公募中 掲載日:2026/07/19

令和8年度 長野県 県産米地域内消費拡大支援事業補助金(直売所向け精米機導入支援)

上限金額
50万
申請期限
2026年08月07日
長野県 長野県 公募開始:2026/07/10~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

長野県内の農産物直売所を運営する事業者に対して、小型精米機等の導入費用を補助することで、県産米の販売機能強化と消費拡大を図ります。消費者が品質の良い県産米を安心して安定的に購入できる体制を構築し、地域経済の活性化と県産米の振興を目的としています。精米機のほか、選別や計量包装などの付帯設備の整備も支援の対象となります。

申請スケジュール

「県産米地域内消費拡大支援事業」は、長野県産米の消費拡大を目的として、農産物直売所での小型精米機等の購入費用を支援するものです。申請は持参、郵送、または電子メールで受け付けています。詳細な公募要領や提出書類の様式は、長野県公式ウェブサイトをご確認ください。
公募期間
  • 公募開始:2026年07月10日
  • 申請締切:2026年08月07日

以下の書類を長野県農政部農産物マーケティング室へ提出してください。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 見積書(2者以上)および仕様書・カタログ
  • 直売所の組織体制がわかる規約・名簿等
  • 評価項目(米の出荷数や販売実績等)の積算根拠資料
  • 適格性に関する確認書および同意書(様式第6号、6号の2)

※郵送の場合は8月7日必着となります。

審査・交付決定
申請受付後、順次審査

提出された書類に基づき、県が定める評価項目および配点基準に従って審査を行います。ポイントの高い申請者から順に、予算の範囲内で補助金の交付が決定されます。

審査の結果は「交付決定通知書」または「不交付決定通知書」により通知されます。

事業実施
交付決定後、速やかに開始

交付決定を受けた内容に従い、小型精米機等の購入・設置を行います。

  • 事業内容に重要な変更が生じる場合は、事前に「変更申請書」を提出し、承認を得る必要があります。
  • 事業に関する証拠書類(納品書、領収書、写真等)は、後ほど実績報告で必要になるため必ず保管してください。
実績報告
  • 最終提出期限:2027年02月28日

事業完了後、30日を経過した日、または2027年2月28日のいずれか早い日までに「実績報告書(様式第4号)」を提出してください。

【主な提出物】

  • 納品書および領収書の写し
  • 設置状況や機器銘板がわかる写真
  • 財産管理台帳
補助金額の確定・請求
実績報告書受理後、速やかに

県が実績報告書の内容を精査し、適正と認められた場合に補助金額を確定します。

確定通知を受けた後、補助事業者は「交付請求書(様式第5号)」を提出し、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

県内における県産米の消費拡大を目的とし、県内の農産物直売所における県産米の販売機能を強化するため、小型精米機等を導入する際に要する経費を支援します。

■県産米の地域内消費拡大支援事業

県内に所在する直売所が小型精米機等を導入し、消費者が県産米を安心して安定的に購入できる体制を構築する取組を支援します。

<補助対象経費>
  • 小型精米機等の機器本体の購入に係る経費
  • 設置に必要な付帯工事に係る経費
  • 設置に伴う付帯設備の整備に係る経費
<補助金額・補助率>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 上限額:50万円(税別)
<申請期間>
  • 令和8年7月10日(金)から令和8年8月7日(金)まで(必着)

▼補助対象外となる事業

以下の経費や取組については補助の対象外となります。

  • 維持管理費、修繕費、消耗品、電気料金などの管理経費。
  • 人件費、旅費、会議費その他これらに類する経費。
  • 中古品の購入費、リース料、レンタル料。
  • 他の用途にも利用可能な汎用性の高い備品であって、事業との関連が明確でないもの。
  • 国、県、市町村その他の団体からの補助金の交付対象となる経費。
  • その他、知事が不適当と認める経費。

補助内容

■1 補助対象となる経費

<対象経費の項目>
  • 機器本体の購入費用:小型精米機等の機器本体の購入に係る経費
  • 付帯工事費用:設置に必要な付帯工事に係る経費
  • 付属設備の整備費用:設置に伴う付属設備の整備に係る経費
<補助対象機器(小型精米機等)の定義>

