公募前 掲載日:2026/07/19

駒ヶ根市 商店街賑わい創出事業補助金(令和8年度)

上限金額
30万
申請期限
2027年03月31日
長野県|駒ヶ根市 長野県駒ヶ根市 公募開始:2027/03/31~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

駒ヶ根市内の商店街団体やコミュニティ団体に対し、商店街の賑わい創出や販売促進を目的とした祭り・行事等のイベント開催経費を補助します。地域コミュニティの充実と中心市街地の活性化を図るため、集客増や経済効果が見込まれる事業を支援することで、地域経済の振興と街全体の活力を高めることを目指します。

申請スケジュール

駒ヶ根市「商店街賑わい創出事業」は、商店街の活性化を目的としたイベント等の経費を補助する制度です。事業開始前の申請が必須であり、年度内に事業を完了させる必要があります。予算に限りがあるため、早期の相談が推奨されています。
事前準備・相談
随時(お早めに)

補助金の活用を希望する団体は、まず駒ヶ根市商工観光課へ相談することが推奨されています。対象となる団体(商店街団体・コミュニティ団体)や、補助対象となる経費(報償費、広報費、備品購入費等)の要件を確認してください。

交付申請
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2027年03月31日

必ず事業開始前に申請手続きを完了させる必要があります。以下の書類を提出してください。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 補助事業計画書・収支予算書
  • 構成員名簿
  • 定款・規約など

※年度末(1月〜3月)に事業を実施する場合は、特に早めの申請が必要です。

審査・交付決定
申請後、随時

提出された書類に基づき、駒ヶ根市が事業効果や新たな取り組みの有無などを総合的に審査します。審査の結果、補助が承認されると「補助金の交付決定」が通知されます。この通知を受けてから事業に着手してください。

事業実施
  • 事業完了期限:2027年03月31日

計画に基づき事業を実施します。実施にあたっては以下の要件を遵守してください。

  • 商店街の販売促進への寄与
  • ごみの減量への取り組み
  • 経済効果(集客数等)の測定
実績報告・補助金交付
事業完了後、速やかに

事業終了後、速やかに「実績報告書(様式第4号)」を提出してください。以下の添付資料が必要です。

  • 補助事業報告書・収支決算書
  • 領収書または支出を証する書類の写し
  • 事業活動時の写真
  • 作成した広告物(あれば)

報告書の審査を経て、最終的な補助金額が確定し、交付されます。

対象となる事業

地域のにぎわいと活力の向上を目的として、商店街団体やコミュニティ団体が主催する祭りや行事などのイベントに対し、その実施経費の一部を補助するものです。

■商店街賑わい創出事業

商店街が主体となって実施するイベント(祭りや行事など)を通じて、地域の活性化と販売促進を図ることを目指しています。

<補助対象となる団体>
  • 商店街団体: 商店街振興組合法や中小企業等協同組合法の規定に基づき設立された商店街組合、または主に小売業やサービス業を営む事業者によって組織された団体。
  • コミュニティ団体: 地域コミュニティ機能の充実と、中心市街地の活性化に貢献する団体。
  • 複数の商店街団体が共同で申請する場合や、協力団体と実行委員会を組織して申請する場合には、主体となる商店街名を併記する必要があります。
<補助対象経費>
  • 報償費(謝金)
  • 印刷製本費
  • 広告宣伝費
  • 会場使用料
  • 賃借料(リース料)
  • 備品購入費
  • 原材料費
<補助率・補助限度額>
  • 補助率: 対象経費の3分の2以内
  • 補助限度額: 最大30万円
<補助を受けるための要件>
  • 事業の中で、商店街の販売促進に貢献する活動を実施すること。
  • ごみの減量に努め、その具体的な内容を事業計画書に記載すること。
  • 事業終了後に集客数などから経済効果(集客数×一人当たりの平均消費額など)を算出し、事業報告書に記載すること。
<募集期間・事業期間>
  • 募集期間: 令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(火曜日)まで
  • 事業期間: 申請した年度内に事業を開始し、年度内に終了させること。
  • 申請のタイミング: 必ず事業開始前に交付申請手続きを行う必要があります。

