公募前 掲載日:2026/07/19

駒ヶ根市 遠距離通勤人材確保支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
10万
申請期限
2027年01月29日
長野県|駒ヶ根市 長野県駒ヶ根市 公募開始:2027/01/29~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

駒ヶ根市内の深刻な人手不足に対応するため、市内の中小企業者が片道30キロメートル以上の遠距離から通勤する従業員に対して支払う通勤手当の一部を補助します。これにより、事業者の経済的負担を軽減し、広域からの人材確保と定着の促進を図ります。地域経済の活性化と企業の持続的な成長を支援することを目的としています。

申請スケジュール

本補助金は、市内の中小企業者が遠距離から通勤する従業員へ支給した通勤手当等の一部を支援する制度です。
※予算の範囲内で実施されるため、予算額に達した場合は期限前であっても受付を終了します。お早めの申請をご検討ください。原則として、通勤手当等の支給(事業着手)前の申請が必要です。
事前準備・要件確認
随時(申請前)

補助対象者および対象従業員の要件を満たしているか確認し、必要書類を準備してください。

  • 主な要件:片道30km以上の通勤距離、令和8年4月1日以降6ヶ月以上の勤務予定など
  • 必要書類:申請書(様式第1号)、誓約書(様式第2号)、事業実態がわかる書類、雇用状況・通勤距離がわかる書類、就業規則の写し等
補助金の申請(交付申請)
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2027年01月29日

駒ヶ根市役所 商工観光課 工業係へ書類を提出してください(持参または郵送)。

※同一事業者につき申請は1回限りです。
※補助金申請前に支給された通勤手当等は補助対象外となるため、必ず支給開始前に申請を完了させてください。

実績報告の提出
  • 実績報告期限:2027年02月26日

補助対象期間(令和8年4月1日〜令和9年1月29日)の終了後、または事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第5号)」を提出してください。

提出期限:「事業完了後30日以内」または「令和9年2月26日」のいずれか早い日まで。この報告に基づき補助金額が確定します。

補助金の交付(精算払い)
審査完了後

実績報告の審査を経て金額が確定した後、補助金が交付されます。交付にあたっては「請求書(様式第7号)」の提出が必要です。

※交付された補助金は、法人税・所得税の課税対象となります。

対象となる事業

駒ヶ根市が、深刻化する人手不足に対応し、市内事業所の人材確保と定着を支援することを目的として実施するものです。具体的には、遠距離から通勤する従業員に対して市内事業者が支払った通勤手当等の一部を補助することで、事業者の負担を軽減し、より広範囲からの人材確保を後押しします。

■令和8年度 駒ヶ根市遠距離通勤人材確保支援事業

駒ヶ根市内の事業所が遠方からの通勤者を雇用し、その定着を促進することを支援します。事業者が従業員に支給する通勤手当の一部を市が補助することで、遠距離通勤を理由とする雇用機会の損失を防ぎ、労働者の確保および離職防止を目指します。

<補助対象者>
  • 「中小企業基本法」に規定される中小企業者(資本金3億円以下または従業員300人以下等)であること
  • 市内に事業所(本店または営業所)を有する法人または個人事業主であること
  • 申請時点において、創業から12ヶ月を経過していること
  • 今後も事業を継続する意思があること
  • 従業員等への通勤手当等の支給について、就業規則等を定めていること
  • 市税を滞納していないこと
<補助対象となる経費>
  • 従業員が勤務のため、住居と勤務場所との間を往復する際に発生する「通勤手当等」の相当額
  • 令和8年4月1日から令和9年1月29日までの間に、実際に対象従業員へ支給されたもの
  • 就業規則等に、通勤手当等の支給に関する定めがあること
<対象となる従業員>
  • 勤務場所(市内事業所)から住居までの通勤距離が片道30キロメートル以上であること
  • 事業者が直接雇用する者であること
  • 令和8年4月1日以降、6ヶ月以上勤務する(または予定がある)者であること
  • 雇用期間の定めがない従業員として雇用されている者であること
  • 雇用保険の被保険者であること
  • 事業所の所定労働時間を通じて常時勤務する者であること
<補助率と補助上限額>
  • 補助率:補助対象となる経費の2分の1以内
  • 補助上限額:1事業者あたり上限10万円(1,000円未満切り捨て)
<補助事業実施期間(申請期間)>
  • 令和8年4月1日(水)から令和9年1月29日(金)まで
  • ※予算額に達した場合は、上記期間よりも前に受付を終了する場合があります

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業者や経費、状況は補助の対象外となります。

  • 特定の要件に該当する事業者
    • 「みなし大企業」に該当する事業者
    • 国または地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人
    • 宗教法人または政治団体
    • 駒ヶ根市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団関係者
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する営業に係る事業を行う者
  • 補助金申請前にすでに支給済みの通勤手当等(本事業は事業着手前の申請が必須です)。
  • 通勤距離が片道30キロメートル未満の従業員に係る経費。
  • 直接雇用ではない者、または短期間(6ヶ月未満)の勤務者等に係る経費。