直売所において県産米の販売機能を強化するために導入する機器で、精米機能を有することが必須要件。選別、計量包装、その他これらに準ずる機能を付帯する機器も対象。新たに設置する場合のほか、既存設備の性能・処理能力を向上させる「更新」も含まれる。

■2 補助率と上限額

<補助条件>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 上限額:500,000円(税別、税対象外)
<補足事項>

申請額は、消費税および地方消費税に係る仕入控除税額を控除した額となります。

■3 補助対象外となる経費

<対象外項目>
  • 維持管理費、修繕費、消耗品、電気料金などの管理経費
  • 人件費、旅費、会議費、その他これらに類する経費
  • 中古品の購入費、リース料、レンタル料
  • 他の用途にも利用可能な汎用性の高い備品であって、事業との関連が明確でないもの
  • 国、県、市町村その他の団体からの補助金の交付対象となる経費
  • その他、知事が不適当と認める経費

■4 交付決定の評価基準

<評価項目および配点>
  • 米の出荷生産者数:50戸以上(5pt)〜10戸未満(1pt)など段階的評価
  • 直近3年度の米の平均販売金額:5,000万円以上(5pt)〜500万円未満(1pt)など段階的評価
  • 直近3年度の直売所の平均売上高:1億円以上(5pt)〜500万円未満(1pt)など段階的評価
  • 設備導入の取組:新規導入の場合に3ポイント加算(更新は除く)
  • 認証米の出荷生産者の有無:有機JAS認定または信州の環境にやさしい農産物認証がある場合に3ポイント加算

対象者の詳細

補助事業者の要件

「令和8年度県産米の地域内消費拡大支援事業補助金」の対象となる補助事業者は、県産米の販売促進に取り組む農産物直売所の設置者または運営主体であり、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 県産米の販売機能向上を図るための小型精米機等の導入を行う者
    消費者が玄米を購入しその場で精米できるサービスの提供など、直売所の販売機能を強化し購入体験の価値を高める取り組みを行う者
  • 2 補助金の適正な執行を行う能力を有する者
    補助金を定めた目的に沿って適切に使用し、透明かつ効率的な会計処理を正しく行う能力
  • 3 法令・公序良俗の遵守
    国の法令や県の条例に違反する行為、又は社会の一般的な倫理や道徳に反する行為をしていないこと

対象となる「直売所」の定義

本補助金において対象となる施設は、単独の生産者が運営する店舗ではなく、以下の定義を満たす「直売所」に限られます。

  • 施設の要件
    長野県内に所在していること、複数の生産者から構成される団体又は組織が、農産物その他これに関連する加工品を販売する施設であること、継続的に県産農産物の販売を行うものであること

■補助対象外となる事業者

以下に該当する事業者や団体は補助の対象となりません。

  • 国の法令又は県の条例に違反する行為を行っている者
  • 公序良俗に反する行為を行っている者
  • 暴力団等の反社会勢力

※補助事業者の適格性確認のため、暴力団等反社会勢力でないことの表明・確約に関する同意書の提出が必要です。

※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.nagano.lg.jp/marketing/20260630.html
長野県公式サイト トップページ
https://www.pref.nagano.lg.jp/

本補助金は専用の電子申請システム(jGrants等)を利用せず、様式をダウンロードして持参、郵送、または電子メールで提出する形式です。申請期間は令和8年7月10日から8月7日までとなっています。

お問合せ窓口

長野県 農政部農業政策課 農産物マーケティング室
TEL:026-235-7217(直通)
FAX:026-235-7393
Email:marketing@pref.nagano.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後4時30分まで
※祝日を除く
受付窓口
農政部農業政策課 農産物マーケティング室
メールで質問や書類提出を行う場合は、件名を「県産米地域内消費拡大支援事業」としてください。担当者名として「藤木」氏の記載があります。補助金の申請手続き、対象経費、提出書類の詳細、または事業全般に関する相談が可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。