令和8年度 鳥取県スタートアップ創出加速化補助金(事業化促進型)
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目的
鳥取県内で創業を予定する方やスタートアップ企業に対し、次世代産業を牽引する革新的なビジネスの事業化を支援します。仮説検証やプロトタイプ開発、初期顧客獲得に要する経費の一部を補助することで、立ち上げ期の負担を軽減し、成長性の高い事業の円滑な実現を図ります。地域経済の活性化と新たなビジネス創出の加速化を目的としています。
申請スケジュール
※交付決定日以前に着手した経費は補助対象外となりますのでご注意ください。
- 募集期間(申請フェーズ)
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- 公募開始:2026年07月07日
- 申請締切:2026年09月15日 17:00
期間内に以下の書類を鳥取県商工労働部産業未来創造課へ提出してください。
- 交付申請書(交付規則様式第1号)
- 事業実施計画書(交付要綱様式第1号)
- 収支予算書(交付要綱様式第2号)
- 収支計画書(任意様式、3年間分)
- 審査期間・採択決定
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- 公開プレゼンテーション審査会:2026年10月中旬〜11月中旬
募集締切後、3〜4週間程度で審査が行われます。審査会では申請者によるプレゼンテーションが実施され、委員の協議により採択者(4件程度)が決定されます。
- 補助金交付申請
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採択決定後速やかに
採択された事業者は、補助金交付に必要な追加資料(定款、決算書、納税証明書等)を提出します。
- 補助金交付決定
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交付申請から30日以内
提出された内容が適正と認められれば、県から「交付決定通知」が送付されます。この通知日以降でなければ、事業にかかる発注・契約・支出を行うことはできません。
- 補助事業の実施・報告
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- 進捗報告締切:翌年度4月15日
事業計画に沿って事業を実施します。年度をまたぐ場合は、各年度の終了後に進捗状況報告書を提出する必要があります(翌年度4月15日締切)。
- 実績報告・確定検査
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事業完了から20日以内
補助事業完了後、20日以内(または完了年度の翌年度4月20日のいずれか早い日)に実績報告書を提出します。県は報告書に基づき、書類審査および現地調査等の確定検査を行います。
- 補助金額の確定・支払
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実績報告および検査完了後
確定検査を経て最終的な補助金額が確定し、事業者の請求に基づき補助金が支払われます(精算払)。
対象となる事業
鳥取県の次世代産業を牽引する可能性を秘めた、成長性の高い「スタートアップビジネス」の事業化を目的とした活動を支援するものです。具体的には、事業の立ち上げ期に必要な経費を補助することで、その円滑かつ確実な実施・実現を後押しします。
■事業化促進型
鳥取県内でのスタートアップビジネスの事業化を目的とした活動を対象とします。
<対象となる事業の定義と内容>
- 革新的な事業アイデア、技術、ノウハウなどを活用し、社会に大きなインパクトを与える可能性を持つビジネス
- 仮説検証(ビジネスモデルや商品・サービスが市場で受け入れられるかの検証)
- プロトタイプの開発(試作品の開発、機能性やユーザー体験の確認)
- 初期顧客の獲得(マーケティングや営業活動)
- その他、事業立ち上げプロセスを推進するために必要な活動全般
<補助対象となる経費>
- 商品開発費(調査・マーケティング費、専門家等への謝金、機械器具費、設備導入費、試作原材料費、外注費、人件費、産業財産権導入費、人材育成費など)
- 生産体制整備費(新たな商品やサービスを提供するための生産体制を構築する費用)
- 販促・ブランディング費(広告宣伝費、イベント開催・出展費、旅費交通費など)
- その他共通経費(補助事業の遂行に必要と認められる経費)
<補助の規模と期間>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助限度額:2,000千円(200万円)
- 事業期間:補助金交付決定日から24ヶ月以内
- 採択予定件数:4件程度
<審査の観点>
- 課題設定(ターゲットユーザー、課題・ニーズの明確化)
- ソリューション(社会へのインパクト、適切な商品・サービスの提供)
- 市場・競合(市場分析、競争優位性、全国・世界市場への展開可能性)
- マネタイズ(収益モデル、持続性、売上・資金計画の妥当性)
- 熱意及び実施体制(起業への熱意、チーム体制の妥当性)
▼補助対象外となる事業・経費
本補助金では、以下の項目に関連する事業活動や経費は補助対象外となります。
- 公租公認および手数料等
- 消費税及び地方消費税
- 振込手数料
- 汎用性のある機械器具の購入
- 一般的な生活家電、生活雑貨、パソコン、タブレットなど
