令和8年度 駒ヶ根市中小企業販路拡大支援事業補助金(製造業)
紹介動画
目的
駒ヶ根市内で製造業を営む中小企業者に対して、国内外の展示会への出展やマッチングサイトへの掲載に要する経費の一部を補助します。物価高騰等の影響を受ける中、展示品製作やPR動画作成などの支援内容を拡充することで、企業の販路拡大を強力に後押しし、地域産業全体の振興と活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
詳細は駒ヶ根市 産業部 商工観光課 工業係(0265-83-2111)までお問い合わせください。
- 公募・申請期間
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年01月29日
補助金の申請受付期間です。予算には限りがあるため、早めの申請が推奨されます。
- 対象:市内に事業所を有し、製造業を営む中小企業者
- 補助率:3分の2以内(上限50万円)
- 事業認定申請(展示会出展前)
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展示会出展の2週間前まで
事業を開始する前に、認定を受ける必要があります。
- 提出書類:助成事業認定申請書(様式1-1)、実施計画書(様式1-2)、誓約書、展示会概要資料、製造業であることがわかる書類(確定申告書等)
- 注意:認定前に支払う経費がある場合は、必ず事前に市へ相談してください。
- 事業実施・実績報告
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- 実績報告期限:2027年02月26日
展示会出展などの事業完了後、速やかに報告書類を提出します。
- 提出期限:事業完了後30日以内(最終期限:令和9年2月26日)
- 提出書類:助成金交付申請書 兼 事業完了届(様式2-1)、収支決算書(様式2-2)、請求書の写し、領収書の写し、出展が確認できる写真やパンフレット
- 注意:補助対象経費は上記期限までに支払いが完了している必要があります。
- 補助金請求・受領
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交付決定通知後、速やかに
実績報告の審査後、市から「交付決定通知書」が届きます。
- 提出書類:請求書(様式3)
- 注意:請求書の日付は、交付決定日以降の日付で記載してください。
対象となる事業
駒ヶ根市内の製造業を営む中小企業者の販路拡大を支援し、当市の産業振興を図ることを目的としています。令和8年度は国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して実施されます。
■販路拡大支援
市内で製造業を営む中小企業者が行う、以下の販路拡大活動が対象となります。
<補助対象事業>
- 国内外で行われる展示会への出展(自社の製品または技術力を紹介するための展示会。ただし、現地即売会は補助対象外)
- マッチングサイト等への掲載(自社製品や技術力を紹介し、販路拡大を目指すもの。令和8年度より新たに追加された拡充事項)
<補助対象経費>
- 出展小間料(展示会ブースの賃借料)
- 小間装飾経費(ブースの設営や装飾にかかる費用)
- 出展物搬出入経費(展示品の輸送や搬入・搬出にかかる費用)
- 出展に関わる光熱水費(展示会期間中の電気・水道などの費用)
- 展示品製作経費(令和8年度に拡充)
- パンフレット、PR動画等作成経費(令和8年度に拡充)
<補助内容>
- 補助率:対象経費の3分の2以内(1,000円未満切り捨て)
- 補助上限額:1事業あたり上限50万円(1社あたりの年度内上限額は100万円まで)
<補助事業実施期間>
- 申請期間:令和8年4月1日(水)から令和9年1月29日(金)まで
- 実績報告期限:令和9年2月26日(金)まで
- 支払い完了期限:令和9年2月26日(金)まで
▼補助対象外となる事業
以下の内容に該当する事業または経費は補助の対象となりません。
- 現地即売会を目的とした出展。
- 補助対象外となる経費。
- 人件費(従業員の給与など)
- 間接経費(振込手数料、交通費、旅費、通信費、食糧費など)
- 汎用性が高い備品等の購入費(パソコンやタブレットなど、他の用途にも転用できる物)
- 消費税(令和8年度より対象外)
- 不適切な申請または実施。
- 申請内容に虚偽の記載があった場合。
- 補助要件を満たさないことが判明した場合。
- 提出期限までに各書類の提出がない場合。
補助内容
■駒ヶ根市中小企業販路拡大支援事業
<補助の対象となる事業者>
- 所在地:駒ヶ根市内に本社および主たる拠点を有していること
- 業種:製造業を営んでいること
- 定義:中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者であること
<補助の対象となる事業活動>
- 国内外で行われる展示会への出展(現地即売会は対象外)
