沖縄市 令和8年度 音楽によるまちづくり推進事業補助金(2次募集)
紹介動画
目的
市内でライブやコンサート等の音楽イベントを実施する団体等に対し、開催費用の一部を補助することで、地域の賑わい創出と「音楽のまち」としてのブランド化を図ります。質の高い音楽鑑賞機会の提供や継続的な活動を支援し、地域の活性化と音楽文化の振興を推進することを目的としています。
申請スケジュール
お問い合わせ先:沖縄市役所 経済文化部 文化芸能課 音楽芸能係(098-939-1212 内線3293)
- 応募書類の提出
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- 公募開始:2026年07月13日
- 申請締切:2026年08月03日
補助金等交付申請書、事業計画書、収支予算書等の必要書類を提出してください。
- 提出書類:補助金等交付申請書、収支予算書、団体調書、確認書、規約、名簿、市税滞納なし証明書 等
- 留意事項:消費税仕入控除税額を減額して申請する必要があります。
- 審査(プレゼンテーション含む)
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- プレゼンテーション実施:2026年08月中旬頃
審査委員会による書類審査およびプレゼンテーションが実施されます。日程の詳細は応募者へ直接連絡されます。
評価項目:- 企画趣旨、企画内容、計画性・実現性、波及性、広報活動、発展性、実施体制、予算積算、企画提案
- 交付決定
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- 交付決定通知:2026年08月中旬頃
審査の結果、適当と認められた場合に「補助金等交付決定通知書」が送付されます。
- 補助事業の実施
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交付決定後〜事業終了まで
交付決定後に事業を開始します。内容変更がある場合は事前に「補助事業等変更等承認申請書」の提出が必要です。
- 広報物(チラシ等)には事業名を明記し、印刷前に市の確認を受けてください。
- 経費は原則として交付決定日以降のものが対象です。
- 実績報告
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- 最終報告期限:2027年02月28日
事業終了後60日以内、または2027年2月末日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 提出書類:実績報告書、事業報告書、収支決算書、領収書の写し、写真・パンフレット等の資料
- 補助金等の確定
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実績報告審査後
市が実績報告書を審査し、適正であれば補助金額を確定させ「補助金等交付確定通知書」を送付します。
- 請求・支払い
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- 請求期限:2027年03月15日
交付確定通知を受けた後、または概算払いの決定後に「補助金等交付請求書」を提出し、支払いを受けます。
- 概算払いは、特定の条件下で交付決定額の過半を超えない範囲で認められる場合があります。
対象となる事業
この事業は「令和8年度 音楽によるまちづくり推進事業補助金(二次募集)」という名称で、地域の活性化と文化振興を目的としています。補助の対象となる事業は、市内で開催されるライブやコンサートといった音楽イベントであり、音楽を活用したイベントを実施することで地域の賑わいを創出し、その地域を「音楽のまち」としてブランド化することを目的としています。
■音楽によるまちづくり推進事業
補助の対象となる事業は、市内で開催されるライブやコンサートといった音楽イベントです。
<補助の対象となる事業の要素>
- 魅力ある音楽鑑賞機会の提供: 地域住民や来訪者に対して、質の高い、あるいは特色のある音楽鑑賞の機会を提供すること。
- 音楽のまちのブランド化推進: 地域の音楽文化を象徴し、「音楽のまち」としてのイメージ向上に貢献すること。
<補助事業の要件>
- 自主企画によるもの: 団体などが独自に企画・立案したイベントであること。
- 継続的な活動: 補助事業実施の翌年度以降も、その活動を継続する意思や計画があること。
- 市長が適当と認める事業: 上記のいずれにも直接当てはまらないものの、市長が事業の目的達成に資すると判断した特定の事業。
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和9年2月10日までの間に実施される事業
<補助金の上限額・補助率>
- 交付上限額: 376,000円
- 補助率: 補助対象経費の4分の3以内(1,000円未満の端数は切り捨て)
特例措置