補助内容

■令和8年度 駒ヶ根市遠距離通勤人材確保支援事業

<補助対象者>
  • 市内に事業所(本店または営業所)を有する法人、または個人事業主(みなし大企業は対象外)
  • 就業規則等で通勤手当等の支給を定め、申請時点で創業から12ヶ月以上経過していること
  • 今後も事業を継続する意思があること
  • 駒ヶ根市の市税を滞納していないこと
  • 中小企業者:資本金3億円以下または常時使用する従業員数300人以下の会社、または個人事業主
<補助対象外の事業者>
  • 国または地方公共団体が出資している法人
  • 宗教法人、政治団体
  • 暴力団員および暴力団関係者
  • 風営法第2条第5項に規定する営業を行う事業者
<補助対象経費>
  • 就業規則等に基づき支給される通勤手当等の相当額
  • 支給期間:令和8年4月1日から令和9年1月29日までの間に実際に支給された経費
  • 注意:事業着手前(通勤手当支給前)の申請が必須
<対象となる従業員>
  • 通勤距離:勤務場所から住居までの距離が片道30キロメートル以上
  • 雇用期間:令和8年4月1日以降に6ヶ月以上勤務(見込み含む)
  • 雇用形態:雇用期間の定めがない直接雇用の従業員
  • 雇用保険:雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者
  • 勤務形態:所定労働時間を通じて常時勤務する者
<補助率と補助金額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 上限額:1事業者あたり10万円
  • 端数処理:1,000円未満切り捨て
<申請期間>

令和8年4月1日(水)から令和9年1月29日(金)まで(予算に達し次第終了)

対象者の詳細

補助対象者(事業者)

以下のすべての要件を満たす駒ヶ根市内の中小企業者が対象となります。

  • 事業所の所在地・形態
    中小企業基本法に規定される中小企業者であること、駒ヶ根市内に事業所(本店または営業所)を有する法人、または個人事業主であること
  • 就業規則等の整備と事業継続性
    従業員への通勤に要する経費(通勤手当等)の支給について、就業規則などを定めていること、申請時点において、創業から12ヶ月以上が経過している事業者であること、今後も事業を継続する意思があること
  • 市税の納税状況
    駒ヶ根市の市税を滞納していないこと
  • 中小企業者の具体的定義(いずれかを満たすこと)
    資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社、常時使用する従業員の数が300人以下の会社、個人事業主

補助対象となる従業員

事業者が上記の要件を満たし、さらに以下のすべての要件に該当する従業員に対して支払った通勤手当等が補助の対象となります。

  • 通勤距離
    勤務場所である市内事業所の所在地から、従業員の住居までの通勤距離が片道30キロメートル以上であること
  • 雇用形態と勤務期間
    事業者が直接雇用する者であること、令和8年4月1日以降に、6ヶ月以上勤務(勤務予定を含む)する者であること
  • 雇用の安定性と保険加入
    雇用期間の定めがない従業員として雇用されている者であること、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者であること、事業所の所定労働時間を通じて、常時勤務する者であること

■補助対象外となる事業者

以下の事業者は、たとえ中小企業者の定義に当てはまる場合でも、この補助金の対象外となります。

  • みなし大企業
  • 国または地方公共団体が資本金、基本金、その他これらに準ずるものを出資している法人
  • 宗教法人または政治団体
  • 駒ヶ根市暴力団排除条例に規定される暴力団員や暴力団関係者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条第5項に規定される営業を行う事業者

※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.komagane.nagano.jp/gyosei/sangyo_business_kanko/shokogyo/shokogyoshien/11585.html
駒ヶ根市 公式サイト(総合トップ)
https://www.city.komagane.nagano.jp/index.html
駒ヶ根市 行政サイト
https://www.city.komagane.nagano.jp/gyosei/index.html
駒ヶ根市公式ホームページ(令和8年度駒ヶ根市遠距離通勤人材確保支援事業のご案内)
https://tinyurl.com/48a4ra76
お問い合わせフォーム
https://www.city.komagane.nagano.jp/cgi-bin/inquiry.php/11?page_no=11585

最新情報は公式サイトをご確認ください。申請書類はWord形式で提供されています。電子申請システムやjGrantsの利用に関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

駒ヶ根市役所 商工観光課 工業係
TEL:0265-83-2111 (内線番号: 433)
FAX:0265-83-4348
受付時間
平日: 午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始
受付窓口
駒ヶ根市役所
商工観光課 工業係申請書類の提出先もこの窓口となります。
申請書などの様式は、駒ヶ根市公式ホームページからダウンロードできるほか、上記の申請窓口(商工観光課 工業係)でも受け取ることができます。郵送で申請された場合は、内容確認のため担当者から連絡が入る場合があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。