令和8年度 子ども・子育て支援調査研究事業 補助金(二次公募)
紹介動画
目的
地方公共団体や社会福祉法人、NPO等に対し、子ども・子育て支援に関する実態調査や試行的取組などの研究事業を支援します。質の高い教育・保育の実現や諸課題の解決に向けた知見を収集し、その成果を社会に広く還元することで、今後の政策立案や現場での実践に役立てることを目的としています。1事業あたり最大1,500万円を定額補助し、質の高い調査研究の実施を強力に後押しします。
申請スケジュール
提出先メールアドレス:kodomo-chousa@cfa.go.jp
- 事前エントリー・書類提出
-
- 事前エントリー締切:2026年07月27日 12:00
- 申請締切:2026年07月31日 12:00
- 事前エントリー:課題番号、課題名、担当者情報をメール送信。返信がない場合は電話確認が必須です。
- 書類提出:「応募書類」と「添付書類」の2つのPDFファイルを作成し、指定の件名でメール送信してください。
- 審査期間
-
応募締切後順次
「企画評価委員会」において審査が行われます。事業の目的との合致性、実施体制、経理状況などが評価の対象となります。
- 採択結果通知(内示)
-
- 交付決定通知:審査終了後
審査結果に基づき、こども家庭庁から「事業採択通知(内示)」が発出されます。補助対象となるのは内示日以降の事業費です。
- 事業実施
-
- 事業終了期限:2027年03月31日
計画に基づき調査研究を実施します。ホームページ等での情報発信、適切な会計管理(証拠書類の5年間保管)が求められます。
- 実績報告・事後評価
-
事業完了後
研究報告書(成果物)を郵送(13部)および電子メールにて提出します。提出後、企画評価委員会による事後評価が行われます。
対象となる事業
「令和8年度子ども・子育て支援調査研究事業」であり、こども家庭庁が公募している国庫補助事業です。子ども・子育て支援の質の向上と、それに伴う諸課題の解決に向けた重要な調査研究を目的としています。
■令和8年度子ども・子育て支援調査研究事業
子ども・子育て支援に関する諸般の課題について、実態の把握、試行的取組、およびそれを通じた提言を得ることを目的とした事業です。
<事業の実施主体>
- 社会福祉法人
- 特定非営利活動法人
- 公益社団法人、一般社団法人
- 公益財団法人、一般財団法人
- その他の法人
- 都道府県、市町村(特別区、一部事務組合及び広域連合を含む)
<公募される事業の内容(必須要素)>
- 事業要旨:調査の概要
- 事業目的:具体的な目的
- 事業の実施内容:アンケート、現地調査、ヒアリング等
- 調査等の結果
- 分析・考察:結果に基づいた詳細な検討
- 成果の公表方法:ホームページへの掲載等
<補助上限額・補助率>
- 補助基準額:1事業あたり1,500万円を上限
- 補助率:対象経費の10分の10相当(定額補助)
<補助対象経費>
- 報酬、賃金
- 報償費(諸謝金):講師謝金や原稿執筆謝金
- 旅費
- 消耗品費、燃料費、食糧費(会議費)
- 印刷製本費、光熱水費
- 役務費(雑役務費、通信運搬費)
- 委託料(国庫補助所要額の50%未満)
- 使用料及び賃借料:会場借上料など
- 備品購入費:耐用年数1年以上で事業に不可欠なもの
<補助事業実施期間>
- 令和8年度(内示日~令和9年3月31日)
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する事業、および経費は補助の対象外(不採択)となります。
- 不採択となる主な条件
- 令和9年3月31日までに終了しない事業。
- 事業内容が調査研究課題の内容と明らかに合致しない場合。
- 他制度による補助対象事業や営利を目的とした事業。
- 事業の主たる目的である事務・業務の50%以上を外部委託するもの。
- 事業の大部分が設備または備品の購入等である事業。
- 補助対象額が50万円に満たない事業。
- 事業に携わる者と経理に携わる者が兼務している場合。
- 直近3年間で企画評価委員会にて著しく低い評価(1点台)を受けた事業者で、当該課題に係る事業担当者の配置数が0.2未満の場合。
- 財務諸表等から法人の経営状況に深刻な問題があると判断される場合。
- 定められた提出書類が全て提出されていない場合。
- 補助対象外となる主な経費
- 間接経費、応募団体の役職員等への報酬・謝金。
- 海外渡航費(必要不可欠な場合を除く)、先進地視察目的の旅費(真に必要な場合を除く)。
