令和8年度 東京とどまるマンション備蓄倉庫導入促進事業補助金
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目的
「東京とどまるマンション」に登録済みのマンション所有者を対象に、災害時の在宅避難の実効性を高めるための備蓄倉庫整備を支援します。倉庫の検討・設計から設置工事、建築確認申請等に要する経費の一部を補助することで、マンションにおける防災力の向上と、住民が安心して生活を継続できる環境整備を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備
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随時(申請前まで)
「東京とどまるマンション」への登録を完了させてください。登録には建築確認日や耐震基準、防災マニュアルの策定等の要件があります。また、補助対象となる検討・設計や整備の事業計画を立て、建築士等からの見積書を取得してください。
- 公募・申請期間
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- 公募開始:2026年06月05日
- 申請締切:2027年01月15日
補助金交付申請書(第1号様式)および必要書類(登記事項証明書、議事録、見積書、建築士の資格証等)を提出してください。申請方法は電子メール、郵送、窓口(要予約)のいずれかです。書類に不備がある場合、全ての書類が揃った日が正式な受付日となります。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
事務局にて書類審査(および必要に応じた現地調査)が行われます。適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知を受ける前に契約・着手した費用は補助対象外となるため、必ず通知を待ってから次へ進んでください。
- 事業実施
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交付決定後〜2027年3月15日まで
交付決定の内容に基づき、備蓄倉庫の設置検討・設計、または整備工事(購入・運搬・設置)を実施します。契約および支払いを完了させてください。支払いの際、領収書等は宛名や明細が正確であることを確認し、必ず保管しておいてください。
- 実績報告
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- 実績報告締切:2027年03月15日
事業完了後、「補助事業実績報告書」とともに、契約書・領収書の写し、実施内容がわかる図面や写真等の必要書類を提出してください。3月15日が土日祝日の場合は、その直前の平日が締切となります。
- 金額確定・請求
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確定通知受領後、速やかに
実績報告の審査後、「補助金額確定通知書」が届きます。通知受領後、速やかに「請求書」および「支払金口座振替依頼書」を提出してください。これにより、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
マンションにおける防災力向上を目的とした備蓄倉庫の整備を支援する補助金事業です。具体的には、事前に「東京とどまるマンション」として情報登録されたマンションが補助対象となります。
■1 備蓄倉庫の検討・設計
一級建築士または二級建築士(建築士)に委託して行う備蓄倉庫の検討・設計が対象です。設置場所、規模、仕様などの具体的な検討や設計作業が含まれます。
<補助対象となる内容>
- 設置場所、規模、仕様などの具体的な検討や設計作業
- 法令・条例に適合していることを行政機関に確認することを建築士に委託する費用
- 建築確認申請費用
■2 備蓄倉庫の設置を伴う整備
建築基準法その他法令(条例を含む)に適合していることの検討が既に終了している備蓄倉庫の設置工事を伴う整備が対象です。
<補助対象となる備蓄倉庫の形態>
- マンション敷地外に新たに設けるもの、または建築するもの
- 既存の屋外の保管庫等に防災用として固定棚等を設けるもの
- 壁により区画され、防災用として利用されている専用室に固定棚等を設けるもの
- 新たに壁により区画し、防災用として専用室を設けるもの、および当該専用室に固定棚等を設けるもの
- 専用室でない屋内に、新たに転倒防止措置を伴う収納棚、キャビネット等を設けるもの
<整備の条件>
- 交付決定の後に契約を締結すること
- 既製品を設置する場合は未使用品に限ること
■3 補助限度額・率
補助金の算出および上限に関する規定です。
<補助の限度額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2
- 上限額:1つの登録マンションにつき1,330,000円(検討・設計費と整備費の合計)
- 千円未満の端数は切り捨て
▼補助対象外となる事業・費用
以下に該当する者、または費用については補助の対象外となります。
- 補助の申請ができない方
- 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、東京都住宅供給公社
- 東京都暴力団排除条例に規定される暴力団または暴力団員等
- 過去に税金の滞納がある、刑事上の処分を受けているなど、公的資金の交付先として社会通念上適切でないと認められる方
- 補助の申請が受理されない事業
- 過去に、同種の費用に係る補助金の交付を受けている同一の登録マンションからの申請
- 他の補助金制度において補助等の併用を不可としている経費
- 都の他の制度による補助等の対象となっている経費
- 補助対象外となる費用
- 消費税および地方消費税
- 申請前や交付決定前に契約した費用
- 既存設備の撤去に係る費用(施工費、仮設費、運搬費、処分費)
- 工事に係る全体の共通費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等)
- ポイントカードや商品券等の金券、ポイントを使用した場合のその金額分
補助内容
■東京とどまるマンション備蓄倉庫導入促進事業
<補助対象者>
- 分譲マンション管理組合
- 賃貸マンション所有者
<補助対象事業>
- 防災備蓄倉庫の「検討・設計」にかかる費用:建築士への委託費、行政確認費用、建築確認申請費用等
- 防災備蓄倉庫の「整備」にかかる費用:物置・キャビネット等の製品購入費、運搬費、工事費、完了検査申請費用等
<補助率>
3分の2
<上限額>
133万円(登録マンション1件当たり、検討・設計費と整備費の合計額)
<「東京とどまるマンション」登録要件>
- 耐震性:新耐震基準適合または耐震診断等による基準適合確認済み
- ソフト対策:防災マニュアル策定(必須)、防災訓練実施または安否確認方法構築(選択)
- その他:既存マンションであること(居住開始済みまたは竣工後1年経過)
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義と要件
本事業において補助金の申請ができる補助対象者は、主に「東京とどまるマンション」に登録しているマンションの既存住宅の住宅所有者です。申請にあたっては以下の条件を満たす必要があります。
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「東京とどまるマンション」の既存住宅所有者
① 補助金交付申請前に、対象となるマンションが「東京とどまるマンション」として登録されていること、② 既存住宅の住宅所有者であること
■補助対象外となる事業者・申請(不適格要件)
以下の団体、または特定の不適格要件に該当する者は、基本的な要件を満たしていても補助の申請ができません。
- 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、東京都住宅供給公社
- 東京都暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、または暴力団関係者(法人等の役員や従業員に該当者がいる場合を含む)
- 過去に税金の滞納がある者
- 刑事上の処分を受けている者
- 社会通念上、公的資金の交付先として不適切と認められる者
- 過去に同じ登録マンションで同種の費用に係る補助金の交付を受けている場合
- 国や区市町村等の他の補助制度において併用不可とされている経費を申請する場合
- 東京都が実施する他の制度による補助等の対象となっている経費を申請する場合
手続代行者に関する注意:
手続きを第三者に委任する場合、その手続代行者も上記の不適格要件(暴力団関係、税金滞納等)に該当しないことが必要です。なお、事業の撤回は手続代行者が行うことはできません。
※「東京とどまるマンション情報登録・閲覧制度」の詳細はウェブサイト(https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/kanri/02lcp-touroku.html)をご確認ください。
※委任手続きには申請者の押印がある委任状および印鑑証明が必要です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/bousai/02lcp-shien/02bousaisouko/
- 東京都マンションポータルサイト
- https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/
- 東京とどまるマンション情報登録・閲覧制度HP
- https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/kanri/02lcp-touroku.html
本事業の申請は専用の電子申請システムではなく、電子メール、郵送、または窓口で行われます。申請様式はExcel形式での提出が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。