合、受益農家戸数が3戸以上、または受益農業従事者が5名以上であること、事業開始後に人数を満たさなくなった場合も、新たに募集するなどして人数維持に努めること

■補助対象外・制限事項

以下のいずれかに該当する場合は、対象外となるか、補助金の返還を命じられることがあります。

  • 代表者や役員等が暴力団員である団体(反社会的勢力)
  • 事業実施主体の代表者および当該事業に従事する者への謝金(謝金対象外)
  • 提出書類に虚偽の記載があった場合
  • 導入された資材・機械等が計画に従って適正に利用されていない場合
  • 財産処分制限期間内に物件が消滅・消失した場合、または無断でリース契約を解除した場合

※スマート農機の貸付けを行う場合は、データ保管に関するガイドラインに準拠した契約締結が必要です。
※事業評価の報告を怠った場合も返還命令の対象となる可能性があります。

※一部の情報が不足している可能性があります。より詳細な要件や手続きについては、公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/nousan/260713_190-1.html
農林水産省 公式ホームページ
https://www.maff.go.jp/index.html
農林水産省 英語ページ
https://www.maff.go.jp/e/index.html
農林水産省 こどもページ
https://www.maff.go.jp/j/kids/index.html
農林水産省 サイトマップ
https://www.maff.go.jp/j/use/sitemap.html
農林水産省 逆引き事典から探す
https://www.gyakubiki.maff.go.jp/appmaff/input

「令和8年度(令和7年度補正)畑作物産地生産体制確立・強化緊急対策事業のうちかんしょ生産性向上支援事業(でん粉原料用かんしょ産地対策事業)」の3次公募に関する詳細情報は、農林水産省サイト内の「ホーム > 調達情報・公表事項 > 補助事業参加者の公募」からアクセス可能です。公募要領や申請様式の具体的なダウンロードURLは提供されていませんが、申請は郵送または電子メールで行う必要があります。

お問合せ窓口

九州農政局生産部園芸特産課
TEL:096-300-6251
FAX:096-211-9780
受付時間
平日の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)
受付窓口
熊本地方合同庁舎
九州農政局生産部園芸特産課〒860-8527 熊本県熊本市西区春日2丁目10番1号
ファクシミリによる応募書類の提出は受け付けられません。電子メールによる問合わせは受け付けられません。電子メールでの提出を希望される場合は、事前に電話で送付先メールアドレスを確認してください。
農林水産省 農産局地域作物課(事業担当課)
TEL:03-6744-2115
受付時間
平日の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)
受付窓口
農林水産省 農産局地域作物課
電子メールによる問合わせは受け付けられません。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。