令和8年度 矢吹町訪問介護事業所緊急支援金
紹介動画
目的
矢吹町内で訪問介護サービスを提供する事業者に対し、物価高騰や介護報酬改定による経営負担を軽減するための支援金を交付します。サービス1回あたりの基本額に加え、提供回数の増加に応じた加算や訪問用車両への助成を行い、町民の在宅生活に不可欠な介護サービスの安定的な提供体制を維持することを目的としています。事業者の経営基盤を支え、地域福祉の継続を支援します。
申請スケジュール
対象期間:令和8年4月1日〜令和9年3月31日に提供されたサービス。
お問い合わせ:矢吹町役場 保健福祉課 介護保険係(0248-44-2300)
- 申請
-
- 令和8年4月〜6月分 締切:2026年07月15日
- 令和8年7月〜9月分 締切:2026年10月15日
- 令和8年10月〜12月分 締切:2027年01月15日
- 令和9年1月〜3月分 締切:2027年04月15日
サービス提供期間に応じて、以下の書類を矢吹町役場 保健福祉課へ提出してください。
- 矢吹町訪問介護事業所緊急支援金交付申請書(第1号様式)
- 矢吹町訪問介護事業所緊急支援金所要額内訳書(第2号様式)
- 車両が事業所で使用されていることを示す書類および車検証の写し
※様式は矢吹町ホームページからダウンロード可能です。
- 審査・決定
-
申請受付後、随時
提出された申請内容に基づき、矢吹町が審査を行います。支援金の交付が適当と認められた場合に交付が決定されます。
- 通知
-
- 交付決定通知:審査完了次第、順次送付
審査の結果、交付が決定した事業者に対して、矢吹町から「交付決定通知書」が郵送されます。
- 交付(支援金の振り込み)
-
通知発送後、順次
交付決定に基づき、申請書で指定された金融機関口座へ支援金が振り込まれます。
- 振込先口座情報(金融機関名、支店名、預金種類、口座番号、口座名義)に誤りがないかご確認ください。
対象となる事業
物価高騰や人件費の高騰、そして令和6年4月からの介護報酬減額改定といった厳しい経営環境に対応し、矢吹町民が安心して在宅生活を継続できるよう、必要不可欠な訪問介護サービスを安定的に提供するための体制を維持することを目的としています。
■令和8年度 矢吹町訪問介護事業所緊急支援金
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの1年間に提供された訪問介護サービスに対して、支援金が交付されます。
<対象となる事業者>
- 令和8年4月1日時点で、矢吹町内において訪問介護サービスを提供していること
- 矢吹町に納付すべき町税を滞納していないこと
- 矢吹町暴力団排除条例に規定する暴力団またはその関係者でないこと
<対象となるサービス>
- 介護報酬の支給対象となるサービス(身体介護、生活援助)
- 通院等乗降介助(乗車地または降車地のいずれかが矢吹町内の被保険者の居住場所である場合)
<支援金の額>
- 基本額:対象となるサービス1回につき500円
- 訪問自動車支援額:訪問介護に使用する自動車1台につき20,000円(町内事業所に限定)
<提出書類>
- 矢吹町訪問介護事業所緊急支援金交付申請書(第1号様式)
- 矢吹町訪問介護事業所緊急支援金所要額内訳書(第2号様式)
- 訪問に使用する車両の確認書類(車検証の写し等)
特例措置(加算措置)
●加算 加算措置額
身体介護または生活援助のサービス回数が、令和8年3月のケアプランと比較して増加した場合(新規のサービス提供を含む)、増加した回数1回につき、追加で3,500円が加算されます。
▼補助対象外となる事業
支援の要件を満たさない場合や、特定の条件下でのサービス提供は支援の対象外となります。
- 同一建物内で2人以上の被保険者に対し、連続してサービスが提供される「通院等乗降介助」。
- 町税を滞納している事業者が行う事業。
- 暴力団またはその関係者が関与する事業。
補助内容
■A 支援対象の概要
<対象期間と対象事業者>
- 対象期間: 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
- 対象事業者: 令和8年4月1日時点で矢吹町でサービス提供を行っていること
- 納税要件: 矢吹町税の滞納がないこと
- 排除条項: 暴力団排除条例に規定される暴力団に該当しないこと
<対象サービス>
- 身体介護および生活援助(介護報酬の支給対象)
- 通院等乗降介助(乗降地が町内居住場所であること。同一建物内2人以上連続提供は対象外)
