公募中 掲載日:2026/07/19

令和8年度 既存建築物省エネ化推進事業(LCCO2評価実施型)補助金

上限金額
7,500万
申請期限
2026年07月31日
国土交通省 公募開始:2026/06/19~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

既存のオフィスビル等の非住宅建築物を所有する民間事業者等に対し、省エネルギー改修工事やバリアフリー改修工事に要する費用の一部を補助します。既存建築物の省エネ化を促進し、関連投資の活性化を図ることで、持続可能な社会の実現に貢献することを目的としています。改修後の省エネ性能表示やLCCO2評価の実施などを通じて、環境性能の高い建築物ストックの形成を支援します。

申請スケジュール

本事業の申請手続きは、原則として電子情報処理組織(補助金申請システム)または電子メールによって行われます。
まず事業登録が必要となりますので、余裕を持って準備を進めてください。
公募・事業登録期間
  • 公募開始:2026年06月19日
  • 申請締切:2026年07月31日

事業への応募を検討している方は、まずホームページでの事業登録が必要です。その後、以下の書類を提出してください。

  • 提出書類:省エネルギー改修工事の内容、省エネ効果、経費の内訳等を記載した応募書類一式
  • 提出部数:正1部、副2部(電子ファイル提出も必須)
  • 提出先:既存建築物省エネ化推進事業 評価事務局
審査・採択決定
公募締切後

評価委員会による評価を踏まえ、国土交通省が事業の採択を決定し、代表提案者に通知します。

【重要】 補助対象となるのは、この採択日以降に契約される工事に限られます。採択前の契約・着工は対象外となるためご注意ください。

交付申請
  • 交付申請期間:交付申請等マニュアルで定める期間

採択通知後、補助金を受けるための「交付申請」を行います。設計図書、見積書、建築士による確認書類など詳細な資料の提出が求められます。

※複数年度事業の場合は、事前に「全体設計承認申請書」の提出が必要です。

交付決定・事業実施
交付申請の審査後

事務局による審査を経て「交付決定通知」が行われます。通知された内容および付された条件に従って、省エネ改修工事等を実施してください。

  • 計画変更や事業の中止・廃止を行う場合は、事前に承認を得る必要があります。
  • 補助金で取得した財産は、事業完了後10年間、管理・処分の制限がかかります。
事業完了・実績報告
  • 実績報告期限:交付申請等マニュアルで定める期間

事業完了後、完了実績報告書を提出します。以下の書類が必要です。

  • 施工前後の写真(省エネ改修、計測機器、バリアフリー等)
  • 第三者評価による省エネ性能の評価結果
  • 工事契約書および支払いを証明する書類(領収書、振込明細等)
  • 省エネ性能ラベルの写し
額の確定・補助金交付
実績報告の審査後

提出された実績報告書の内容審査や現地調査が行われ、補助金の額が確定します。確定通知を受けた後、請求書を提出することで補助金が支払われます。

※学校等の施設で許認可が必要な場合、許認可の完了確認後の支払いとなります。

対象となる事業

既存の建築物ストックの省エネルギー改修を促進し、関連投資の活性化を図ることを目的とした「既存建築物省エネ化推進事業(LCCO2評価実施型)」です。国が民間事業者等が行う改修工事費用の一部を支援することで、建築物の省エネ化を推進します。

■既存建築物省エネ化推進事業(LCCO2評価実施型)

