令和8年度 北海道 外国人介護人材獲得強化事業補助金
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目的
北海道内で介護サービス事業所や介護福祉士養成施設を運営する法人に対し、外国人介護人材の確保・受入促進を目的とした海外現地での活動経費を補助します。具体的には、現地の学校との連携強化や採用説明会の開催等に要する費用の一部を支援することで、道内における深刻な介護人材不足の解消と安定的な人材確保の実現を図ります。
申請スケジュール
申請にあたっては、事前協議の実施が必須となります。詳細は以下のフローを確認してください。
- 事前協議(必須)
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- 申請締切:2026年07月21日
補助事業の計画内容を審査し、予算の範囲内で補助金交付の内示を行うためのステップです。
- 提出書類:事前協議様式(事業計画書、所要額調書等)
- 提出先:北海道 保健福祉部 福祉局 高齢者保健福祉課 介護人材係(メール提出)
※事前協議で申請した額がそのまま内示されるとは限りません。
- 内示の受領
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事前協議の審査後
事前協議の結果に基づき、北海道から補助金交付額の内示が行われます。これにより、補助対象者は事業実施に向けた見込み額を把握できます。
- 交付申請
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別途お知らせ
内示を受けた補助対象者は、正式な交付申請書を提出します。
原則として指令日(交付決定日)以降の発注・契約が補助対象となります。やむを得ず内示後・交付決定前に着手する場合は、交付申請時に「交付決定前着手届」の提出が必要です。
- 交付決定・事業実施
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- 事業完了期限:2027年02月26日
交付決定後に事業を開始してください。事業は令和9年(2027年)2月26日までに完了させる必要があります。
※補助対象経費の2割を超える増減や完了日の変更が生じる場合は「変更交付申請」が必要です。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2027年02月26日
事業完了後、実績報告書を提出します。支払いを証明する証拠書類(領収書、振込データ等)の添付が必須です。
提出期限:事業完了日から30日以内、または令和9年2月26日のいずれか早い日。
- 補助金の支払い
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実績報告の審査後
実績報告書に基づき補助金額が確定した後、精算払いにて支払いが行われます。
対象となる事業
令和8年度(2026年度)外国人介護人材獲得強化事業は、北海道内の介護サービス事業所や介護福祉士養成施設が、海外から外国人介護人材を確保するための取り組みを支援することを目的としています。海外現地での働きかけを強化し、海外現地の学校との連携を深めることにより、道内における外国人介護人材の受入促進を図ります。
■外国人介護人材獲得強化事業
北海道内で外国人介護人材を受け入れている、または受け入れを予定している介護サービス事業所等や介護福祉士養成施設を運営する法人が、海外現地における外国人介護人材確保に資する取り組みを実施する際の費用の一部を補助します。
<補助対象者>
- 北海道内で外国人介護人材を受入れている(予定を含む)介護サービス事業所等を運営する法人
- 北海道内で介護福祉士養成施設を運営する法人
- 法人本部が道外に所在する場合であっても、道内で上記の施設や事業所を運営していれば対象
<補助対象となる具体的な事業内容>
- 送り出し国におけるマーケティング活動等の情報収集(※これのみの実施は対象外)
- 海外現地の学校や送り出し機関との関係構築・連携強化
- 海外現地での説明会開催等の採用・広報活動
- その他海外現地における外国人介護人材確保のための取組
<補助率・上限額>
- 補助上限額: 1法人あたり500千円
- 補助率: 補助対象経費の3/4以内
<補助対象経費の例>
- 人件費、報償費、旅費
- 需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費など)
- 役務費(通信運搬費、広告料、手数料、保険料など)
- 委託料、使用料及び賃借料
<補助事業実施期間>
- 交付決定の日から令和9年(2027年)2月26日まで
▼補助対象外となる事業
以下の取り組みや費用については、本事業の補助対象外となりますのでご注意ください。
