埼玉県 令和8年度 元気な野菜産地づくり支援事業(露地野菜の機械化・施設整備)
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目的
埼玉県の認定農業者や農業法人等に対し、露地野菜の生産拡大や経営安定を目的として、栽培・収穫・流通の各工程における機械化・省力化に資する機械や施設の導入経費を補助します。生産コストの増加や労働力不足といった課題に対応し、契約取引の拡大を通じて、活力ある持続可能な野菜産地の形成を図ります。
申請スケジュール
手続きは事業要望の提出から始まり、ポイント審査を経て予算配分、実施計画の承認へと進みます。原則として補助金交付決定後に事業着手となりますが、緊急時の事前着手制度も用意されています。
- 事業実施要望の提出
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- 申請締切:2026年08月31日
事業を実施しようとする主体は、様式第1号「事業実施要望書」を作成し提出してください。
- 提出先:原則として市町村長(広域的な取組の場合は県生産振興課長)
- 市町村締切:管轄の農林振興センターへの最終提出期限が8月31日のため、市町村への提出はそれ以前に行う必要があります。
- ポイント算出・予算配分
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要望書提出後
提出された要望に基づき、採択要件に係るポイント計算基準に従ってポイントを算出します。
- 選定:ポイントの高い計画から順に予算が配分されます。
- 通知:配分結果は、農林振興センター等を経由して市町村および事業実施主体へ通知されます。
- 実施計画の承認・交付決定
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- 交付決定通知:順次
予算配分を受けた主体は、様式第2号「事業実施計画書」を提出します。
- 承認:内容が採択要件を満たすと認められた場合、農林振興センター所長等により承認(交付決定)されます。
- 特例:年度内の事業実施が困難な場合など、知事が必要と認める際は市町村を経由しない直接提出が可能です。
- 事業実施(着手)
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交付決定後
原則として補助金交付決定の通知を受けた後に機械の購入や施設整備に着手します。
- 事前着手:緊急かつやむを得ない事情がある場合は、事前に「交付決定前着手届(様式第5号)」を提出することで、交付決定前の着手が認められる場合があります。
- 実施状況報告
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- 報告期限:毎年05月31日
事業完了後、目標年度に達するまで毎年度の達成状況を報告する必要があります。
- 提出物:実施状況報告書(様式第6号)
- 継続:目標未達成の場合は、耐用年数が経過するまで、または目標達成まで報告を継続します。
元気な野菜産地づくり支援事業
埼玉県が露地野菜産地の持続的な発展を目指し、生産・供給力の維持と強化を図るための取り組みです。産地の核となる経営体を育成・確保し、経営の安定化を図ることを目的としています。
■1 契約取引等生産拡大支援事業
露地野菜の生産拡大と契約取引の拡大に取り組む農業法人等が、栽培や収穫・調製作業の効率化に資する機械・施設を導入する際の経費を補助します。
<対象品目>
- 「元気な野菜産地づくり基本構想」に位置付けられた17品目の野菜(だいこん、にんじん、さといも、はくさい、キャベツ、ほうれんそう、レタス、ねぎ、たまねぎ、ブロッコリー、こまつな、えだまめ、カリフラワー、スイートコーン、ナス、にんにく、馬鈴薯)
- 各農林振興センターが地域構想へ位置づけた品目
<事業実施主体(対象者)>
- 認定農業者
- 認定新規就農者(経営開始後2年以上経過し、認定農業者となる見込みのある者)
- 農業法人(定款に農業生産活動の実施が明記されていること)
- 市町村農業公社
- JA出資型法人等
<補助率と補助上限額>
- 補助率:事業費の2分の1以内
- 補助上限額(中〜大規模経営体):350万円(露地野菜作付面積3ha以上)
- 補助上限額(準中規模経営体等):250万円(作付面積1ha以上3ha未満、または水田を1.0ha以上活用する場合)
<補助対象経費>
- 収穫・調製・出荷作業の省力化に資する機械・施設(収穫機、調製機、選別機、計量機、包装機等)
- 栽培全般の機械化・省力化に資する機械・施設(施肥同時播種機、乗用管理機、中耕培土機、育苗用ハウス等)
- スマート農業機械(直進アシスト機能付トラクタ、農業用ドローン、自動草刈り機等)
- 水田活用のための排水対策用機械(溝堀機、サブソイラ、カットドレーン等)
- 設置工事費、運搬費(施設の場合のみ)
<成果目標>
- 対象品目の作付面積を概ね2.0ha以上拡大
- 契約取引を1.0ha以上(中〜大規模)または0.2ha以上(準中規模)拡大
<申請期間>
- 令和8年8月31日(月曜日)まで
■2 契約取引等流通体制支援事業
露地野菜の契約取引拡大に取り組む団体等が、実需者の希望する納入形態のニーズに応じて流通体系を効率化するために機器・設備を整備導入する際の経費を補助します。
<事業実施主体(対象者)>
- 農業者3戸以上を含む団体(認定農業者または認定新規就農者1人以上を含むこと)
- 農業法人(受益農業従事者5人以上を含むこと)
- 農業協同組合または農業協同組合連合会(受益農業者が3戸以上であること)
<補助率と補助上限額>
- 補助率:事業費の2分の1以内
- 補助上限額:200万円
<補助対象経費>
- 共同利用する低温貯蔵庫
- 乾燥用機器
- 鉄コンテナ
<成果目標>
- 対象品目の契約取引を1.0ha以上拡大
特例措置
●要件緩和 高収益品目に係わる拡大面積の要件緩和措置
高収益品目(さといも、にんにく、ねぎ、えだまめ、にんじん、レタス、ナス等)については、拡大面積の要件緩和措置が適用される場合があります。
