令和7年度 中小物流事業者の労働生産性向上事業(物流DX実証事業)2次公募
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目的
物流施設を保有・使用する物流関係事業者に対して、システム構築や自動化・機械化機器の導入を支援します。物流業務のデジタル化を推進することで、現場の業務効率化や働き方改革を実現し、多様な人材の確保・育成を図ることを目的としています。システム連携と自動化の双方を同時に実施する実証的な取り組みが対象です。
申請スケジュール
詳細は物流施設におけるDX推進事務局特設Webサイトをご確認ください。お問い合わせは事務局メール(info@butsuryu-dx-2026.go.jp)にて受け付けています。
- 申請事業者公募
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- 公募開始:2026年07月09日
- 申請締切:2026年07月31日
物流DXを推進する事業者が事務局へ申請を行います。申請様式を特設Webサイトからダウンロードし、Eメールにて提出してください。
- 主な提出書類:事業申請書、実証計画書、経費内訳、登記事項証明書、見積書等
- 伴走支援
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- 伴走支援期間:2026年08月03日〜08月21日
専門家による計画策定のサポートを受け、DX計画の熟度を高めます。将来像の整理、システム構築・機器導入計画の具体化、効果算定の検討などが行われます。
- 計画申請 提出締切
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- 計画申請締切:2026年08月21日
伴走支援を経て策定された具体的なDX計画を提出します。この計画に基づき、後の有識者ヒアリング審査が行われます。
- 審査・有識者ヒアリング
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- 結果通知予定:2026年09月03日
事務局による事前評価および有識者によるヒアリング審査を実施します。DXの目的、費用対効果、先進性、業界への波及効果などが総合的に評価されます。
- 交付手続き・交付決定
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- 交付決定通知:2026年09月上旬
採択された事業者は、交付申請手続きを行います。事務局の審査を経て正式に交付が決定され、「補助金交付決定通知書」が発行されます。
- 事業実施・完了報告
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- 実績報告締切:2027年02月28日
システム構築や機器導入、効果検証を実施します。2027年(令和9年)2月末までに完了実績報告書を提出する必要があります。
- 補助金支払い
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- 補助金交付:2027年03月中旬
報告書の検査を経て確定した補助金額が支払われます。全てのプロセスは2027年3月までに完了します。
対象となる事業
「物流DX実証事業」は、物流施設を保有または使用する物流関係事業者が、デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するための取り組みに対して、その経費を補助するものです。自動化、機械化、デジタル化を進めることで、物流業務の効率性を高め、従業員の働き方改革を実現し、結果として多様な人材を確保・育成することを目的としています。
■① 物流施設におけるシステム構築・連携事業
物流施設におけるDX化に必要不可欠なシステム構築および連携を行う事業。
<補助上限額>
- 2,000万円(通常枠)
- 2,200万円(賃金引き上げ特例適用時)
■② 物流施設における自動化・機械化事業
物流施設における各種自動化機器や機械化設備の導入を行う事業。
<補助上限額>
- 3,000万円(通常枠)
- 3,300万円(賃金引き上げ特例適用時)
賃金引き上げに対する優遇措置
●賃上げ特例 最低賃金引上げに係る補助上限額引上げの特例
事業場内の最低賃金を「3%以上」または「45円以上」増加させる見込みの事業計画を策定した場合、補助上限額を各事業につき10%(200万円〜300万円)引き上げます。
▼補助対象外となる事業・事業者
以下のいずれかに該当する場合は、本事業の補助対象とはならず、採択後であっても決定の取り消しや返還を命じられる場合があります。
- システムベンダー等の事業者が単独で申請する事業。
- 暴力団関係者に該当する者が関与する事業。
- 本事業の対象として明確に区分できず、必要性や金額の妥当性を証拠書類で確認できない経費を含む事業。
- 補助事業期間(令和9年3月まで)内に支払いが完了しない事業。