▼補助対象外となる事業

以下に該当する事業は補助金の交付対象外となります。

  • 著しく特定の店舗等の宣伝を目的とした事業。
  • 営利を主な目的とする事業。
  • 補助要件に違反した事業。
    • 補助要件に違反した場合には、補助金を返還する義務が生じる可能性があります。

補助内容

■商店街賑わい創出事業

<補助の対象となる団体>
  • 商店街団体(商店街振興組合法や中小企業等協同組合法の規定に基づき設立された商店街組合、または小売業・サービス業の者で組織された団体)
  • コミュニティ団体(地域コミュニティ機能の充実と中心市街地の活性化に寄与する団体)
<補助対象経費>
  • 報償費(謝金)
  • 印刷製本費
  • 広告宣伝費
  • 会場使用料
  • 賃借料(リース料)
  • 備品購入費
  • 原材料費
<補助率・限度額>
項目内容
補助率対象経費に3分の2を乗じて得た額以内
限度額30万円
<補助を受けるための主な要件>
  • 販売促進への寄与:商店街の販売促進に寄与する活動の実施
  • ごみ減量への取り組み:事業計画書への具体的な記載
  • 事業効果の測定:集客数などからの経済効果の算出と報告
<募集・実施期間>
  • 募集期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
  • 申請のタイミング:事業開始前に交付申請が必要
  • 実施期間:申請した年度内(令和8年度)に開始・終了すること
<交付申請時の提出書類>
  • 交付申請書(様式第1号)
  • 補助事業計画書・収支予算書
  • 構成員名簿
  • 定款・規約など
  • 組織図(共同申請等の場合)

対象者の詳細

商店街団体

「商店街団体」として補助の対象となるのは、以下のいずれかの条件を満たす団体です。

  • 法に基づき設立された商店街組合
    商店街振興組合法や中小企業等協同組合法の規定に基づいて正式に設立された商店街組合
  • 小売業・サービス業を営む者により組織された団体
    主として小売業やサービス業に属する事業を営む複数の事業者によって組織された団体

■補助対象外となる目的の事業

以下の内容を目的とした事業を行う団体や活動は、補助金の交付対象とはなりません。

  • 特定の店舗の宣伝を著しく目的とした事業
  • 営利を著しく目的とした事業

あくまで商店街や地域全体の活性化、賑わい創出に貢献する活動が支援の対象となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.komagane.nagano.jp/gyosei/sangyo_business_kanko/shokogyo/chushinshigaichishien/9881.html
駒ヶ根市 総合トップページ
https://www.city.komagane.nagano.jp/index.html
駒ヶ根市 行政サイト
https://www.city.komagane.nagano.jp/gyosei/index.html
駒ヶ根市 移住定住サイト
https://www.city.komagane.nagano.jp/iju_teijusite/index.html
駒ヶ根市 子育てサイト
https://www.city.komagane.nagano.jp/parenting/index.html
駒ヶ根市観光協会
http://www.kankou-komagane.com/
お問い合わせフォーム
https://www.city.komagane.nagano.jp/cgi-bin/inquiry.php/11?page_no=9881

「商店街賑わい創出事業」の申請は、Word形式の書類をダウンロードして作成し提出する方式です。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

駒ヶ根市役所
TEL:0265-83-2111(代表)
FAX:0265-83-4348
受付時間
平日(月曜日から金曜日まで)の午前8時30分から午後5時15分
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始
受付窓口
駒ヶ根市役所
商工観光課
受付窓口
商工観光課
予算に限りがあるため、活用を希望する団体に対しては「お早めにご相談ください」と明記されています。
駒ヶ根市ウェブサイトお問い合わせページ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。