福島県 職場のがん検診受診促進事業補助金(令和8年度)
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目的
福島県内の事業者に対し、職域におけるがん検診の受診促進を目的として、従業員の検診費用助成制度や休暇制度の整備、がん予防セミナーの開催等に要する経費を補助します。事業者が主体となって実施する検診事業も対象とし、職場環境の整備を通じて従業員の健康増進とがんの早期発見・早期治療に向けた取り組みを強力に支援します。
申請スケジュール
- 事業計画書の提出
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- 申請締切:2027年01月29日
補助金の申請を希望する事業所は、「事業計画書」(要綱第2号様式)を提出します。
- 提出先:福島県健康づくり推進課 職場のがん検診補助金担当
- 提出方法:原則メール(Excel形式)または郵送
- 内示通知
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随時
提出された事業計画書に基づいて審査が行われ、補助金の内示(交付の方向性を示す通知)が事業所に送付されます。
- 交付申請書等の提出
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内示後
内示を受けた後、正式な交付申請を行います。以下の書類が必要です。
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 収支予算書(第3号様式)
- 法人登記簿の写し
- 銀行口座確認票
- 交付決定
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審査後
提出された申請書類の審査を経て、補助金の交付が正式に決定されます。
- 事業実施・変更申請
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- 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月31日
補助事業(検診費用の助成やセミナー開催など)を実施します。計画や経費に大幅な変更が生じる場合は「変更承認申請書(第4号様式)」の提出が必要です。
- 実績報告書等の提出
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- 最終提出期限:2027年03月31日
事業完了後30日以内、または令和9年3月31日のいずれか早い方までに、実績報告書(第5号様式)、収支精算書(第6号様式)、交付請求書(第8号様式)、および支出を証明する証憑書類(領収書等)を提出します。
- 額の確定
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報告書審査後
提出された実績報告書に基づき、最終的な補助金の交付額が確定されます。
- 補助金の支払い
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確定後
確定した補助金額が、指定された事業所の銀行口座へ振り込まれます。
対象となる事業
この「福島県職場のがん検診受診促進事業補助金」の対象となる事業は、福島県が職域におけるがん検診の受診を促進することを目的として、事業者に対して補助金を交付するものです。具体的には、以下の4つの区分にわたる事業が補助の対象となります。
■1 従業員のがん検診受診費用自己負担分の助成制度整備及び運用
この事業は、従業員ががん検診を受けた際に発生する自己負担費用を助成する制度を整備し、実際に運用することを目指します。
<事業内容>
- 従業員のがん検診受診費用について、自己負担分を助成する制度を新たに設け、その制度を実際に活用(運用)します。
- 制度の整備には、社会保険労務士(社労士)等への相談や専門家への委託などが含まります。
- 制度の運用には、従業員への検診費用助成が含まれます。
- 従業員への制度周知のために、チラシの作成や配布も行われます。
<補助対象経費>
- 社労士等への相談等に係る報償費
- 旅費
- 役務費
- 委託料
- 制度運用のための検診費用助成に係る補助金
- 制度周知のためのチラシ等作成及び配布に係る需用費
■2 従業員のがん検診・がん検診精密検査受診のための休暇及び職免制度の整備及び運用
この事業は、従業員ががん検診や精密検査を受けやすいよう、特別休暇や職務専念義務の免除(職免)といった制度を設け、その運用を支援するものです。
<事業内容>
- 従業員ががん検診やがん検診精密検査を受診するために利用できる特別休暇制度や職免制度を整備し、運用します。
- 制度整備には、社労士等への相談や委託などが含まれます。
- 整備した制度を従業員に周知するためのチラシ作成や配布も行われます。
<補助対象経費>
- 社労士等への相談等に係る報償費
- 旅費
- 役務費
- 委託料
- 制度周知のためのチラシ等作成及び配布に係る需用費
■3 補助事業者が主体となって実施する、従業員対象のがん検診事業
補助事業者が自ら企画・運営し、従業員を対象としてがん検診を実施する事業です。
<事業内容>