- 「送り出し国におけるマーケティング活動等の情報収集」のみを実施する事業。
- 日本国内での外国人介護人材採用に係る取り組みに要した経費。
- 一般的に観光場所として認知されている施設への訪問に要した経費。
- 外部機関等へ支払う特定の手数料。
- 監理団体に支払う監理費
- 登録支援機関に支払う支援委託手数料
- 外国人介護人材を採用する際の職業紹介事業者に支払う手数料
- 海外現地及び日本国内での飲食代。
- 現地に訪問するツアーを旅行代理店等に頼んだ際の費用(手続きに係る手数料等は除く)。
- 国庫や他の自治体等の公的制度からの二重受給となる経費。
- 補助事業者が他の都府県から補助を受ける場合に重複する対象経費。複数の都府県で事業所等を運営する法人が申請する場合は、補助の重複がないよう適切な按分処理が必要です。
補助内容
■外国人介護人材獲得強化事業
<補助上限額・補助率>
- 補助上限額:1法人あたり500,000円(50万円)
- 補助率:補助対象経費の3/4以内
<補助対象となる取り組み(※1のみの実施は対象外)>
- 1. 送り出し国におけるマーケティング活動等の情報収集
- 2. 海外現地の学校や送り出し機関との関係構築・連携強化
- 3. 海外現地での説明会開催等の採用・広報活動
- 4. その他海外現地における外国人介護人材確保のための取組
<補助対象経費>
- 人件費(報酬、給料、職員手当など)
- 報償費(協力者への謝礼など)
- 旅費(海外現地への渡航費や宿泊費など)
- 需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費など)
- 役務費(通信運搬費、広告料、手数料、保険料など)
- 委託料(調査や広報活動などの外部委託費)
- 使用料及び賃借料(会場使用料や機材の賃借料など)
対象者の詳細
補助対象者
北海道内での外国人介護人材の受け入れ促進を目的とし、道内で対象施設を運営する法人が対象となります。法人本部が北海道外に所在している場合でも、道内で対象施設を運営していれば対象となります。
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介護サービス事業所等
外国人介護人材を受け入れ、または受け入れる予定がある事業所 -
介護福祉士養成施設
介護福祉士を目指す外国人材を育成する施設
■補助対象外となる取り組み・経費
本事業の主旨は「海外現地での働きかけ強化」であるため、以下の取り組みや経費は補助の対象外となります。
- 日本国内での外国人介護人材採用に係る取組に要した経費
- 送り出し国におけるマーケティング活動等の情報収集のみを実施する場合
- 一般的に観光場所として認知されている施設への訪問に要した経費
- 監理団体に支払う監理費、登録支援機関に支払う支援委託手数料、職業紹介事業者に支払う手数料
- 海外現地及び日本国内での飲食代
- 現地に訪問するツアーを頼んだ際の旅行代理店等に支払う経費(手続きに係る手数料等を除く)
- 補助事業者が他の都府県から補助を受ける場合に重複する対象経費
※マーケティング活動等の情報収集のみを行う場合は対象外ですが、他の補助対象項目と合わせて実施する場合は対象となります。
※他の都府県から補助を受ける場合は、重複がないよう適切な按分処理が必要です。
不明な点がある場合は、北海道保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課に確認することが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/jinzai/264425.html
- 北海道庁公式ウェブサイト
- https://www.pref.hokkaido.lg.jp/
- 北海道議会公式ウェブサイト
- https://www.gikai.pref.hokkaido.lg.jp/
- 北海道教育委員会公式ウェブサイト
- https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/
- 北海道介護のしごとポータルサイト
- https://www.misasal-hokkaido.jp/
- 介護保険サービスに係る電子申請届出システム
- https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/jigyositei/denshishinsei/
- お問い合わせフォーム
- https://www.pref.hokkaido.lg.jp/inquiry/?group=1046&page=264425
事前協議の提出期限は令和8年7月21日です。交付要綱は案の段階であり、最新の情報は北海道庁の公式サイトで必ず確認してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。