●受給回数及び二次募集に伴う補助上限額の設定
通常の補助金上限額は原則100万円ですが、過去に3回以上この補助金を受けている団体は上限50万円とされており、今回の二次募集では特別に376,000円が上限と設定されています。
▼補助の対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は補助の対象外となります。
- 特定の目的を持つ事業
- 学校等の行事や各種活動に属する事業。
- 政治に関する活動を目的とする事業。
- 宗教に関する活動を目的とする事業。
- 公開性のない事業
- 一般に広く公開されない事業(特定の団体内部のみのイベントなど)。
- 不適切と判断される事業
- その他、市長が補助対象として適当でないと判断した事業。
補助内容
■音楽によるまちづくり推進事業補助金
<補助事業の要件>
- 団体が自主的に企画・実施するもの
- 補助事業を実施した翌年度以降も活動を継続する意思があるもの
- その他、沖縄市長が適当と認める事業
<補助対象経費の主な項目>
- 設営・舞台費:施設使用料、会場設営費、機材運搬費、オンライン配信費等
- 事業費:照明費、音響費、舞台美術製作費、舞台監督費、当日スタッフ費等
- 広報・宣伝費:チラシ・ポスター等印刷費、広報宣伝にかかる費用
<技術料上限額(1日あたり・税込)>
| 職種 | 上限額 |
|---|---|
| オペレーター技術料 | 30,800円 |
| チーフ・オペレーター技術料 | 41,800円 |
| 舞台監督技術料 | 55,000円 |
<補助率>
補助対象経費の4分の3以内(1,000円未満切り捨て)
<補助上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 原則 | 100万円 |
| 令和8年度二次募集 | 376,000円 |
■特例措置
●EX_3TIMES 交付回数に応じた上限額の調整
<3回以上の交付実績がある場合>
これまでにこの補助金の交付を3回以上受けている団体については、上限額が50万円となります。
対象者の詳細
補助事業者の基本的な要件
補助金の交付を受けられる団体は、以下の二つの条件を全て満たす必要があります。
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1 団体としての明確性
規約や会則等を有し、団体若しくは実行委員会としての実態があり、その代表者および所在地が明確であること。 -
2 活動実績
補助金の申請時点で、3ヶ月以上の活動実績があること。ただし、市長が特別に認める場合はこの限りではありません。
■補助対象外となる団体等の詳細
上記の基本的な要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する団体は、補助の対象とはなりません。
- 地方公共団体
- 県文化協会および市町村文化協会等を構成員とする団体
- 学校等に属する活動団体
- 政治に関する活動や宗教に関する活動を目的とする団体
- 過去に「音楽によるまちづくり推進事業」を対象とした補助金の交付を、平成27年度から令和7年度の間に6回以上受けている団体
- 市税の滞納がある者(法人格を有しない団体の場合はその代表者を含む)
- 代表者が未成年者、成年被後見人、被保佐人、または法令上これと同様に取り扱われている者である団体
- 代表者が法律に違反し、刑の執行(執行猶予期間中を含む)を終えていない団体
- 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員を構成員とする団体
これらの要件は、補助金の目的である「音楽によるまちづくり推進」と「地域の賑わい創出」を効果的に達成し、補助金が適切に利用されることを確実にするために設けられています。特に、公明正大で健全な活動を行う団体を対象とすることで、事業の信頼性を保つことが重視されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.okinawa.okinawa.jp/k034/sportsbunka/bunkarekishi/bunkageijutsu/p00010.html
- 沖縄市公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.okinawa.lg.jp/
- 沖縄市 窓口関連サービス(手続き情報)
- https://madoguchi.city.okinawa.okinawa.jp/
提供された情報には、具体的な資料ダウンロードURL(PDF/Excel等)や電子申請システムのURLは含まれていませんでした。補助金等の申請様式(第1号共通様式、収支予算書、事業計画書等)の項目内容は確認されていますが、実際のファイル取得や申請については公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。