公募前 掲載日:2026/07/19

愛媛県 特別高圧電気料金高騰緊急対策支援金(令和8年度)

上限金額
230万
申請期限
2026年12月28日
愛媛県 愛媛県 公募開始:2026/08/03~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

愛媛県内の中小企業者や個人事業主に対して、エネルギー価格高騰の長期化による経営負担を軽減するため、特別高圧電気料金の一部を補助します。具体的には、令和8年7月から9月までの使用分を対象に、電力使用量に応じた支援金を支給することで、事業活動の継続と経営の安定化を図ります。直接契約者だけでなく、商業施設等に入居する事業者も広く支援します。

申請スケジュール

愛媛県特別高圧電気料金高騰緊急対策支援金の申請スケジュールについてご案内します。
本支援金は、令和8年7月から9月使用分の特別高圧電気料金の影響を受ける事業者を対象としています。申請は電子メール(押印省略時)または郵送等で受け付けています。
公募期間
  • 公募開始:2026年08月03日
  • 申請締切:2026年12月28日

以下の書類を揃えて愛媛県経済労働部産業政策課へ提出してください。

  • 支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)
  • 電力使用量内訳書(様式第2号)
  • 誓約書(様式第3号)
  • 小売電気事業者等からの請求書(写し)

【提出方法】
・押印省略の場合:電子メール添付(指定の宛先4箇所へ送信)
・押印ありの場合:郵送または持参

審査・交付決定・額の確定
  • 交付決定通知:審査完了後

提出された書類に基づき、愛媛県にて内容を審査します。適当と認められた場合、予算の範囲内で支援金の交付決定を行い、申請者へ通知されます。本支援金では、この交付決定通知が「額の確定通知」を兼ねます。

支援金の支払い
額の確定後

額の確定通知(交付決定通知)が行われた後、指定の口座へ支援金が振り込まれます。債権者登録がない場合は、別途「口座振替申込書兼債権者登録(変更)票」の提出(郵送等)が必要です。

対象となる事業

国際情勢を背景としたエネルギー価格高騰が長期化している現状を受け、特別高圧電気料金高騰の影響を受けている事業者に対し、緊急的に支援することを目的とした支援金(補助金)交付事業です。

■令和8年度愛媛県特別高圧電気料金高騰緊急対策事業

愛媛県内に所在し、特別高圧の電力を利用している中小企業者等への支援を行います。

<交付対象者>
  • 自ら特別高圧で受電する中小企業者等(愛媛県内に事業所を構え、自らが小売電気事業者等と契約を締結している者)
  • 商業施設等に入居する中小企業者等(施設の運営者等が代表して契約し、電気料金相当額を分担している者)
  • 知事が特に支援が必要と認める者
  • ※中小企業者等:中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者及び個人事業主
<支援金の内容>
  • 交付対象期間:令和8年7月、8月、9月の3か月分の電気使用料金
  • 交付額算定(7月・9月):1.8円/kWh × 使用量
  • 交付額算定(8月):2.3円/kWh × 使用量
  • 交付上限額(7月・9月):月額1,800,000円
  • 交付上限額(8月):月額2,300,000円
  • ※100円未満の端数は切り捨て
<事業の実施方法と申請手続き>
  • 受付期間:令和8年8月3日(月曜日)から令和8年12月28日(月曜日)まで
  • 申請単位:原則3か月分を一括(単月申請も可能)
  • 提出方法:電子メール(押印省略時)または郵送・持参(押印時)
  • 関係書類の保管義務:支援金交付の日の属する年度の翌年度から起算して5年間

▼補助対象外となる事業

本支援金では、以下の電力使用区分や施設、事業形態は対象外となります。

  • 国の支援対象となる電力使用区分。
    • 「低圧」での電力使用。
    • 「高圧」での電力使用。
  • 対象外となる施設。
    • 公立施設。
    • 発電施設。