- 役員等に係る費用
- 代表者や役員の報酬(従業員の人件費は対象)
- 時期不適切な経費
- 補助金交付決定日より前に発注、購入、契約等を実施した経費
補助内容
■事業化促進型
<補助率・補助限度額・事業期間>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:2,000千円(200万円)
- 事業期間:補助金交付決定日から24ヶ月以内
<補助の対象となる事業>
- スタートアップビジネスの仮説検証(調査や実験)
- プロトタイプの開発(試作品開発)
- 初期顧客の獲得(事業立ち上げ段階の顧客獲得)
- その他、事業立ち上げを進めるための広範な活動
<補助の対象となる方(応募要件)>
- 鳥取県内の中小企業者等、または12ヶ月以内に鳥取県内で創業予定の者
- 大企業が株式・出資額の2分の1以上(複数なら3分の2以上)を所有していないこと
- 商工会議所、鳥取県産業振興機構等の支援機関の支援を受けている、または県の育成プログラム参加者
- 過去2年間に重大な法令違反がないこと
- 風俗営業、暴力団関係者、公序良俗に反する事業でないこと
- 鳥取県から同種の補助金を重複して受けていないこと
<主な補助対象経費>
- 商品開発費:調査、謝金、機械器具、原材料、外注費、人件費、産業財産権、人材育成、イベント出展、広告宣伝、旅費
- 生産体制整備費
- 販促・ブランディング費
- その他共通経費:消耗品、通信費、運搬費、光熱水費、印刷製本費、事務所賃借料等
<採択予定件数>
4件程度(予算の範囲内で採択)
対象者の詳細
事業化促進型
スタートアップビジネスの立ち上げ段階にある事業者が対象です。鳥取県内で革新的なビジネスアイデアの仮説検証やプロトタイプ開発等を行う事業を支援します。以下の(1)~(3)のすべての要件を満たす必要があります。
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1 所在地及び創業状況に関する要件
県内事業者である中小企業者等:既に鳥取県内で事業を行っている中小企業者であること、創業予定者:申請日から12ヶ月以内に鳥取県内で法人設立または個人事業主として開業届を提出する者 -
2 大企業との資本関係に関する要件
単一大企業による支配の制限:同一の大企業が発行済株式等の2分の1以上を所有していないこと、複数大企業による支配の制限:複数の大企業が発行済株式等の3分の2以上を所有していないこと -
3 支援機関からのサポートに関する要件
支援機関による支援:商工会議所、商工会、鳥取県産業振興機構、鳥取県信用保証協会等からの支援実績、鳥取県主催プログラムへの参加:過去に県が主催する起業家育成プログラムに参加した実績
事業拡大型
既に事業化が進んでいるスタートアップビジネスのさらなる拡大を目指す事業者が対象です。以下の(1)をすべて満たし、かつ(2)または(3)のいずれかを満たす必要があります。
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1 所在地及び時価総額に関する要件
県内に本店、本社または主たる事業所を有する中小企業者であること、株式時価総額の制限:投資契約書から算定される株式時価総額が10億円未満であること -
2 過去の出資実績に関する要件
VC・CVCからの出資:日本ベンチャーキャピタル協会のVC/CVC会員等からの出資(過去12ヶ月以内)、公的機関が出資する投資ファンドからの出資:中小機構やJICが出資する投資事業有限責任組合等からの出資(過去12ヶ月以内) -
3 「J-Startup」等選定と出資実績に関する要件
「J-Startup」または「J-Startup WEST」に選定されていること、投資家(VC、CVC等)から申請日から過去12ヶ月以内に出資を受けていること
■補助対象外・誓約事項
以下の項目に該当する事業者、または誓約事項に反する者は補助対象外となります。
- 過去2年間の事業活動において故意または重大な過失による法律違反がある者
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業または接客業務委託営業を営む者
- 暴力団、暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有する者
- 金融機関が発行済株式数の過半数を保有する投資会社のみから出資を受けている場合(事業拡大型)
- 出資により、申請者が他企業のグループ子会社や持分法適用会社となる場合(事業拡大型)
※暴力団排除条項に基づき、暴力団等の利益につながる活動を行う者は一切排除されます。
※上記の要件に加え、鳥取県スタートアップ創出加速化補助金交付要綱第4条の規定を遵守する必要があります。
※その他詳細は、最新の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.tottori.lg.jp/315894.htm
- とっとり電子申請サービス(申請ページ)
- https://apply.e-tumo.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=22079
公式サイトより交付要綱、募集要領、募集チラシ、補助事業実施の手引き、申請様式などの関連資料がダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。