令和8年度 タクシー事業者に対する燃料価格激変緩和対策事業補助金(第25期)
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目的
LPガスを使用するタクシー事業者に対して、燃料価格高騰に伴う経費の一部を補助することで、経営負担の軽減を図ります。原油価格高騰による国民生活への不測の影響を緩和するとともに、将来の需要回復局面において安定的なタクシー供給を維持できる基盤を強化することを目的としています。令和8年4月から5月までのLPガス燃料高騰分が補助対象となります。
申請スケジュール
- 補助対象期間
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- 補助対象期間:2026年04月01日〜05月31日
補助の対象となるのは、令和8年4月1日(水)から令和8年5月31日(日)までの期間に稼働していたLPガスを使用する車両の燃料高騰分です。一般乗用旅客自動車運送事業を経営する法人・個人タクシー事業者が対象となります。
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年07月09日 14:00
- 申請締切:2026年09月04日 16:00
過去の申請履歴に応じて以下のいずれかの方法で申請してください。
- パターン1:マイページ申請(即時審査)
第22・23・24期のすべてで交付決定を受けた方が対象。マイページより即時審査が可能です。 - パターン2:メール申請(確認データ利用)
第23期および第24期の両方で交付決定を受けた方が対象。事務局から送付される確認データを利用します。 - パターン3:メールまたはWEB申請(書類ダウンロード)
新規申請者または上記以外の方が対象。HPから書類をダウンロードして提出してください。
- 審査・交付決定・振込み
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申請受付後、順次実施
事務局にて提出された書類を審査します(マイページ申請の場合はシステム上で即時審査)。審査通過後、交付決定が行われ、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
現在の原油価格高騰が国民生活に与える不測の影響を緩和することを目的としています。具体的には、LPガス(液化石油ガス)を使用するタクシー事業者が直面している燃料価格の高騰分に対し、時限的かつ緊急避難的な補助金を提供することで、事業者の負担を軽減し、今後の需要回復局面においてタクシーの安定的な供給を維持するための下支えとなる支援を実施するものです。
■第25期 タクシー事業者に対する燃料価格激変緩和対策事業
LPガス燃料価格の激変緩和事業に伴う経費に対し、補助金を交付します。
<事業の目的>
- 燃料価格高騰の影響緩和:現在の原油価格高騰により、LPガスを使用するタクシー事業者の燃料費が急増している状況に対応し、国民生活への影響を最小限に抑えること。
- 経費の補助:LPガス燃料価格の激変緩和事業に伴う経費に対し、補助金を交付すること。
- 需要回復期の下支え:コロナ禍からの経済回復期において、タクシー事業者が安定してサービスを提供できるよう、事業基盤の維持・強化を図ること。
<補助対象となる事業者>
- 道路運送法第3条第1項ハに規定される「一般乗用旅客自動車運送事業」を経営していること。
- 法人タクシー、一人一車制個人タクシー、福祉限定タクシー(福祉タクシー含む)のいずれかに該当すること。
- 補助金申請の時点で、上記の事業を実際に行っている事業者。
- 1事業者(許可書等1枚)につき申請は1回を限度とする。
<補助対象となる経費と車両>
- 補助対象期間:令和8年4月1日(水)から令和8年5月31日(日)までの期間におけるLPガスの燃料高騰分。
- 補助対象車両:上記期間に保有しており、LPガスを燃料として使用する車両(営業状態によって補助対象日数が異なる)。
<補助金の額の算定方法>
- 車両1台あたり日あたりの補助金の額:LPガス日平均使用量(一律21.0ℓ/日) × 当該期間における支援額(期間a: 11.0円/L、期間b: 19.5円/L)。
- 1事業者あたり補助金の額:事業者が保有するLPガス使用車両全ての補助金額を合算(円未満切り捨て)。
<申請期間と申請方法>
- 申請受付期間:令和8年7月9日(木)14:00 ~ 令和8年9月4日(金)16:00。
- 区分①(第22〜24期交付決定者):マイページから申請(即時審査可能)。
- 区分②(第23・24期交付決定者):確認データを請求し、メールで申請。
- 区分③(上記以外):申請書類をダウンロードし、メールまたはホームページから申請。
▼補助対象外となる事業