民間事業者等が行う既存の建築物の省エネルギー改修工事、あるいは省エネルギー改修工事に加えて実施するバリアフリー改修工事を支援する事業です。

<対象となる建築物>
  • 既存のオフィスビルなどの「非住宅建築物」
<対象となる改修工事の種類>
  • 躯体(外皮)や建築設備の省エネルギー改修工事
  • 高機能換気設備設置時の特例(断熱性能を高める躯体改修は必須ではない)
  • エネルギー使用量の計測・管理に係る工事
  • 省エネルギー改修工事に加えて実施するバリアフリー改修工事
<事業に求められる主な要件>
  • 躯体(外皮)の省エネ改修を行うこと(特例あり)
  • 建物全体で20%以上の省エネ効果が見込まれること(条件により15%以上)
  • 「建築物省エネ法」に基づく一次エネルギー消費量基準を満たすこと
  • 第三者評価(BELS等)を受け、その結果を表示・説明すること
  • 継続的なエネルギー管理と計測を行うこと
  • 事業費の合計が500万円以上であること
  • 改修後に新耐震基準等に適合していること
  • 2,000㎡以上の建築物はライフサイクルカーボン評価(LCCO2評価)を実施すること
  • 採択年度内に工事契約等を締結し、着手すること
  • 情報提供への協力(アンケート調査や事例集への協力)
<対象事業者>
  • 省エネルギー改修工事を行う建築主等(民間事業者等)
  • 建築主と一体的に、または連携して省エネルギー改修工事を行う者等(ESCO事業者、リース事業者、エネルギーサービス事業者等)
<補助対象経費>
  • 省エネルギー改修工事に係る建設工事費、設備費、計測等費用、附帯事務費
  • バリアフリー改修工事に係る費用および附帯事務費

特例措置

●高機能換気 高機能換気設備設置時の特例

高機能換気設備を設置する場合、換気経路を確保するための躯体または外皮改修であれば、断熱性能を高める躯体改修は必須ではありません。また、当該階単位での省エネ効果評価が可能です。

▼補助対象外となる事業

本事業の趣旨にそぐわないものや、以下の条件に該当する建築物・設備・費用は補助の対象外となります。

  • 対象外となる建築物
    • 工場、実験施設、倉庫といった生産用設備を有する建築物の改修
    • 「風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律」に規定される風俗営業等を目的とした施設・設備
  • 省エネ効果の評価に含まれない取組
    • 太陽光発電設備の導入による効果
    • 設備運用の改善による効果
  • 補助対象とならない費用・設備
    • 後付けの家電に類するもの(家庭用エアコン、蓄熱電気暖房機など)
    • 壁掛け式熱交換型換気設備
    • 浴室・衛生関連設備の一部
    • 容易に脱着できる照明器具、専用形非常灯、屋外設置の照明設備
    • 遮熱シート、屋上緑化
  • 申請上の禁止事項
    • 同一建物における複数の提案(一つの提案として応募する必要があり、重複は全て無効)

補助内容

■A 省エネルギー改修工事

<補助額の算定式>

補助金の額 = 当該建築物の延べ床面積 × 省エネ効果に応じた標準単価 × 1/3

<省エネ効果に応じた標準単価>
省エネ効果の達成度標準単価
15%以上20%未満9,000円/m²
20%以上25%未満12,000円/m²
25%以上30%未満15,000円/m²
30%以上35%未満18,000円/m²
35%以上40%未満21,000円/m²
40%以上24,000円/m²
<補助限度額>

算出された補助金の額は、総事業費に0.85を乗じて算出した額の1/3以下を上限とする。

<補助対象となる主な経費>
  • 省エネルギー改修工事そのものにかかる費用
  • エネルギー使用量の計測等にかかる費用
  • 省エネルギーに関するその他の工事費用
  • 上記に関する設計費

■B バリアフリー改修工事

<主な改修箇所と仕様(別表4に基づく)>
  • 出入口:幅80cm以上、車いす使用者が容易に開閉・通過可能、前後に高低差なし
  • 廊下等:表面が滑りにくく、幅120cm以上、車いす使用者が容易に通過可能な戸の設置、点状ブロック等の敷設
  • 階段:手すり設置、滑りにくい表面、点状ブロック等の敷設
  • 傾斜路(スロープ):幅120cm以上(階段併設時90cm以上)、勾配1/12以下、手すり設置、点状ブロック等の敷設
  • エレベーター:かご・出入口幅80cm以上、奥行き135cm以上、車いす使用者用制御装置等の設置
  • その他:特殊構造エレベーター、エスカレーター、便所も対象

■共通事項(対象外経費・義務)