- マッチングサイト等への掲載
<補助の対象となる経費>
- 出展小間料
- 小間装飾経費
- 出展物搬出入経費
- 出展に関わる光熱水費
- 展示品製作経費(令和8年度から追加)
- パンフレット、PR動画等作成経費(令和8年度から追加)
<対象外となる経費>
- 人件費(従業員の給与など)
- 間接経費(振込手数料、交通費、旅費、通信費、食糧費など)
- 汎用性が高い備品等の購入費(パソコン、タブレットなど)
- 消費税(令和8年度から対象外)
<補助額と補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の3分の2以内(1,000円未満切り捨て) |
| 1事業あたり上限額 | 50万円 |
| 1社あたり年度内上限額 | 100万円 |
■特例措置
●拡充 令和8年度の主な制度拡充点
<拡充・変更内容>
- 対象事業に「マッチングサイト等への掲載」を追加
- 対象経費に「展示品製作経費」「パンフレット、PR動画等製作経費」を追加
- 年間上限額を100万円に拡大
- 添付書類を簡素化(登記簿謄本・定款を確定申告書等の写しに変更)
対象者の詳細
基本的な対象事業者の要件
駒ヶ根市内に本社及び主たる拠点を有する中小企業者で、製造業を営む事業者が対象です。駒ヶ根市の産業振興を図ることを目的としています。
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所在地要件
駒ヶ根市内に本社または主たる事業活動の拠点を置いていること -
業種要件
製造業を営んでいること -
企業規模要件
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者であること
補助対象となる事業内容
対象事業者が行う以下の活動が補助の対象となります。
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展示会への出展
国内外で開催される展示会への出展(自社製品や技術力の紹介を目的としたもの)、※現地即売会は対象外となります -
マッチングサイト等への掲載
自社の製品や技術力を紹介し、新たな販路拡大を目指すためのマッチングサイト等への掲載(令和8年度からの追加項目)
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、対象要件を満たしていても補助金の対象外となります。
- 宗教法人または政治団体
- 性風俗関連特殊営業または当該営業にかかる接客業務受託営業を行う事業者
- 駒ヶ根市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、その他暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
- 暴力団または暴力団員が意思決定に関与している法人
※展示会での「現地即売会」は補助対象事業からは除外されます。
【必要書類】
市内に事業所を有し、製造業を営んでいることが確認できる「直近の確定申告書と法人事業概況説明書」等の提出が必要です。
【補助対象外経費】
人件費、間接経費(振込手数料、交通費、旅費、通信費、食糧費等)、汎用性の高い備品等の購入費(パソコン、タブレット等)は対象外です。
【お問い合わせ先】
駒ヶ根市 産業部 商工観光課 工業係
電話:0265-83-2111(内線434)
メール:kogyo@city.komagane.lg.jp
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.komagane.nagano.jp/gyosei/sangyo_business_kanko/shokogyo/shokogyoshien/5491.html
- 駒ヶ根市公式サイト(総合トップ)
- https://www.city.komagane.nagano.jp/index.html
- 駒ヶ根市行政サイト
- https://www.city.komagane.nagano.jp/gyosei/index.html
- 駒ヶ根市観光協会サイト
- http://www.kankou-komagane.com/
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.komagane.nagano.jp/cgi-bin/inquiry.php/11?page_no=5491
- Adobe Reader(Acrobat Reader)ダウンロード
- http://get.adobe.com/jp/reader/
令和8年度の申請期間は令和8年4月1日から令和9年1月29日までです。電子申請システムやjGrantsの利用に関する情報は確認できませんでした。申請はWord形式の様式をダウンロードして提出する方式です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。