遠野市 令和8年度 米産地戦略推進事業補助金(団地化一斉防除推進事業)
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目的
遠野市内の農業者や団体に対し、遠野産米の品質向上と市場需要に応じた米づくりを推進するため、カメムシの一斉防除や「いわてっこ」の作付・出荷、PR活動等に要する経費を補助します。共同での防除体制の構築や施設利用の促進、消費拡大の取り組みを総合的に支援することで、農業者の所得確保と地域農業の振興を図ります。
申請スケジュール
詳細については、遠野市農林課(電話:0198-62-2111)までお問い合わせください。
- 補助対象者・要件の確認
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随時
申請前に以下の要件を満たしているか確認してください。
- 対象者:3戸以上の農業者で組織する団体・グループ
- 対象作物:主食用米、備蓄米、加工用米、輸出用米、飼料用米(WCS用稲は対象外)
- 面積要件:構成員合計で5ヘクタール以上
- 団地要件:1団地2ヘクタール以上を連担し、共同で一斉防除および畦畔の草刈りを実施すること
- 補助金交付申請
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- 申請締切:2026年08月07日
以下の書類を遠野市農林課へ提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業実施計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 構成員名簿、対象圃場一覧、団地図面
- 審査・交付決定
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申請受領後
提出された書類に基づき、市が内容を審査します。適当と認められた場合、補助金交付決定通知書が届きます。
※申請の取下げを希望する場合は、通知受領後15日以内に手続きが必要です。
- 事業実施
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- 変更申請期限:理由が生じた日から15日以内
計画に基づき、カメムシの一斉防除や草刈りを実施します。
- 一斉防除:有効な薬剤を、別に定める時期に一斉に散布してください。
- 管理:散布区域外への飛散に注意し、周辺住民への事前通知を行ってください。
- 変更・中止:事業内容に大幅な変更(経費30%増減等)が生じる場合は、速やかに「変更承認申請書(様式第4号)」を提出してください。
- 実績報告・補助金請求
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- 提出期限:事業完了日から起算して30日以内
事業完了後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 補助金請求(精算)書(様式第5号)
- 事業実績報告書(様式第2号)
- 収支精算書(様式第3号)
市による確認後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。なお、収支を明らかにした書類は完了後5年間保存する義務があります。
対象となる事業
遠野産米の品質向上と需要のある米づくりを推進し、市内の農業者の所得確保を図ることを目的としています。遠野市内の農業者で組織するグループや市内に拠点を置く民間企業・団体(補助事業者)が実施する3つの事業に必要な経費に対して補助金を交付します。
■1 団地化一斉防除推進事業
複数の農業者が連携して水田を団地化し、病害虫の防除や周辺環境の管理を共同で行うことで、生産効率と品質の向上を目指す事業です。
<対象者>
- 3戸以上の農業者で組織される営農組織
<対象水田の要件>
- 「経営所得安定対策等実施要綱」に定められた営農計画書に記載された水田であること
- 営農組織全体での水稲作付面積の合計がおおむね5ヘクタール以上であること
- 対象となる水田が特定の接続条件(畦畔での接続、農道・水路を挟んだ接続等)を満たし、合計面積が2ヘクタール以上であること(または、1筆で2ヘクタールを超える水田)
- 対象水稲は、主食用米、備蓄用米、新規需要米(WCS用稲および青刈り稲を除く)であること
<取組要件>
- カメムシの一斉防除:別途定められた時期に、共同で薬剤散布を1回以上実施すること
- 畦畔等の草刈り:対象水田の畦畔、周辺の農道、水路等の雑草について、共同で適切な管理を行うこと
<補助額>
- 地上散布(動力噴霧器等使用):団地化した水田面積10アール当たり 700円
- 空中散布(マルチローター使用):団地化した水田面積10アール当たり 500円
■2 作付推進事業
遠野市内に整備されたカントリーエレベータの利用を促進し、特定のブランド米「いわてっこ」の安定的な作付けと出荷を支援する事業です。
<対象者>
- 市内のカントリーエレベータを利用して主食用米「いわてっこ」を出荷する農業者、法人、集落営農組織
<対象経費>
- カントリーエレベータの利用料のうち、補助事業者がその2分の1または3分の2に相当する額以上を補助する場合に要する経費(消費税等を除く)
<取組要件>
- 対象米穀:主食用米「いわてっこ」の出荷・販売されたもの
- 播種または移植時期において、実需者との間で出荷契約または販売契約が既に締結されていること
<補助額>
- 個人利用:補助対象経費の2分の1に相当する額以内