補助内容

■令和8年度愛媛県特別高圧電気料金高騰緊急対策支援金

<支援の対象者>
  • 愛媛県内に所在する事業所において、自ら小売電気事業者等と契約し特別高圧で受電している中小企業者等
  • 愛媛県内の商業施設や工業団地に入居し、施設の運営者等を通じて電気料金相当額を分担して支払っている中小企業者等
  • その他、知事が特に支援が必要と認める者
<支援の対象期間>
  • 令和8年7月使用分から令和8年9月使用分(3か月分)
<支援金額(交付額)の算定>
対象月支援単価(1kWhあたり)月あたりの交付上限額
令和8年7月使用分1.8円180万円
令和8年8月使用分2.3円230万円
令和8年9月使用分1.8円180万円
<算定・適用の留意事項>
  • 100円未満の端数は切り捨て
  • 交付上限額は原則として事業者単位での適用
  • 特別高圧での電力使用のみが対象(低圧・高圧は対象外)

■特例措置

●S1 商業施設・工業団地入居者に係る交付上限額の特例

<適用方法>

商業施設(ショッピングモール)や工業団地に入居している中小企業者等については、特例として、入居する中小企業者等ごとに交付上限額が適用されます。

●S2 特例申請の取りまとめ

<内容>

特別高圧で受電する商業施設や工業団地に入居している中小企業者等については、施設の運営者や協同組合が、入居者分をまとめて申請することが可能です。

対象者の詳細

1. 自ら特別高圧で受電する中小企業者等

愛媛県内に所在する事業所において、自ら小売電気事業者等と契約を締結し、特別高圧で電気を受電している事業者が対象となります。

  • 中小企業者等の定義
    中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定される中小企業者、個人事業主

2. 商業施設や工業団地に入居する中小企業者等(特例申請)

愛媛県内に所在する商業施設(ショッピングモールなど)や工業団地に入居している中小企業者等も、以下の条件を満たす場合に、施設の運営者や協同組合が代表して申請することが可能です。

  • 特例申請の要件
    施設の運営者(商業施設の場合)または協同組合(工業団地の場合)が代表して小売電気事業者等と特別高圧の契約を締結し、電気を受電していること、入居する中小企業者等が、当該契約に基づき受電する電力を、相応の電気料金に相当する額を分担して使用していること

■補助対象外となる施設・契約

本支援金は「特別高圧」での電力使用に限定されており、以下の施設や契約による電力使用は対象外となります。

  • 公立施設
  • 発電施設
  • 「低圧」での電力使用(国の支援対象)
  • 「高圧」での電力使用(国の支援対象)

申請を検討される事業者は、ご自身の小売電気事業者等との契約内容を事前に確認することが非常に重要です。

※愛媛県では、エネルギー価格高騰による事業者への負担を軽減するため、特定の条件を満たす中小企業者等に対し、特別高圧電気料金の一部を支援する緊急対策を実施しています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.ehime.jp/page/152280.html
愛媛県庁公式ホームページ(トップページ)
https://www.pref.ehime.jp/
令和8年度愛媛県特別高圧電気料金高騰緊急対策支援金について
https://www.pref.ehime.jp/soshiki/63/152280.html

申請様式等のダウンロードURLや電子申請システムのURLは提供された情報に含まれていません。申請は電子メールでの提出が想定されています。

お問合せ窓口

愛媛県 経済労働部 産業雇用局 産業政策課
TEL:089-912-2475
FAX:089-912-2469
Email:sangyoseisaku@pref.ehime.lg.jp
受付窓口
産業政策課
申請書類を電子メールで提出する場合は、宛先に産業政策課代表(sangyoseisaku@pref.ehime.lg.jp)と県の担当者2名(ishimura-ryo@pref.ehime.lg.jp、furukawa-kazushi@pref.ehime.lg.jp)の計3つのアドレスを指定し、件名を「特別高圧電気料金の支援金申請」とする必要があります。ただし、口座振替申込書兼債権者登録(変更)票は郵送または持参での提出が必要です。特例申請を検討している場合は、まず施設の運営者等へお問い合わせください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。