▼補助対象外となる事業
補助対象の機械・施設・機器について、以下の場合は補助対象外となります。
- 新品ではない機械・施設・機器(中古品)。
- 既に所有している機械等の機能向上を伴わない更新。
- 消費税および地方消費税相当額。
- 施設園芸共済等に加入していない育苗用ハウス。
補助内容
■1 契約取引等生産拡大支援事業
<事業の種類、対象経営体及び補助上限額>
| 事業の種類 | 対象経営体(作付面積) | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|---|
| ア.収穫・調製等の省力化への支援 | 3ha以上 | 2分の1以内 | 350万円 |
| イ.栽培全般の機械化・省力化への支援 | 1ha以上3ha未満(水田活用時は不問) | 2分の1以内 | 250万円 |
<主な補助対象機械・施設>
- 共通:スマート農業機械(自動操舵トラクタ、ドローン等)、排水対策用機械
- ア:収穫機、調製機、選別機、計量機、包装機など
- イ:施肥同時播種機、乗用管理機、中耕培土機、育苗用ハウスなど
<成果目標(作付拡大要件)>
- ア:作付面積を2.0ha以上拡大し、うち1.0ha以上を契約取引へ
- イ:作付面積を2.0ha以上拡大し、うち0.2ha以上を契約取引へ
- ※ナス、ねぎ等の高収益作目については緩和措置あり
■2 契約取引等流通体制支援事業
<補助内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助上限額 | 200万円 |
<補助対象設備>
- 低温貯蔵庫
- 乾燥用機器
- 鉄コンテナなど
<成果目標>
対象品目の契約取引を1ha以上拡大すること。
■特例措置
●採択におけるポイント加点項目
<加点要素と配点>
| 項目 | ポイント例 |
|---|---|
| 生産拡大面積(+1.0ha〜3.0ha以上) | 3〜6ポイント |
| 契約取引拡大面積(+0.2ha〜1.0ha以上) | 3〜8ポイント |
| 水田活用の取組(1ha以上拡大) | 3ポイント |
| 加工・業務用の取組 | 3ポイント |
| GAP認証(S-GAP等)の取得状況 | 1〜4ポイント |
| 地域計画への位置づけ | 1〜3ポイント |
| 環境負荷低減(認定取得等) | 1〜3ポイント |
対象者の詳細
1. 契約取引等流通体制支援事業の対象者
露地野菜の生産拡大に向けた契約取引の拡大に取り組む団体が、実需者の希望する納入形態に対応できるよう、流通体系を効率化するための機器・設備の導入経費を補助する事業です。
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農業者の組織する団体
農業者3戸以上で組織されていること、団体の運営に関する規約が整備されていること、機械管理規程等が整備されていること、認定農業者または認定新規就農者を1人以上必ず含むこと -
農業法人
受益農業従事者が5人以上であること -
農業協同組合または農業協同組合連合会
受益農業者が3戸以上であること
2. 契約取引等生産拡大支援事業(収穫・調製等の省力化への支援)
中~大規模経営体(事業実施前の露地野菜の作付面積が3ha以上の経営体)に対し、収穫・調製・出荷作業時間の削減に直接的に資する機械・施設の整備導入経費を補助します。
-
農業法人
定款に農業生産活動の実施が明記されていること -
認定農業者
農業経営改善計画書に基づく取り組みであること -
認定新規就農者
就農後2年以上経過していること、将来的に認定農業者になることが見込まれること、青年等就農計画に基づく取り組みであること
3. 契約取引等生産拡大支援事業(栽培全般の機械化・省力化への支援)
準中規模経営体等(事業実施前の露地野菜の作付面積が1ha以上3ha未満の経営体)に対し、栽培全般の機械化・省力化に資する機械・施設の整備導入経費を補助します。
※特例:成果目標において作付拡大する面積のうち1.0ha以上を水田により拡大する場合は、経営規模を問いません。
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農業法人
定款に農業生産活動の実施が明記されていること -
認定農業者
農業経営改善計画書に基づく取り組みであること -
認定新規就農者
就農後2年以上経過していること、将来的に認定農業者になることが見込まれること、青年等就農計画に基づく取り組みであること -
農業者の組織する団体
農業者3戸以上で組織されていること、団体の運営に関する規約が整備されていること、機械管理規程等が整備されていること、認定農業者または認定新規就農者を1人以上必ず含むこと
対象品目(両事業共通)
以下の「元気な野菜産地づくり基本構想」に位置付けられた品目、および各農林振興センターが地域構想に位置付けた品目が対象です。
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基本17品目
だいこん、にんじん、さといも、はくさい、キャベツ、ほうれんそう、レタス、ねぎ、たまねぎ、ブロッコリー、こまつな、えだまめ、カリフラワー、スイートコーン、ナス、にんにく、馬鈴薯
※対象者は事業の種類や経営規模、法人形態によって細かく規定されており、それぞれの要件を満たす必要があります。詳細は各事業の実施要綱等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.saitama.lg.jp/a0904/yasai/20240607genkina-yasai_youbouchousa.html
- 埼玉県庁公式ホームページ(推測)
- https://www.pref.saitama.lg.jp/index.html
本事業の申請は書面での提出を前提としており、電子申請システムやjGrantsに関する情報は確認できませんでした。詳細は実施要領をご確認ください。
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