- 会議等の懇親会費用。
- 固定電話・携帯電話・インターネット通信費。
- 事務所や駐車場の賃料。
- OA機器(パソコン、プリンター、コピー機等)のリース料や購入費。
- 利益を目的とした成果物の販売等は認められません。
補助内容
■国庫補助事業(調査研究事業)
<補助基本条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 1,500万円 |
| 補助下限額 | 50万円 |
| 補助率 | 10/10(定額補助) |
<補助対象経費の種類と内容・基準額>
| 費目 | 詳細および基準額 |
|---|---|
| 報酬【検討会等の委員手当】 | 委員長:19,200円/回、委員:16,800円/回。役職員等は対象外。 |
| 賃金【雇上賃金】 | 研究実施主体の給与規定等に基づき積算。本事業以外の業務との併用不可。 |
| 報償費【諸謝金】 | 講演:大学教授級8,400円/時等。原稿執筆:400字1枚2,100円以内。 |
| 旅費 | 最も経済的かつ合理的な経路。エコノミークラス・普通車限定。タクシー原則不可。 |
| 食糧費【会議費】 | 検討会等の委員1人あたり500円以内。 |
| 消耗品費 | 使用により摩耗し、耐用年数が1年未満の物品(アンケート封筒等)。 |
| 印刷製本費 | 調査票や成果物の印刷。原則白黒、過剰な装丁は不可。 |
| 役務費 | 通信運搬費(郵便等)、手数料、収入印紙等。固定・携帯電話代は対象外。 |
| 委託料 | 国庫補助所要額の50%未満であること。100万円以上は相見積等が必要。 |
| 使用料及び賃借料 | 会場借上料等。事務所・駐車場賃料、OA機器リース料は対象外。 |
| 備品購入費 | 事業に不可欠で耐用年数1年以上の物品。汎用的な事務備品は対象外。 |
| その他の経費 | 上記に該当しないが事業に必要と認められる、社会通念上相応な経費。 |
<採択されない場合(採択除外条件)>
- 事業内容が調査研究課題と合致しない場合
- 他制度や地方公共団体の補助対象事業である場合
- 事務・業務の50%以上を外部委託する場合
- 事業の大部分が設備または備品の購入である場合
- 営利目的の事業
- 補助対象額が500千円に満たない事業
対象者の詳細
調査・研究の対象となる「対象者」の特定
事業の中で調査活動(アンケート実施など)を行う場合、「別添 調査事業計画書」において具体的な「調査対象者等」を明確に記入する必要があります。これには、以下の詳細を含めることが求められます。
-
調査対象地区等
調査を行う地理的な範囲や組織、集団などを具体的に示します。 -
調査対象者等
誰を対象に調査を行うのか、その属性や範囲を詳細に記述します。 -
悉皆・抽出の別
調査対象を全て調べる「悉皆(しっかい)」調査なのか、それとも一部を抜き出して調べる「抽出」調査なのかを明記します。、抽出調査の場合は、その具体的な「抽出方法」も記述する必要があります。 -
調査客体数
実際に調査を行う対象者の人数や数を記載します。
対象者に対する倫理面への配慮
特に、個人への介入を伴う調査や個人情報を扱う調査・研究を実施する際には、対象者に対する倫理的な配慮が厳格に求められます。これは、「別紙4 1.実施計画書」の「⑨倫理面への配慮」の項目で具体的に説明を求められる内容です。
-
人権擁護上の配慮
調査対象者の人権が侵害されないよう、十分な配慮を行う必要があります。 -
不利益・危険性の排除
調査や研究の方法によって対象者が不利益を被ったり、危険にさらされたりすることがないよう、それを排除するための具体的な対策を講じる必要があります。 -
説明と同意(インフォームド・コンセント)
目的、内容、予測される利益・不利益、個人情報の取り扱いなどについて対象者に十分に説明し、自由な意思に基づいた同意を得る必要があります。 -
研究倫理教育の受講状況
事業を担当する者が、研究機関が実施する研究倫理教育を受講している場合はその旨を記載します。、受講者がいない場合は、いつまでに研究者等に受講させる予定であるかを明記する必要があります。
これらの倫理的配慮は、調査研究の質を保証し、社会的な信頼を得る上で不可欠な要素です。
本事業における「対象者」は、具体的な調査・研究の対象となる人々や集団を指し、その特定方法や、人権保護・倫理的配慮が重要視される点が詳細に定められています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。