ただし、以下のいずれかに該当する事業者は対象外となります。
- 国土交通省からの補助金等停止措置または指名停止措置が講じられている事業者。
- 交付規程別紙「暴力団排除に関する誓約事項」に記載された事項に該当する者。
- 関係法令に関して遵守しない者。
補助内容
■第25期 タクシー事業者に対する燃料価格激変緩和対策事業
<補助対象となる事業者>
- 一般乗用旅客自動車運送事業を経営している法人タクシー、一人一車制個人タクシー、福祉限定タクシー
- 補助金申請時点で当該事業を行っている事業者
- 申請は1事業者(事業許可1枚)につき1回限り
<補助対象経費と期間>
令和8年4月1日(水)から令和8年5月31日(日)までの期間におけるLPガスの燃料高騰分
<当該期間における支援額(LPガス高騰相当額)>
| 期間 | 支援額 |
|---|---|
| 期間a:令和8年4月1日(水)~令和8年4月30日(木) | 11.0円/リットル |
| 期間b:令和8年5月1日(金)~令和8年5月31日(日) | 19.5円/リットル |
<補助金の額の算定方法>
- 車両1台あたり日あたりの補助額 = 21.0リットル/日(一律) × 当該期間の支援額
- 車両1台あたりの補助額 = (期間aの補助額 × 補助対象日数) + (期間bの補助額 × 補助対象日数)
- 1事業者あたりの補助額 = 全保有車両の補助額の合計(円未満切り捨て)
<補助対象車両>
- 対象期間中に事業者が保有し、LPガスを使用する車両
- 車両の営業状態(車両の期間分類)により補助対象日数が変動する
対象者の詳細
補助対象事業者(間接補助事業者)
この事業における間接補助事業者(略称:補助事業者)は、以下の条件を満たすタクシー事業者が対象となります。
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1 事業内容の定義
「道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1項ハ」に規定されている「一般乗用旅客自動車運送事業」を経営している必要があります。 -
2 具体的な事業者の種類
法人タクシー、一人一車制個人タクシー、福祉限定タクシー -
3 申請時点の条件
補助金の申請を行う時点で、上記に該当する事業を実際に運営していることが必須です。 -
4 申請単位と回数
事業許可を取得している「1事業者ごと」(許可書1枚につき1事業者)に申請すること、1事業者あたりの申請回数は「1回」に限定されます。
補助対象となる車両
補助金の対象となる車両には、以下の条件が設けられています。
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1 保有・稼働期間
令和8年4月1日(水)から令和8年5月31日(日)までの期間に、対象となる車両を保有していたこと、この期間中に稼働していた車両であること -
2 燃料区分
使用する燃料が「LPガス」である車両に限定されます。 -
3 営業状態による補助対象日数の変動
車両の営業状態(稼働日数、点検・修理など)によって、実際に補助対象となる日数が変更される場合があります。
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、本補助金の対象外となります。
- 国土交通省から「補助金等停止措置」または「指名停止措置」が講じられている事業者
- 「暴力団排除に関する誓約事項」に記載された事項に該当する者
- 関係法令を遵守しない事業者
※「暴力団排除に関する誓約事項」に違反した場合は、交付決定の全部または一部が取り消される可能性がある点に注意が必要です。
※申請を検討される際は、必ず交付規程および公募要領を熟読し、不明な点があれば「タクシー事業者に対する燃料価格激変緩和対策事業 事務局」までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.lpg-subsidy.pacific-hojo.jp/25ki/index.php?mt=1783576907
- タクシー事業者に対する燃料価格激変緩和対策事業 公式サイト
- https://www.lpg-subsidy.pacific-hojo.jp/
- 公募のお知らせ等(パンフレット) (PDF)
- https://www.lpg-subsidy.pacific-hojo.jp/res/flyer.pdf?mt=1783306766
公募要領、申請様式、よくある質問(FAQ)は公式サイト内から確認・ダウンロードが可能です。電子申請(マイページ)や申請書類のアップロードも公式サイトを通じて行われます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。