- 補助事業者が中心となり、検診バスの手配、検診会場の確保、検診の運営など、がん検診事業全体を実施します。
<補助対象経費>
- 検診バス手配、検診会場手配、検診運営等に係る需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料
■4 従業員向けがん予防セミナーの開催
従業員を対象にがん予防に関するセミナーを開催し、がん検診の受診を促進するものです。
<事業内容>
- 講師の手配、会場の確保、セミナーの運営などを行います。
- セミナーの内容には、がん検診の受診を促進する要素を含める必要があります。
<補助対象経費>
- 講師手配、会場手配、セミナー運営等に係る報償費、旅費、需用費、委託料、使用料及び賃借料
■「がん検診」の定義および適用条件
本事業における「がん検診」の定義、および補助の適用期間・対象事業者の要件です。
<がん検診の定義>
- 胃がん検診: 胃部エックス線検査または胃内視鏡検査
- 子宮頸がん検診: 細胞診またはHPV検査単独法
- 肺がん検診: 胸部エックス線検査
- 乳がん検診: マンモグラフィ
- 大腸がん検診: 便潜血検査
<適用期間・対象事業者>
- 適用期間: 令和8年4月1日以降に開始される事業から適用
- 対象事業者: 原則として福島県内に本社・本店を有する事業所及び法人等
<補助率等>
- 補助基準額: 40,000円
- 補助率: 10/10(全額補助)
- 補助上限額: 補助基準額(40,000円)と実支出額を比較して少ない方の額
▼補助対象外となる事業
以下の事業者による事業、および特定の経費については補助の対象外となります。
- 補助対象外となる事業者
- 国や地方公共団体
- 特定の法律により設立された法人
- 暴力団関係事業者
- 補助対象外となる経費
- 消費税および地方消費税
- その他福島県職場のがん検診受診促進事業に直接必要と認められない経費
補助内容
■1 補助対象となる主要な事業
<事業区分>
- 従業員のがん検診受診費用自己負担分の助成制度整備及び運用
- 従業員のがん検診・がん検診精密検査受診のための休暇及び職免制度の整備及び運用
- 補助事業者が主体となって実施する、従業員対象のがん検診事業
- 従業員向けがん予防セミナーの開催
■2 各事業における補助対象経費の範囲
<経費区分>
- 報償費:社労士等への相談謝金、がん予防セミナー講師謝金など
- 旅費:社労士等への相談旅費、がん予防セミナー講師旅費など
- 需用費:チラシ作成費用、がん検診事業やセミナー周知用のチラシ等作成費用など
- 役務費:郵送料、手数料など
- 委託料:社労士等への相談、チラシ作成、がん検診事業、セミナー運営等の委託費用
- 補助金:従業員のがん検診費用自己負担分の助成費用(特定の事業のみ)
- 使用料及び賃借料:会場使用料、検診バス等の借上料(特定の事業のみ)
■3 補助対象外経費
<対象外項目>
- 消費税及び地方消費税
- 福島県職場のがん検診受診促進事業に直接必要と認められない経費
■4 補助金額の算定
<補助金交付上限額の計算>
| 項目 | 算定基準 |
|---|---|
| 補助基準額 | 40,000円 |
| 交付額の決定 | 補助基準額(40,000円)と実支出額を比較して、いずれか少ない方の額 |
対象者の詳細
補助金交付対象の事業者(補助事業者)
原則として県内に本社・本店を有する事業所及び法人等が対象となります。今回の申請における具体的な事業者は以下の通りです。
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対象事業者:株式会社〇〇〇〇
業種:建設業、従業員数:20人(男性10人、女性10人)、保険種別:協会けんぽ、所在地:福島県福島市
補助事業者が実施する各事業の対象者
補助事業者が実施する個別の取り組みごとに、対象となる従業員の範囲や人数が定められています。
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① がん検診受診費用自己負担分の助成制度
対象者:株式会社〇〇〇〇の従業員、利用見込み人数:10人/年 -
② がん検診・精密検査受診のための休暇及び職免制度
対象者:株式会社〇〇〇〇の全従業員 -
④ 従業員向けがん予防セミナー
対象者:株式会社〇〇〇〇の全従業員(20名)
■補助対象外となる法人
「福島県職場のがん検診受診促進事業補助金交付要綱」第3条に基づき、以下の法人は補助対象外となります。
- 国、地方公共団体
- 特別の法律により設立され、資本金の全部または大部分を国または地方公共団体が出資している法人
- 事業運営に必要な経費の主たる財源の50%以上を国または地方公共団体からの交付金等で得ている法人
- 暴力団、暴力団員、または暴力団との不当な関係が認められる事業所
役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団に関与している場合も対象外です。
※「③ 補助事業者が主体となって実施する、従業員対象のがん検診事業」については、本申請では対象外(申請なし)となっています。
※その他詳細は、福島県職場のがん検診受診促進事業補助金交付要綱をご確認ください。
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