<補助対象外経費>
  • 建物等施設の建設、不動産取得に関する経費
  • 事業を実施する者の人件費
  • 技術補助者等の各種手当(退職金、ボーナス等)
  • 単なる学会出席のための費用
  • 事故・災害の処理のための経費
  • 補助金交付の申請に関わる事務費用
  • 消費税及び地方消費税
  • 他の補助金対象となっている事業(明確な切り分けができない場合)
<補助事業者の義務>
  • 財産の処分制限:完了後10年間は承認なく処分禁止
  • 書類保管:交付年度終了後10年間の保存義務
  • 変更・中止等の事前承認
  • 事業完了時の経理に関する監査報告書の提出

■特例措置

●省エネルギー改修とバリアフリー改修を併せて実施する場合の特例

<補助限度額の加算>

省エネルギー改修工事に係る補助額に、バリアフリー改修工事に係る補助額と附帯事務費の合計額を加算可能。この加算額の補助限度額は1事業あたり2,500万円。

<附帯事務費の算定>

バリアフリー改修工事を併せて実施する場合、当該工事に係る補助額の合計額の2.2%以内の額を附帯事務費として加算できる。

対象者の詳細

提案者(事業を行う者)

本補助金の交付を受けて事業を行う「提案者」は、以下のいずれかに該当する者、またはそれらのグループです。原則として提案者と補助を受ける者は同一である必要があります。グループ提案の場合は代表者をあらかじめ決定してください。

  • 省エネルギー改修工事を行う建築主等(民間事業者等)
    自らが所有または管理する建築物の省エネルギー改修工事を計画し、実施する民間事業者など
  • 建築主と一体的にまたは連携して省エネルギー改修工事を行う者等
    ESCO事業者(エネルギーサービスカンパニー)、リース事業者、エネルギーサービス事業者

事業の主な要件(対象者の義務)

対象者が補助金を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 躯体(外皮)の省エネルギー改修
    躯体または外皮の省エネルギー改修を行うこと(高機能換気設備設置時は換気経路確保等の改修でも可)
  • 2 省エネルギー効果の達成
    建物全体のエネルギー消費量を改修前比20%以上削減すること(外皮改修面積割合が20%超の場合は15%以上)
  • 3 省エネルギー性能基準の満足
    建築物省エネ法に基づく既存建築物の一次エネルギー消費量基準を満たすこと
  • 4 省エネルギー性能の表示
    BELS等による第三者評価を受け、その評価結果を表示・説明すること
  • 5 エネルギー管理の実施
    継続的なエネルギー管理と省エネルギー活動に取り組むこと
  • 6 事業費の合計額
    省エネ改修とバリアフリー改修の合計額が500万円以上であること
  • 7 耐震性の確保
    原則として新耐震基準に適合するか、所定の基準に適合していること
  • 8 工事契約時期
    原則として、採択を受けた年度の年度末までの間に工事契約を締結すること
  • 9 情報提供への協力
    アンケート調査や事例集への情報提供に協力すること
  • 10 ライフサイクルカーボン評価
    延べ面積2,000㎡以上の建築物の場合、LCCO2評価を実施し報告すること

■補助対象外となる建築物・事業

以下の建築物やケースに該当する場合は、原則として補助対象外となります。

  • 工場・実験施設・倉庫などの生産用設備を有する建築物の改修
  • 後付けの家電等の交換
  • 風俗営業等を目的とした施設・設備
  • 同一建物に対する複数の提案者による応募
  • 採択時点で既に工事に着手している、または契約を締結している事業
  • 単に評価のみを目的とした応募

※提案時には、補助対象となる建物が具体的に確定している必要があります。

※※その他、対象となる建築物の詳細や算定基準については、必ず公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://kizon-shoene.mlit.go.jp/kaishu/index.html
既存建築物省エネ化推進事業(LCCO2評価実施型)公式サイト
https://www.hyoka-jimu.jp/
事業登録フォーム(電子申請システム)
https://www.hyoka-jimu.jp/entry.html

公式サイトのURLは事務局の連絡先ドメインおよびサイト構造の情報に基づいた推測を含みます。令和8年度の事業登録期間は令和8年6月19日から7月31日までとされています。

お問合せ窓口

事務事業者
詳細は、審査結果の通知時にお知らせする事務事業者にお問い合わせください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。