■B 支援金の基本構成
<支援金単価>
| 区分 | 金額 | 条件 |
|---|---|---|
| 基本額 | 500円/1回 | 提供サービス1回につき |
| 訪問自動車支援額 | 20,000円/1台 | 町内事業所に限り、1台1回まで |
<算定例>
月間利用回数が8回から13回に増加した場合、基本額(500円×13回)と加算額(3,500円×増加5回)の合計24,000円が交付されます。
■特例措置
●C 加算措置額(サービス提供増に伴う特例)
<支援内容>
身体介護または生活援助の回数が令和8年3月と比較して増加した場合(新規含む)、増加分1回につき3,500円を加算
対象者の詳細
支援金の交付対象となる訪問介護事業所
物価高や人件費の高騰、令和6年4月からの介護報酬減額改定等の影響を受ける訪問介護事業所の経営を支援し、介護サービスが継続的に提供される体制を維持することを目的としています。
以下の全ての要件を満たす事業者が対象となります。
-
矢吹町でのサービス提供
令和8年4月1日時点で、矢吹町において訪問介護サービスを提供していること -
町税の滞納がないこと
矢吹町に納付すべき町税の滞納がないこと -
暴力団排除条例の遵守
矢吹町暴力団排除条例に規定する暴力団でないこと
支援金の対象となるサービス(被保険者)
矢吹町に居住する介護保険の被保険者に対して実施される、以下のサービスが交付の対象となります。
-
介護報酬の支給となるサービス
身体介護、生活援助 -
通院等乗降介助
乗車地または降車地が矢吹町内の被保険者の居住場所であること
■補助対象外となるサービス形態
以下の条件に該当するサービス提供については、支援金の対象外となります。
- 同一建物内で2人以上の被保険者に対して連続してサービスを提供する場合
対象期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日までに提供されたサービス
お問い合わせ:矢吹町役場 保健福祉課 介護保険係(電話番号:0248-44-2300、内線959、960)
※交付額の計算方法や加算措置などの詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.yabuki.fukushima.jp/page/page011842.html
- 矢吹町公式サイト
- https://www.town.yabuki.fukushima.jp/
- 保健福祉課介護保険係 詳細ページ
- https://www.town.yabuki.fukushima.jp/section.php?code=6
- メールでのお問い合わせフォーム
- https://www.town.yabuki.fukushima.jp/inq.php?mode=detail&code=6&code2=31&ssl=1
- よくある質問
- https://www.town.yabuki.fukushima.jp/faq_ranking.php
- 公式Instagram
- https://www.instagram.com/yabuki_official/
- 公式Facebook
- https://www.facebook.com/yabuki.town/
- 公式YouTube (動画)
- https://www.youtube.com/channel/UCxXoWh4iQKOp-VuzWHMYV5g
- 公式LINE
- https://page.line.me/326fyesz
- 多言語対応ページ(英語)
- https://www-town-yabuki-fukushima-jp.translate.goog/page/page011842.html?_x_tr_sl=ja&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=nui
- スマートフォン用ページ
- https://www.town.yabuki.fukushima.jp/ua.php?type=1&code=11842&now_type=1
本支援金は電子申請システム(jGrants等)には対応していません。指定の様式をダウンロードし、矢吹町保健福祉課介護保険係へ提出してください。申請は四半期ごとに行う必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。