群馬県 施設園芸電気料金高騰緊急支援金(令和8年度)
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目的
群馬県内の施設園芸生産者を対象に、電気料金高騰に伴う経営への影響を緩和するため、ヒートポンプ使用に係る電気料金の一部を補助します。厳しい経営環境にある農業者の負担を軽減することで、農産物の安定供給と生産性の維持を支援し、あわせて環境負荷低減に資する設備の継続的な活用を推進することを目的としています。
申請スケジュール
- 申請準備と必要書類の作成
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申請開始前まで
支援対象要件(令和6年12月以前からのヒートポンプ使用等)を確認し、以下の書類を準備してください。
- 様式第1号:交付申請書兼実績報告書
- 別紙2:支援金交付申請額算定書
- 別紙3・4:暴力団排除および不法就労対策に係る誓約書
- 添付書類:電気料金の領収書(令和3年・7年分)、ヒートポンプ導入証明書類、営農・営利販売を確認できる書類等
- 申請期間(電子メール提出)
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- 公募開始:2026年07月13日
- 申請締切:2026年08月04日
所在地を管轄する県農業事務所の担い手・園芸課へ電子メールで提出してください。
- 中部地域:chuunou-ninaite@pref.gunma.lg.jp
- 西部地域:seibunou-ninaite@pref.gunma.lg.jp
- 吾妻地域:aganou-ninaite@pref.gunma.lg.jp
- 利根沼田地域:tonenou-ninaite@pref.gunma.lg.jp
- 東部地域:toubunou-ninaite@pref.gunma.lg.jp
- 審査と交付決定・確定通知
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- 交付決定通知:審査完了次第
提出された書類を農業事務所長が審査します。適当と認められた場合、様式第2号により交付決定および額の確定が通知されます。
- 支援金の支払い
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決定通知後、速やかに
確定した金額に基づき、指定の口座へ支援金が振り込まれます。交付決定日から5年間、関係書類の保管義務がありますのでご注意ください。
対象となる事業(群馬県施設園芸電気料金高騰緊急支援金)
群馬県内の施設園芸生産者を対象に、長期化する電気料金高騰による経営負担を軽減し、安定した農業経営と環境負荷低減を推進することを目的とした事業です。国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、ヒートポンプを使用している農業者に対し支援金を交付します。
■群馬県施設園芸電気料金高騰緊急支援金
夏季の夜間冷房等でヒートポンプを継続使用する農業者の経済的負担を軽減するための支援です。
<支援対象者の要件>
- 群馬県内に居住・事業所を置き、県内で施設園芸を営む個人または法人(農地所有適格法人、農事組合法人)であること
- 園芸用施設において、野菜類、花き類、または果樹類を生産し、営利販売していること
- 令和6年12月以前から継続して電気式ヒートポンプを使用していること
<支援内容・交付額算定方法>
- 交付額:算定基礎額(令和3年単価基準)× 物価上昇率 × 12か月分の電気使用量(令和7年1月〜12月)× 0.95
- 交付率:上記計算式で算出された額の2分の1以内
<申請期間>
- 令和8年7月13日(月曜日)から令和8年8月4日(火曜日)まで
<主な提出書類>
- 様式第1号 交付申請書兼実績報告書
- ヒートポンプ導入・電気料金・営農・営利販売を確認できる書類
- 不法就労対策に係る誓約書(別紙4)
▼補助対象外となる事項
以下のいずれかに該当する個人または法人は、支援対象者にはなれません。
- 反社会的勢力との関係がある者
- 群馬県暴力団排除条例に基づき、暴力団員やその支配下にある者、暴力団を利用する者、資金提供など協力関係にある者、密接な交友関係を有する者。
- 不法就労関係に関与する者
- 出入国管理及び難民認定法による不法就労者、または不法就労を助長する者。
補助内容
■A 交付対象者
<主な要件>
- 群馬県内に居住・事業所を置き、県内で施設園芸を営む個人または法人(農地所有適格法人・農事組合法人)
- 園芸用施設において野菜類、花き類、または果樹類を生産し、営利目的で販売していること
- 令和6年12月以前から継続して電気式ヒートポンプを使用していること
<除外対象>
- 暴力団関係者(条例に基づく暴力団、暴力団員等)
- 不法就労者または不法就労を助長する者
■B 交付対象額の算定方法と交付率
<交付率と基本条件>
- 交付率:1/2以内
- 端数処理:千円未満切り捨て
- 基本算定式:算定基礎額(①) × 物価上昇率(②) × 12か月分の電気使用量(③) × 0.95
<ケース1:令和2年以前から導入し、令和3年の領収書がある場合>
①算定基礎額:令和3年平均単価、②物価上昇率:(令和7年平均単価 ÷ ①) − 1、③12か月分の電気使用量:令和7年の使用量合計
<ケース2:令和3年以降の導入または領収書がない場合(基準単価)>
| 契約区分 | ①算定基礎額(令和3年基準単価) | 令和7年基準単価(比較用) |
|---|---|---|
| 高圧電力 | 14.5円/kWh | 21.5円/kWh |
| 低圧電力 | 25.9円/kWh | 31.6円/kWh |
■C 交付申請手続き
<申請概要>
- 提出先:各地域の農業事務所 担い手・園芸課園芸係(E-Mail提出)
- 申請期間:令和8年7月13日から令和8年8月4日まで
- 提出書類:交付申請書兼実績報告書、ヒートポンプ導入・電気料金・営農実態を確認できる書類一式
対象者の詳細
交付対象者となるための主な要件
支援金の交付を受けるためには、以下の全ての条件を満たす必要があります。
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1 事業所の所在地と事業内容
個人事業主:群馬県内に居住し、かつ、県内において施設園芸を営む個人、農地所有適格法人:農地法第2条第3項に規定する法人であって、同法第6条の規定に基づく報告を行っており、かつ、県内に事業所を置き、県内において施設園芸を営む法人、農事組合法人:農業協同組合法第72条の10第1項に規定する事業を行い、県へ届出がされており、かつ、県内に事業所を置き、県内において施設園芸を営む法人 -
2 生産物と販売
園芸用施設において、野菜類、花き類、または果樹類を生産し、それらを営利販売していること -
3 ヒートポンプの使用状況
令和6年12月以前から継続して電気式ヒートポンプを使用している者であること
■交付対象者から除外される条件
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する者、またはその自己・自社の役員等である場合は、交付対象者とはなれません。
- 暴力団、暴力団員、または暴力団員により事業活動を実質的に支配・関与されている者
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的等で暴力団または暴力団員を利用している者
- 暴力団または暴力団員に対して資金提供や便宜供与を行い、維持・運営に協力・関与している者
- 暴力団員と密接な交友関係を有する者
- 出入国管理及び難民認定法による不法就労者
- 出入国管理及び難民認定法による不法就労を助長する者
「群馬県暴力団排除条例」及び「群馬県の事務事業からの暴力団排除に関する合意書及び要綱」、「群馬県の補助金における不法就労対策方針」に基づき運用されます。
申請期限:令和8年8月4日(火曜日)まで
※条件をすべて満たし、かつ除外条件に該当しない施設園芸農業者が交付対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.gunma.jp/page/758805.html
- 群馬県公式ホームページ(トップページ)
- https://www.pref.gunma.jp/
- 群馬県施設園芸電気料金高騰緊急支援金の申請について
- https://www.pref.gunma.jp/soshiki/382/758805.html
本支援金の申請は電子メールでの提出となります。提出期限は令和8年8月4日(火曜日)です。詳細は公式サイトおよび交付要綱をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。