- 取得した財産を、事前の承認なく処分制限期間内に処分する事業。
- ※処分を行った場合、交付された補助金の全額返還を命じられる可能性があります。
補助内容
■物流施設におけるDX推進実証事業
<補助金の目的>
物流施設におけるDX化を強力に推進し、トラックドライバーの荷待ち・荷役時間の削減や施設の省人化を図る。
<補助対象経費(事業費)>
- システム構築・連携経費(材料費、人件費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費、外注費等)
- 自動化・機械化機器導入経費(機器導入に係る直接費用、請負・委託費用等)
<補助対象経費(事務費)>
- 設備費:設備・機器の購入、運搬、調整、据付け等
- 事務手続費用:社会保険料、賃金・報酬・給料、諸謝金、旅費、印刷製本費、通信運搬費、委託料、会場使用料、消耗品費・備品購入費等
<消費税の扱い(算定に含められる例外)>
- 納税義務のない補助事業者(免税事業者、簡易課税事業者等)
- 国または地方公共団体の一般会計・特別会計に係る業務として行う者
- 返還を選択する課税事業者等
<取得財産の処分制限>
| 対象財産 | 処分制限の基準 |
|---|---|
| 機械、器具およびその他の財産 | 取得価格または効用の増加価格が単価50万円(税抜き)以上 |
| 不動産 | 施設改修による効用増加等 |
<違反・遅延時のペナルティ>
| 項目 | 料率等 |
|---|---|
| 延滞金(未納分に対して) | 年利10.95パーセント |
| 加算金(交付決定取消時の返還分) | 年利10.95パーセント |
| 罰則(不正受給等) | 5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金等 |
対象者の詳細
主な補助対象事業者
物流施設におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)推進、具体的には「物流DX実証事業」を実施する以下の法人等を想定しており、事業を行うための実績、能力、実施体制が構築されていることが前提となります。
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1 倉庫業者
倉庫業法に基づき、第3条の登録を受けている事業者 -
2 貨物利用運送事業者
第3条第1項の登録を受けた第一種貨物利用運送事業者、第20条の許可を受けた第二種貨物利用運送事業者、第35条第1項の登録を受けた者、第45条第1項の許可を受けた者 -
3 トラックターミナル事業者
自動車ターミナル法に基づき、第3条の許可を受けた同条第2号に規定される事業者 -
4 貨物自動車運送事業者
第3条第1項の許可を受けた一般貨物自動車運送事業者、第35条第1項の許可を受けた特定貨物自動車運送事業者、第36条第1項の届出をした貨物軽自動車運送事業者 -
5 物流不動産開発事業者
物流施設の開発を行う事業者
共同申請とコンソーシアム
原則として、物流施設において複数社がコンソーシアムを組み、共同で事業を申請する方式も受け付けられます。
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共同申請事業者
上記の物流関係事業者と共同で事業を実施する事業者も補助対象となり得ます。、システムベンダー等の事業者が単独で本事業の申請を行うことはできません。
■補助対象外となる者
以下のいずれかに該当する法人等(個人または法人)は、補助対象外となります。交付申請時には、これらのいずれにも該当しないことを宣誓することが必須です。
- 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団)である法人等
- 役員等が、不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している法人等
- 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与する等、暴力団の維持、運営に協力・関与している法人等
- 役員等が、暴力団または暴力団員であることを知りながら、社会的に非難されるべき関係を有している法人等
※物流不動産開発事業者が補助対象設備を含む施設を第三者に譲渡・売却する場合、譲渡先の第三者は義務を承継し、事前に事務局へ承認申請を行う必要があります。
※本補助金は、システム構築・連携事業と自動化・機械化事業を同時に行う場合に限り経費の補助を受けられます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://butsuryu-dx-2026.go.jp/
申請手続きは事務局特設Webサイトを通じて行われます。jGrantsに関する情報は確認されませんでした。最新情報は公式サイトを随時ご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。