- 団体利用:補助対象経費の3分の2に相当する額以内
■3 交流推進事業
遠野産米の消費拡大と販売促進を目的とした広報活動や地域交流を支援する事業です。
<対象者>
- 遠野市米産地戦略推進事業の補助事業者
<対象経費>
- 消費拡大および販売促進の取り組みに要する経費(謝金、旅費、事務費、使用料、委託費に限る)
<対象取組>
- 消費地と産地との地域ぐるみの交流を図る取り組み
- 遠野産米の消費拡大および販売促進を図るためのPR活動の取り組み
<補助額>
- 経費の2分の1に相当する額以内(上限額:100万円)
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨や要件に基づき、以下の項目や水田は補助対象外となります。
- 団地化一斉防除推進事業における対象外の水田
- 中山間地域等直接支払交付金の対象農用地。
- 無人ヘリコプターによるカメムシ防除の薬剤散布を当該年度または前年度に実施した水田。
- WCS用稲および青刈り稲(団地化面積の要件には含まれますが、助成対象面積からは除外されます)。
- 税金関連
- 消費税および地方消費税(対象経費から除かれます)。
補助内容
■1 団地化一斉防除推進事業
<対象経費>
- 3戸以上の農業者で組織された団体またはグループ(営農組織)が行う「団地化一斉防除推進事業」に対し、補助事業者が助成する際の経費
<主な要件>
- 対象水田:営農計画書に記載された水田(中山間直接支払対象地の一部や、無人ヘリ薬剤散布済み箇所等は対象外)
- 面積要件:営農組織全体の水稲作付面積の合計がおおむね5ヘクタール以上
- 団地要件:水稲作付けの2筆以上の水田が接続し合計2ヘクタール以上、または1筆で2ヘクタール超
- 取組要件:共同でのカメムシ防除薬剤散布、または共同での畦畔・農道等の雑草管理
<補助額(10アール当たり)>
| 取組内容 | 補助単価 |
|---|---|
| 地上散布(動力噴霧器等の使用) | 700円 |
| 空中散布(マルチローターの使用) | 500円 |
■2 作付推進事業
<対象経費>
- カントリーエレベータを利用して「いわてっこ」を出荷する農業者に対し、補助事業者が利用料の1/2または2/3以上を補助する際に要する経費
<主な要件>
- 対象米穀:主食用米「いわてっこ」
- 対象農業者:当該年産の対象米をカントリーを利用して出荷・販売する個人、法人、または集落営農組織
- 取組要件:播種・移植時期に実需者との間で出荷または販売契約が締結されていること
<補助額>
| 利用区分 | 補助上限 |
|---|---|
| 個人利用 | 補助事業に要する経費の2分の1以内 |
| 団体利用 | 補助事業に要する経費の3分の2以内 |
■3 交流推進事業
<対象経費>
- 遠野産米の消費拡大・販売促進取組に要する謝金、旅費、事務費、使用料、委託費
<主な取組要件>
- 消費地と産地の地域ぐるみの交流を図る取組
- 遠野産米の消費拡大・販売促進のためのPR活動
<補助額>
当該取組に要する経費の2分の1に相当する額以内(上限100万円)
対象者の詳細
補助対象となる団体・グループ
遠野産米の品質向上を目指し、斑点米の原因となるカメムシ被害対策として共同で一斉防除に取り組む、以下の条件を満たす組織が対象となります。
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3戸以上の農業者で組織する団体またはグループ
個人ではなく、複数の農業者が協力して組織を形成していることが前提となります。
満たすべき主な要件
基本的な対象者に加え、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 水稲作付面積の合計
構成員全員の水稲作付面積の合計が、概ね5ヘクタール(500アール)以上であること。 -
2 団地化された水田
1団地あたり2ヘクタール(200アール)以上を連担団地化していること。、2筆以上の農地が畦畔や一隅で接続しているもの、2筆以上の農地が農道または水路等を挟んで接続しているもの、2筆の農地の進入口の間の距離が、どちらかの農地の一辺の長さ以下、又はおおむね100メートル以下のもの、営農組織の構成員の宅地に接続しているもの、一連の農作業を継続するのに適当と認められるもの、1筆の水田が2ヘクタールを超える面積であること -
3 共同での取り組み
カメムシの一斉防除:有効な薬剤を使用し、構成員全体で一斉に散布を行うこと。、畦畔等の草刈りなど:対象水田の畦畔、周辺の農道や水路などの雑草について共同で草刈りを実施すること。
対象作物
補助の対象となる作物は水稲です。
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対象となる水稲の種類
主食用米、備蓄米、加工用米、輸出用米、飼料用米
■補助対象外となる条件
以下のいずれかの条件に該当する場合は、本事業の補助対象外となります。
- 「中山間地域等直接支払交付金の対象農用地」である水田での防除
- 無人ヘリコプターによるカメムシ防除の薬剤散布を実施する、または前年度に実施した水田
- 営農計画書(水稲共済細目書)に記載のない農地
- 1団地あたりの面積が2ヘクタール未満の団地
- WCS用稲(飼料用として稲を青刈り収穫する作物)
※点在する2ヘクタール未満の水田は、全体面積に含まれていても助成の対象外となります。
※詳細については令和8年度団地化一斉防除推進事業の公募要領をご確認ください。
公式サイト
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