小谷村 農業機械購入費補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
小谷村内の農業者や集落営農組織に対し、農業生産性の向上と安定的な農産物の供給に寄与することを目的として、農業用機械の購入費用の一部を補助します。トラクタやコンバインなど、1台50万円以上の機械導入を支援することで、農作業の効率化や品質向上を図ります。地域の担い手による持続可能な農業経営を促進し、食料供給体制の安定化を支援します。
申請スケジュール
- 事業内容の確認と準備
-
令和8年度 事業開始前
まずは補助対象者および対象機械の要件を満たしているか確認してください。
- 個人農業者:経営耕地面積1.0ヘクタール以上
- 担い手組織:経営耕地面積4.0ヘクタール以上
- 対象機械:トラクタ、田植機、コンバイン、乾燥機等(1台50万円以上)
- 必要書類の準備
-
申請開始前まで
以下の書類を準備します。
- 交付申請書
- 農業用機械活用計画書
- 購入予定機械の見積書
- カタログ等の関係書類
- 交付申請の提出
-
- 公募開始:2026年07月13日
小谷村営農支援センター事務局(役場農林係)へ直接提出してください。申請の終了日時については、別途お問い合わせが必要です。
- 審査・交付決定
-
- 交付決定通知:審査終了後
提出された書類に基づき、補助要件や予算の範囲内であるかの審査が行われます。適当と認められた場合、交付決定通知が送付されます。
- 補助金交付
-
事業完了・報告後
機械の購入および事業完了後、所定の手続きを経て補助金が交付されます。詳細な支払い時期や方法については事務局へご確認ください。
対象となる事業
小谷村営農支援センターが実施する「農業機械購入費補助金」事業は、村内の農業生産性の向上と、安定的な農産物の供給に貢献することを主な目的としています。村内で農業用機械を購入する農業者(個人)や、農業の担い手として活動する組織(担い手組織、例:集落営農組織)に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
■個人 個人農業者(共同利用を含む)
補助金額:購入金額の2/10以内(上限額40万円)
<補助の対象となる方(要件)>
- 経営している耕地面積の合計が1.0ヘクタール以上であること
- 生産した農産物を出荷していること
<補助の対象となる機械>
- 農業用トラクタ
- 農業用田植機
- 農業用コンバイン
- トラクタ用作業機
- 穀物用乾燥機
- 1台あたりの購入費用が50万円以上であること
- 中古農機の場合は耐用年数が2年以上であること
<制限事項>
- 申請は3年間で1回のみを上限とする
■組織 担い手組織(集落営農組織)
補助金額:購入金額の2/10以内(上限額50万円)
<補助の対象となる方(要件)>
- 経営している耕地面積の合計が4.0ヘクタール以上であること
- 生産した農作物を出荷していること
<補助の対象となる機械>
- 農業用トラクタ
- 農業用田植機
- 農業用コンバイン
- トラクタ用作業機
- 穀物用乾燥機
- 1台あたりの購入費用が50万円以上であること
- 中古農機の場合は耐用年数が2年以上であること
<制限事項>
- 申請は3年間で1回のみを上限とする
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業は、本補助金の対象となりません。
- 他の補助金との併用となる事業。
補助内容
■農業機械購入費補助金
<補助金額と割合>
| 対象者 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 個人農業者(共同利用を含む) | 2/10以内 | 40万円 |
| 担い手組織(集落営農組織) | 2/10以内 | 50万円 |
<補助金利用に関する主な注意事項>
- 他の補助金との併用は不可
- 補助金の申請は3年間で1回を上限とする
<補助対象となる農業機械>
- 農業用トラクタ
- 農業用田植機
- 農業用コンバイン
- トラクタ用作業機
- 穀物用乾燥機
<機械の購入条件>
- 1台あたりの購入費用が50万円以上であること
- 中古の農業機械の場合は耐用年数が2年以上のものに限る
<補助対象者の具体的な要件>
| 対象区分 | 経営耕地面積 | 出荷実績 |
|---|---|---|
| 個人農業者(共同利用を含む) | 1.0ヘクタール(ha)以上 | あり |
| 担い手組織(集落営農組織) | 4.0ヘクタール(ha)以上 | あり |
対象者の詳細
農業者・組織の区分
小谷村営農支援センターが令和8年度より開始する「農業機械購入費補助金」事業において、補助金の交付対象となるのは、以下の2種類の農業者または組織です。
-
1 個人農業者(共同利用を含む)
経営耕地面積:経営している耕地面積の合計が1.0ヘクタール(10,000平方メートル)以上であること、農産物の出荷:生産した農産物を継続的に出荷している者であること -
2 担い手組織(集落営農組織)
経営耕地面積:組織が経営している耕地面積の合計が4.0ヘクタール(40,000平方メートル)以上であること、農産物の出荷:生産した農産物を継続的に出荷している組織であること
■補助対象外・制限事項
本補助金事業には、以下の共通の制約があります。
- 他の補助金との併用不可(本補助金と他の補助金事業を併用することはできません)
- 過去3年間で既に本補助金の申請を行っている場合(3年間で1回を上限とするため)
※詳細な条件を満たす場合でも、指定された農業用機械(購入費用1台50万円以上)でない場合は対象外となります。
【補助対象機械の補足】
購入費用が1台につき50万円以上の農業用トラクタ、田植機、コンバイン、トラクタ用作業機、穀物用乾燥機などが対象です。中古農機の場合も、耐用年数が2年以上のものは対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.otari.nagano.jp/soshiki/kankochiikishinko-norin/oshirase/1588.html
- 小谷村役場公式ウェブサイト
- https://www.vill.otari.nagano.jp/index.html
- 小谷村公式観光情報サイト
- https://info-otari.jp/
本補助金は電子申請に対応しておらず、小谷村営農支援センター事務局(役場農林係)の窓口へ直接書類を提出する必要があります。申請受付は7月13日(月曜日)8時30分から開始されます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。